○国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則

平成16年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第51条第2項国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号)第64条第2項及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号)第51条第2項並びに国立大学法人鹿児島大学契約職員就業規則(平成16年規則第46号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員、船員、非常勤職員及び契約職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査委員会)

第2条 学長は、職員の懲戒に関する事実調査等を行うために、国立大学法人鹿児島大学職員の懲戒に関する委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。

2 学長は、職員に懲戒事由に該当する事実があると思料するときは、当該職員が所属する各学部、附属病院、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設、各学域、各学系及び事務局(以下「学部等」という。)に、当該懲戒事由に係る事実関係の調査を行わせることができる。ただし、次に掲げる場合は除くものとする。

(1) 懲戒事由の性質上、学部等に調査を行わせることが不適当である場合又は懲戒事由の内容が極めて明白である場合には、学長は、前項の規定に基づき事実調査等を行うものとする。

(2) ハラスメントに係る懲戒事由にあっては、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)の定めるところによる。

(3) 研究活動上の不正行為に係る懲戒事由にあっては、鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則(平成19年規則第25号)、公的研究費の不正使用に係る懲戒事由にあっては、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則(平成26年規則第42号)の定めるところによる。

3 前項の調査を行った学部等の長は、遅滞なくその結果を学長に報告しなければならない。

4 学長は、学部等の長からの報告の結果、職員の懲戒に関する事実調査等を行う必要があると判断するときは、第1項の規定に基づき、調査委員会を設置するものとする。

5 調査委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(大学教員の懲戒)

第3条 職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)の懲戒処分については、教育研究評議会で審査し、役員会の議を経て学長が行う。

(審査の手続き)

第4条 学長は、審査にあたって当該大学教員の氏名及び処分の種類、程度、その根拠規則並びに審査内容を教育研究評議会に申し出るものとする。

2 教育研究評議会は、審査を受けた者に対し、審査の結果を記載した別記様式第1号による審査説明書を交付しなければならない。ただし、当該大学教員の所在を知ることができない場合又は当該大学教員が審査説明書の受取を拒否する場合は、それぞれ次の各号によるものとする。

(1) 審査説明書の交付を行う際に、当該大学教員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項で定める公示の手続きを行い、公示された日から2週間を経過したときに審査説明書の交付があったものとみなす。

(2) 審査説明書の交付に当たり、当該大学教員の受取拒否等により交付できない場合においては、同居の家族に手渡された時点又は内容証明郵便若しくは配達証明郵便により郵送し配達された時点で、審査説明書の交付があったものとみなす。

3 教育研究評議会は、審査を受けた者が審査説明書を受領した後14日以内に陳述を請求する場合には、陳述請求書(別記様式第2号)により口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4 陳述請求書の記載事項の内容に変更があるときは、請求者はその旨を遅滞なく書面をもって教育研究評議会に届け出るものとする。

5 請求者は、その事案に関する教育研究評議会の審査が終了するまでの間において、その請求を取り下げることができる。ただし、取り下げる場合は、書面をもって教育研究評議会に申し出るものとする。

6 教育研究評議会は、陳述請求書を受理したときは、次に掲げる事項のうち必要と認める事項について決定をなし、請求者に通知するものとする。

(1) 口頭陳述の場合は、出頭の日時、場所及び陳述時間

(2) 書面陳述の場合は、その提出期限及び陳述書の字数の範囲

(3) 参考人の採否

(4) その他必要と認める事項

7 請求者は、口頭陳述の場合は、教育研究評議会が指定した日時及び場所に出頭し、書面陳述の場合は、教育研究評議会が指定した期日までに陳述書を提出するものとする。なお、請求者が正当な理由なく、前項の日時までに出頭せず、又は期日までに陳述書を提出しないときは、教育研究評議会は陳述の請求を取り下げたものとみなす。

8 教育研究評議会は、審査を行う上で必要があると認めるときは、評議員をもって組織する委員会を設け、事実を調査することができる。なお、委員会は、参考人の出頭を求め、その意見を聴することができる。

9 第1項から前項までに規定するもののほか、審査に関し必要な事項は教育研究評議会がこれを定める。

(大学教員以外の懲戒)

第5条 大学教員以外の職員の懲戒処分は、大学運営会議で審査し、役員会の議を経て学長が行う。

2 前項の審査は、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「大学教員」とあるのは「大学教員以外の職員」と、「教育研究評議会」とあるのは「大学運営会議」と読み替えるものとする。

(懲戒処分の指針)

第6条 処分の種類及び程度の決定に当たっては、別に定める懲戒処分の指針等を参考としつつ、総合的に判断するものとする。

(懲戒処分の審査)

第7条 役員会は、懲戒処分書を審査する。

(懲戒の手続き)

第8条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。

2 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。なお、第4条第2項第1号及び第2号の規定は、懲戒処分書の交付について準用する。

3 懲戒処分書は、氏名、現職名及び職務の級、処分の内容、処分の理由を記載しなければならない。

4 懲戒処分書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(期間計算)

第9条 停職及び出勤停止の期間の計算は、暦日による。この場合において、期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算する。

(公表基準)

第10条 学長は、職員に対し懲戒処分を行った場合は、全て公表するものとする。ただし、その関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれのある場合は公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。

2 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日等被処分者の情報のうち、個人が識別されない内容とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、懲戒処分の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

1 この規則は、平成18年6月23日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学教員の審査に関する規則(平成16年規則第69号)は廃止する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年2月8日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月27日から施行し、平成26年10月16日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

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国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則

平成16年4月1日 規則第47号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第47号
平成16年9月21日 規則第167号
平成18年6月23日 規則第61号
平成19年1月26日 規則第10号
平成19年2月8日 規則第21号
平成23年3月18日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第66号
平成27年3月27日 規則第68号
平成28年9月23日 規則第68号
平成31年3月29日 規則第41号
平成31年4月25日 規則第44号
令和4年2月17日 規則第5号
令和6年3月4日 規則第21号