○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成十四年三月十九日
岡山県条例第九号
〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(平二〇条例三三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇条例三三・一部改正)
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、次に掲げる公益的法人等(法第二条第一項に規定する公益的法人等をいう。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 一般社団法人又は一般財団法人のうち、県が財産を拠出している法人又はこれらに準ずる法人で人事委員会規則で定めるもの
二 一般社団法人又は一般財団法人のうち、全ての都道府県若しくは市町村が財産を拠出し、若しくは会員(当該法人の定款に定められているものに限る。)となっている法人、法第二条第一項第四号に規定する団体の代表者が財産を拠出している法人又はこれらに準ずる法人で人事委員会規則で定めるもの
三 法第二条第一項第二号に規定する一般地方独立行政法人で人事委員会規則で定めるもの
四 法第二条第一項第三号に規定する法人で人事委員会規則で定めるもの
五 法第二条第一項第四号に規定する団体で人事委員会規則で定めるもの
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年岡山県条例第十六号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(平一六条例四・平一九条例一・平二〇条例三三・令元条例四三・令四条例四三・一部改正)
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
三 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(平一六条例四・平一八条例三・平一九条例一・平二五条例三・一部改正)
(職務に復帰した職員に関する岡山県職員給与条例の特例)
第五条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。第十四条において「給与条例」という。)第二十条の二第一項及び第五項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第三項に規定する通勤に該当するものに限る。第七条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
(平一八条例五九・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の等級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平一八条例三・平二五条例三・平二八条例四・一部改正)
(職務に復帰した職員等に関する岡山県職員の退職手当に関する条例の特例)
第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(平一八条例四・一部改正)
(報告)
第八条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況、職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他の事項を人事委員会に報告しなければならない。
(特定法人)
第九条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、県が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社で県内に主たる事務所又は事業所を有するもののうち、人事委員会規則で定めるものとする。
(平一八条例六・一部改正)
(特定法人に退職派遣しない職員)
第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
二 非常勤職員
三 地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 職員の定年等に関する条例第八条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(令元条例四三・令四条例四三・一部改正)
(退職派遣者を採用するものとする場合)
第十一条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
二 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
ロ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ハ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
ニ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
三 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(退職派遣者を採用することができない場合)
第十二条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(退職派遣者が特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべき事項)
第十三条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
二 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する岡山県職員給与条例の特例)
第十四条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する給与条例第二十条の二第一項及び第五項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第十五条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合(企業職員として採用された場合を除く。)におけるその者の等級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平一八条例三・平二五条例三・平二八条例四・一部改正)
(採用された職員に関する岡山県職員の退職手当に関する条例の特例)
第十六条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
(平一八条例四・一部改正)
第十七条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下この条において「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(報告)
第十八条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況、退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の処遇の状況その他の事項を人事委員会に報告しなければならない。
(人事委員会規則への委任)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(関係条例の一部改正)
3 岡山県職員給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡山県職員等定数条例(昭和四十四年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号を次のように改める。
〔次のよう〕略
6 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第一一八号で平成一八年五月一日から施行)
附則(平成一八年条例第五九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。