○岡山県建築基準法施行細則

昭和四十八年十月一日

岡山県規則第六十六号

岡山県建築基準法施行細則を次のように定める。

岡山県建築基準法施行細則

建築基準法施行細則(昭和二十五年岡山県規則第九十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)及び建築物等の制限に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(法人等の申請又は届出)

第二条 法、政令、省令、条例又はこの規則により申請又は届出をしようとする者(次項において「申請者等」という。)が法人である場合においては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

2 代理者が、申請者等に代わつて、法、政令、省令、条例又はこの規則により申請又は届出をしようとするときは、当該申請又は届出に当該申請者等の委任状(当該代理者に委任することを証する書類をいう。)又はその写しを添えなければならない。

(平一二規則九八・平一二規則一二九・平一三規則五九・令二規則二六・令三規則一一・一部改正)

(確認申請書の添付図書等)

第三条 次の各号に掲げる場合における法第六条第一項の規定による確認の申請書には、それぞれ当該各号に定める図書又は書面を添えなければならない。

 法の規定に基づく許可若しくは認定又は条例の規定に基づく認定を受けた建築物を建築する場合 当該許可又は認定の通知書の写し並びに申請書に添えた配置図及び各階平面図の写し

 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合 知事が別に定める危険物の数量表兼工場・事業調書

 田園住居地域内において法別表第二(ち)第二号から第五号までに掲げる建築物を建築する場合 知事が別に定める農産物事業調書

 政令第百三十七条の二から第百三十七条の十二まで又は第百三十七条の十六(第二号に限る。)に規定する範囲内において既存の建築物(法第八十六条の七第二項に規定する場合においては、同項の当該増築等をする独立部分に限る。)を増築し、改築し、移転し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合 知事が別に定める既存不適格調書

 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令第百三十条の二の三に規定する規模の範囲内において建築物を新築し、増築し、又は用途を変更する場合 知事が別に定める不適格特殊建築物調書

 法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定による市町村の条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定による市町村の条例の規定を準用する場合を含む。)又は法第六十八条の九第二項の規定による市町村の条例の規定が適用される建築物を建築する場合 当該条例の規定に適合するものであることを証する書面

(昭五四規則一二・平一二規則一二九・平一三規則五九・平一八規則五七・平二〇規則四三・平二一規則二五・平二四規則二七・平二七規則四一・平三〇規則二四・平三〇規則五八・令三規則一一・一部改正)

第四条 削除

(平一九規則九九)

(名義変更等)

第五条 建築主は、法第六条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用される場合を含む。)又は法第六条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用される場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物又は建築設備若しくは工作物について、当該工事を完了する前に次の各号のいずれかに該当する変更等があつたときは、建築主事若しくは建築副主事(以下「建築主事等」という。)又は指定確認検査機関に届け出なければならない。

 建築主の変更

 建築主の住所又は氏名の変更

 工事監理者の決定又は変更

 工事施工者の決定又は変更

 敷地の地名地番の変更

2 工事監理者が一級建築士、二級建築士又は木造建築士である場合にあつては、前項第三号の決定又は変更に係る同項の規定による届出には、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の写しを添えなければならない。

3 指定確認検査機関は、第一項の規定による届出を受けたときは、その旨を知事に報告しなければならない。

(昭五四規則一二・平一一規則三〇・平一二規則九八・平一八規則五七・平二一規則二五・平二三規則一七・平三〇規則二四・令元規則二九・令三規則一一・令六規則三・一部改正)

(取りやめ届等)

第六条 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用される場合を含む。)又は法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用される場合を含む。)の規定による確認を受けた者は、当該確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは、遅帯なく確認済証を添えて建築主事等又は指定確認検査機関に届け出なければならない。

2 指定確認検査機関は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を知事に報告しなければならない。

3 法、政令、省令、条例又はこの規則により申請をした者は、当該申請に係る確認、許可等の処分を受ける前に当該申請を取り下げるときは、知事又は建築主事等に届け出なければならない。

(昭五四規則一二・平一一規則三〇・平一二規則九八・平一二規則一二九・令元規則二九・令三規則一一・令六規則三・一部改正)

(建築主が国等の場合の準用)

第六条の二 第三条第五条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第三項の規定は、法第十八条第二項の規定により国の機関の長等が計画を通知する場合について準用する。

2 第五条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定は、法第十八条第四項の規定により国の機関の長等が計画を通知する場合について準用する。

(平二二規則二六・追加、令六規則四三・一部改正)

(申請手数料の減免)

第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、岡山県土木関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第五十三号)に基づき徴収することとされている法に基づく申請に対する審査に係る手数料(以下この条において「申請手数料」という。)を免除することができる。

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内においてその災害により滅失し、又は損壊した建築物(以下この項及び第四項において「滅失等建築物」という。)と同一の用途に供する建築物を新築し、又は増築する場合

 滅失等建築物の全部又は一部を改築する場合

 滅失等建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

 第一号に掲げる場合において、新築し、又は増築する建築物又はその敷地内に建築設備を設置し、又は工作物を築造するとき

 第二号に掲げる場合において、改築する建築物又はその敷地内に建築設備を設置し、又は工作物を築造するとき

 第三号に掲げる場合において、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物又はその敷地内に建築設備を設置し、又は工作物を築造するとき

 災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内においてその災害により滅失し、又は損壊した建築設備(第四項において「滅失等建築設備」という。)と同一の種類の建築設備を設置する場合

 災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内においてその災害により滅失し、又は損壊した工作物(第四項において「滅失等工作物」という。)と同一の種類の工作物を築造する場合

2 知事は、前項各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは、申請手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前二項の規定により申請手数料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を受けようとする原因となる事実が生じた日から六月以内に知事に申請しなければならない。ただし、第一項の規定による申請手数料の免除を受けた者が、同項の規定により当該免除を受けた申請手数料以外の申請手数料の免除を受けようとするとき又は知事が公益上特に必要があり、若しくは災害その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定による申請をする者は、地方公共団体の発行する災証明書その他の必要な証明書を添えて申請しなければならない。ただし、申請手数料の減額又は免除を受けた者が滅失等建築物、滅失等建築設備又は滅失等工作物について当該減額又は免除を受けた申請手数料以外の申請をするときは、当該証明書を添えることを要しない。

(昭五四規則一二・平一一規則三〇・平一二規則九八・平一六規則三二・平一九規則九九・平二七規則一九・平三〇規則五八・令三規則一一・一部改正)

(特定建築物の定期調査報告)

第八条 法第十二条第一項の規定により知事が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの

 旅館又はホテルの用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が六百平方メートルを超えるもの又は三階以上の階をその用途に供するもの

 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が六百平方メートルを超えるもの又は三階以上の階をその用途に供するもの

 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、待合又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、飲食店、公衆浴場(個室付浴場業に限る。)又は料理店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの(三階以上における当該部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)第二前段の規定により知事が付加する調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の表に定めるところによる。

調査項目

調査方法

判定基準

建築物の内部

常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。以下「常閉防火扉」という。)

常閉防火扉の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置及び照明器具、懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

常閉防火扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

常閉防火扉の本体、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

常閉防火扉の固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況

常閉防火扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、常閉防火扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することをもつて足りる。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号)第一第一号の規定に適合しないこと。

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

避難施設等

階段

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

その他の設備等

非常用エレベーター

昇降路又は乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

3 省令第五条第四項の規定により定める書類は、次の表に掲げる書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内の建築物の用途、構造(耐火建築物又は準耐火建築物の別を含む。)及び報告に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び調査において指摘のあつた箇所(特記すべき事項を含む。)並びに省令第五条第三項に規定する報告書及び定期調査報告概要書に添えた写真を撮影した位置

4 省令第五条第一項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

 政令第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる建築物並びに同項第三号(法別表第一(い)(二)項に掲げる用途に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる建築物(旅館又はホテルの用途に供するものに限る。) 平成二十八年及び同年以後三年ごとの年の四月一日から十二月三十一日まで

 政令第十六条第一項第三号に掲げる建築物(旅館又はホテルの用途に供するものを除く。) 平成二十九年及び同年以後三年ごとの年の四月一日から十二月三十一日まで

 政令第十六条第一項第三号(法別表第一(い)(四)項に掲げる用途に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる建築物 平成三十年及び同年以後三年ごとの年の四月一日から十二月三十一日まで

 第一項第一号及び第二号に掲げる建築物 平成二十二年及び同年以後三年ごとの年の四月一日から十二月三十一日まで

 第一項第三号に掲げる建築物 平成二十三年及び同年以後三年ごとの年の四月一日から十二月三十一日まで

 第一項第四号及び第五号に掲げる建築物 平成二十四年及び同年以後三年ごとの年の四月一日から十二月三十一日まで

(昭五四規則一二・全改、平五規則三八・平一三規則五九・平一六規則三二・平一八規則五七・平二〇規則四三・平二二規則二六・平二四規則二七・平二八規則四一・令二規則二六・令七規則四七・一部改正)

(特定建築設備等及び工作物の定期検査報告)

第九条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、前条第一項各号に掲げる建築物に設ける、随時閉鎖し、又は作動することができる防火設備(防火ダンパーを除く。)とする。

2 省令第六条第一項及び第六条の二の二第一項の規定により知事が定める報告の時期は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日まで(防火設備については、毎年四月一日から十二月三十一日まで)とし、かつ、前回報告した日から一年を超えない日とする。

(平二八規則四一・全改、平二九規則一一・一部改正)

(工事監理状況の報告)

第十条 工事監理者は、知事又は建築主事等から建築物に関する工事監理の状況に関して報告を求められたときは、これに応じなければならない。

(平一八規則五七・令三規則一一・令六規則三・一部改正)

(道路の位置の指定申請書等)

第十一条 法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定(以下この条及び第二十三条において「道路の位置の指定」という。)又はその変更若しくは廃止を申請しようとする者は、次に掲げる図書又は書面を添えて知事に申請しなければならない。

 道路の位置の指定(指定変更・指定廃止)区域内の権利者及び管理者の一覧

 権利者の承諾書

 管理者の承諾書

 その他知事が必要と認める図書

2 前項第二号の権利者の承諾書及び同項第三号の管理者の承諾書には、道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止につき承諾した者の印鑑登録証明書を添えなければならない。

3 知事は、第一項の規定による申請に対し道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止の決定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(昭五四規則一二・平一一規則三〇・平二四規則二七・平二六規則五四・平二七規則一九・平三〇規則五八・令三規則一一・一部改正)

(許可申請の添付図書等)

第十二条 法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第五項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第五項、第六項若しくは第七項の規定による許可を申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地境界線、敷地内の建築物の用途、延べ面積、位置及び構造並びに出入り口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあつては、位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

 法第五十六条の二第一項ただし書、法第六十八条の三第四項又は法第六十八条の五の三第二項の規定による許可を申請しようとする者にあつては、次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第五十六条の二第一項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線から五メートル及び十メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から一時間ごとに午後四時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

 法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書の規定による許可を申請しようとする者にあつては、第三条第二号の危険物の数量表兼工場・事業調書及び同条第三号の農産物事業調書

 法第五十五条第四項各号、法第六十八条の三第四項又は法第六十八条の五の三第二項の規定による許可を申請しようとする者にあつては、知事が別に定める追加調書

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

2 法第五十三条第四項又は第五項の規定による許可を申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、壁面線又は法第五十三条第四項又は第五項第二号若しくは第三号に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離、敷地内における建築物の位置、用途、構造及び階数、門又は塀の位置、高さ及び材料、敷地に接する道路の位置及び幅員又は敷地周囲の通路及び空地の配置並びに緑地の配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積、主要部分の寸法並びにひさしの出及び幅

二面以上の立面図

縮尺、建築物の高さ、開口部の位置及び寸法、外壁、軒裏及びひさしの構造及び仕上げの材料、壁面線等の位置並びに建築物と壁面線等との距離

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒及び建築物の高さ並びに内壁及び天井の仕上げの材料

 許可を受けようとする建築物の敷地の公図又は地籍図の写し

 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

3 法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定による許可を申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地境界線、敷地内の製造施設、貯蔵施設及び遊戯施設等の用途、位置及び構造、建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあつては、位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

主要平面図

縮尺、方位及び主要部分の構造

主要立面図

縮尺及び主要な寸法

主要断面図

縮尺、主要な寸法及び高さ

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

(昭五三規則八・昭五四規則一二・平五規則三八・平六規則四七・平七規則四六・平一一規則三〇・平一三規則五九・平一五規則八・平一七規則四・平一八規則五七・平二〇規則四三・平二二規則二六・平二三規則一七・平二六規則五四・平二七規則一九・平二九規則一一・平三〇規則二四・平三〇規則五八・令元規則二九・令二規則六三・令三規則一一・令四規則三五・令五規則二・一部改正)

(認定申請等)

第十二条の二 法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、政令第百三十一条の二第二項若しくは第三項、政令第百三十七条の十二第十一項若しくは第十二項又は政令第百三十七条の十六第二号の規定による認定を申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地境界線、敷地内の建築物の用途、延べ面積、位置及び構造並びに出入り口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあつては、位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

 法第四十三条第二項第一号の規定による認定を申請しようとする者(当該認定に係る道が省令第十条の三第一項第二号に掲げる基準に適合する場合において申請しようとする者に限る。)にあつては、知事が別に定める敷地等と道路との関係における特例認定に係る道に関する権利者及び管理者の一覧並びに権利者及び管理者の承諾書

 法第六十八条の五の五第二項の規定による認定を申請しようとする者にあつては、次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第五十六条の二第一項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線から五メートル及び十メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から一時間ごとに午後四時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

 法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六又は政令第百三十一条の二第二項若しくは第三項の規定による認定を申請しようとする者にあつては、第十二条第一項第四号の追加調書

 政令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定を申請しようとする者にあつては、所轄市町村長の意見書及び計画道路又は予定道路と敷地と周辺土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 政令第百三十七条の十二第十一項若しくは第十二項又は政令第百三十七条の十六第二号の規定による認定を申請しようとする者にあつては、第三条第四号の既存不適格調書

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

2 法第八十六条の八第一項の規定による認定を申請しようとする者は、当該全体計画が法第六条の三第一項に規定する確認審査を要するものであるときは、省令第十条の二十三第一項から第五項までに規定する図書及び書類のほか適合判定通知書又はその写しを添えて、知事に申請するものとする。

3 条例第二条第二項ただし書又は条例第三条第二項第四号の規定による認定を申請しようとする者は、次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及び尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

敷地等断面図

縮尺、敷地境界線の位置、敷地内における建築物の位置、敷地の地盤面、敷地と道路及び隣接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地に崖がある場合にあつては、崖の高さ、勾配及び土質、擁壁の有無及び構造並びに敷地内の排水計画その他の災害防止措置の状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

二面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

4 条例第八条第一項ただし書第二項ただし書第三項ただし書条例第九条第一項ただし書又は条例第十条第一項ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、前項第一号に掲げる図書その他知事が特に必要と認めた図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

5 条例第十二条の規定による認定を申請しようとする者は、第三項第一号に掲げる図書及び次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

6 知事は、前三項の申請に対し認定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(平一一規則三〇・追加、平一二規則一二九・平一五規則八・平一八規則五七・平二〇規則四三・平二七規則四一・平二八規則四一・平三〇規則二四・平三〇規則五八・令三規則一一・令五規則二・令六規則三・令七規則六八・一部改正)

(許可事項等の変更)

第十三条 前二条に規定する許可又は認定を受けた者は、当該許可又は認定を受けた事項の変更(知事が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該許可又は認定の旨の通知書を添えて、前二条の規定に準じ改めて許可又は認定を申請しなければならない。

(平一一規則三〇・平二一規則二五・平二八規則四一・一部改正)

(かど地等の指定)

第十四条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 街区のかどにある敷地(内角百二十度以内で交わるかど地をいう。)で当該かどを形成する道路(現に幅員がそれぞれ四メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が十二メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの三分の一以上あるもの。

 二以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で道路の幅員の合計が十二メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの三分の一以上あるもの

 直接に、又は道路をへだてて、公園、広場、緑地、河川、沼沢、又はこれらに類するものに接する敷地で前二号に準ずると認められるもの

(昭五四規則一二・一部改正)

(敷地面積の規模の緩和)

第十四条の二 政令第百三十六条第三項ただし書の規定により知事が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、近隣商業地域又は商業地域にあつては、五〇〇平方メートルとする。

(平二規則二・追加、平二四規則二七・一部改正)

(道路とみなす道)

第十五条 法第四十二条第二項の規定により知事が指定する道は、幅員四メートル(法第四十二条第一項の規定により指定された区域内においては、六メートル)未満一・八メートル以上の道とする。

(平五規則三八・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第十五条の二 政令第百三十条の十二第五号の規定により知事が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第四十四条第一項第四号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第百四十五条第二項に定める建築物に接続する部分とする。

(平六規則六四・追加)

(道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差のある場合)

第十六条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より三メートル以上高く、かつ、土地の状況その他により安全上支障がない場合においては、その前面道路は、政令第百三十五条の二第一項の規定にかかわらず敷地の地盤面から二メートル低い位置にあるものとする。

(垂直積雪量)

第十七条 政令第八十六条第三項の規定により知事が定める数値は、別表の市町村の欄に掲げる市町村の区域の区分に応じ、同表の基準となる標高の欄に掲げる標高の区域においては同表の垂直積雪量の欄に定める数値とし、それ以外の区域においては同表の数式の欄に定める数式によつて算出された数値とする。

(平一二規則一二九・全改、平一七規則四・一部改正)

(建築協定認可申請等)

第十八条 法第七十条第一項、第七十四条第一項又は第七十六条の三第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる図書を添えて知事に申請しなければならない。

 建築協定書(法第七十四条第一項の認可の申請の場合にあつては、変更建築協定書)

 建築協定区域並びに協定区域内の地形及び地物を表示する図面

 その他知事が特に必要と認める図書

2 知事は、前項の申請に対し認可をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(昭五三規則八・旧第十九条繰上、昭五四規則一二・平五規則三八・平二六規則五四・令三規則一一・一部改正)

(建築協定の廃止認可申請)

第十九条 法第七十六条第一項の認可を受けようとする者は、その廃止についての同項の合意を証する書面その他知事が必要と認める図書を添えて知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請に対し認可をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(昭五三規則八・旧第二十条繰上、昭五四規則一二・令三規則一一・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)

第二十条 法第八十六条第一項から第四項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令第十条の十六第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 対象区域内の土地に係る知事が別に定める所有権又は借地権を有する者の一覧

 対象区域内の土地の登記事項証明書

 対象区域内の土地の公図の写し

 対象区域面積求積図

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

2 前項に掲げるもののほか、知事が別に定める省令第十条の十六第一項第三号に規定する同意を得たことを証する書面には、同意した者の印鑑登録証明書を添えるものとする。

3 法第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令第十条の十六第二項第一号及び第二号又は第三項第一号及び第二号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 公告対象区域内の土地に係る知事が別に定める所有権又は借地権を有する者の一覧

 公告対象区域内の土地の登記事項証明書

 公告対象区域内の土地の公図の写し

 公告対象区域面積求積図

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

4 省令第十条の十六第二項第二号に規定する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面の様式は、知事が別に定める。

5 知事が別に定める省令第十条の十六第三項第二号に規定する同意を得たことを証する書面には、同意した者の印鑑登録証明書を添えるものとする。

(平一一規則三〇・追加、平一五規則八・平一七規則四・平一八規則五七・平二〇規則四三・平二四規則二七・令三規則一一・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請の添付図書等)

第二十一条 法第八十六条の五第二項又は第三項の規定による認定又は許可の取消しを申請しようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令第十条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて、知事に申請するものとする。

 取消対象区域内の土地に係る知事が別に定める所有権又は借地権を有する者の一覧

 取消対象区域内の土地の登記事項証明書

 取消対象区域内の土地の公図の写し

 取消対象区域面積求積図

 その他知事が特に必要と認めた図書又は書面

2 前項に掲げるもののほか、知事が別に定める省令第十条の二十一第一項第二号に規定する全員の合意を証する書面には、合意した者の印鑑登録証明書を添えるものとする。

(平一一規則三〇・追加、平一五規則八・平一七規則四・平一八規則五七・平二四規則二七・令三規則一一・一部改正)

(尿浄化槽又は合併処理浄化槽の設置に係る区域の指定)

第二十二条 政令第三十二条第一項の規定により、知事が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、岡山県の区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。

 建築主事を置く市の区域

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定により定められた事業計画において、法第六条第一項の確認の申請の日から二年以内に下水道法第二条第八号に規定する処理区域に予定されている区域

(昭四九規則六九・追加、昭五三規則八・旧第二十一条繰上、平一一規則三〇・旧第二十条繰下・一部改正、平一三規則五九・平二四規則二七・一部改正)

(道路の位置の指定に係る図面等の写しの交付申請)

第二十三条 道路の位置の指定に係る図面又は省令第十一条の三第一項第一号から第六号までに掲げる書類の写しの交付を請求しようとする者は、当該道路の位置の指定を受けた道路の位置又は当該写しの交付を請求しようとする書類に係る建築物、建築設備若しくは工作物を特定し、知事に申請しなければならない。

(平二七規則一九・追加、令三規則一一・一部改正)

(その他)

第二十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則一一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第九条の規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、届書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められている用途地域、住居専用地区又は工業専用地区に関しては、改正法附則第十三項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定による都市計画区域に係る用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、第十二条第一項中「法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書若しくは第八項ただし書」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十六項の規定によりなおその効力を有するとされている改正前の法(以下「改正前の法」という。)第四十九条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第四項ただし書、改正前の法第五十条第一項若しくは、第二項ただし書」と、「法第五十二条第二項若しくは第三項、法第五十五条第一項各号、法第五十六条第三項」とあるのは「改正前の法第五十七条第一項ただし書、改正前の法第五十八条第四項」と、第十四条中「法第五十三条第二項第二号」とあるのは「改正前の法第五十五条第三項第二号」とそれぞれ読み替えて第十二条第一項及び第十四条の規定を適用する。

(昭和四九年規則第六九号)

この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和五一年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(岡山県手数料徴収規則の一部改正)

2 岡山県手数料徴収規則(昭和三十一年岡山県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第一二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成六年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、第一条による改正前の岡山県手数料徴収規則第二条第百五十九号の四の規定及び第二条による改正前の岡山県建築基準法施行細則第十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

四十二 岡山県建築基準法施行細則

(平成一一年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第九八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一から七まで 

 岡山県建築基準法施行細則

(平成一三年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第七条第一項第二号に掲げる場合に該当する確認申請等(確認申請、完了検査申請、中間検査申請、許可申請、認定申請、承認申請又は認定の取消し申請をいう。)であって、この規則の施行の日前に締結された立ち退きに関する補償契約に係るものについては、この規則による改正後の第七条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

(平成一六年規則第八七号)

この規則中第一条の規定は平成十六年十月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

この規則中第一条の規定は平成十七年二月二十八日から、第二条の規定は同年三月一日から、第三条の規定は同月七日から施行する。

(平成一七年規則第三五号)

この規則中第一条の規定は平成十七年三月二十二日から、第二条の規定は同月三十一日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇八号)

この規則は、平成十七年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二号)

この規則中第一条の規定は平成十八年三月一日から、第二条の規定は同月二十一日から施行する。

(平成一八年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(平成一九年規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 施行日前に、建築基準法第十二条第一項の調査を開始した者については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第二五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第八条第四項の規定にかかわらず、この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則第八条第四項の規定により平成二十一年に報告を行った、新規則第八条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物については平成二十二年の報告を、同項第四号に掲げる建築物については平成二十三年の報告を、それぞれ要しないものとする。

(平成二三年規則第一七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則中第十一条第一項の改正規定及び第二十二条の次に一条を加える改正規定は平成二十七年四月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平二九規則一一・旧第一項・一部改正)

(平成二九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)附則第二条第四項の規定により読み替えて適用する同令第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条第一項の規定により知事が定める報告の時期は、平成三十年四月一日から平成三十一年五月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の岡山県建築基準法施行細則第九条第二項に規定する時期(同令第六条第一項各号のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

(平成三〇年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三〇年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六三号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年九月七日)

(令和三年規則第一一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第四三号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和六年一一月一日)

(令和七年規則第四七号)

この規則は、令和七年七月一日から施行する。

(令和七年規則第六八号)

この規則は、令和七年十一月一日から施行する。

別表(第17条関係)

(平17規則4・全改・一部改正,平17規則35・平17規則108・平18規則12・平19規則1・平19規則14・平22規則26・一部改正)

市町村

基準となる標高

垂直積雪量

数式

井原市

40m

0.30m

D=(L-40)×0.0004+0.30

高梁市

63m

0.40m

D=(L-63)×0.0004+0.40

備前市

2m

0.26m

D=(L-2)×0.0004+0.26

瀬戸内市

3m

0.24m

D=(L-3)×0.0004+0.24

赤磐市

14m

0.28m

D=(L-14)×0.0004+0.28

真庭市

旧北房町の区域

167m

0.40m

D=(L-167)×0.0004+0.40

旧勝山町の区域

173m

0.63m

D=(L-173)×0.0036+0.63

旧落合町の区域

124m

0.40m

D=(L-124)×0.0036+0.40

旧湯原町の区域

320m

1.44m

D=(L-320)×0.0036+1.44

旧久世町の区域

145m

0.55m

D=(L-145)×0.0036+0.55

旧美甘村の区域

410m

1.85m

D=(L-410)×0.0036+1.85

旧川上村の区域

465m

1.40m

D=(L-465)×0.0036+1.40

旧八束村の区域

429m

2.13m

D=(L-429)×0.0036+2.13

旧中和村の区域

460m

1.70m

D=(L-460)×0.0036+1.70

美作市

旧勝田町の区域

146m

0.80m

D=(L-146)×0.0004+0.80

旧大原町の区域

228m

0.75m

D=(L-228)×0.0004+0.75

旧東粟倉村の区域

306m

0.70m

D=(L-306)×0.0036+0.70

旧美作町の区域

81m

0.38m

D=(L-81)×0.0004+0.38

旧作東町の区域

186m

0.76m

D=(L-186)×0.0004+0.76

旧英田町の区域

56m

0.34m

D=(L-56)×0.0004+0.34

浅口市

22m

0.26m

D=(L-22)×0.0004+0.26

和気町

22m

0.28m

D=(L-22)×0.0004+0.28

早島町

3m

0.25m

D=(L-3)×0.0004+0.25

里庄町

22m

0.25m

D=(L-22)×0.0004+0.25

矢掛町

22m

0.29m

D=(L-22)×0.0004+0.29

新庄村

480m

1.40m

D=(L-480)×0.0036+1.40

鏡野町

旧富村の区域

407m

1.00m

D=(L-407)×0.0036+1.00

旧奥津町の区域

282m

1.30m

D=(L-282)×0.0036+1.30

旧上齋原村の区域

483m

2.10m

D=(L-483)×0.0036+2.10

旧鏡野町の区域

138m

0.50m

D=(L-138)×0.0036+0.50

勝央町

105m

0.50m

D=(L-105)×0.0004+0.50

奈義町

244m

0.60m

D=(L-244)×0.0004+0.60

西粟倉村

319m

0.85m

D=(L-319)×0.0036+0.85

久米南町

129m

0.38m

D=(L-129)×0.0004+0.38

美咲町

旧中央町の区域

141m

0.40m

D=(L-141)×0.0004+0.40

旧旭町の区域

112m

0.50m

D=(L-112)×0.0004+0.50

旧柵原町の区域

60m

0.40m

D=(L-60)×0.0004+0.40

吉備中央町

291m

0.50m

D=(L-291)×0.0004+0.50

備考

1 この表の垂直積雪量は,基準となる標高の区域における値を示す。

2 この表において,D及びLは,それぞれ次の値を表すものとする。

D 基準となる標高の区域以外の区域における垂直積雪量(単位 m)

L 建築物の建築場所の標高(単位 m)

3 鏡野町のうち旧富村の区域,旧奥津町の区域,旧上齋原村の区域及び旧鏡野町の区域は,平成17年2月28日現在のものである。

4 美咲町のうち旧中央町の区域,旧旭町の区域及び旧柵原町の区域は,平成17年3月21日現在のものである。

5 次に掲げる区域は,平成17年3月30日現在のものである。

(1) 真庭市のうち旧北房町の区域,旧勝山町の区域,旧落合町の区域,旧湯原町の区域,旧久世町の区域,旧美甘村の区域,旧川上村の区域,旧八束村の区域及び旧中和村の区域

(2) 美作市のうち旧勝田町の区域,旧大原町の区域,旧東粟倉村の区域,旧美作町の区域,旧作東町の区域及び旧英田町の区域

岡山県建築基準法施行細則

昭和48年10月1日 規則第66号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第13編 木/第6章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第66号
昭和49年8月30日 規則第69号
昭和51年4月1日 規則第20号
昭和53年3月28日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和57年4月1日 規則第20号
平成2年2月2日 規則第2号
平成5年6月25日 規則第38号
平成6年7月15日 規則第47号
平成6年10月21日 規則第64号
平成7年7月7日 規則第46号
平成10年3月31日 規則第26号
平成11年4月27日 規則第30号
平成12年9月29日 規則第129号
平成12年12月22日 規則第140号
平成13年5月18日 規則第59号
平成15年3月7日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年9月30日 規則第87号
平成17年2月25日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第35号
平成17年7月26日 規則第108号
平成18年2月28日 規則第12号
平成18年3月28日 規則第57号
平成19年1月12日 規則第1号
平成19年3月9日 規則第14号
平成19年6月19日 規則第99号
平成20年3月28日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第25号
平成22年3月30日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第27号
平成26年3月25日 規則第25号
平成26年9月12日 規則第54号
平成27年3月20日 規則第19号
平成27年5月29日 規則第41号
平成28年6月1日 規則第41号
平成29年3月21日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第24号
平成30年12月28日 規則第58号
令和元年6月25日 規則第29号
令和2年3月19日 規則第26号
令和2年9月1日 規則第63号
令和3年3月19日 規則第11号
令和4年5月31日 規則第35号
令和5年2月17日 規則第2号
令和6年3月12日 規則第3号
令和6年10月8日 規則第43号
令和7年5月30日 規則第47号
令和7年10月24日 規則第68号