○岡山県教育委員会事務決裁規程
昭和四十二年七月一日
岡山県教育委員会訓令第三号
庁中一般
教育事務所
教育機関
岡山県教育委員会事務決裁規程(昭和三十一年岡山県教育委員会訓令第三号)の全部を次のように改正する。
岡山県教育委員会事務決裁規程
(平八教委訓令五・平一二教委訓令二・平二六教委訓令一・一部改正)
一 決裁 教育長等の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
二 専決 教育長等の権限に属する事務を常時その者に代わつて決裁することをいう。
三 専決者 専決することができる者をいう。
四 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の課及び室の同意を求めることをいう。
五 合議先 合議を受ける者をいう。
六 代決 教育長、教育事務所長又は専決者(以下「決裁者」と総称する。)が不在である場合に、決裁者の決裁すべき事項を、一時、決裁者に代わつて決裁することをいう。
七 代決者 代決をすることができる者をいう。
八 不在 決裁者が出張、病気その他の事故により決裁をすることができない状態をいう。
(平七教委訓令三・平二二教委訓令五・平二三教委訓令三・平二六教委訓令一・一部改正)
(決裁)
第三条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。
(専決及び代決の制限)
第四条 専決者又は代決者は、専決又は代決に係る事案が次の各号の一に該当すると認める場合は、上司の指揮を受けてこれを処理しなければならない。
一 異例に属するとき。
二 疑義があるとき、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。
三 特命があるとき。
四 前三号のほか、事案の性質上専決又は代決することが著しく困難であるとき。
2 教育次長は、教育長の権限に属する事務のうち軽易な事項について専決することができる。
(昭五三教委訓令一・全改、旧第六条繰上、昭五六教委訓令一・昭五七教委訓令一・昭五九教委訓令四・平一〇教委訓令三・平一五教委訓令三・平一六教委訓令四・平一八教委訓令三・平二一教委訓令二・平二二教委訓令五・平二三教委訓令三・令三教委訓令一・一部改正)
(昭五三教委訓令一・全改・旧第七条繰上)
(平一二教委訓令二・追加)
(類推による専決)
第七条 この規程に専決することができる事項として定めていないものであつても、事案の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、この規程に準じて専決することができる。
(昭五三教委訓令一・旧第八条繰上)
(合議事案の決裁)
第八条 次条の規定により、合議を必要とする事案の決裁は、当該合議先の同意を得て決裁するものとする。ただし、専決者を経て合議された事案については、当該合議先の同意があつたときに決裁されたものとする。
(平七教委訓令三・追加)
(合議事案の範囲及び合議先)
第九条 合議は、別表第一の「専決事項」欄に掲げる事項について、「備考」欄に示されている合議先に対して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事案の内容が、他の課長又は室長と、特に意見の調整を要すると認められるときは、当該他の課長又は室長に合議するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、あらかじめ合議先と協議を行い、合議先の同意を得た事案については、別に定めるところにより、合議を省略することができる。
(平七教委訓令三・追加、平二二教委訓令五・平二三教委訓令三・一部改正)
(合議の順序)
第十条 前条の規定により合議する事案は、主務課長又は室長を経て合議するものとする。
2 前項の規定により合議をした事案について合議先と意見が一致しない場合は、主務課長又は室長は、合議先又はその上司と意見の調整を行うものとする。この場合において、なお、意見が一致しない場合は、教育長の裁定を受けるものとする。
3 前項の規定により、裁定を受けた事案については、当該裁定の内容に従つて、再度合議し、合議先はこれに同意するものとする。
(平七教委訓令三・追加、平二二教委訓令五・平二三教委訓令三・一部改正)
代決の順序 決裁者 | 代決者 | |
第一次 | 第二次 | |
教育長 | 教育次長 | 主務課長 |
課長又は室長 | 主務班長又は課長若しくは室長があらかじめ指定する職員 |
|
教育事務所長 | 次長 | 主務課長 |
県立学校以外の教育機関(教育事務所を除く。)の長 | 次長又は副館長 | 主務課長 |
(昭四四教委訓令一・昭四五教委訓令一・昭四九教委訓令二・一部改正、昭五三教委訓令一・旧第九条繰上・一部改正、昭五六教委訓令一・昭五七教委訓令一・一部改正、平七教委訓令三・旧第八条繰下、平一〇教委訓令三・平一二教委訓令二・平一五教委訓令三・平一六教委訓令四・平二二教委訓令五・平二三教委訓令三・平二五教委訓令三・一部改正)
(代決の表示)
第十二条 代決者が代決する場合には、その旨を明記しなければならない。
(昭五三教委訓令一・旧第十条繰上、平七教委訓令三・旧第九条繰下、平一六教委訓令四・一部改正)
(報告及び後閲)
第十三条 専決した事務については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁者の承認を得た事項については、この限りでない。
(昭五三教委訓令一・旧第十一条繰上、平七教委訓令三・旧第十条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十五年十二月二十三日から適用する。
附則(昭和四七年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委訓令第四号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令第一号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委訓令第三号)
この訓令は、平成四年七月十八日から施行する。
附則(平成七年教委訓令第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第五号)
この訓令は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第八号)
この訓令は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令第四号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令第七号)
この訓令は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令第八号)
この訓令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一五年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第九号)
この訓令は、平成二十五年十二月三日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委訓令第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年教委訓令第二号)
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第1(第5条,第9条関係)
(昭53教委訓令1・全改、昭55教委訓令1・昭56教委訓令1・昭57教委訓令1・平2教委訓令2・平4教委訓令3・平7教委訓令2・平7教委訓令3・平8教委訓令1・平8教委訓令5・平9教委訓令4・平10教委訓令3・平11教委訓令3・平13教委訓令1・平14教委訓令8・平15教委訓令3・平16教委訓令4・平16教委訓令10・平18教委訓令3・平22教委訓令5・平23教委訓令3・平25教委訓令3・平26教委訓令5・一部改正)
本庁共通専決事項
専決事項 | 専決者 | 備考 | |
課(室)長 | 班長 | ||
1 班の分掌する事務の決定 | ○ |
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|
2 課(室)員の事務分担の決定 | ○ |
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|
3 通知,通報,照会,報告,回答及び届出の受発 | ○ |
|
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4 3のうち軽易又は定例的なもの |
| ○ |
|
5 照会,回答等の督促及び書類等の不備訂正のための返戻 |
| ○ |
|
6 所掌事務の事実証明及び謄本又は抄本の交付 |
| ○ |
|
7 年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使並びに特別休暇及び病気休暇の承認 |
|
|
|
(1) 課長,室長その他行政職給料表7級から4級相当職にある者に係るもの | ○ |
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|
(2) その他の課(室)員に係るもの |
| ○ |
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8 課(室)員の週休日の振替,深夜勤務制限の請求に対する通知及び休日の代休日の指定 | ○ |
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|
9 課(室)員の職務専念義務の免除(厚生に関する計画の実施に参加する場合に係るものに限る。)の承認及び消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による消防団員との兼職の承認 | ○ |
|
|
10 職員の時間外勤務命令及び時間外勤務代休時間の指定 | ○ |
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|
11 職員の扶養親族の要件の具備等並びに住居届,通勤届及び単身赴任届に係る事実の確認 | ○ |
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|
12 課(室)員(課長及び室長の職にある者を除く。)の出張命令及び当該出張に係る復命の査閲 | ○ |
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|
13 聴聞の開催及び弁明の機会の付与 | ○ |
|
|
14 岡山県教育委員会の共催,後援及びこれらに類する名義等の使用承認 | ○ |
| 教育政策課長(定例的なものについては秘書広報班の班長)への合議を要する。 |
15 公文書の開示の可否の決定 | ○ |
| 教育政策課長への合議を要する。 |
16 保有個人情報の開示,訂正等及び利用停止等の可否の決定 | ○ |
| 教育政策課長への合議を要する。 |
別表第2(第5条関係)
(平16教委訓令4・全改、平18教委訓令3・平19教委訓令2・平20教委訓令2・平22教委訓令5・平23教委訓令3・平23教委訓令7・平24教委訓令2・平25教委訓令3・平25教委訓令9・平26教委訓令1・平26教委訓令3・平28教委訓令2・平29教委訓令2・平30教委訓令1・令2教委訓令2・令5教委訓令2・令7教委訓令2・一部改正)
本庁個別専決事項
課室名 | 専決事項 | 専決者 | 備考 | ||
教育次長 | 課(室)長 | 班長 | |||
教育政策 | 1 本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の教職員(事務関係職員に限る。)の任免(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
|
2 育児休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し,育児短時間勤務の承認,期間延長の承認及び承認の取消し,部分休業の承認及び承認の取消し並びに子育て支援時間の承認及び承認の取消し(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
3 高齢者部分休業の承認,承認の取消し及び休業時間の短縮並びに休業時間の延長,短縮及び時間帯の変更の承認(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
4 介護休暇の指定期間の指定,介護休暇の承認及び介護時間の承認(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
5 自己啓発等休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
6 配偶者同行休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
7 職務専念義務の免除(厚生に関する計画の実施に参加する場合に係るものを除く。)の承認(本庁の職員に係るものに限る。) |
|
|
|
| |
(1) 課長及び室長の職にある者に係るもの | ○ |
|
|
| |
(2) その他の職員(課長及び室長以上の職にある者を除く。)に係るもの |
| ○ |
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| |
8 営利企業への従事等の許可(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員に係るものに限る。) |
|
|
|
| |
(1) 本庁の課長及び室長の職にある者に係るもの | ○ |
|
|
| |
(2) その他の職員(本庁の課長及び室長以上の職にある者を除く。)に係るもの |
| ○ |
|
| |
9 兼職兼業の許可(本庁,教育事務所及び教育機関の職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
10 給料の決定(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員及び派遣職員に係るものに限る。) |
|
|
|
| |
(1) 査定昇給によるもの |
| ○ |
|
| |
(2) 特別昇給によるもの | ○ |
|
|
| |
(3) 新採用によるもの(給料表異動によるものを含む。) |
| ○ |
|
| |
11 常勤職員の公務災害補償の内申(本庁,教育事務所及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員及び派遣職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
12 教育に関する法人の報告及び届出の受理 |
| ○ |
|
| |
財務 | 1 教育財産の管理 |
| ○ |
|
|
2 岡山県立学校施設使用料徴収条例(昭和26年岡山県条例第23号)別表の2に規定する設備の使用料の額の決定 | ○ | ||||
教職員 | 1 県立学校教職員(事務関係職員を除く。以下同じ。)の任免(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
|
2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任免(市町立高等学校の会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
3 県立学校教職員及び県費負担教職員の育児休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し,育児短時間勤務の承認,期間延長の承認及び承認の取消し(教育事務所長専決に係るものを除く。),県立学校教職員の部分休業の承認及び承認の取消し並びに子育て支援時間の承認及び承認の取消し |
| ○ |
|
| |
4 県立学校教職員の高齢者部分休業の承認,承認の取消し及び休業時間の短縮並びに休業時間の延長,短縮及び時間帯の変更の承認 |
| ○ |
|
| |
5 県立学校教職員の介護休暇の指定期間の指定,介護休暇の承認及び介護時間の承認 |
| ○ |
|
| |
6 県立学校教職員及び県費負担教職員の大学院修学休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し |
| ○ |
|
| |
7 県立学校教職員及び県費負担教職員の自己啓発等休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し |
| ○ |
|
| |
8 県立学校教職員及び県費負担教職員の配偶者同行休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し |
| ○ |
|
| |
9 営利企業従事等及び兼職兼業の許可(県立学校教職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
10 給料の決定(県立学校教職員及び県費負担教職員に係るものに限る。) |
|
|
|
| |
(1) 査定昇給によるもの |
| ○ |
|
| |
(2) 特別昇給によるもの | ○ |
|
|
| |
(3) 新採用によるもの(給料表異動によるものを含む。) |
| ○ |
|
| |
11 常勤職員の公務災害補償の内申(県費負担教職員及び県立学校教職員に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
12 教育職員免許状の授与及び教育職員検定 |
| ○ |
|
| |
13 教育職員免許状を要しない非常勤講師(県立学校及び県費により市町立高等学校に置かれるものに限る。)の届出 |
| ○ |
|
| |
14 教育職員免許状を要しない非常勤講師の届出の受理 |
| ○ |
|
| |
高校教育 | 1 県立高等学校及び県立中等教育学校の二学期制の実施の届出,休業日の届出,休業日の振替の届出及び休業日における授業実施の届出の受理 |
| ○ |
|
|
2 岡山県立学校の管理運営に関する規則(平成13年岡山県教育委員会規則第2号)の規定による教育課程編成表の届出,学校設定科目及び学校設定教科の届出,校外行事実施届,補助的な教材使用届並びに学校間連携による単位の修得の認定及び学校外の学修の単位の認定の届出の受理並びに準教科書使用の承認(県立中学校及び特別支援学校に係るものを除く。) |
| ○ |
|
| |
義務教育 | 1 公立学校(県立学校及び特別支援学校を除く。)の設置者,名称,位置,学則及び目的の変更の届出の受理 |
| ○ |
|
|
2 県立中学校の二学期制の実施の届出,休業日の届出,休業日の振替の届出及び休業日における授業実施の届出の受理 |
| ○ |
|
| |
3 岡山県立学校の管理運営に関する規則の規定による教育課程編成表の届出,学校設定科目及び学校設定教科の届出,校外行事実施届,補助的な教材使用届並びに学校間連携による単位の修得の認定及び学校外の学修の単位の認定の届出の受理並びに準教科書使用の承認(県立中学校に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
特別支援教育 | 1 特別支援学校の設置者,名称,位置,学則及び目的の変更の届出の受理 |
| ○ |
|
|
2 特別支援学校の二学期制の実施の届出,休業日の届出,休業日の振替の届出及び休業日における授業実施の届出の受理 |
| ○ |
|
| |
3 岡山県立学校の管理運営に関する規則の規定による教育課程編成表の届出,学校設定科目及び学校設定教科の届出,校外行事実施届,補助的な教材使用届並びに学校間連携による単位の修得の認定及び学校外の学修の単位の認定の届出の受理並びに準教科書使用の承認(特別支援学校に限る。) |
| ○ |
|
| |
4 岡山県特別支援教育支援委員会が行う障害の程度の判定報告の受理 |
| ○ |
|
| |
保健体育 | 1 学校医,学校歯科医,学校薬剤師等の任免 |
| ○ |
|
|
2 学校給食の開設及び廃止の届出の受理 |
| ○ |
|
| |
3 学校給食用物資特別需要申請等の承認 |
| ○ |
|
| |
生涯学習 | 1 社会教育主事資格の認定 |
| ○ |
|
|
2 岡山県渋川青年の家条例(昭和38年岡山県条例第6号)第9条第2項若しくは第3項又は岡山県青少年教育センター閑谷学校条例(昭和40年岡山県条例第26号)第10条第2項若しくは第4項若しくは別表の3の表の規定による利用料金の単位,額又は減免の承認(特別史跡旧閑谷学校に係るものを除く。) |
| ○ |
|
| |
文化財 | 1 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第15条又は第18条の2の規定による登録証の交付若しくは再交付又は刀剣類の製作の承認 |
| ○ |
|
|
2 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)の規定による県指定重要文化財の所有者の変更等の届出の受理 |
| ○ |
|
| |
3 県帰属埋蔵文化財の処分 |
| ○ |
|
| |
4 岡山県青少年教育センター閑谷学校条例第10条第2項若しくは第4項又は別表の3の表の規定による利用料金の単位,額又は減免の承認(特別史跡旧閑谷学校に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| |
福利 | 1 退職手当の支給の決定 |
| ○ |
|
|
別表第3(第6条関係)
(昭53教委訓令1・全改、昭62教委訓令1・平2教委訓令1・平2教委訓令2・平4教委訓令1・平4教委訓令3・平7教委訓令2・平8教委訓令5・平10教委訓令3・平10教委訓令7・平11教委訓令3・平14教委訓令3・平14教委訓令8・平16教委訓令4・平16教委訓令10・平18教委訓令3・平19教委訓令2・平20教委訓令2・平22教委訓令5・平26教委訓令1・平26教委訓令5・平29教委訓令2・平30教委訓令1・令2教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)
教育事務所専決事項
専決事項 | 専決者 | 備考 | ||
所長 | 次長 | 課長 | ||
1 課及び班の分掌事務の決定 | ○ |
|
|
|
2 職員の事務分担の決定 | ○ |
|
|
|
3 通知,通報,照会,報告,回答及び届出の受発 |
| ○ |
|
|
4 3のうち軽易又は定例的なもの |
|
| ○ |
|
5 所掌事務についての証明書及び謄本又は抄本等の交付 |
|
| ○ |
|
6 年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使並びに特別休暇及び病気休暇の承認 |
|
|
|
|
(1) 主幹相当職以上の職にある者に係るもの | ○ |
|
|
|
(2) その他の職にある者に係るもの |
| ○ |
|
|
7 職員の週休日の振替,深夜勤務制限の請求に対する通知及び休日の代休日の指定 | ○ |
|
|
|
8 職員の時間外勤務命令及び時間外勤務代休時間の指定 |
| ○ |
|
|
9 出張命令及び当該出張に係る復命の査閲 |
|
|
|
|
(1) 主任相当職以上の職にある者に係るもの | ○ |
|
|
|
(2) その他の職にある者に係るもの |
| ○ |
|
|
10 職員の職務専念義務の免除の承認及び消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による消防団員との兼職の承認 | ○ |
|
|
|
11 職員の扶養親族の要件の具備等並びに住居届,通勤届及び単身赴任届に係る事実の確認 | ○ |
|
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12 県費負担教職員(小学校,中学校,義務教育学校及び特別支援学校の教諭,養護教諭,栄養教諭,事務職員,学校栄養職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員に限る。次項及び14の項において同じ。)の任免(昇任,昇格,分限,懲戒及び在籍専従の許可に係るものを除く。) | ○ |
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13 県費負担教職員の育児休業の承認,期間延長の承認及び承認の取消し並びに育児短時間勤務の承認,期間延長の承認及び承認の取消し | ○ |
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14 県費負担教職員の給与及び旅費の支払 | ○ |
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15 特別支援学級担当教員の給料調整額の支給決定 | ○ |
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16 公立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒に対する旅客運賃割引証の交付 |
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17 公立の小学校,中学校及び義務教育学校の二部授業の届出受理 | ○ |
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18 教育職員免許状を要しない非常勤講師(県立学校及び県費により市町立高等学校に置かれるものを除く。)の届出 | ○ |
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19 公文書の開示の可否の決定 | ○ |
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20 保有個人情報の開示,訂正等及び利用停止等の可否の決定 | ○ |
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21 会計経理に係る軽易な事務 |
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| ○ | 総務課長に限る。 |
22 その他所掌事務について軽易又は定例的な事項の処理 |
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| ○ |
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別表第4(第6条の2関係)
(平12教委訓令2・追加)
県立学校以外の教育機関(教育事務所を除く。)専決事項
専決事項 | 専決者 | 備考 | |||
所長 | 次長 | 課長 | |||
岡山県古代吉備文化財センター | 1 県帰属埋蔵文化財の管理 | ○ |
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