○岡山県環境への負荷の低減に関する条例

平成十三年十二月二十一日

岡山県条例第七十六号

岡山県環境への負荷の低減に関する条例をここに公布する。

岡山県環境への負荷の低減に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 工場等に係る規制

第一節 大気の汚染に関する規制

第一款 ばい煙に関する規制(第六条―第十八条)

第二款 粉じんに関する規制(第十九条―第二十七条)

第三款 有害ガスに関する規制(第二十八条―第三十八条)

第四款 ベンゼン等の排出の抑制(第三十九条―第五十二条)

第二節 水質の汚濁並びに土壌及び地下水の汚染に関する規制

第一款 水質の汚濁に関する規制(第五十三条―第六十三条)

第二款 土壌及び地下水の汚染に関する規制(第六十四条―第七十一条)

第三節 騒音及び振動に関する規制(第七十二条―第八十一条)

第四節 その他の規制(第八十二条―第八十五条)

第三章 屋外における燃焼行為の規制(第八十六条)

第四章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第一節 環境への負荷の低減のための措置等(第八十七条―第九十二条)

第二節 自動車の駐車時における原動機の停止(第九十三条―第九十六条)

第三節 ディーゼル自動車に係る粒子状物質の削減(第九十七条―第百一条)

第五章 温室効果ガスの排出の削減のための措置(第百二条―第百六条)

第六章 環境への負荷の低減のためのその他の措置

第一節 日常生活等における騒音等の防止(第百七条)

第二節 日常生活等における水質の汚濁の防止(第百八条・第百九条)

第三節 自然エネルギーの導入等(第百十条・第百十一条)

第七章 雑則(第百十二条―第百十九条)

第八章 罰則(第百二十条―第百二十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、岡山県環境基本条例(平成八年岡山県条例第三十号)の基本理念にのっとり、環境への負荷の低減に関する県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、他の法令又は条例に定めがあるもののほか、公害の防止のための規制の措置その他の事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来にわたり環境への負荷の低減を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 環境への負荷の低減 環境への負荷(人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の低減を図ることにより、将来にわたり大気、水、土壌等を良好な状態に保持し、もって人の健康の保護及び良好な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。

 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。第八十三条において同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

 ばい煙 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物(以下「いおう酸化物」という。)、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん(第六条第二項及び第七条第二項において「ばいじん」という。)及び物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうちカドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(いおう酸化物を除く。)で規則で定めるもの(第六条第二項及び第七条第二項において「ばい煙有害物質」という。)をいう。

 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

 有害ガス 人の健康又は生活環境に障害を及ぼす気体状又は微粒子状の物質(ばい煙及び粉じんを除く。)で規則で定めるものをいう。

 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道で、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

 温室効果ガス 二酸化炭素その他の規則で定める物質をいう。

 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

(平二〇条例四五・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、地域ごとの自然的、社会的条件に応じた環境への負荷の低減に関する施策を実施するよう努めなければならない。

2 県は、市町村と連携し、かつ、協力して、前項の施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

3 県は、環境への負荷の低減に係る広報活動の実施等を通じて生活環境の保全に対する県民の意識の高揚を図るよう努めなければならない。

4 県は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

5 県は、公害の予測に関する調査その他公害の防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害の防止その他の環境への負荷の低減のために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。

(県民の責務)

第五条 県民は、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、県が実施する環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。

第二章 工場等に係る規制

第一節 大気の汚染に関する規制

第一款 ばい煙に関する規制

(排出基準)

第六条 知事は、ばい煙発生施設(工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。以下同じ。)において発生するばい煙の排出基準(以下この款において「排出基準」という。)を定め、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

2 排出基準は、いおう酸化物にあっては第一号、ばいじんにあっては第二号、ばい煙有害物質にあっては第三号に掲げる許容限度とする。

 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(知事が別に定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度

 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

 ばい煙有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙有害物質の量について、ばい煙有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度

(ばい煙発生施設の設置の届出)

第七条 ばい煙発生施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 ばい煙発生施設の種類

 ばい煙発生施設の構造

 ばい煙発生施設の使用の方法

 ばい煙の処理の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙有害物質の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第八条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設がばい煙発生施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)

第九条 第七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第七条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第十条 知事は、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第七条第一項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に従い必要な措置を講じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(実施の制限)

第十一条 第七条第一項の規定による届出をした者又は第九条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法を変更してはならない。

2 知事は、第七条第一項又は第九条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第十二条 第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第十三条 第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(使用の開始の届出)

第十四条 第七条第一項の規定による届出をした者又は第九条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係るばい煙発生施設の設置又は変更の工事をした場合において、その工事に係る施設の全部又は一部の使用を開始したときは、その日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(ばい煙の排出の制限)

第十五条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている市町村の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(改善命令等)

第十六条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による命令について準用する。

(平二三条例一一・一部改正)

(ばい煙量又はばい煙濃度の測定)

第十七条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平二三条例一一・一部改正)

(事故時の措置)

第十八条 ばい煙排出者は、当該ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければならない。

2 前項の場合においては、当該ばい煙排出者は、当該事故の発生を直ちに知事に通報するとともに、その事故の状況及び原因並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧工事の計画を速やかに知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙排出者に対し、その事故の拡大若しくは再発の防止又は被害の防止のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

第二款 粉じんに関する規制

(構造等の基準)

第十九条 知事は、粉じん発生施設(工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。以下同じ。)の構造並びに使用及び管理の基準(以下この款において「構造等の基準」という。)を定め、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(粉じん発生施設の設置の届出)

第二十条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 粉じん発生施設の種類

 粉じん発生施設の構造

 粉じん発生施設の使用及び管理の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第二十一条 一の施設が粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(粉じん発生施設の構造等の変更の届出)

第二十二条 第二十条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第二十三条 知事は、第二十条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法がその粉じん発生施設に係る構造等の基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る粉じん発生施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第二十条第一項の規定による届出に係る粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

(実施の制限)

第二十四条 第二十条第一項の規定による届出をした者又は第二十二条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る粉じん発生施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法を変更してはならない。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による実施の制限について準用する。

(基準遵守義務)

第二十五条 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、構造等の基準を遵守しなければならない。

(基準適合命令等)

第二十六条 知事は、粉じん発生施設を設置している者が構造等の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん発生施設について構造等の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による命令について準用する。

(準用)

第二十七条 第十二条及び第十三条の規定は、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者について準用する。

2 第十四条の規定は、第二十条第一項の規定による届出をした者又は第二十二条第一項の規定による届出をした者について準用する。

第三款 有害ガスに関する規制

(排出基準)

第二十八条 知事は、有害ガス発生施設(工場等に設置される施設で有害ガスを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する有害ガスが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。)において発生する有害ガスの排出基準(以下この款において「排出基準」という。)を定め、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(有害ガス発生施設の設置の届出)

第二十九条 前条に規定する有害ガス発生施設(第四十条第一項に規定する指定地域内の事業所に設置される同項に規定するベンゼン等排出施設を除く。以下この款において単に「有害ガス発生施設」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 有害ガス発生施設の種類

 有害ガス発生施設の構造

 有害ガス発生施設の使用の方法

 有害ガスの処理の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、有害ガス発生施設において発生し、大気中に排出される有害ガスの量又は濃度及び有害ガスの排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第三十条 一の施設が有害ガス発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が有害ガス発生施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(有害ガス発生施設の構造等の変更の届出)

第三十一条 第二十九条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十九条第一項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第二十九条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第三十二条 知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る有害ガス発生施設に係る有害ガスの量又は濃度がその有害ガス発生施設に係る排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害ガス発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは有害ガスの処理の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出に係る有害ガス発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

(実施の制限)

第三十三条 第二十九条第一項の規定による届出をした者又は第三十一条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る有害ガス発生施設を設置し、又はその届出に係る有害ガス発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは有害ガスの処理の方法を変更してはならない。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による実施の制限について準用する。

(有害ガスの排出の制限)

第三十四条 有害ガス発生施設において発生する有害ガスを大気中に排出する者(以下「有害ガス排出者」という。)は、その有害ガスの量又は濃度が排出基準に適合しない有害ガスを排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が有害ガス発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出される有害ガスについては、当該施設が有害ガス発生施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている市町村の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(改善命令等)

第三十五条 知事は、有害ガス排出者が、その有害ガスの量又は濃度が排出基準に適合しない有害ガスを継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害ガス発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該有害ガス発生施設に係る有害ガスの処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命じ、又は当該有害ガス発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による命令について準用する。

(平二三条例一一・一部改正)

(有害ガスの量又は濃度の測定)

第三十六条 有害ガス排出者は、規則で定めるところにより、当該有害ガス発生施設に係る有害ガスの量又は濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平二三条例一一・一部改正)

(事故時の措置)

第三十七条 有害ガス排出者は、当該有害ガス発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、有害ガスが大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければならない。

2 前項の場合においては、当該有害ガス排出者は、当該事故の発生を直ちに知事に通報するとともに、その事故の状況及び原因並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧工事の計画を速やかに知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該有害ガス排出者に対し、その事故の拡大若しくは再発の防止又は被害の防止のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

(準用)

第三十八条 第十二条及び第十三条の規定は、第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をした者について準用する。

2 第十四条の規定は、第二十九条第一項の規定による届出をした者又は第三十一条第一項の規定による届出をした者について準用する。

第四款 ベンゼン等の排出の抑制

(地域の指定)

第三十九条 知事は、人口及び工場等の集積等の社会的条件を総合的に勘案して、ベンゼンその他の化学物質で規則で定めるもの(以下「ベンゼン等」という。)の大気中への排出又は飛散に伴う環境への負荷が著しいと認められる地域を指定するものとする。

2 知事は、前項の規定により地域を指定するときは、あらかじめ、当該地域を管轄する市町村の長の意見を聴くものとする。

3 知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、これを告示するものとする。

4 前二項の規定は、地域の指定の解除又はその区域の拡張若しくは縮小について準用する。

(ベンゼン等排出施設の設置の届出)

第四十条 前条第一項の規定により指定された地域(以下この款において「指定地域」という。)内において、事業所にベンゼン等の製造施設、ベンゼン等を原料とする化学物質等の製造施設、ベンゼン等の貯蔵施設、ベンゼン等の出荷施設その他のべンゼン等が大気中に排出され、又は飛散する施設で規則で定めるもの(以下「ベンゼン等排出施設」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 ベンゼン等排出施設の種類

 ベンゼン等排出施設の構造

 ベンゼン等排出施設の使用の方法

 ベンゼン等排出施設から排出され、又は飛散するベンゼン等を含む排出ガスの処理の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、ベンゼン等排出施設の配置図その他規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第四十一条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において事業所にベンゼン等排出施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設がベンゼン等排出施設となった際現に指定地域内においてその事業所にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となった日又は当該施設がベンゼン等排出施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(ベンゼン等排出施設の構造等の変更の届出)

第四十二条 第四十条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第四十条第一項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第四十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(使用の開始の届出)

第四十三条 第四十条第一項の規定による届出をした者又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係るベンゼン等排出施設の設置又は変更の工事をした場合において、その工事に係る施設の全部又は一部の使用を開始したときは、その日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(ベンゼン等の量又は濃度の測定等)

第四十四条 指定地域内においてベンゼン等排出施設を設置している事業所(以下「指定事業所」という。)の設置者(以下「指定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、ベンゼン等排出施設から排出され、又は飛散するベンゼン等を含む排出ガスの量又は濃度及び指定事業所の敷地の境界線における大気中のべンゼン等の量又は濃度の測定を行うとともに、その結果を知事に報告しなければならない。

2 指定事業者は、指定事業所及びその周辺におけるベンゼン等による大気の汚染の状況を把握するための調査を実施するよう努めなければならない。

(削減計画の作成等)

第四十五条 指定事業者は、毎年度、規則で定めるところにより、当該指定事業所ごとに次年度のべンゼン等の大気中への排出量を削減するための計画(以下「削減計画」という。)を作成し、知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による削減計画には、ベンゼン等の大気中への排出量の見込み及びその量を算出した根拠を記載した書類を添付しなければならない。

3 指定事業者は、削減計画を作成するに当たっては、当該削減計画を作成する年度の前年度における当該指定事業所に係るベンゼン等の年間の大気中への排出量を基準として、五年程度先を見通した中期的な削減計画を併せて定めるよう努めるものとする。

4 第一項の規定による届出をした者は、削減計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(排出抑制対策の実施等)

第四十六条 指定事業者は、削減計画の達成を図るため、ベンゼン等排出施設に係る製造工程及び作業管理の見直し、施設、設備等の改善並びにベンゼン等の回収及び処理のための施設の設置、代替物質の使用その他のべンゼン等の適切な排出抑制対策を実施しなければならない。

2 指定事業者は、前項の規定により実施した排出抑制対策について、毎年度、規則で定めるところにより、前年度の実施状況を知事に報告しなければならない。

3 前項の報告には、前年度におけるベンゼン等の大気中への排出量及びその量を算出した根拠を記載した書類その他規則で定める事項を記載した書類を添付するものとする。

(他の指定事業者との連携)

第四十七条 指定事業者は、前三条の規定によるベンゼン等の濃度等の測定、削減計画の作成、排出抑制対策の実施等を行うに当たっては、当該指定事業所が所在する指定地域内の他の指定事業者と連携を図らなければならない。

2 指定事業者が、ベンゼン等の大気中への排出又は飛散の抑制のため、当該指定地域内の他の指定事業者と共同して団体(任意団体を含む。)を設置した場合には、当該団体は、前三条の規定の例によりベンゼン等の濃度等の測定、削減計画の作成、排出抑制対策の実施等を行うよう努めるものとする。

(削減計画の公表等)

第四十八条 知事は、指定事業者から第四十四条第一項若しくは第四十六条第二項の規定による報告又は第四十五条第一項若しくは第四項の規定による届出があったときは、当該報告又は届出の内容を当該指定事業所が所在する指定地域を管轄する市町村の長に通知するとともに、これを取りまとめた結果を公表するものとする。

(指導又は助言)

第四十九条 知事は、指定事業者に対し、第四十四条から第四十六条までの規定による当該指定事業所におけるベンゼン等の濃度等の測定、削減計画の作成、排出抑制対策の実施等に関し、必要な措置を採るよう指導又は助言を行うことができる。

2 知事は、第四十七条第二項に規定する団体に対し、情報の提供又は必要な指導若しくは助言を行うことができる。

(指定事業者の氏名等の公表)

第五十条 知事は、指定事業者が第四十四条第一項若しくは第四十六条第二項の規定による報告又は第四十五条第一項の規定による届出をしなかったときは、その旨並びに当該指定事業者に係る第四十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該指定事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二三条例一一・一部改正)

(複数の指定事業所への適用)

第五十一条 同一の敷地内において複数の指定事業所がある場合であって、当該複数の指定事業所が単独で第四十四条から第四十六条までの規定の適用を受けることが適当でないと知事が認めるときは、当該複数の指定事業所を一の指定事業所とみなして第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び前条の規定を適用する。

(準用)

第五十二条 第十二条及び第十三条の規定は、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による届出をした者について準用する。

第二節 水質の汚濁並びに土壌及び地下水の汚染に関する規制

第一款 水質の汚濁に関する規制

(排水基準)

第五十三条 知事は、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるもの(以下「特定施設」という。)を設置する工場等(以下「特定工場」という。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準(以下この款において「排水基準」という。)を定め、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「有害物質」という。)を含んでいること。

 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

2 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、有害物質によるものにあっては排出水に含まれる有害物質の量について有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他のものにあっては前項第二号に規定する項目について当該項目ごとに定める許容限度とする。

(特定施設の設置の届出)

第五十四条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 特定施設の種類

 特定施設の構造

 特定施設の使用の方法

 特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法

 排出水の汚染状態及び量

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第五十五条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第五十六条 第五十四条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五十四条第一項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第五十四条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第五十七条 知事は、第五十四条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出水の汚染状態が当該特定工場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出水に係る排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五十四条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

(実施の制限)

第五十八条 第五十四条第一項の規定による届出をした者又は第五十六条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法を変更してはならない。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による実施の制限について準用する。

(排出水の排出の制限)

第五十九条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定工場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等からの排出水については、当該施設が特定施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場等が特定工場であるとき、及びその者に適用されている市町村の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(改善命令等)

第六十条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定工場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命じ、又は特定施設の使用の一時停止を命することができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による命令について準用する。

(排出水の汚染状態の測定等)

第六十一条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定工場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(平二三条例一一・一部改正)

(事故時の措置)

第六十二条 特定工場の設置者は、当該特定工場において特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第五十三条第一項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定工場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定工場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければならない。

2 前項の場合においては、当該特定工場の設置者は、当該事故の発生を直ちに知事に通報するとともに、その事故の状況及び原因並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧工事の計画を速やかに知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該特定工場の設置者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、当該特定工場の設置者に対し、同項に規定する応急の措置を採るべきことを命ずることができる。

4 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

(平二三条例一一・一部改正)

(準用)

第六十三条 第十二条及び第十三条の規定は、第五十四条第一項又は第五十五条第一項の規定による届出をした者について準用する。

2 第十四条の規定は、第五十四条第一項の規定による届出をした者又は第五十六条第一項の規定による届出をした者について準用する。

第二款 土壌及び地下水の汚染に関する規制

(有害物質等による土壌及び地下水の汚染の防止)

第六十四条 事業者は、有害物質及び有害物質を含む水(これを処理したものを含む。以下「有害物質等」という。)に起因する土壌の汚染又は当該汚染に起因する地下水の汚染が人の健康に係る被害を生ずることを防止するため、有害物質等を適正に管理するとともに、当該有害物質等による土壌及び地下水の汚染の防止に努めなければならない。

(有害物質等による土壌及び地下水の汚染の発見時の届出等)

第六十五条 有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(規則で定める事業所を除く。以下「有害物質取扱事業所」という。)を設置している者は、当該有害物質取扱事業所の敷地内において、規則で定める基準を超える有害物質等による土壌又は地下水の汚染を発見したときは、速やかに、その旨及び当該汚染について講じた応急の措置の内容を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出の内容を公表するとともに、当該有害物質取扱事業所が所在する市町村その他の当該汚染の影響が及ぶと認められる市町村の長に通知するものとする。

(汚染の原因等の調査等)

第六十六条 知事は、前条第一項の規定による届出があったときは、当該汚染の原因等を調査するものとする。この場合において、当該届出をした者は、当該調査の実施に協力しなければならない。

2 知事は、前項の規定による調査を行うに当たって、前条第一項の規定による届出のあった敷地の周辺の土地を調査する必要があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、当該土地の調査について協力を求めることができる。

(浄化対策計画)

第六十七条 前条第一項の規定による調査の結果、有害物質取扱事業所の事業活動に起因して土壌又は地下水の汚染が生じていると認められるときは、当該有害物質取扱事業所を設置している者は、規則で定めるところにより、当該土壌又は地下水の汚染の拡大を防止し、当該土壌又は地下水の水質を浄化するための計画(次項及び次条において「浄化対策計画」という。)を作成し、知事に報告しなければならない。

2 浄化対策計画を作成した者(次条において「浄化対策計画作成者」という。)は、当該浄化対策計画を誠実に実施するとともに、当該浄化対策が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。

(浄化対策に対する指導等)

第六十八条 知事は、浄化対策計画作成者に対し、浄化対策計画の実施について必要な指導及び助言を行うものとする。

(適用除外)

第六十八条の二 知事に土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十四条第一項の規定による申請があったときは、当該申請に係る土地の土壌の汚染及び当該汚染に起因する地下水の汚染については、当該申請がされてから当該申請に対する同法第十六条第一項に規定する要措置区域等に指定する旨の公示がされ、又は指定しない旨の通知が申請者に到達するまでの間は、前二条の規定は、適用しない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該報告、提出又は公示に係る土地の土壌の汚染及び当該汚染に起因する地下水の汚染については、第六十五条から前条までの規定は、適用しない。

 知事に土壌汚染対策法第三条第一項若しくは第八項、第四条第三項又は第五条第一項の規定による報告があったとき。

 知事に土壌汚染対策法第四条第二項の規定による提出があったとき。

 前項の公示があったとき。

(平二七条例六九・追加、平三〇条例一三・平三一条例一一・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第六十九条 知事は、有害物質取扱事業所において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するために必要な限度において、当該有害物質取扱事業所を設置している者に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置を採ることを命ずることができる。

2 知事は、前項の浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するために必要な限度において、当該浸透があった時において当該有害物質取扱事業所を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置を採ることを命ずることができる。

3 前項の規定による命令があった場合において、当該命令に係る土地又は当該土地に存する建物を所有し、管理し、又は使用する者は、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

4 第十条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による命令を受けた者について準用する。

(平二三条例一一・一部改正)

(事故時の措置)

第七十条 有害物質を取り扱っている事業所を設置している者は、当該事業所において施設又は容器の破損その他の事故が発生し、有害物質等が当該事業所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質等の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければならない。ただし、第六十二条第一項又は水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の二第一項若しくは第二項に規定する事故による場合は、この限りでない。

2 前項の場合においては、当該事業所を設置している者は、当該事故の発生を直ちに知事に通報するとともに、その事故の状況及び原因並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧工事の計画を速やかに知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事業所を設置している者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を採るべきことを命ずることができる。

4 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

(平二三条例一一・一部改正)

(小規模事業者への配慮)

第七十一条 知事は、規則で定める小規模な事業者に対する第六十九条第一項又は第二項の規定の適用に当たっては、当該事業者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう特に配慮しなければならない。

第三節 騒音及び振動に関する規制

(地域の指定)

第七十二条 知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音又は振動を防止することにより生活環境を保全し、県民の健康を保護する必要があると認められる地域を、工場等に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設で規則で定めるもの(以下「指定施設」という。)を設置する工場等(以下「指定工場」という。)において発生する騒音又は振動について規制する地域として、それぞれ指定することができる。

2 知事は、前項の規定により地域を指定するときは、あらかじめ、当該地域を管轄する市町村の長の意見を聴くものとする。

3 知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、これを告示するものとする。

4 前二項の規定は、地域の指定の解除又はその区域の拡張若しくは縮小について準用する。

(規制基準)

第七十三条 知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、指定工場において発生する騒音又は振動について規制する必要の程度に応じた規制基準(以下この節において「規制基準」という。)を定め、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(指定施設の設置の届出)

第七十四条 第七十二条第一項の規定により指定された地域(以下この節において「指定地域」という。)内において、工場等(指定施設が設置されていないものに限る。)に指定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 指定施設の種類及び能力ごとの数

 指定施設の使用の方法

 騒音又は振動の防止の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、指定施設の配置図その他規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第七十五条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場等に指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が指定施設となった際現に指定地域内において工場等(その施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となった日又は当該施設が指定施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(指定施設の数の変更等の届出)

第七十六条 第七十四条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第七十四条第一項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第七十四条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該指定工場に設置している指定施設以外の施設が指定施設となったときは、当該指定施設以外の施設が指定施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、第七十四条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 第七十四条第二項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第七十七条 知事は、第七十四条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る指定工場に係る騒音又は振動がその指定工場に係る規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定施設の使用の方法又は騒音若しくは振動の防止の方法に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(実施の制限)

第七十八条 第七十四条第一項の規定による届出をした者又は第七十六条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定施設を設置し、又はその届出に係る指定施設の使用の方法若しくは騒音若しくは振動の防止の方法を変更してはならない。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による実施の制限について準用する。

(基準遵守義務)

第七十九条 指定地域内において指定工場を設置している者(次条第一項において「指定工場設置者」という。)は、当該指定工場に係る規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場等に指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が指定施設となった際現に指定地域内において工場等(その施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者の当該指定工場からの騒音又は振動については、当該地域が指定地域となった日又は当該施設が指定施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となった際又は当該施設が指定施設となった際その者に適用されている市町村の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(基準適合命令等)

第八十条 知事は、指定工場設置者が規制基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該指定工場について規制基準に従うべきことを命じ、又は当該指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の規定による命令を受けた者について準用する。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による命令について準用する。

(準用)

第八十一条 第十二条及び第十三条の規定は、第七十四条第一項又は第七十五条第一項の規定による届出をした者について準用する。

2 第十四条の規定は、第七十四条第一項の規定による届出をした者又は第七十六条第一項の規定による届出をした者について準用する。

第四節 その他の規制

(公害防止担当者)

第八十二条 工場等を設置している者で規則で定めるものは、当該工場等における公害の防止に関する業務を統括する公害防止担当者を選任しなければならない。

(地盤の沈下の防止)

第八十三条 知事は、地下水を採取したことにより地盤の沈下が生じている地域において、地盤の沈下により生活環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該地域において工場等における事業の用に供するため地下水を採取する者に対し、地下水の採取の制限その他必要な措置を採るべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(汚染質に関する規制)

第八十四条 知事は、工場等において発生させ、排出し、又は飛散させているばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、廃液、有害物質等、騒音、振動及び悪臭(以下この条及び第百十六条第四項において「汚染質」という。)によって、人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該汚染質を発生させ、排出し、又は飛散させている者に対し、前三節の規定による規制によるほか、期限を定めて、当該工場等の構造若しくは使用の方法又は汚染質の処理の方法の改善を勧告することができる。

(平二〇条例四五・一部改正)

(緊急事態が予想される場合等の措置)

第八十五条 知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあると認めるときは、その旨を一般に周知させるとともに、ばい煙、粉じん又は有害ガスを排出する者に対し、大気の汚染を減少させるために必要な措置を採るべきことを求めなければならない。

2 知事は、公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、飲料水としての使用に支障が生ずることその他人の健康又は生活環境に重大な影響が生ずるおそれがあると認めるときは、その旨を一般に周知させるとともに、当該公共用水域に排水を排出する者に対し、期限を定めて、排水の量の減少その他必要な措置を採るべきことを命じ、又は当該排出に係る事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第三章 屋外における燃焼行為の規制

第八十六条 何人も、ゴム、合成樹脂その他の燃焼に伴って著しくばい煙、有害ガス又は悪臭を発生する物質で規則で定めるものを屋外において燃焼させてはならない。ただし、焼却炉(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の七各号に掲げる構造を有する焼却設備その他規則で定める焼却設備をいう。)の使用等適切な処理の方法により燃焼させる場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定に違反する燃焼行為により、人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該燃焼行為をしている者に対し、当該燃焼行為の停止、燃焼方法の改善その他必要な措置を採るべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第四章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第一節 環境への負荷の低減のための措置等

(県の責務)

第八十七条 県は、自動車排出ガス(自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち規則で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する窒素酸化物、粒子状物質、炭化水素その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるものをいう。以下同じ。)による大気の汚染を防止するため、自動車排出ガスの低減等に関する対策に努めるものとする。

(支援等)

第八十八条 県は、自動車排出ガスの低減等に関する市町村の施策を支援し、及び事業者又は県民が行う自動車排出ガスの低減等のための活動の促進を図るため、財政上の措置、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自動車を使用する者の責務)

第八十九条 自動車を使用する者は、事業活動及び日常生活における自動車の効率的な利用、公共交通機関の利用等を図ることにより、自動車の使用を抑制するよう努めなければならない。

2 自動車を使用する者は、自動車を使用するに当たっては、必要な整備及び適正な運転を行うことにより、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(低公害車の購入等)

第九十条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、自動車排出ガスが発生せず、又は自動車排出ガスの排出量が相当程度少ない自動車その他の環境への負荷が少ない自動車(第九十二条第一項及び第九十七条において「低公害車」という。)を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

(自動車を販売する者の責務)

第九十一条 自動車の販売を業とする者は、自動車を販売する事業所ごとに、販売する新車(道路運送車両法第四条に規定する自動車又は同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車のうち、過去に同法第五十八条第一項の規定による有効な自動車検査証の交付を受けていないものをいう。以下この条において同じ。)に係る自動車排出ガスその他の規則で定める環境に関する項目の情報(以下この条において「環境情報」という。)を記載した書面(以下この条において「環境仕様書」という。)を備え置くとともに、新車を購入しようとする者に、当該新車に係る環境仕様書を交付し、環境情報の説明を行わなければならない。

(自動車を製造する者等の責務)

第九十二条 自動車の製造を業とする者は、低公害車の開発及び製造に努めなければならない。

2 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備を行うときは、自動車排出ガスを低減させるために当該自動車に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

第二節 自動車の駐車時における原動機の停止

(自動車の駐車時における原動機の停止)

第九十三条 自動車を運転する者は、自動車の駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(人の乗降のための停止を除く。)、又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転をする者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。次条及び第九十五条において同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、緊急自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車をいう。)を現に緊急用務に使用している場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

(駐車場管理者等の責務)

第九十四条 駐車のための施設を設置し、又は管理する者(次条において「駐車場管理者等」という。)は、当該施設を利用する者に対し、看板、放送、書面等により、自動車を駐車する場合において、当該自動車の原動機を停止すべきことを周知させるよう努めなければならない。

(駐車場管理者等への助言及び指導)

第九十五条 知事は、駐車場管理者等に対し、その設置し、又は管理する駐車のための施設における自動車の原動機の停止に関し必要な助言及び指導を行うことができる。

(外部電源設備の設置)

第九十六条 冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、第九十三条の規定により当該貨物自動車の原動機を停止させている間に当該冷蔵等の装置の機能を維持させるための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。

第三節 ディーゼル自動車に係る粒子状物質の削減

(粒子状物質の削減)

第九十七条 軽油を燃料とする自動車(第九十九条及び第百一条において「ディーゼル自動車」という。)のうち県内に使用の本拠を有するもので知事が別に定めるものを事業の用に供する者は、当該自動車の代替としての低公害車その他の知事が別に定める自動車を導入し、又は知事が別に定める粒子状物質を減少させる装置を装着することにより、粒子状物質の削減に努めなければならない。

(地域の指定)

第九十八条 知事は、粒子状物質を削減することにより、生活環境の保全を図ることが特に必要であると認められる地域を指定するものとする。

2 知事は、前項の規定により地域を指定するときは、あらかじめ、当該地域を管轄する市町村の長の意見を聴くものとする。

3 知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、これを告示するものとする。

4 前二項の規定は、地域の指定の解除又はその区域の拡張若しくは縮小について準用する。

(特定事業者の責務)

第九十九条 前条第一項の規定により指定された地域内において、事業の用に供するためにディーゼル自動車を規則で定める台数以上保有する者(次条において「特定事業者」という。)は、毎年度、規則で定めるところにより、その事業の用に供するディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減のために必要な措置の実施に関する年次計画を作成し、知事に提出するとともに、前年度の実施状況を報告しなければならない。

(勧告)

第百条 知事は、特定事業者が正当な理由なく前条の規定に違反して年次計画を作成せず、若しくは提出せず、又は実施状況を報告しないときは、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(粒子状物質等を増大させる燃料の使用の抑制)

第百一条 ディーゼル自動車を運転する者は、自動車排出ガスに含まれる粒子状物質その他の物質の量を増大させる燃料として規則で定めるものをディーゼル自動車の燃料に使用しないよう努めなければならない。

第五章 温室効果ガスの排出の削減のための措置

(平二〇条例四五・追加)

(排出削減計画の作成等)

第百二条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者として規則で定めるもの(以下この章において「特定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、温室効果ガスの排出を削減するための計画(以下「排出削減計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をした者は、排出削減計画を変更したときは、規則で定めるところにより、変更後の排出削減計画を知事に提出しなければならない。

(平二〇条例四五・追加)

(報告)

第百三条 特定事業者は、毎年度、規則で定めるところにより、前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況を知事に報告しなければならない。

(平二〇条例四五・追加)

(排出削減計画等の公表)

第百四条 知事は、特定事業者から第百二条第一項若しくは第二項の規定による提出又は前条の規定による報告(以下「提出等」という。)があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例四五・追加)

(勧告)

第百五条 知事は、特定事業者が正当な理由なく第百二条又は第百三条の規定に違反して排出削減計画を作成せず、若しくは提出等をせず、又は虚偽の記載をして提出等をしたときは、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平二〇条例四五・追加)

(勧告の公表)

第百六条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二〇条例四五・追加)

第六章 環境への負荷の低減のためのその他の措置

(平二〇条例四五・旧第五章繰下)

第一節 日常生活等における騒音等の防止

第百七条 何人も、住居の環境が良好であるべき地域その他特に深夜における騒音又は振動の防止を図る必要がある地域又は学校、病院その他これらに類する施設の周辺の地域においては、他人の睡眠を著しく妨げ、又はこれらの施設における教育、医療その他の活動を妨げる騒音又は振動を発生させてはならない。

2 何人も、飲食物の調理、愛がん動物の飼養その他日常生活における行為に伴い悪臭が発生することにより、その周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないよう努めなければならない。

(平二〇条例四五・旧第百二条繰下)

第二節 日常生活等における水質の汚濁の防止

(生活排水対策)

第百八条 県は、生活排水(水質汚濁防止法第二条第九項に規定する生活排水をいう。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図る上で必要な対策(次項及び次条第一項において「生活排水対策」という。)に係る総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、生活排水対策に係る施策の実施に関し、市町村が行う生活排水対策に係る施策との調整を図るとともに、市町村に対して必要な支援を行うものとする。

(平二〇条例四五・旧第百三条繰下、平二三条例一一・一部改正)

(日常生活等における水質の汚濁の防止)

第百九条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用等を心がけるとともに、県又は市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

2 何人も、みだりに廃食用油を公共用水域に排出してはならない。

(平二〇条例四五・旧第百四条繰下)

第三節 自然エネルギーの導入等

第百十条 県は、大気の汚染等を防止するため、太陽光、風力その他のエネルギー(以下この条及び次条において「自然エネルギー」という。)の導入及び普及啓発に関する施策を策定し、及び計画的に推進するものとする。

2 県は、市町村、事業者又は県民が行う自然エネルギーの導入の促進を図るため、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、事業者としての立場にかんがみ、率先して、自然エネルギーの利用を促進するため自然エネルギーの導入に努めるものとする。

(平二〇条例四五・旧第百五条繰下)

第百十一条 事業者及び県民は、その事業活動及び日常生活において、大気の汚染等を防止する観点から自然エネルギーの導入に努めるものとする。

(平二〇条例四五・旧第百六条繰下)

第七章 雑則

(平二〇条例四五・旧第六章繰下)

(岡山県環境審議会への諮問)

第百十二条 知事は、この条例の規定に基づき各種基準、対象施設及び対象地域を定め、変更し、又は廃止するときは、あらかじめ、岡山県環境審議会(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定による岡山県環境審議会をいう。附則第三項において同じ。)の意見を聴くものとする。

(平二〇条例四五・旧第百七条繰下)

(報告の徴収)

第百十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、環境への負荷の低減に支障を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(平二〇条例四五・旧第百八条繰下)

(協力の要請)

第百十四条 知事は、環境への負荷の低減のため必要があると認めるときは、国の関係機関の長、関係地方公共団体その他の団体の長、事業者又は関係者に対し、必要な措置を採るよう協力を要請するものとする。

(平二〇条例四五・旧第百九条繰下)

(情報提供の要請)

第百十五条 知事は、事業者又は県民が行う環境への負荷の低減に関する取組に資するため、事業者又は関係者に対し、環境への負荷の低減に関する情報で事業者又は関係者が保有するものを提供するよう要請することができる。

(平二〇条例四五・旧第百十条繰下)

(立入検査)

第百十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場等その他の場所に立ち入り、施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 工場等において汚染質を発生させ、排出し、又は飛散させている事業者は、当該汚染質による汚染の状態を測定するための試料を採取するために必要な設備を設けること等により、第一項の規定による立入検査に協力しなければならない。

(平二〇条例四五・旧第百十一条繰下)

(市町村条例との調整)

第百十七条 知事は、市町村が制定した条例の規定の内容により、当該市町村がこの条例の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域について、この条例の規定(当該目的に係る部分に限る。)を適用しないこととすることができる。

2 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例の規定のうち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、規則で定める。

(平二〇条例四五・旧第百十二条繰下)

(経過措置)

第百十八条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平二〇条例四五・旧第百十三条繰下)

(規則への委任)

第百十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例四五・旧第百十四条繰下)

第八章 罰則

(平二〇条例四五・旧第七章繰下)

第百二十条 第十条第一項第十六条第一項第三十二条第一項第三十五条第一項第五十七条第一項又は第六十条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例四五・旧第百十五条繰下、令七条例一・一部改正)

第百二十一条 第二十三条第一項第二十六条第一項第六十九条第一項若しくは第二項第八十三条又は第八十六条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例四五・旧第百十六条繰下、令七条例一・一部改正)

第百二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例四五・旧第百十七条繰下、令七条例一・一部改正)

第百二十三条 第八十条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例四五・旧第百十八条繰下、令七条例一・一部改正)

第百二十四条 第七条第一項第九条第一項第二十九条第一項第三十一条第一項第五十四条第一項又は第五十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例四五・旧第百十九条繰下、令七条例一・一部改正)

第百二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第八条第一項第二十条第一項第二十二条第一項第三十条第一項第四十条第一項又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十七条第三十六条又は第六十一条第一項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

 第七十条第三項の規定による命令に違反した者

 第百十三条の規定(第二章第一節第一款から第三款まで及び第二節並びに第三章の規定に係るものに限る。)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十六条第一項の規定(第二章第一節第一款から第三款まで及び第二節並びに第三章の規定に係るものに限る。)による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平二〇条例四五・旧第百二十条繰下・一部改正、平二三条例一一・一部改正)

第百二十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第百十三条の規定(第二章第四節の規定に係るものに限る。)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十六条第一項の規定(第二章第四節の規定に係るものに限る。)による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平二三条例一一・追加)

第百二十六条 第七十四条第一項又は第七十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例四五・旧第百二十一条繰下)

第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第二十一条第一項第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十四条第一項の規定に違反した者

 第四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十三条の規定(第二章第一節第四款の規定に係るものに限る。)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十六条第一項の規定(第二章第一節第四款の規定に係るものに限る。)による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平二〇条例四五・旧第百二十二条繰下・一部改正、平二三条例一一・一部改正)

第百二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第七十八条第一項の規定に違反した者

 第百十三条の規定(第二章第三節の規定に係るものに限る。)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十六条第一項の規定(第二章第三節の規定に係るものに限る。)による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平二三条例一一・追加)

第百二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平二〇条例四五・旧第百二十三条繰下、平二三条例一一・一部改正)

第百二十九条 第九十三条又は第百九条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平二〇条例四五・旧第百二十四条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第四章第三節及び附則第九項の規定 公布の日から起算して三年四月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成一六年規則第九〇号で平成一六年一〇月一二日から施行)

(岡山県公害防止条例の廃止)

2 岡山県公害防止条例(昭和四十五年岡山県条例第五十三号)は、廃止する。

(施行前の準備)

3 知事は、この条例の規定に基づく各種基準、対象施設又は対象地域を定めようとするときは、この条例の施行の日前においても岡山県環境審議会に諮問することができる。

(処分等に関する経過措置)

4 この条例の施行の際附則第二項の規定による廃止前の岡山県公害防止条例の規定によりした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関係条例の一部改正)

6 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

〔次のよう〕 略

8 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

9 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成二〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二三年規則第二〇号で平成二三年四月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六十八条の二の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請又は報告に係る土地の土壌の汚染及び当該汚染に起因する地下水の汚染について適用する。

(平成三〇年条例第一三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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岡山県環境への負荷の低減に関する条例

平成13年12月21日 条例第76号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成13年12月21日 条例第76号
平成20年12月22日 条例第45号
平成23年3月16日 条例第11号
平成27年12月25日 条例第69号
平成30年3月23日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第11号
令和7年3月21日 条例第1号