○小松市防犯交通推進隊連合会の設置に関する規則施行規程
平成6年11月15日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市防犯交通推進隊連合会の設置に関する規則(平成6年小松市規則第34号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語の意義は,規則で使用する用語の意義の例による。
(隊員の推薦基準)
第3条 隊員の推薦基準は,規則第3条に定めるほか次の基準によるものとする。
(1) 本市に居住し,健康で街頭での防犯交通安全活動ができる者
(2) 地域住民の安心・安全のため,熱意を持って防犯交通安全活動に従事したい意志がある者
2 前項の規定に関わらず次に該当する者は隊員となることはできない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行の終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 過去2年以内に刑罰を受けた者又は隊員としてふさわしくない非行を犯した者
(3) 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(その構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)その他これに準じる者をいう。)
(平29規程4・令元規程6・一部改正)
(平29規程4・追加)
(活動基準)
第5条 隊員の活動基準は次のとおりとする。
(1) 市長の要請による,防犯及び交通安全活動,教養訓練,会議及び研修
(2) 防犯及び交通安全運動期間中の活動
(3) 毎月の防犯及び交通安全日の活動
(4) 祭礼・行事等の防犯及び交通安全活動
(5) その他市長が必要と認めた防犯及び交通安全活動
(平29規程4・旧第4条繰下)
(活動手当等)
第6条 隊員には予算の範囲内において,活動手当等を支給することができる。
(平29規程4・旧第5条繰下)
(服務心得)
第7条 隊員は,防犯及び交通安全を推進するリーダーであることから,防犯及び交通安全意識を高め,市民の模範として行動の実践に努めなければならない。
(平29規程4・旧第6条繰下)
(身分証明書)
第8条 市長は,隊員を委嘱したときは,様式第2号に定める身分証明書を交付する。
2 隊員の身分を失ったときは,身分証明書を返納しなければならない。
(平29規程4・旧第7条繰下・一部改正)
(会議等)
第9条 市長は,推進隊連合会の運営等に必要があると認めるときは,役員会又は隊長会議又は全隊員を招集することができる。
2 市長は,会議等に必要があると認めるときは,関係機関及び団体等から出席を求めることができる。
(平29規程4・旧第8条繰下)
(表彰及び懲戒)
第10条 市長は,活動が他の模範となると認められる隊員及び地区隊又は成績優秀な永年勤続の隊員を選考し,表彰することができる。表彰は,小松市表彰規則(昭和39年小松市規則第33号),小松市表彰規則施行規程(昭和39年小松市規程第13号)を適用する。
2 市長は,隊員としてふさわしくない行為があった者に対し,解任,注意等の処分を行うことができる。
(平29規程4・旧第9条繰下)
(解嘱)
第11条 市長は,隊員が次の各号に該当するときは,これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(2) 前号に規定する場合のほか,隊員に必要な適格性を欠く場合
(令元規程6・追加)
(事務所)
第12条 推進隊連合会の事務所を主管課に置く。
(平18規程2・平20規程6・平22規程8・平25規程8・一部改正,平29規程4・旧第10条繰下・一部改正,令元規程6・旧第11条繰下)
(文書簿冊)
第13条 事務所には次の文書簿冊を備え,常に整理しておかなければならない。
(1) 推進隊連合会の組織表及び名簿
(2) 備品台帳
(3) 表彰台帳
(4) 会議及び事業に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平29規程4・旧第11条繰下,令元規程6・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平29規程4・旧第12条繰下,令元規程6・旧第13条繰下)
附則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第6号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第8号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第8号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第4号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
(平29規程4・追加,令元規程6・一部改正)

(平29規程4・旧様式・一部改正)

