○岡山県立学校の管理運営に関する規則

平成十三年三月二十三日

岡山県教育委員会規則第二号

岡山県立学校の管理運営に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 教育活動(第五条―第十九条)

第三章 幼児、児童及び生徒(第二十条―第五十条)

第四章 職員及び事務管理(第五十一条―第七十二条)

第五章 施設等の管理(第七十三条―第七十七条)

第六章 雑則(第七十八条―第八十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項前段の規定による岡山県が設置する中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、この規則の定めるところによる。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・令元教委規則一一・一部改正)

(学校の課程、学科、定員等)

第二条 学校のうち、岡山県立中学校(第六条第一項第二十条第二項第三項及び第五項第二十八条の二第一項並びに第二十九条第六項を除き、以下「中学校」という。)の名称、位置及び定員は、別表第一のとおりとする。

2 学校のうち、岡山県立高等学校(第二十条第四項及び第五項第二十七条第一項第二十九条第一項第三十四条第一項第五項及び第六項並びに第四十二条第一項及び第三項を除き、以下「高等学校」という。)の名称、位置、課程、学科及び定員は、別表第二のとおりとする。

3 学校のうち、岡山県立中等教育学校(第二十条第二項第四項及び第五項第二十八条の二第一項並びに第二十九条第一項を除き、以下「中等教育学校」という。)の名称、位置、後期課程の学科及び定員は、別表第三のとおりとする。

4 学校のうち、岡山県立特別支援学校(第三十条第一項を除き、以下「特別支援学校」という。)の名称、位置、対象、部科及び定員は、別表第四のとおりとする。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・平二六教委規則一〇・一部改正)

(通学区域)

第三条 中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域については、岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する規則(昭和三十年岡山県教育委員会規則第十三号)の定めるところによる。

(平一三教委規則一三・平二一教委規則一二・平二四教委規則八・一部改正)

(開かれた学校づくり)

第四条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を、当該学校に関する保護者(幼児、児童及び生徒に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)及び地域住民その他の関係者に積極的に提供するものとする。

2 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の意見を聞き、又はこれらの者と連携及び協力をして、学校の教育水準の向上に努めるものとする。

3 校長は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のための利用に供するよう努めるものとする。

(平二〇教委規則一〇・平二一教委規則一二・一部改正)

第二章 教育活動

(教育課程の編成等)

第五条 教育課程は、校長が定める。

2 校長は、教育課程を定めるときは、文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領(以下単に「学習指導要領」という。)並びに岡山県教育委員会(第二十三条の二及び第四十条の二を除き、以下「教育委員会」という。)が別に定める基準により行うものとする。

3 校長は、教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会が別に定める教育課程編成表を教育委員会に届け出なければならない。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・一部改正)

(連携型中高一貫教育のための教育課程)

第六条 次の表の上欄に掲げる高等学校(次項において「連携型高等学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第八十七条第一項の規定により、同表の下欄に掲げる中学校(次項において「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を行うものとする。

高等学校

中学校

岡山県立勝山高等学校(蒜山校地に限る。)

真庭市立蒜山中学校

備考 「蒜山校地」とは、真庭市蒜山上長田四に位置するものをいう。

2 連携型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型中学校と協議するものとする。

(平一三教委規則一三・平一七教委規則一八・平一八教委規則一三・平一八教委規則二六の四・平一九教委規則二八の二・平二五教委規則一・一部改正)

(併設型中高一貫教育のための教育課程)

第六条の二 次の表の上欄に掲げる中学校(次項において「併設型中学校」という。)同表の下欄に掲げる高等学校(次項において「併設型高等学校」という。)との間では、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。第五十七条第四項において「法」という。)第七十一条の規定により、一貫した教育を行うものとする。

中学校

高等学校

岡山県立岡山操山中学校

岡山県立岡山操山高等学校

岡山県立倉敷天城中学校

岡山県立倉敷天城高等学校

岡山県立津山中学校

岡山県立津山高等学校

2 併設型中学校及び併設型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ当該学校間で協議するものとする。

(平一三教委規則一三・追加、平一八教委規則三〇・平一九教委規則一四・平一九教委規則二八の二・平二一教委規則八・平二六教委規則一二・一部改正)

(看護科における一貫教育のための教育課程)

第六条の三 次に掲げる高等学校の看護科においては、同校の専攻科と一貫した教育を行うものとする。

 岡山県立倉敷中央高等学校

 岡山県立津山東高等学校

 岡山県立真庭高等学校

(平一三教委規則一三・追加、平二二教委規則二一・平二四教委規則五・一部改正)

(学校設定科目等の届出)

第七条 校長は、学校設定科目(施行規則別表第三の備考一又は別表第五の備考一の規定により設ける科目をいう。)を設けようとするときは、教育委員会が別に定める基準により、当該科目の名称、目標、内容及び単位数をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学校設定教科(施行規則別表第三の備考二又は別表第五の備考二の規定により設ける教科をいう。)を設けようとするときは、教育委員会が別に定める基準により、当該教科の名称及び目標並びに当該教科に関する科目の名称、目標、内容及び単位数をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平一九教委規則二八の二・平二一教委規則一二・一部改正)

(授業週数)

第八条 授業の週数(特別支援学校の幼稚部にあっては、教育週数。以下同じ。)は、次の表のとおりとする。

校種

課程・部科等

授業の週数

中学校

 

年間三十五週以上

高等学校

全日制

年間三十五週(標準)

定時制

校長が定めた週数

中等教育学校

前期課程

年間三十五週以上

後期課程

年間三十五週(標準)

特別支援学校

幼稚部

年間三十九週(標準)

小学部(第一学年を除く。)

年間三十五週以上

小学部第一学年

年間三十四週以上

中学部

年間三十五週以上

高等部本科

年間三十五週(標準)

2 特別支援学校の校長は、特に必要がある場合は、学習指導要領の定めるところにより、教育週数又は授業時数を別に定めることができる。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(校外行事の基準等)

第九条 学校の行う修学旅行、集団宿泊等の校外行事の実施は、教育委員会が別に定める基準によらなければならない。

2 校長は、宿泊を伴う校外行事の実施については、校外行事実施届(様式第一号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教科用図書)

第十条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 特別支援学校において教科書の発行されていない場合及び特別の教育課程による場合には、前項に規定する教科書以外の教科用図書で教育委員会が採択したものを使用することができる。

3 校長は、その学校において使用しようとする教科書又は前項の教科用図書を選定したときは、教育委員会が別に定めるところにより教育委員会に届け出なければならない。

(平一九教委規則一四・一部改正)

(教科書以外の教材の意義と利用)

第十一条 校長は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。以下同じ。)について教育内容の充実を図るため有益適切であると認めた場合には、進んでこれを使用することができる。

2 教科書以外の教材の使用に当たっては、保護者及び生徒の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(令四教委規則二・一部改正)

(準教科書の承認)

第十二条 校長は、教科書の発行されていない教科若しくは科目、外国語活動、総合的な学習の時間若しくは総合的な探究の時間、特別活動又は自立活動の主たる教材としての図書(教育委員会が採択したものを除く。以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、準教科書使用承認申請書(様式第二号)により当該準教科書の使用を開始する一月前までに教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請があった日から起算して十日以内に、当該申請に係る使用の承認をするかどうかの決定をして校長に通知しなければならない。

(平二一教委規則八・平三一教委規則四・令三教委規則七・一部改正)

(補助的な教材の届出)

第十三条 校長は、学級若しくは学年の全員又は特定の集団全員の補助的な教材として次に掲げる教材を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、補助的な教材使用届(様式第三号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 副読本その他の参考書

 各種の学習帳、練習帳等

(修業年限)

第十四条 修業年限は、次の表のとおりとする。

校種

課程・部科

年限

中学校

 

三年

高等学校

全日制

本科

三年

専攻科

二年

定時制

三年以上

通信制

三年以上

中等教育学校

前期課程

三年

後期課程

三年

特別支援学校

幼稚部

三年以内

小学部

六年

中学部

三年

高等部

本科

三年

専攻科

理療科及び保健理療科

三年

理容科

一年

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(学年)

第十五条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(学期)

第十六条 学期は、次のとおりとする。

第一学期 四月一日から八月三十一日まで

第二学期 九月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、次の二学期とすることができる。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から三月三十一日まで

(授業の開始及び終了の時刻)

第十七条 授業の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(休業日等)

第十八条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 学年始め休業日 四月一日から同月七日までの日

 夏季休業日 七月二十日から八月三十一日までの日

 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日までの日

 学年末休業日 三月二十二日から同月三十一日までの日。ただし、特別支援学校にあっては、当該期間において校長が定める日とすることができる。

 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要があると認めてあらかじめ教育委員会に届け出た日

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・一部改正)

(授業日の変更等)

第十九条 校長は、前条の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

2 前項の場合においては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、通信制の課程にあっては、この限りでない。

3 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次に掲げる事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 その他校長が必要と認める事項

(平一八教委規則一三・一部改正)

第三章 幼児、児童及び生徒

(入学資格)

第二十条 中学校又は中等教育学校に入学することができる者は、小学校若しくはこれに準ずる学校の課程若しくは義務教育学校の前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 高等学校(専攻科を除く。)に入学することができる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

3 前項に規定する同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者

 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

4 岡山県立高等学校の専攻科に入学することができる者は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

5 特別支援学校に入学することができる者は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)第二十二条の三に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者であり、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める者とする。

志望する部科

要件

幼稚部

満三歳から小学校就学の始期に達するまでの者

高等部本科

中学校の課程を修了した者、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれに準ずる者

高等部専攻科

理療科及び保健理療科

高等部本科を修了した者、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者

理容科

高等部本科理容科を修了した者

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・平二八教委規則一・一部改正)

(入学者選抜)

第二十一条 中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の入学者の選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める入学者選抜実施要項による。

2 特別支援学校の幼稚部に入学しようとする者については、その保護者は、入学願書その他必要な書類を校長に提出しなければならない。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(入学の許可)

第二十二条 中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部の入学は、学年の始めにおいて校長が許可する。

2 高等学校又は特別支援学校の校長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、第十五条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学を許可することができる。

3 校長は、前二項の規定により入学を許可した場合には、入学等状況報告書(様式第四号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(入学の手続)

第二十三条 前条の規定により入学を許可された者の保護者は、住民票の写しを校長に提出しなければならない。この場合において、校長は、特に必要と認めたときは、保護者に対しこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(平一三教委規則一三・平二二教委規則二・平二四教委規則八・令四教委規則二・一部改正)

(就学の手続)

第二十三条の二 保護者は、学齢児童又は学齢生徒を中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、岡山県教育委員会の承諾を証する書面を添え、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

2 中学校又は中等教育学校に在学する学齢生徒が、中学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学(転学を含む。)をしたときは、校長は、速やかに、その旨を当該学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(平一三教委規則一三・追加、平二一教委規則一二・一部改正)

(保護者が行う届出等)

第二十四条 保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに校長に届け出なければならない。

 幼児、児童又は生徒を自宅又は寄宿舎以外から通学させようとするとき。

 幼児、児童若しくは生徒が死亡し、又はその氏名に変更があったとき。

 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

 保護者の変更があったとき。

2 第二十二条の規定により入学を許可された者の保護者は、前項第四号の場合においては、新たに住民票の写しを校長に提出しなければならない。この場合において、校長は、特に必要と認めたときは、保護者に対しこれらに代わる書類の提出を求めることができる。

(平一三教委規則一三・平二二教委規則二・令四教委規則二・令五教委規則一・一部改正)

(編入学)

第二十五条 中学校又は中等教育学校の前期課程に編入学(第一学年当初の入学時以外の時期の中途入学(転入学を除く。)をいう。以下同じ。)をしようとする者は、その事由を記し、保護者と連署した編入学願を志願する学校の校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により編入学願の提出があった場合において、校長は、教育上支障がないと認めるときは、定員内において、入学を許可することができる。

3 保護者の県外への転居に伴い中学校又は中等教育学校を退学した者で、当該退学前に在学していた学校(中等教育学校にあっては前期課程に限る。)に編入学を志願するものについて、校長は、教育上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、定員に欠員のない場合においても、入学を許可することができる。

4 前二項の規定により入学する者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると校長が認めた者でなければならない。

(平一三教委規則一三・追加、平二一教委規則一二・一部改正、令四教委規則二・旧第二十五条の二繰上)

第二十六条 高等学校又は中等教育学校の後期課程に編入学をしようとする者は、その事由を記し、保護者と連署した編入学願を志願する学校の校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により編入学願の提出があったときは、校長は、定員内において、第二学年(中等教育学校にあっては第五学年)以上に入学を許可することができる。

3 高等学校又は中等教育学校の後期課程を退学した者で、当該退学前に在学していた学校に編入学を志願するものについて、校長は、教育上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、定員に欠員のない場合においても、退学したときの学科又はこれに相当すると認められる学科に限り、第二学年(中等教育学校にあっては第五学年)以上に入学を許可することができる。

4 前二項の規定により入学する者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると校長が認めた者でなければならない。

5 第二項又は第三項の入学を許可する時期は、学年の始めとする。

(平一三教委規則一三・平二一教委規則一二・一部改正)

第二十七条 前条第二項の規定にかかわらず、岡山県立高等学校又は中等教育学校の校長は、外国の高等学校又はこれに準ずる学校から入学を志願する者に対し、教育上支障がないと認めるときは、定員に欠員のない場合においても、第一学年の途中又は第二学年以上(中等教育学校にあっては第四学年の途中又は第五学年以上)に入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学する者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると校長が認めた者でなければならない。

(平二一教委規則一二・一部改正)

第二十八条 特別支援学校の高等部に編入学をしようとする者は、その事由を記し、保護者と連署した編入学願を志願する学校の校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により編入学願の提出があった場合において、校長は、その事由を適当と認めるときは、定員内において、入学を許可することができる。

3 校長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、定員に欠員のない場合においても、入学を許可することができる。

4 校長は、前二項の規定により編入学を許可した場合には、入学等状況報告書(様式第四号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一九教委規則一四・一部改正)

(転学)

第二十八条の二 岡山県立中学校の生徒が他の中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校に、又は岡山県立中等教育学校の前期課程の生徒が他の中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校に転学しようとするときは、その事由を記し、保護者と連署した転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 校長は、中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒が転学した場合においては、当該生徒の転学事由を記した書面、指導要録の写し(転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び小学校又は義務教育学校から送付を受けた指導要録の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

3 中学校又は中等教育学校の校長は、転入学(中等教育学校にあっては前期課程への転入学に限る。この項及び次項において同じ。)を志願する者がある場合において、教育上支障がないと認めるときは、定員内において、転入学を許可することができる。

4 保護者の県外への転居に伴い第一項の規定により転学した者で、当該転学前に在学していた学校に転入学を志願するものについて、校長は、教育上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、定員に欠員のない場合においても、転入学を許可することができる。

(平一三教委規則一三・追加、平二一教委規則一二・平二八教委規則一・一部改正)

第二十九条 岡山県立高等学校の生徒が他の高等学校に、又は岡山県立中等教育学校の後期課程の生徒が他の中等教育学校に転学しようとするときは、その事由を記し、保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により転学願の提出があったときは、校長は、当該生徒の在学証明書、成績証明書及び転学事由を記した書面を転学しようとする学校の校長に送付しなければならない。

3 高等学校の校長は、次項に規定するもののほか、岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する規則の定めるところにより転入学を許可することができる。

4 全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互間の転学を志願する者があるときは、転学先の校長は、定員内において、修得した単位数に応じて、相当学年に転入学を許可することができる。

5 中等教育学校の校長は、中等教育学校の後期課程に転入学を志願する者がある場合において、教育上支障がないと認めるときは、定員に欠員のない場合においても、転入学を許可することができる。

6 校長は、高等学校又は中等教育学校の後期課程の生徒が転学した場合においては、指導要録の写し(転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び中学校又は義務教育学校(中等教育学校にあっては小学校又は義務教育学校)から送付を受けた指導要録の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

(平一三教委規則一三・平一四教委規則一二・平二一教委規則一二・平二八教委規則一・一部改正)

第三十条 岡山県立特別支援学校の幼稚部の幼児又は高等部の生徒(以下「学齢児以外の生徒等」という。)が他の特別支援学校に転学しようとするときは、その事由を記し、保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により転学願の提出があった場合において、特別支援学校の校長は、その事由を適当と認めるときは、当該学齢児以外の生徒等の在学証明書、成績証明書、健康診断票及び転学事由を記した書面を転学しようとする学校の校長に送付しなければならない。

3 特別支援学校の校長は、学齢児以外の生徒等で転入学を志願する者がある場合において、その事由を適当と認めるときは、定員内において、転入学を許可することができる。

4 特別支援学校の校長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、定員に欠員のない場合においても、転入学を許可することができる。

5 特別支援学校の校長は、学齢児以外の生徒等が転学した場合においては、指導要録の写し(転学してきた学齢児以外の生徒等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び中学部等から送付を受けた指導要録の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

6 特別支援学校の校長は、第三項又は第四項の規定により転入学を許可した場合には、入学等状況報告書(様式第四号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一九教委規則一四・一部改正)

(準用)

第三十一条 第二十三条の規定は、第二十五条から前条までの規定により編入学又は転入学を許可された者の保護者について準用する。

(平一三教委規則一三・令四教委規則二・一部改正)

(転籍)

第三十二条 高等学校の生徒が転籍(同一高等学校内における課程相互間の異動をいう。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その事由を記し、保護者と連署した転籍願を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により転籍願の提出があったときは、校長は、特別の事情があり、かつ、転籍後その課程に必要な単位を修得する見込みがあると認めた者に限り、定員内において、修得した単位数に応じて、相当学年に転籍を許可することができる。

(平二〇教委規則二二・一部改正)

(転科)

第三十三条 高等学校の生徒が転科(同一高等学校内における学科相互間の異動をいう。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その事由を記し、保護者と連署した転科願を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により転科願の提出があったときは、校長は、特別の事情があり、かつ、転科後その課程に必要な単位を修得する見込みがあると認めた者に限り、転科を許可することができる。

3 前項の許可は、第二学年の始めに行う。

(平二〇教委規則二二・一部改正)

(留学)

第三十四条 岡山県立高等学校の生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、留学先の国名及び学校名、留学の理由及び期間その他校長が必要と認める事項を記し、保護者と連署した留学願に、留学先の外国の高等学校の校長が発行する留学受入れの許可書又は教育委員会が別に定める書類を添えて、校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定により留学願の提出があった場合において、当該留学を教育上有益であると認めたときは、留学を許可することができる。

3 留学の期間は、三月以上一年以内とする。ただし、校長が適当と認めたときは、引き続き更に一年の範囲内で、その期間を延長することができる。

4 校長は、生徒が留学を継続する理由がなくなったと認めたときは、第二項の許可を取り消すことができる。

5 留学を終了した生徒は、外国の高等学校における履修状況等を証明する書類を添付した報告書を校長に提出しなければならない。

6 校長は、前項の報告書を審査の上、外国の高等学校における履修を岡山県立高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲内で単位の修得を認定することができる。

7 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第十五条に規定する学年の途中においても各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(平二一教委規則一二・平二二教委規則二・一部改正)

(休学)

第三十五条 高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の生徒又は学齢児以外の生徒等が病気その他やむを得ない事由のため休学しようとするときは、その事由及び期間を記し、保護者と連署した休学願に医師の診断書等その事由を証する書類を添えて、校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定により休学願の提出があった場合において、その事由を適当と認めたときは、休学を許可することができる。

3 休学の期間は、三月以上一年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときは、通算して二年まで、その期間を延長することができる。

4 校長は、第二項の許可後三月以内にその事由が解消したと認めたときは、当該許可を取り消すものとする。

5 休学中の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の生徒又は学齢児以外の生徒等が、復学しようとするときは、その事由及び期日を記し、保護者と連署した復学願に医師の診断書等その事由を証する書類を添えて校長に提出しなければならない。

6 校長は、前項の規定により復学願の提出があった場合において、当該高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の生徒又は学齢児以外の生徒等の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

7 校長は、第三項に規定する休学の期間を超えてなお復学することができない高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の生徒又は学齢児以外の生徒等を除籍することができる。

(平二一教委規則一二・令二教委規則二・一部改正)

(退学)

第三十六条 中学校、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又は学齢児以外の生徒等は、退学しようとするときは、保護者と連署した退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 校長は、中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒が退学した場合においては、当該生徒の退学事由を記した書面、指導要録の写し(転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び小学校又は義務教育学校から送付を受けた指導要録の抄本又は写しを、退学後に当該生徒が就学する学校の校長に送付しなければならない。

(平一三教委規則一三・平二一教委規則一二・平二八教委規則一・一部改正)

(学習評価)

第三十七条 中学校、高等学校又は中等教育学校の生徒の学習の評価は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に定められている目標を基準として、校長がこれを行う。

2 特別支援学校の児童又は生徒の学習の評価は、学習指導要領に定められている目標を基準として、校長がこれを行う。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(単位認定)

第三十八条 高等学校の校長は、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科に属する科目及び総合的な探究の時間を履修し、当該生徒におけるその成果が教科及び科目並びに総合的な探究の時間の目標から見て満足できると認められる場合には、当該学年の学年末において、その教科及び科目並びに総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。ただし、高等学校の校長は、特に必要があると認める場合には、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 高等学校の校長は、施行規則第九十七条第一項の規定による学校間連携による単位の修得の認定又は施行規則第九十八条の規定による学校外の学修の単位の認定をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定により認定することができる単位数の合計数は、三十六を超えないものとする。

(平一八教委規則一三・平一九教委規則二八の二・平二一教委規則一二・令三教委規則七・令四教委規則二・一部改正)

(課程修了の認定)

第三十九条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価して、各学年の課程の修了を認定する。

2 高等学校の校長は、学習指導要領の定めるところにより所定の単位を修得した生徒について、全課程の修了を認定する。

3 中等教育学校の校長は、後期課程の生徒のうち学習指導要領の定めるところにより所定の単位を修得したものについて、全課程の修了を認定する。

4 特別支援学校の校長は、高等部の生徒について、学習指導要領の定めるところにより全課程の修了を認定する。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(卒業の認定、卒業証書等)

第四十条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた児童及び生徒(専攻科及び中等教育学校の前期課程の生徒を除く。)に、卒業証書(様式第六号)を授与しなければならない。この場合において、岡山県立岡山盲学校については、点字による卒業証書を添えることができる。

2 前項前段の規定は、幼稚部を修了した幼児について準用する。

3 校長は、専攻科の課程又は中等教育学校の前期課程を修了したと認めた生徒に、修了証書(様式第七号)を授与しなければならない。

(平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第四十条の二 中学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(平一三教委規則一三・追加、平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(卒業等の認定時期の特例)

第四十一条 高等学校又は特別支援学校の校長は、第三十四条第七項に定めるもののほか、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、第十五条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(平二一教委規則一二・一部改正)

(単位制による課程における入学等)

第四十二条 第二十六条第二項又は第二十七条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程及び定時制の課程(以下この条において「単位制による課程」という。)に係る編入学については、岡山県立高等学校の校長は、相当学年に達し、かつ、相当の学力があると認められる者については定員内において、再入学を志願する者及び外国の高等学校又はこれに準ずる学校から入学を志願する者については定員に欠員のない場合においても、相当の期間を在学すべき期間として、編入学を許可することができる。

2 第二十九条第四項の規定にかかわらず、単位制による課程に係る転学については、転学先の校長は、修得した単位数及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、転入学を許可することができる。

3 単位制による課程を置く岡山県立高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く岡山県立高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

(平二一教委規則一二・一部改正)

(指導要録及び出席簿)

第四十三条 施行規則第二十四条第一項に規定する指導要録及び施行規則第二十五条に規定する出席簿の様式は、教育委員会が別に定めるところによる。

(平一九教委規則二八の二・平二一教委規則一二・一部改正)

(原級留置)

第四十四条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができない児童及び生徒を、原学年に留め置くことができる。

(出席停止)

第四十五条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第十八条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある幼児、児童又は生徒があるときは、出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定により出席を停止させたときは、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(平二一教委規則八・一部改正)

(忌引き等の取扱い)

第四十六条 校長は、幼児、児童及び生徒が次の各号のいずれかに該当するため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

 忌引き

 前条第一項の規定による出席停止

 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故

 前三号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた場合

(表彰)

第四十七条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童及び生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第四十八条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童及び生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。

3 懲戒のうち、退学及び停学の処分は、学齢児童及び学齢生徒に対しては、行うことができない。

4 前項の規定にかかわらず、中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒に対しては、退学の処分を行うことができる。

5 第二項に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行うものとする。

 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者

 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者

 正当な理由がなく、出席が常でない者

 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

6 校長は、懲戒のうち、退学の処分をしたときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

7 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の実施に関し必要な事項は、校長が別に定めるところによる。

(平一三教委規則一三・平二一教委規則一二・一部改正)

(授業料滞納者に対する措置)

第四十八条の二 高等学校又は中等教育学校の校長は、授業料を滞納している生徒に対して、出席の停止を命ずることができる。

2 高等学校又は中等教育学校の校長は、前項の規定により出席の停止を命ぜられた生徒が当該出席の停止を命ぜられた日から起算して二月を経過してもなお授業料を納入しないときは、当該生徒の学籍を除くことができる。

3 高等学校又は中等教育学校の校長は、前二項の規定により出席の停止を命じ、又は学籍を除いたときは、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(平一六教委規則一五・追加、平二一教委規則一二・一部改正)

(事故報告等)

第四十九条 校長は、次に掲げる事項が発生したときは、その状況等を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

 学校管理下における幼児、児童及び生徒の集団的疾病及び集団食中毒に関すること。

 幼児、児童及び生徒の事故に関すること。

 災害その他の突発事故に関すること。

 その他重要又は異例に属する事項

(異動状況)

第五十条 中学校、高等学校又は中等教育学校の校長は、教育委員会が別に定めるところにより、生徒の異動状況等を報告するものとする。

(平一三教委規則一三・平二一教委規則一二・一部改正)

第四章 職員及び事務管理

(職員)

第五十一条 学校には、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次の職員を置くことができる。

専攻科主事

事務局長

事務部長

事務長

総括副参事

副参事

総括主幹

主幹

総括主任

主任

主事

技師

教諭(指導専任)

実習教諭

主任実習助手

主任寄宿舎指導員

司書

(平一四教委規則一二・平一六教委規則一五・平一七教委規則一七・平一八教委規則一三・平一九教委規則一四・平二〇教委規則二二・平二五教委規則九・一部改正)

(校長の職務権限)

第五十二条 校長は、法令及びこの規則に別段の定めがあるものを除くほか、学校に関する次に掲げる事項について教育委員会に意見を具申することができる。

 職員の給与及び賞罰に関すること。

 職員の任免その他の進退に関すること。

 諸規則の制定及び改廃に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 施設、設備その他の教育財産(以下「施設等」という。)に関すること。

 職員の研修に関すること。

 その他前各号に準ずる事項

2 校長は、法令及びこの規則に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号に該当するときは、その状況等を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

 職員が死亡したとき。

 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号若しくは第四号に規定する欠格条項又は同法第二十八条第一項第一号から第三号まで若しくは同条第二項各号に規定する降任、免職、休職等の要件に該当すると認められたとき。

 学校管理下において職員が集団的疾病にかかり、又は職員に集団食中毒が発生したとき。

 職員に事故が発生したとき。

 多数の職員に対し一斉に休暇を与えるとき。

 その他職員に服務上又は身分上の取扱いその他報告が必要と認められる事実が発生したとき。

3 校長は、第七十七条第二項に定めるもののほか、調和のとれた学校運営を行うため、この規則の規定に基づいて、校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。

4 校長は、法令及びこの規則の規定に基づいて、必要な校内規程を定めることができる。

(令元教委規則一三・一部改正)

(副校長及び主幹教諭の職務権限)

第五十三条 副校長は、第五十九条の規定にかかわらず、命を受けてつかさどる校務のうちあらかじめ校長の定めた事項について専決することができる。

2 主幹教諭は、命を受けて整理する校務について、教諭その他の教員に指示することができる。

(平二〇教委規則二二・全改)

(専攻科主事の職務)

第五十四条 専攻科主事は、校長の命を受け、専攻科に関する事項を分掌する。

(事務局長等の職務)

第五十五条 事務局長、事務部長及び事務長(以下「事務局長等」という。)は、校長の命を受け、次に掲げる事項を分掌する。

 事務関係職員の進退、賞罰、服務及び事務分掌に関すること。

 事務に係る諸規則の制定改廃に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 施設等の管理及び整備に関すること。

 事務関係職員の研修に関すること。

 その他前各号に準ずる事項

(平一四教委規則一二・一部改正)

(総括副参事等の職務)

第五十六条 総括副参事、総括主幹及び総括主任(第六十一条第四項において「総括副参事等」という。)は、上司の命を受け、班の事務又はこれに類する事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

(平一六教委規則一五・全改、平一八教委規則二六の四・平二〇教委規則二二・平二五教委規則九・一部改正)

(副参事等の職務)

第五十七条 副参事及び主幹は、上司の命を受け、専門事項その他の事務を処理する。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務をつかさどる。

3 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

4 教諭(指導専任)は、法第三十七条第十六項(法第四十九条、第六十二条及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

5 実習教諭は、上司の命を受け、実験又は実習について生徒の指導に当たる。

6 主任実習助手は、上司の命を受け、実習助手の間の連絡調整に当たる。

7 主任寄宿舎指導員は、上司の命を受け、寄宿舎指導員の間の連絡調整に当たる。

8 司書は、上司の命を受け、学校図書館の事務に従事する。

(平一四教委規則一二・平一六教委規則一五・平一七教委規則一七・平一八教委規則二六の四・平一九教委規則一四・平二〇教委規則一〇・平二五教委規則九・一部改正)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第五十八条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項及び第二項の規定により、学校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(平二一教委規則八・一部改正)

(専決)

第五十九条 校長、副校長、教頭及び事務局長等は、別表第五に掲げる事項について専決することができる。

(平一三教委規則一三・平一四教委規則一二・平二〇教委規則二二・平二一教委規則一二・一部改正)

(校長の代理又は代行)

第六十条 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(平二〇教委規則二二・一部改正)

(代決)

第六十一条 副校長は、校長が不在のときはその職務を代決することができる。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で代決する。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が不在のときはその職務を代決することができる。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で代決する。

3 前二項の規定にかかわらず、第五十五条の規定により事務局長等が分掌する事務については、事務局長等がその職務を代決することができる。

4 事務局長、事務部長又は事務長が不在のとき、又は事故のあるときは、総括副参事等がその職務を代決することができる。

5 前四項の規定にかかわらず、重要又は異例に属するものは、代決することができない。

(平一四教委規則一二・平一六教委規則一五・平二〇教委規則二二・一部改正)

(報告及び後閲)

第六十二条 第五十三条第一項若しくは第五十九条の規定により専決した事務又は第六十条の規定により代理した事務については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

2 前条の規定により代決した事務については、速やかに校長又は事務局長等の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ校長又は事務局長等の承認を得た事項については、この限りでない。

(平一四教委規則一二・平二〇教委規則二二・一部改正)

(校務を分掌する主任等)

第六十三条 施行規則第百四条第一項、第百十三条第一項及び第百三十五条第一項において準用する施行規則第四十七条の規定により置く校務を分掌する主任等については、別表第六に掲げるとおりとする。

2 校務を分掌する主任等は、教育委員会が命免する。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則二八の二・平二一教委規則一二・一部改正)

(職員会議)

第六十四条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、職員間の意思疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前三項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(事務室)

第六十五条 学校に事務室を置き、庶務会計その他必要な事項を処理する。

2 必要があるときは、事務室に班を置くことができる。

(平一六教委規則一五・一部改正)

(職員の安全衛生管理)

第六十六条 職員の安全衛生管理については、教育委員会が別に定めるところによる。

(職員の服務)

第六十七条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、教育委員会が別に定めるところによる。

(人事評価の実施)

第六十八条 地方公務員法第二十三条の二第一項の規定による職員の人事評価の実施については、同条第二項の規定により教育委員会が別に定めるところによる。

(平二四教委規則五・平二八教委規則一・一部改正)

(文書の取扱い等)

第六十九条 文書の取扱い及び保存並びに公印の寸法及び管理については、教育委員会が別に定めるところによる。

(学校評議員)

第七十条 学校に、学校評議員を置く。ただし、次条に規定する学校運営協議会を設置する学校については、この限りでない。

2 校長は、必要に応じ、学校評議員に学校運営に関する意見又は助言を求めるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の人数、委嘱期間その他の必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平二八教委規則一・令元教委規則七・一部改正)

第七十条の二 学校に、学校運営協議会を置くように努めるものとする。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令元教委規則七・追加)

(学校評価)

第七十一条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会が別に定める様式により教育委員会に報告するものとする。

(平二〇教委規則一〇・全改)

(宿日直)

第七十二条 校長は、休日又は職員の正規の勤務時間以外の時間において学校管理のため必要と認めたときは、所属職員のうちから宿直員及び日直員を命ずることができる。

2 宿直員及び日直員の人数は、特に教育委員会が指示した場合を除き、校長が必要最小限と認める人数とする。

3 宿直員及び日直員は、第一項に規定する日又は時間において施設等及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受等の職務を行うものとする。

4 校長は、宿直員及び日直員からその職務に関し報告を受け、管理の万全を期さなければならない。

第五章 施設等の管理

(施設等の管理運営)

第七十三条 校長は、岡山県教育財産管理規則(昭和四十二年岡山県教育委員会規則第十一号)の定めるところにより、施設等を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

(寄宿舎)

第七十四条 中学校及び高等学校の寄宿舎の名称、位置及び定員は、別表第七のとおりとする。

2 特別支援学校の寄宿舎の名称、位置及び定員は、別表第八のとおりとする。

3 保護者は、幼児、児童又は生徒が寄宿舎に入舎しようとするときは入舎願を、退舎しようとするときは退舎願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 寄宿舎に入舎する中学校及び高等学校の生徒は、別に定める寄宿舎入舎料を納入しなければならない。

5 寄宿舎を設置する中学校及び高等学校に舎監を置く。

6 舎監は、校長の命を受け、寄宿舎の管理運営に当たる。

7 寄宿舎を設置する学校の校長は、寄宿舎の管理運営に関する規程を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(平一三教委規則一三・平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・平二六教委規則一二・一部改正)

(スクールバス)

第七十五条 学校には、幼児、児童又は生徒の通学の便を図るため、スクールバスを配置することができる。

2 スクールバスの運営に関する事項については、校長が別に定める。

(平二一教委規則一二・一部改正)

(防火管理等)

第七十六条 校長は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項の規定により、職員のうちから防火管理者を選任しなければならない。

2 校長は、前項の規定により防火管理者を選任した場合は、学校所在の市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。報告の後、これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、防火管理者の作成した消防計画書を毎年四月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画書に基づき、消防活動のための組織を設け、消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

6 校長は、消防法第十条第一項ただし書に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、同法第十三条の二第一項に規定する危険物取扱者免状を有する危険物取扱者を選任しなければならない。

7 校長及び危険物取扱者は、危険物の取扱いについて、万全を期さなければならない。

(平二一教委規則一二・平二六教委規則一二・一部改正)

(非常変災等への対策)

第七十七条 校長は、前条に定めるもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、幼児、児童及び生徒の避難、管理その他職員のとるべき処置等について記載した非常変災等対策計画書を作成し、毎年四月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項の非常変災等対策計画書に基づき、非常変災等の対策のための分掌を定めなければならない。

3 校長は、重要な物品、文書、教育記録等についてあらかじめ非常持出の標識を付して非常の場合に備えるとともに、非常変災等対策計画の実施について、万全を期さなければならない。

第六章 雑則

(通信教育)

第七十八条 高等学校の通信教育に関し必要な事項は、法令及びこの規則に定めるもののほか、岡山県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年岡山県教育委員会規則第一号)に定めるところによる。

(準用)

第七十九条 第三十四条及び第三十八条の規定は、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部について準用する。

(平一九教委規則一四・平二一教委規則一二・一部改正)

(適用)

第八十条 成年に達した生徒には、保護者に係る規定は、適用しない。この場合において、第二十三条第二十四条及び第七十四条第三項の規定により保護者が行うべき事務は、当該生徒が行うものとする。

(平二一教委規則一二・平二二教委規則二・令四教委規則二・一部改正)

(その他)

第八十一条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第七十条及び第七十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(岡山県立高等学校学則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 岡山県立高等学校学則(昭和二十五年岡山県教育委員会規則第六号)

 岡山県立学校管理規則(昭和三十二年岡山県教育委員会規則第三号)

 岡山県立盲学校、ろう学校及び養護学校学則(昭和四十六年岡山県教育委員会規則第八号)

(教科書に関する経過措置)

3 高等学校並びに盲学校等の小学部及び中学部における第十条第一項の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間は、同項中「文部科学省」とあるのは、「文部省若しくは文部科学省」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)

4 この規則の施行の際附則第二項の規定による廃止前の岡山県立高等学校学則、岡山県立学校管理規則及び岡山県立盲学校、ろう学校及び養護学校学則(以下「旧規則」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定により教育委員会又は校長に対してなされている申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(様式に関する経過措置)

6 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

7 学校教育法施行規則実施細則(昭和三十一年岡山県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。ただし、第六条の次に二条を加える改正規定(第六条の三に係る部分に限る。)、第十八条の改正規定及び別表第一の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立学校の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年教委規則第一五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第二三号)

この規則中第一条の規定は平成十六年十月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第三五号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 平成十七年二月二十八日

 第二条の規定 平成十七年三月七日

 第三条の規定 平成十七年三月三十一日

 第四条の規定 平成十七年四月一日

(平成一七年教委規則第八号)

この規則中第一条の規定は平成十七年三月二十二日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第一九号)

この規則は、平成十八年三月二十一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び第三十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第二六号の四)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第三〇号)

この規則中第六条の二及び別表第一の改正規定は公布の日から、別表第二の改正規定は平成十九年一月二十二日から、別表第六の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第三一号)

この規則中別表第三の改正規定(同表岡山県立岡山西養護学校の項の改正規定を除く。)は平成十九年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二八号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は平成二十一年十二月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県立学校の管理運営に関する規則の規定中保護者の県外への転居に伴い岡山県立中学校を退学又は転学した者で、当該学校に編入学又は転入学を志願するものに係る部分は、平成二十二年度に編入学又は転入学を志願する者から適用する。

3 この規則による改正前の岡山県立学校の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第二一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第八号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年教委規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第一三号)

この規則中別表第四の改正規定(同表岡山県立誕生寺支援学校の項の改正規定を除く。)は平成二十六年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年教委規則第一二号)

この規則中第六条の二第一項、第七十四条、第七十六条第六項、別表第一及び別表第七岡山県立津山高等学校の項の改正規定は平成二十六年十二月一日から、別表第二岡山県立岡山芳泉高等学校の項の改正規定(「岡山市南区当新田五一―一」を「岡山市南区芳泉三丁目一―一」に改める部分に限る。)は平成二十七年一月三十一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第一三号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年教委規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第三十五条第三項及び第七項の規定は、この規則の施行の日以後に岡山県立学校に入学する者から適用する。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立学校の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年教委規則第一〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第七号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第六号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別表第七岡山県立和気閑谷高等学校の項を削る改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(令和八年教委規則第六号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一三教委規則一三・全改、平一四教委規則一九・平一五教委規則一七・平一八教委規則三〇・平二〇教委規則一〇・平二一教委規則八・平二六教委規則一二・平二八教委規則一・平二九教委規則三・一部改正)

学校名

位置

定員(人)

一年

二年

三年

岡山県立岡山操山中学校

岡山市中区浜四一二

一二〇

一二〇

一二〇

三六〇

岡山県立倉敷天城中学校

倉敷市藤戸町天城二六九

一二〇

一二〇

一二〇

三六〇

岡山県立津山中学校

津山市椿高下六二

八〇

八〇

八〇

二四〇

別表第二(第二条関係)

(平二二教委規則二一・全改、平二四教委規則五・平二五教委規則一・平二五教委規則九・平二五教委規則一三・平二六教委規則一二・平二八教委規則一・平二九教委規則三・平二九教委規則一〇・平三〇教委規則四・令元教委規則一四・令三教委規則二・令四教委規則一・令五教委規則一・令六教委規則一・令六教委規則七・令八教委規則六・一部改正)

学校名

位置

課程

学科

定員(人)

一年

二年

三年

四年

岡山県立岡山朝日高等学校

岡山市中区古京町二丁目二―二一

全日制

普通

三二〇

三二〇

三二〇

九六〇

岡山県立岡山操山高等学校

岡山市中区浜四一二

全日制

普通

八四〇

八四〇

通信制

普通

二、〇〇〇

二、〇〇〇

岡山県立岡山芳泉高等学校

岡山市南区芳泉三丁目一―一

全日制

普通

九六〇

九六〇

岡山県立岡山一宮高等学校

岡山市北区楢津二二一

全日制

普通

二四〇

二四〇

二四〇

九六〇

理数

八〇

八〇

八〇

岡山県立岡山城東高等学校

岡山市中区下一一〇

全日制

普通

九六〇

九六〇

岡山県立西大寺高等学校

岡山市東区西大寺上二丁目一―一七

全日制

普通

一六〇

一六〇

一六〇

八四〇

商業

八〇

八〇

八〇

国際情報

四〇

四〇

四〇

岡山県立瀬戸高等学校

岡山市東区瀬戸町光明谷三一六―一

全日制

普通

四八〇

四八〇

岡山県立高松農業高等学校

岡山市北区高松原古才三三六―二

全日制

農業科学

四〇

四〇

四〇

六〇〇

園芸科学

四〇

四〇

四〇

畜産科学

四〇

四〇

四〇

農業土木

四〇

四〇

四〇

食品科学

四〇

四〇

四〇

岡山県立興陽高等学校

岡山市南区藤田一五〇〇

全日制

農業

四〇

四〇

四〇

六〇〇

農業機械

四〇

四〇

四〇

造園デザイン

四〇

四〇

四〇

家政

四〇

四〇

被服デザイン

四〇

四〇

ライフデザイン

八〇

岡山県立瀬戸南高等学校

岡山市東区瀬戸町沖八八

全日制

生物生産

四〇

四〇

四〇

三六〇

園芸科学

四〇

四〇

四〇

生活デザイン

四〇

四〇

四〇

岡山県立岡山工業高等学校

岡山市北区伊福町四丁目三―九二

全日制

機械

八〇

八〇

八〇

九六〇

電気

四〇

四〇

四〇

情報技術

四〇

四〇

四〇

化学工学

四〇

四〇

四〇

土木

四〇

四〇

四〇

建築

四〇

四〇

四〇

デザイン

四〇

四〇

四〇

岡山県立東岡山工業高等学校

岡山市中区土田二九〇―一

全日制

機械

八〇

八〇

八〇

八四〇

電子機械

八〇

八〇

八〇

電気

四〇

四〇

四〇

設備システム

四〇

四〇

四〇

工業化学

四〇

四〇

四〇

岡山県立岡山東商業高等学校

岡山市中区東山三丁目一―六

全日制

ビジネス創造

二四〇

二四〇

二四〇

九六〇

情報ビジネス

八〇

八〇

八〇

岡山県立岡山南高等学校

岡山市北区奥田二丁目四―七

全日制

商業

八〇

八〇

八〇

九六〇

国際経済

四〇

四〇

四〇

情報処理

八〇

八〇

八〇

生活創造

八〇

八〇

八〇

服飾デザイン

四〇

四〇

四〇

岡山県立岡山御津高等学校

岡山市北区御津金川九四〇

全日制

キャリアデザイン

三六〇

三六〇

岡山県立倉敷青陵高等学校

倉敷市羽島一〇四六―二

全日制

普通

三二〇

三二〇

三二〇

九六〇

岡山県立倉敷天城高等学校

倉敷市藤戸町天城二六九

全日制

普通

六〇〇

七二〇

理数

一二〇

岡山県立倉敷南高等学校

倉敷市吉岡三三〇

全日制

普通

九六〇

九六〇

岡山県立倉敷古城池高等学校

倉敷市福田町古新田一一六―一

全日制

普通

八四〇

八四〇

岡山県立倉敷中央高等学校

倉敷市西富井一三八四

全日制

普通

一六〇

一六〇

一六〇

八四〇

家政

四〇

四〇

四〇

看護

四〇

四〇

四〇

福祉

四〇

四〇

四〇

専攻科

四〇

四〇

八〇

岡山県立玉島高等学校

倉敷市玉島阿賀崎三丁目一―一

全日制

普通

二〇〇

二〇〇

二〇〇

七二〇

理数

四〇

四〇

四〇

岡山県立倉敷鷲羽高等学校

倉敷市児島味野山田町二三〇一

全日制

普通

三六〇

四八〇

ビジネス

一二〇

岡山県立倉敷工業高等学校

倉敷市老松町四丁目九―一

全日制

機械

八〇

八〇

八〇

九六〇

電子機械

八〇

八〇

八〇

電気

八〇

八〇

八〇

工業化学

四〇

四〇

四〇

テキスタイル工学

四〇

四〇

四〇

岡山県立水島工業高等学校

倉敷市西阿知町一二三〇

全日制

機械

八〇

八〇

八〇

八四〇

電気

八〇

八〇

八〇

情報技術

四〇

四〇

四〇

工業化学

四〇

四〇

四〇

建築

四〇

四〇

四〇

岡山県立倉敷商業高等学校

倉敷市白楽町五四五

全日制

商業

二〇〇

二〇〇

二〇〇

九六〇

国際経済

四〇

四〇

四〇

情報処理

八〇

八〇

八〇

岡山県立玉島商業高等学校

倉敷市玉島中央町二丁目九―三〇

全日制

ビジネス情報

一六〇

一六〇

一六〇

四八〇

岡山県立津山高等学校

津山市椿高下六二

全日制

普通

六〇〇

七二〇

理数

一二〇

岡山県立津山東高等学校

津山市林田一二〇〇

全日制

普通

三六〇

六〇〇

食物調理

四〇

四〇

四〇

看護

四〇

四〇

四〇

専攻科

四〇

四〇

八〇

岡山県立津山工業高等学校

津山市山北四一一―一

全日制

機械

四〇

四〇

四〇

七二〇

工業化学

四〇

四〇

四〇

土木

四〇

四〇

四〇

建築

四〇

四〇

四〇

デザイン

四〇

四〇

四〇

ロボット電気

四〇

四〇

四〇

岡山県立津山商業高等学校

津山市山北五三一

全日制

地域ビジネス

八〇

八〇

八〇

四八〇

情報ビジネス

八〇

八〇

八〇

岡山県立玉野高等学校

玉野市築港三丁目一一―一

全日制

普通

四八〇

四八〇

岡山県立玉野光南高等学校

玉野市東七区二四四

全日制

普通

三六〇

七二〇

情報

一二〇

体育

二四〇

岡山県立笠岡高等学校

笠岡市笠岡三〇七三―二

全日制

普通

四八〇

四八〇

岡山県立笠岡工業高等学校

笠岡市横島八〇八

全日制

電子機械

四〇

四〇

四〇

三六〇

電気情報

四〇

四〇

四〇

環境土木

四〇

四〇

四〇

岡山県立笠岡商業高等学校

笠岡市笠岡三二〇三

全日制

ビジネス情報

一二〇

一二〇

一二〇

三六〇

岡山県立井原高等学校

井原市井原町一八〇二

全日制

普通

三六〇

四八〇

地域生活

一二〇

岡山県立総社高等学校

総社市総社三丁目九―一

全日制

普通

六〇〇

七二〇

家政

四〇

四〇

四〇

岡山県立総社南高等学校

総社市三輪六二六―一

全日制

普通

七二〇

七二〇

岡山県立高梁高等学校

高梁市内山下三八

全日制

普通

三六〇

四八〇

家政

一二〇

岡山県立高梁城南高等学校

高梁市原田北町一二一六―一

全日制

電気

四〇

四〇

四〇

三五五

デザイン

四〇

四〇

三五

環境科学

四〇

四〇

四〇

岡山県立新見高等学校

新見市新見一三九四

全日制

普通

二四〇

四三五

生物生産

九〇

工業技術

一〇五

岡山県立備前緑陽高等学校

備前市西片上九一―一

全日制

総合学科

三六〇

三六〇

岡山県立邑久高等学校

瀬戸内市邑久町尾張四〇四

全日制

普通

一二〇

三六〇

生活ビジネス

二四〇

岡山県立勝山高等学校

真庭市勝山四八一

全日制

普通

四〇〇

四〇〇

真庭市蒜山上長田四

全日制

普通

一二〇

一二〇

岡山県立真庭高等学校

真庭市落合垂水四四八―一

全日制

看護

四〇

四〇

四〇

三六〇

食農生産

四〇

四〇

四〇

経営ビジネス

四〇

四〇

四〇

専攻科

四〇

四〇

八〇

岡山県立林野高等学校

美作市三倉田五八―一

全日制

普通

三六〇

三六〇

岡山県立鴨方高等学校

浅口市鴨方町鴨方八一九

全日制

総合学科

三六〇

三六〇

岡山県立和気閑谷高等学校

和気郡和気町尺所一五

全日制

普通

二四〇

三六〇

キャリア探求

一二〇

岡山県立矢掛高等学校

小田郡矢掛町矢掛一七七六―二

全日制

普通

八〇

八〇

八〇

三六〇

地域ビジネス

四〇

四〇

四〇

岡山県立勝間田高等学校

勝田郡勝央町勝間田四七

全日制

総合学科

三六〇

三六〇

岡山県立烏城高等学校

岡山市北区伊島町三丁目一―一

定時制

普通

五六〇

五六〇

備考

一 学年ごとの生徒定員を規定していない全日制、定時制又は通信制の課程は、施行規則第百三条に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程とする。

二 岡山県立倉敷中央高等学校専攻科、岡山県立津山東高等学校専攻科及び岡山県立真庭高等学校専攻科は、看護に関する学科に準ずる教科・科目を履修させる専攻科とする。

三 各年度の募集定員については、別に定めるところによる。

別表第三(第二条関係)

(平二一教委規則一二・追加、平二二教委規則二一・平二四教委規則五・平二五教委規則一・平二五教委規則一三・平二六教委規則一二・一部改正)

学校名

位置

後期課程の学科

定員(人)

一年

二年

三年

四年

五年

六年

岡山県立岡山大安寺中等教育学校

岡山市北区北長瀬本町一九―三四

普通

一六〇

一六〇

一六〇

一六〇

一六〇

一六〇

九六〇

別表第四(第二条関係)

(平二〇教委規則一〇・全改、平二〇教委規則一八・平二一教委規則八・一部改正、平二一教委規則一二・旧別表第三繰下・一部改正、平二二教委規則二一・平二四教委規則五・平二五教委規則一・平二五教委規則一三・平二六教委規則一二・平二八教委規則一・平二九教委規則三・平二九教委規則一〇・平三〇教委規則四・令六教委規則一・令六教委規則七・一部改正)

学校名

位置

対象

部科

定員(人)

一年

二年

三年

岡山県立岡山盲学校

岡山市中区原尾島四丁目一六―五三

施行令第二十二条の三に規定する視覚障害者

小学部

 

中学部

 

高等部

本科

普通科

一五

一五

一五

四五

保健理療科

二〇

二〇

二〇

六〇

専攻科

理療科

一〇

一〇

一〇

三〇

保健理療科

一〇

一〇

一〇

三〇

岡山県立岡山ろう学校

岡山市中区土田五一

施行令第二十二条の三に規定する聴覚障害者

幼稚部

三二

小学部

 

中学部

 

高等部

本科

普通科

二七

総合デザイン科

一六

一六

一六

四八

専攻科理容科

岡山県立岡山支援学校

岡山市北区祇園八六六

施行令第二十二条の三に規定する肢体不自由者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

肢体不自由者を対象とするもの

二〇

二〇

二〇

六〇

訪問教育

岡山県立岡山西支援学校

岡山市北区田中五七九

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

一八

一八

一八

五四

訪問教育

岡山県立岡山東支援学校

岡山市東区宍甘一〇一八

施行令第二十二条の三に規定する肢体不自由者及び知的障害者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

肢体不自由者を対象とするもの

二七

知的障害者を対象とするもの

一八

一八

一八

五四

訪問教育

岡山県立岡山南支援学校

岡山市南区内尾七二一―三

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

四〇

四〇

四〇

一二〇

岡山県立岡山瀬戸高等支援学校

岡山市東区瀬戸町江尻一三二六

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

高等部職業科

知的障害者を対象とするもの

四〇

四〇

四〇

一二〇

岡山県立倉敷まきび支援学校

倉敷市真備町箭田四六八二―一

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者及び肢体不自由者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

四八

四八

四八

一四四

肢体不自由者を対象とするもの

二七

訪問教育

岡山県立倉敷琴浦高等支援学校

倉敷市児島田の口一丁目一―一六

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

高等部職業科

知的障害者を対象とするもの

二四

二四

二四

七二

岡山県立西備支援学校

笠岡市東大戸五〇七五―一

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者及び肢体不自由者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

一八

一八

一八

五四

肢体不自由者を対象とするもの

二七

訪問教育

岡山県健康の森学園支援学校

新見市哲多町大野二〇三四―五

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

二七

訪問教育

岡山県立東備支援学校

備前市福田六三七

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

一八

一八

一八

五四

訪問教育

岡山県立早島支援学校

都窪郡早島町早島四〇六三

施行令第二十二条の三に規定する病弱者及び肢体不自由者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

病弱者を対象とするもの

一三

一三

一三

三九

肢体不自由者を対象とするもの

二七

訪問教育

岡山県立誕生寺支援学校

久米郡久米南町山ノ城一一〇―二

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者及び肢体不自由者

小学部

 

中学部

 

高等部普通科

肢体不自由者を対象とするもの

二七

訪問教育

久米郡久米南町上弓削一六五七―一

施行令第二十二条の三に規定する知的障害者

高等部普通科

知的障害者を対象とするもの

二四

二四

二四

七二

備考

一 岡山県立早島支援学校は、独立行政法人国立病院機構南岡山医療センターに入院中の児童及び生徒のために、学級を設置することができる。

二 訪問教育とは、障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して、教員を派遣して教育を行うものをいう。

三 各年度の募集定員については、別に定めるところによる。

別表第五(第五十九条関係)

(平一三教委規則一三・旧別表第三繰下、平一三教委規則一五・平一四教委規則一二・平一四教委規則一七・平一六教委規則一五・平一六教委規則三〇・平二〇教委規則二二・一部改正、平二一教委規則一二・旧別表第四繰下、平二二教委規則二・平二六教委規則二・平二六教委規則一〇・平二八教委規則一・平三〇教委規則一・令四教委規則一〇・一部改正)

専決者

専決事項

校長

一 職員の勤務時間の割振り、深夜勤務制限の請求に対する通知及び休日の代休日の指定

二 職員(校長、副校長、教頭及び事務局長等に限る。)の年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使並びに職員の病気休暇及び特別休暇の承認(校長の引き続き一週間以上にわたる休暇に係るものを除く。)

三 職員の出張命令及び当該出張に係る復命の査閲

四 職員の職務専念義務の免除の承認及び消防団員との兼職の承認

五 職員の営利企業への従事等の許可(教育委員会が別に定めるものに限る。)

六 職員の兼職兼業の許可(教育委員会が別に定めるものに限る。)

七 職員の校外勤務の承認

八 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の規定による受給資格の認定、支給の停止、支払の一時差止め、届出の受理、報告の徴収等

九 学校評議員の委嘱に関する事務

十 公文書の開示の可否の決定

十一 保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の可否の決定

十二 その他軽易な事項に関すること。

副校長及び教頭

一 教員(校長、副校長及び教頭を除く。)の年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使

二 幼児、児童及び生徒の諸証明(教務に関するものに限る。)の発行

三 幼児、児童及び生徒の指導に関する軽易な事項

四 軽易な調査、照会、回答、報告等(教務に関するものに限る。)

五 その他校務に関する軽易かつ定例的な事項(教務に関するものに限る。)

事務局長等

一 事務関係職員(事務局長等を除く。次号において同じ。)の年次休暇の届出の受理及び時季変更権の行使

二 事務関係職員の時間外勤務命令及び時間外勤務代休時間の指定

三 職員の住居届、通勤届及び単身赴任届に係る事実の確認並びに住居手当支給額、通勤手当支給額及び単身赴任手当支給額の決定

四 職員の扶養親族の要件の具備等に係る事実の確認並びに扶養親族の認定及び扶養手当支給額の決定

五 文書の収受、発送及び整理

六 職員の諸証明の発行

七 幼児、児童及び生徒の諸証明(教務に関するものを除く。)及び学校学生生徒旅客運賃割引証の発行

八 軽易な調査、照会、回答、報告等(教務に関するものを除く。)

九 会計経理に係る軽易な事務

十 その他校務に関する軽易かつ定例的な事項(教務に関するものを除く。)

別表第六(第六十三条関係)

(平一三教委規則一三・旧別表第四繰下、平一九教委規則一四・一部改正、平二一教委規則一二・旧別表第五繰下・一部改正)

配置区分

名称

職務内容

高等学校及び中等教育学校

図書主任

校長の監督を受け、図書館運営及び読書指導等に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

厚生主任

校長の監督を受け、保健厚生に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

教科主任

校長の監督を受け、当該教科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

高等学校

寮務主任

校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

特別支援学校

自立活動主任

校長の監督を受け、幼児、児童及び生徒の自立活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

別表第七(第七十四条関係)

(平一三教委規則一三・旧別表第五繰下、平一五教委規則一七・平一六教委規則二三・平一六教委規則三五・平一八教委規則一三・平一八教委規則三〇・平二一教委規則八・一部改正、平二一教委規則一二・旧別表第六繰下・一部改正、平二二教委規則二一・平二五教委規則一・平二六教委規則二・平二六教委規則一二・令四教委規則二・令六教委規則一・令七教委規則六・令八教委規則六・一部改正)

名称

位置

定員(人)

岡山県立高松農業高等学校

清親寮

岡山市北区高松原古才一二六

男子 五六

岡山県立/倉敷工業/水島工業/高等学校

学習寮

倉敷市中島二三二二―八

男子 七六

岡山県立倉敷中央高等学校

白百合寮

倉敷市西富井一三八四

女子 四四

岡山県立津山/中学校/高等学校/

十六夜寮

津山市小田中一九〇

男子 三六

なでしこ寮

津山市小田中一九〇

女子 二〇

岡山県立津山東高等学校

みやがわ寮

津山市林田一一四九―一

女子 三二

岡山県立津山工業高等学校

峰南寮

津山市山北三九九―一

男子 六八

岡山県立玉野光南高等学校

昇陽寮

玉野市八浜町大崎四八七―二一

男子 四四

紫風寮

玉野市八浜町大崎四八七―二一

女子 二四

岡山県立/高梁/高梁城南/高等学校

温知寮

高梁市御前町一

男子 四八

泉寮

高梁市内山下三八

女子 七六

岡山県立新見高等学校

黒髪寮

新見市新見二〇八八

男子 五二

晩翠寮

新見市新見一三八一―一

女子 二二

岡山県立勝山高等学校

鼓山寮

真庭市勝山一〇九三―三

男子 四〇

顆山寮

真庭市勝山一一五〇―一

女子 四〇

岡山県立勝山高等学校(蒜山校地に限る。)

白雲寮





真庭市蒜山上長田四―一四四

男子


二八

真庭市蒜山上長田一四一

女子





岡山県立真庭高等学校

白梅寮

真庭市落合垂水一〇六四

女子 四四

別表第八(第七十四条関係)

(平一三教委規則一三・旧別表第六繰下、平一五教委規則一七・平一六教委規則三五・平二一教委規則八・一部改正、平二一教委規則一二・旧別表第七繰下・一部改正)

名称

位置

定員(人)

岡山県立岡山盲学校

寄宿舎

岡山市中区原尾島四丁目一六―五三

男子

  ) 八四

女子

岡山県立岡山ろう学校

寄宿舎

岡山市中区土田五一

男子

  ) 三四

女子

岡山県立岡山支援学校

寄宿舎

岡山市北区祇園八六六

男子

  ) 一四

女子

岡山県健康の森学園支援学校

寄宿舎

新見市哲多町大野二〇三四―五

男子

  ) 七六

女子

岡山県立誕生寺支援学校

寄宿舎

久米郡久米南町山ノ城一一〇―二

男子

  ) 八四

女子

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(平31教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

様式第5号 削除

(令4教委規則2)

(平13教委規則13・追加)

画像

(平13教委規則13・旧様式第6号(その1)繰下)

画像

(平21教委規則12・追加)

画像

(平13教委規則13・旧様式第6号(その2)繰下、平19教委規則14・一部改正、平21教委規則12・旧様式第6号(その3)繰下)

画像

(平13教委規則13・旧様式第6号(その3)繰下、平19教委規則14・一部改正、平21教委規則12・旧様式第6号(その4)繰下)

画像

(平13教委規則13・旧様式第6号(その4)繰下、平19教委規則14・一部改正、平21教委規則12・旧様式第6号(その5)繰下)

画像

(平21教委規則12・一部改正)

画像

(平21教委規則12・追加)

画像

岡山県立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成13年3月23日 教育委員会規則第2号
平成13年11月27日 教育委員会規則第13号
平成13年12月21日 教育委員会規則第15号
平成14年3月29日 教育委員会規則第12号
平成14年9月20日 教育委員会規則第17号
平成14年12月20日 教育委員会規則第19号
平成15年12月19日 教育委員会規則第17号
平成16年3月30日 教育委員会規則第15号
平成16年9月30日 教育委員会規則第23号
平成16年10月1日 教育委員会規則第30号
平成16年12月28日 教育委員会規則第35号
平成17年3月18日 教育委員会規則第8号
平成17年3月29日 教育委員会規則第17号
平成17年3月31日 教育委員会規則第18号
平成17年7月26日 教育委員会規則第19号
平成18年3月31日 教育委員会規則第13号
平成18年3月31日 教育委員会規則第26号の4
平成18年12月1日 教育委員会規則第30号
平成18年12月26日 教育委員会規則第31号
平成19年3月30日 教育委員会規則第14号
平成19年12月26日 教育委員会規則第28号の2
平成20年3月28日 教育委員会規則第10号
平成20年11月28日 教育委員会規則第18号
平成20年12月22日 教育委員会規則第22号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年11月30日 教育委員会規則第12号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年12月21日 教育委員会規則第21号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成24年6月26日 教育委員会規則第8号
平成25年1月4日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第9号
平成25年12月27日 教育委員会規則第13号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成26年7月4日 教育委員会規則第10号
平成26年11月28日 教育委員会規則第12号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成29年12月26日 教育委員会規則第10号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
平成30年12月28日 教育委員会規則第4号
平成31年3月31日 教育委員会規則第4号
令和元年6月11日 教育委員会規則第7号
令和元年9月6日 教育委員会規則第11号
令和元年12月13日 教育委員会規則第13号
令和元年12月27日 教育委員会規則第14号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年2月9日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年2月18日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年9月9日 教育委員会規則第10号
令和5年1月13日 教育委員会規則第1号
令和6年1月5日 教育委員会規則第1号
令和6年12月24日 教育委員会規則第7号
令和7年3月28日 教育委員会規則第6号
令和8年3月24日 教育委員会規則第6号