○国立大学法人鹿児島大学職員休職規則

平成16年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第15条第3項並びに国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第15条第3項の規定に基づき、職員及び船員(以下「職員」という。)の休職の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(病気休職)

第2条 職員就業規則第15条第1項第1号及び船員就業規則第15条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合には、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。

2 職員が休職から復職する場合は、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。

3 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合は、前2項の規定を準用する。

(病気休職期間の通算)

第3条 休職に付された職員が、前条第2項の規定により復職し、再び同一疾患により休職に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。

(刑事休職)

第4条 職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第15条第1項第2号の規定により職員を休職にする場合には、職員の職務、公訴事実、職場の秩序維持等を総合勘案しつつ、その裁量により判断する。

2 職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第15条第1項第2号の「職務の正常な遂行に支障をきたす場合」とは、刑事事件に関し起訴された職員にそのまま業務を行わせた場合、大学業務に対する社会的信頼を著しく傷つけ、また、公判廷への出頭等業務の遂行に支障をきたすような事態が発生し、職務専念義務を全うし得ない場合とする。

(研究休職)

第5条 職員就業規則第15条第1項第4号及び船員就業規則第15条第1項第4号の規定により職員を休職にする場合には、次の事項を記載した文書(招へい状)により、総合的に考慮して行うものとする。

(1) 招へいの期間

(2) 従事する業務の内容

(3) 受け入れ先での身分、服務

(4) 受け入れ先での給与関係、滞在費等の支給の有無

(5) 受入責任者

2 職員就業規則第15条第1項第4号及び船員就業規則第15条第1項第4号の「学校、研究所、病院等の公共施設」には、一部の利益を追求する営利企業の研究所は含まれない。

3 この休職は、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。

(その他の休職)

第6条 職員就業規則第15条第1項第5号及び船員就業規則第15条第1項第5号の規定により職員を休職にする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に休職にすることができる。

(1) 国、国立大学法人及び独立行政法人と共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、職員就業規則第15条第1項第4号及び船員就業規則第15条第1項第4号に掲げる施設において従事する場合

(2) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、大学の職務に従事することができない場合

(3) 国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合

(4) 労働組合業務に専従する場合

(5) その他特別の事由により学長が認めた場合

(その他の休職の期間)

第7条 前条第1号から第5号までに掲げる事由による休職の期間(同条第4号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、職員就業規則第16条第1項及び船員就業規則第16条第1項の規定を準用する。

2 前条第4号に掲げる事由による休職の期間は、職員としての在職期間を通じて3年を超えることができない。

(同意書の徴取又は説明書の交付)

第8条 職員を休職にする場合には、事前に職員から同意書(承諾書)を徴しなければならない。ただし、職員をその意に反して休職にする場合には、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において休職にするときは、休職の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(通知書の交付)

第10条 学長は、職員を休職にする場合又は休職から復職させる場合には、当該職員にその旨を明示した通知書を交付しなければならない。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、国家公務員法(昭和22年法律120号)第79条、人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条の規定により、休職にされている職員であって、施行日において国立大学法人鹿児島大学の職員であるものは、この規則の定めるところにより休職にされているものとみなす。

この規則は、平成28年2月18日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学職員休職規則

平成16年4月1日 規則第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第56号
平成28年2月18日 規則第23号
令和2年3月19日 規則第27号