○岡山県自然保護条例

昭和四十六年十二月二十一日

岡山県条例第六十三号

岡山県自然保護条例をここに公布する。

岡山県自然保護条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 自然保護基本計画の策定等(第五条・第六条)

第三章 協働による自然の保護(第七条―第十三条)

第四章 岡山県自然環境保全地域等の指定(第十四条―第十九条)

第五章 行為の規制(第二十条―第二十九条)

第六章 岡山県生態系維持回復事業(第三十条―第三十三条)

第七章 自然保護協定(第三十四条)

第八章 雑則(第三十五条―第四十条)

第九章 罰則(第四十一条―第四十五条)

附則

自然は、人間生存の基盤であり、豊かな情操を養いすぐれた文化をはぐくんできた母胎である。

しかるに、われわれは、ややもすれば自然の恩恵を忘れて、これを破壊し、自然界の調和を乱し、自らの生活環境を悪化させようとしている。

われわれは、今こそ、自然の価値を深く認識し、その恩恵を永遠に享受できるよう、自然を保護することを県民共通の責務として最善の努力を払わなければならない。

ここに、郷土の自然を保護することを県政の基調として確立し、自然と調和した生活環境を創造することを決意して、この条例を制定する。

第一章 総則

(県の責務)

第一条 県は、自然と調和した良好な生活環境を保全し、及び創造するため、生物の多様性の確保その他の自然の保護(以下「自然の保護」という。)に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(平二三条例一三・一部改正)

(市町村の責務)

第二条 市町村は、県が実施する自然の保護に関する施策とあいまつて、当該地域の自然的、社会的条件に応じた自然の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動による自然の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成その他自然の保護に必要な措置を講ずるとともに、県又は市町村が実施する自然の保護に関する施策に協力する責務を有する。

(県民の責務)

第四条 県民は、動植物を愛護し、植樹を行う等互いに自然の保護に努めるとともに、県又は市町村が実施する自然の保護に関する施策に協力する責務を有する。

(平二三条例一三・一部改正)

第二章 自然保護基本計画の策定等

(自然保護基本計画の策定)

第五条 知事は、第一条の施策に係る基本計画(以下「自然保護基本計画」という。)を策定するものとする。

2 自然保護基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 自然の保護に関する施策の目標及び基本的方針に関すること。

 土地の利用、開発等の計画の策定及び実施に当たつて配慮すべき自然の保護のために必要な措置に関すること。

 緑地の造成等県土の緑化の推進に関すること。

 自然の保護に関する事業に関すること。

 自然の保護に関する知識の普及及び啓発に関すること。

 県民の行う自然の保護に関する自主的な活動の助長に関すること。

 自然の保護に関する科学的な調査及び研究の推進に関すること。

 自然の保護のための監視指導体制の整備に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、自然の保護のために必要な施策に関すること。

3 知事は、自然保護基本計画を策定しようとするときは、岡山県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(昭四八条例七・平二三条例一三・一部改正)

(財政措置)

第六条 県は、自然保護基本計画の実施のために必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

第三章 協働による自然の保護

(平二三条例一三・追加)

(県民等の協働)

第七条 県民、事業者若しくはこれらの者の組織する団体又は市町村(以下「県民等」という。)及び県は、自発的かつ積極的に、また、適切な役割分担の下、協働して自然の保護に関する活動に取り組むよう努めるものとする。

(平二三条例一三・追加)

(自然との触れ合いの場の確保等)

第八条 県は、自然と県民との触れ合いを促進し、もつて、県民が自然の価値への理解を深め、自然と調和した行動をとるとともに、郷土の自然を愛する心を育むため、県民等と連携して次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

 自然と県民との触れ合いの場及び機会の確保

 自然体験活動の指導者の養成及び資質の向上

 自然体験活動を促進するために必要な体制の整備

(平二三条例一三・追加)

(自然の保護に関する教育、学習等)

第九条 県は、県民が自然の保護についての理解を深めるとともに自然の保護に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、学校における環境教育等自然の保護に関する教育及び学習の振興を図るものとする。

2 県は、自然の保護に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、自然の保護に関する必要な情報の提供、広報その他の啓発活動に努めるものとする。

(平二三条例一三・追加)

(基礎調査等の実施)

第十条 県は、国、他の地方公共団体等と連携し、地形、地質、植生及び野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況等の野生動植物に関する調査その他の第一条の施策の策定に必要な基礎調査を行うとともに、自然の保護に関する研究を行うよう努めるものとする。

(平二三条例一三・追加)

(生物多様性の確保に関する施策等)

第十一条 県は、森林、河川等における生態系の多様性の確保、希少野生動植物をはじめとする野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

2 何人も、生物の多様性を確保するため、野生動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。)をみだりに捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷しないようにすること等により、その保護に努めるものとする。

(平二三条例一三・追加)

(移入種に関する施策等)

第十二条 県は、県内にその本来の生息地又は生育地を有する動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある種(以下この条において「移入種」という。)が、地域の生態系等に及ぼす影響についての県民の理解を深めるため、移入種の個体の生息又は生育の状況その他移入種に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。

2 何人も、移入種をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。

(平二三条例一三・追加)

(公共施設等の緑化)

第十三条 県は、自ら、又は国、市町村その他の関係者の協力を得て、公園、学校、病院、官公署その他の公共施設等(次項において「公共施設等」という。)の緑化を計画的に推進するものとする。

2 前項の緑化の実施に当たつては、公共施設等が存する地域の植生に調和するよう配慮するものとする。

(平二三条例一三・追加)

第四章 岡山県自然環境保全地域等の指定

(昭四八条例四七・改称、平二三条例一三・旧第三章繰下)

(県自然環境保全地域の指定)

第十四条 知事は、その区域における自然環境が自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域に準ずる土地の区域であつて次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを岡山県自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)として指定することができる。

 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)

 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)

 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域

 その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している湖沼、湿原又は河川の区域

 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの

2 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 知事は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についてもその意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。

8 自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

9 第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、第七項及び前項の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、それぞれ準用する。

(昭四八条例四七・全改、平二三条例一三・旧第七条繰下・一部改正)

(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第十五条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別保全地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項

3 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、前項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(昭四八条例四七・追加、平二三条例一三・旧第七条の二繰下・一部改正)

(環境緑地保護地域等の指定)

第十六条 知事は、自然と調和した良好な生活環境を確保するため特に必要があると認めるときは、次の区分に従い環境緑地保護地域及び郷土自然保護地域(以下「環境緑地保護地域等」という。)を指定することができる。

 環境緑地保護地域 市街地及びその周辺地域のうち、良好な生活環境を形成する緑地として保護及び造成を図ることが必要なもの

 郷土自然保護地域 自然と一体となつて郷土色豊かな風土を形成し、かつ、県民に親しまれている地域であつて、その自然の保護をすることが必要なもの

2 第十四条第三項から第八項までの規定は、環境緑地保護地域等の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画」とあるのは、「第十六条第四項に規定する環境緑地保護地域等に関する保護計画」と読み替えるものとする。

3 第十四条第三項前段の規定は環境緑地保護地域等の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び第四項から第六項までの規定は環境緑地保護地域等の区域の拡張について、同条第七項及び第八項の規定は環境緑地保護地域等の指定の解除及びその区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画」とあるのは、「第十六条第四項に規定する環境緑地保護地域等に関する保護計画」と読み替えるものとする。

4 環境緑地保護地域等に関する保護計画(環境緑地保護地域等内における自然と調和した良好な生活環境の確保のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

5 環境緑地保護地域等に関する保護計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 当該地域における自然と調和した良好な生活環境の確保に関する基本的な事項

 当該地域における自然と調和した良好な生活環境の特質に即して、特に当該良好な生活環境の確保を図るべき土地の区域(以下「特別保護地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然と調和した良好な生活環境の確保のための規制に関する事項

 当該地域における自然と調和した良好な生活環境の確保のための事業に関する事項

6 知事は、環境緑地保護地域等に関する保護計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その環境緑地保護地域等に関する保護計画を一般の閲覧に供しなければならない。

7 第十四条第三項前段の規定は環境緑地保護地域等に関する保護計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は環境緑地保護地域等に関する保護計画の決定及び変更(第五項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、前項の規定は環境緑地保護地域等に関する保護計画の廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(昭四八条例四七・全改、平二三条例一三・旧第八条繰下・一部改正)

(特別保全地区等の指定)

第十七条 知事は、自然環境保全地域内にあつては当該地域に関する保全計画に基づいて特別保全地区を、環境緑地保護地域等内にあつては当該地域に関する保護計画に基づいて特別保護地区を指定することができる。

2 知事は、特別保全地区における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

3 第十四条第七項及び第八項の規定は、特別保全地区、特別保護地区又は野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(昭四八条例四七・追加、平二三条例一三・旧第九条繰下・一部改正)

(郷土記念物の指定)

第十八条 知事は、保護のため必要があると認めるとき又は市町村からの申出があつたときは、樹木及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)であつて、県民に親しまれているもの又は由緒のあるものを郷土記念物として指定することができる。

2 第十四条第三項前段の規定は郷土記念物の指定及び指定の解除について、同条第四項から第六項までの規定は郷土記念物の指定について、同条第七項及び第八項の規定は郷土記念物の指定及び指定の解除について、それぞれ準用する。

(昭四八条例四七・旧第九条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第十条繰下・一部改正)

(標識の設置)

第十九条 知事は、自然環境保全地域、環境緑地保護地域等、特別保全地区、特別保護地区、野生動植物保護地区又は郷土記念物を指定したときは、その区域内又は所在地内にその旨を表示した標識を設置するものとする。

2 何人も、前項の規定により設けられた標識を知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第十一条繰下)

第五章 行為の規制

(平二三条例一三・旧第四章繰下)

(行為の許可等)

第二十条 特別保全地区又は特別保護地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第三号まで若しくは第八号から第十号までに掲げる行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第二十二条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第四号に掲げる行為で知事が指定する方法により、かつ、知事が指定する限度内において行うもの又は第五号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。

 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

 鉱物の掘採又は土石の採取

 木竹の伐採

 知事が指定する区域内において行う木竹の損傷

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものの植栽又は当該植物の種子をまく行為

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つ行為(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

 水面の埋立て又は干拓

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に排水設備を設けて行う汚水又は廃水の排出

十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において行う車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸

十二 前各号に掲げるもののほか、特別保全地区又は特別保護地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

2 前項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

3 前項に規定する者が同項に規定する期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第一項の許可を受けたものとみなす。

4 特別保全地区又は特別保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

5 次に掲げる行為については、第一項及び前項の規定は、適用しない。

 認定生態系維持回復事業等(第三十一条第一項の規定により行われる岡山県生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた岡山県生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(昭四八条例四七・平四条例七・平一二条例二二・一部改正、平二三条例一三・旧第十二条繰下・一部改正)

(許可条件)

第二十一条 前条第一項の許可には、自然の保護をするため必要な限度において、条件を付することができる。

(平二三条例一三・旧第十三条繰下・一部改正)

(行為の届出)

第二十二条 自然環境保全地域又は環境緑地保護地域等の区域のうち特別保全地区又は特別保護地区に含まれない区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日その他の規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

 その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

 鉱物の掘採又は土石の採取

 水面の埋立て又は干拓

 特別保全地区又は特別保護地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

3 知事は、当該自然環境保全地域又は環境緑地保護地域等における自然の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

4 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

 自然環境保全地域若しくは環境緑地保護地域等が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手している行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(昭四八条例四七・昭四九条例二五・一部改正、平二三条例一三・旧第十四条繰下・一部改正)

(郷土記念物に係る現状変更等の届出)

第二十三条 郷土記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第十五条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第二十四条 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 第二十条第一項の許可を受けた行為(第二十九条第一項の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

2 第二十一条の規定は、前項第七号の規定による許可について準用する。

(昭四八条例四七・全改、平四条例七・一部改正、平二三条例一三・旧第十六条繰下・一部改正)

(助言又は勧告)

第二十五条 知事は、自然の保護のために必要があると認めるときは、自然環境保全地域又は環境緑地保護地域等内で事業を行う者その他の関係者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第十七条繰下・一部改正)

(禁止命令等)

第二十六条 知事は、自然の保護のために特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、第二十二条第一項又は第二十三条の規定による届出をした者に対して、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定による処分は、第二十二条第一項又は第二十三条の規定により届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。

3 知事は、第二十二条第一項又は第二十三条の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるときその他前項に規定する期間内に第一項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存する間、当該期間を延長することができる。この場合においては、当該期間内に、第二十二条第一項又は第二十三条の規定による届出をした者に対してその旨及び当該期間を延長する理由を通知しなければならない。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第十八条繰下・一部改正)

(中止命令等)

第二十七条 知事は、自然の保護のため特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難であると認める場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の規定に違反し、又は第二十一条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

 第二十二条第一項の規定による届出をせず同項各号に掲げる行為をした者

 第二十三条の規定による届出をせず同条に規定する行為をした者

 前条の規定による処分に違反した者

(昭四八条例四七・全改、平二三条例一三・旧第十九条繰下・一部改正)

(報告及び検査等)

第二十八条 知事は、自然の保護のために必要な限度において、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項第七号の規定による許可を受けた者若しくは第二十六条第一項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域若しくは環境緑地保護地域等の区域内の土地若しくは建物内若しくは郷土記念物の存する土地内に立ち入り、第二十条第一項各号第二十二条第一項各号第二十三条本文若しくは第二十四条第一項本文に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然に与える影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(昭四九条例二五・追加、平二三条例一三・旧第十九条の二繰下・一部改正)

(国等に関する特例)

第二十九条 国又は地方公共団体の機関(規則で定める機構等を含む。以下「国等」という。)が行う行為については、第二十条第一項又は第二十四条第一項第七号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国等は、第二十条第四項第二十二条第一項又は第二十三条の規定により届出を要する行為をしたとき又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

3 知事は、前項の規定による通知があつた場合において、必要があると認めるときは、当該国等に対し、自然の保護のためにとるべき措置について協議を求めることができる。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十条繰下・一部改正)

第六章 岡山県生態系維持回復事業

(平二三条例一三・追加)

(県生態系維持回復事業計画)

第三十条 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画又は環境緑地保護地域等に関する保護計画に基づき、当該地域における生態系の維持又は回復を図る岡山県生態系維持回復事業(以下「生態系維持回復事業」という。)の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画又は環境緑地保護地域等に関する保護計画に基づき、審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 生態系維持回復事業の目標

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(平二三条例一三・追加)

(生態系維持回復事業の実施)

第三十一条 県は、自然環境保全地域又は環境緑地保護地域等における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。

2 市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市町村にあつては知事の確認を、県及び市町村以外の者にあつては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認又は認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二三条例一三・追加)

(認定の取消し)

第三十二条 知事は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。

 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

(平二三条例一三・追加)

(報告徴収)

第三十三条 知事は、第三十一条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(平二三条例一三・追加)

第七章 自然保護協定

(平二三条例一三・旧第五章繰下)

第三十四条 宅地の造成その他自然の保護に影響を及ぼすおそれのあるものとして規則で定める行為をしようとする事業者は、知事が自然の保護及び回復に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもつてこれに応じ、当該協定が成立したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。

(平二三条例一三・旧第二十一条繰下・一部改正)

第八章 雑則

(平二三条例一三・旧第六章繰下)

(実地調査)

第三十五条 知事は、自然環境保全地域若しくは環境緑地保護地域等の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画若しくは環境緑地保護地域等に関する保護計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域若しくは環境緑地保護地域等に関する保全若しくは保護のための事業の執行に関し実地調査のために必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、法律又は他の条例に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、柵等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、柵等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(昭四八条例四七・全改、平二三条例一三・旧第二十二条繰下・一部改正)

(損失の補償)

第三十六条 県は、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項第七号の規定による許可を得ることができないため、第二十一条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第二十六条の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十三条繰下・一部改正)

(土地の買入れ)

第三十七条 県は、土地の所有者から、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項第七号の規定による許可を得ることができないため、第二十一条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第二十六条の規定による処分を受けたため、その土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより、当該土地を県において買い入れるべき旨の申出があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、当該土地を買い入れるものとする。

2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、知事が定める適正な評価基準に基づいて算定するものとする。

(昭四八条例四七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十四条繰下・一部改正)

(表彰)

第三十八条 知事は、県民等であつて、自主的な活動により自然の保護に著しく貢献したと認められるものを表彰することができる。

(平二三条例一三・追加)

(自然保護推進員)

第三十九条 知事は、県民が自ら自然の保護を推進するため、知事が定めるところにより、県民のうちから自然の保護に関する指導等を行う自然保護推進員を委嘱することができる。

(平二三条例一三・追加)

(委任)

第四十条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二三条例一三・旧第二十五条繰下)

第九章 罰則

(平二三条例一三・旧第七章繰下)

第四十一条 第二十七条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(平四条例七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十六条繰下・一部改正、令七条例一・一部改正)

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十条第一項又は第二十四条第一項の規定に違反した者

 第二十一条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

(昭四八条例四七・全改、平四条例七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十七条繰下・一部改正、令七条例一・一部改正)

第四十三条 第二十六条の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平四条例七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十八条繰下・一部改正)

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十二条第一項又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十二条第二項の規定に違反した者

 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第二十八条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第三十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

(昭四八条例四七・昭四九条例二五・平四条例七・一部改正、平二三条例一三・旧第二十九条繰下・一部改正)

第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平二三条例一三・旧第三十条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

5 吉備路風土記の丘県立自然公園条例(昭和四十五年岡山県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、自然環境保全法の施行の日から施行する。

(昭和四八年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

4 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の岡山県自然保護条例第十四条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第十四条第二項の規定は、適用しない。

(平成四年条例第七号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成一二年条例第二二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関係条例の一部改正)

4 岡山県景観条例(昭和六十三年岡山県条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県自然海浜保全地区条例(昭和五十六年岡山県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

――――――――――

岡山県自然保護条例

昭和46年12月21日 条例第63号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 境/第3章 自然保護/第1節 自然保護
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第63号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和48年6月30日 条例第47号
昭和49年3月27日 条例第25号
平成4年3月24日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第22号
平成23年3月16日 条例第13号
令和7年3月21日 条例第1号