○国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則
平成18年6月23日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学に学長が必要と認める特別な任務に従事させる職員(以下「特任職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 特任職員とは、教育研究上の業務又は大学の運営に従事することが、特に必要であると学長が認めた次に掲げる者をいう。
(1) 特任教員 専ら教育研究業務に従事させるため雇用する教育職員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任助手)
(2) 特任研究員 学術研究の推進を図るため雇用する研究員
(3) 特任専門員 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を業務に反映させるため雇用する一般職員
(就業条件)
第3条 特任職員の就業に関する事項については、この規則に定めるもののほか、職員就業規則、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号)又は国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号)のいずれかの規程を原則として準用するものとし、当該職員が従事する業務内容等に基づき、学長が各人別に労働契約書に明示する。
(採用)
第4条 特任職員のうち、特任教員を採用しようとする場合は、あらかじめ学長の承認を得て行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、附属病院において特任職員を採用しようとする場合は、あらかじめ附属病院長の承認を得て行うものとする。
3 特任職員を採用しようとする場合は、原則として選考によるものとする。
4 選考は、予算の範囲内で特任職員を採用しようとする学部等、附属病院、研究科、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、学内共同教育研究施設及び事務局(以下「部局等」という。)において実施し、その結果の申請により学長が採用する。
(契約期間)
第5条 特任職員の契約期間は、一事業年度内とする。ただし、最初の採用日から起算して5年(特任教員及び特任研究員については10年)を超えない範囲内で更新を行うことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、学長が特に認めた特任職員については、5年を超えない範囲内で契約の期間を定めることができる。
(期間の定めのない雇用)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、学長が教育研究上の業務又は大学の運営に特に必要があると認め、当該職員が定年により退職するまでの間の雇用経費を当該部局等で確保できる場合は、期間の定めのない雇用(以下「無期雇用」という。)とすることができる。
2 当該部局等は、特任職員を無期雇用とする場合、特任教員及び特任研究員にあっては当該職員に係る業績審査、特任専門員及びその他の特任職員にあっては勤務評価を実施したうえで、その審査又は評価結果及び雇用経費が確保されていることが確認できる書類を添えて、学長に申請する。
3 学長は、前項の申請について適否を決定する。
4 第2項の業績審査又は勤務評価の実施について必要な事項は、各部局等において定める。
5 無期雇用した者の労働条件については、現に契約している有期労働契約の労働条件(労働契約の期間を除く。)と同一の労働条件とする。
6 無期雇用した者の定年は満65歳とし、定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(給与等)
第6条 特任職員に支給する給与等は、原則として本給及び諸手当とする。
2 採用時の本給は、当該職員が従事する業務内容等に基づき、その者の経験及び能力に応じて学長が決定する時間給、日給、月額給又は年額給とする。
3 給与等は、毎年度その者の業績等を勘案して決定することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、特任職員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は平成18年6月23日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年9月25日から施行する。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き寄附講座に特任職員として雇用されている者の雇用期間は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、寄附講座の継続している期間を限度として(当該寄附講座の継続している期間が平成30年3月31日を超える場合にあっては、平成30年3月31日を限度として)更新することができる。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日前から引き続き寄附講座に特任教員又は特任研究員として雇用されている者の雇用期間は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、寄附講座の継続している期間(当該寄附講座の継続している期間が平成35年3月31日を超える場合にあっては、平成35年3月31日)を限度として更新することができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。