○有料公園施設及びスポーツ施設の管理に関する規則

平成22年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市都市公園条例(昭和32年小松市条例第12号。以下「都市公園条例」という。)に基づく有料公園施設(ふれあい健康広場除く。)及び小松市スポーツ施設条例(昭和53年小松市条例第24号。以下「スポーツ施設条例」という。)に基づくスポーツ施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則2・令7規則39・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において「施設」とは,都市公園条例第7条第1項別表第1(ふれあい健康広場を除く。)に規定する有料公園施設及びスポーツ施設条例第2条に規定するスポーツ施設をいう。

(令6規則2・令7規則39・一部改正)

(職員の立入り)

第3条 施設の管理業務に従事する職員(以下「職員」という。)は,施設の管理上必要があると認めるときは,使用中の施設内に立ち入り,指示又は注意を与えることができる。

(入場の制限,禁止行為等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては施設内への入場を拒否し,又は退場を命じることができる。ただし,許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板,立札類の設置

(5) 他人に迷惑を及ぼし,又は嫌悪の情を催させる行為

(6) その他施設管理上支障があると認められる行為

(平25規則40・一部改正)

(小松市南部地区児童体育館の利用対象)

第5条 小松市南部地区児童体育館を利用できる者は,18歳未満の者(以下「児童」という。)とする。ただし,児童の利用に支障がない場合は,この限りでない。

(時間の区分)

第6条 都市公園条例別表第3及び別表第4並びにスポーツ施設条例別表2の「午前」「午後」「1日」「夜間」の区分は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで。ただし,末広陸上競技場,末広相撲場,小松市安宅海浜公園安宅グラウンド及び小松市念仏林グラウンドについては,午前5時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで。ただし,末広相撲場,小松市安宅海浜公園安宅グラウンド及び小松市念仏林グラウンドについては,午後1時から日没まで

(3) 1日 午前9時から午後5時まで。ただし,末広相撲場,小松市安宅海浜公園安宅グラウンド及び小松市念仏林グラウンドについては,午前5時から日没まで

(4) 夜間 午後6時から午後9時30分まで

(平27規則16・令6規則2・一部改正)

(附属設備等使用料等)

第6条の2 都市公園条例第10条の2第2項の規定及びスポーツ施設条例第7条の規定による規則で定める附属設備等の使用料は,附属設備使用料にあっては別表第1の,附属スポーツ器具等使用料にあっては別表第1の2のとおりとする。ただし,本市の区域内に住所を有する中学生以下又は満65歳以上の者が個人で使用するときは,附属スポーツ器具等使用料を徴収しない。

(令6規則2・追加,令6規則43・一部改正)

(使用の手続及び許可)

第7条 施設の専用使用又はチーム使用をしようとする者は,あらかじめ施設専用使用許可申請書(様式第1号)を市長へ提出し,専用使用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

2 前項により使用をしようとする者は,施設専用使用許可申請書のほか,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認める者については,この限りでない。

3 施設を個人使用しようとする者は,市長へ申し出て施設使用券(様式第3号)又は施設使用定期券(様式第4号)により許可を受けなければならない。ただし,石川県立小松屋内水泳プールを個人使用しようとする者は,市長へ申し出て施設使用券又は施設使用回数券(様式第4号の2)により許可を受けなければならない。

4 第1項の申請は,その申請に係る使用期日の3箇月以前にすることができない。ただし,本市に住所を有する者は,別に定める期日から,同項の申請をすることができる。

5 専用使用の期間は,引き続き6日を超えることができない。

6 前2項の規定は,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(平27規則16・一部改正)

(前納を要する使用料)

第8条 都市公園条例第10条の4及びスポーツ施設条例第7条の2の規定により使用を許可する際に徴収する使用料は,基本使用料とする。

(令6規則2・一部改正)

(専用使用の変更手続及び取消し)

第9条 第7条第1項の規定により専用使用の許可を受けた者が,許可事項を変更しようとするときは,専用使用許可変更申請書(様式第5号)を市長へ提出し,その許可を受けなければならない。

2 専用使用を取りやめるときは,使用取消届出書(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(特別の設備)

第10条 使用者がスポーツ施設内に特別の設備をしようとするときは,あらかじめ特別設備許可申請書(様式第7号)に図面その他関係資料を添えて,市長に提出し,特別設備許可書(様式第8号)により許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた場合は,これに要する費用及びこれに伴う電気,ガス,水道料等は使用者の負担とする。

3 使用者は,特別設備の目的が終了した時は,速やかに原状に回復しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 都市公園条例第14条の2及びスポーツ施設条例第8条の規定による使用料の減免については,それぞれ次の各号に定める区分に従い,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし,減免の適用が別表第2の区分のうち2つ以上に該当する場合は,割引率の高い方1つを適用する。

(1) 施設を専用使用しようとするとき 別表第2のとおり

(2) 施設(末広野球場,末広屋外水泳プール,末広幼児プール,石川県立小松屋内水泳プール及びスカイパークこまつ翼を除く。)を定期で利用しようとするとき 別表第3のとおり

(3) スカイパークこまつ翼を定期で利用しようとするとき 別表第4のとおり

(4) 心身障害者及び精神障害者が,所持する障害者手帳等を提示して利用するとき 施設使用料の3分の2(当該額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)の額

2 前項に規定するもののほか,市長が特に必要と認めるものについては,使用料を減免することができる。

3 前2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は,使用許可申請と同時に使用料減免申請書(様式第9号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が減免申請書を提出する必要がないと認める者についてはこの限りでない。

4 市長は,前項の規定によりスポーツ施設の使用料減免申請を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,使用料減免決定書(様式第9号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則25・平25規則40・平27規則16・令6規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 使用料を還付する場合及びその割合は,次の各号に掲げるところによる。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。

(1) スポーツ施設の管理の都合によりスポーツ施設を使用させることができなくなった場合 100パーセント

(2) 風水害,火災その他の災害によりスポーツ施設を使用することができなくなった場合 100パーセント

(3) 使用日の2箇月前までに取消しを届け出た場合 90パーセント

(4) 使用日の1箇月前までに取消しを届け出た場合 80パーセント

(5) 使用日の1週間前までに取消しを届け出た場合 50パーセント

(6) 雨天の場合は予備会場として申請し,当日使用の必要がなく,使用しなかった場合 50パーセント

2 前項第3号及び第4号の規定は,使用の承認を受けた使用日時及び施設の変更について,準用する。

(令6規則2・令6規則43・一部改正)

(電気料金等の徴収)

第13条 市長は,必要があると認めるときは,施設の使用者から,実費相当額の電気料金,ガス料金及び水道料金を徴収することができる。

(平27規則16・追加)

(遵守事項)

第14条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可事項を遵守し,職員の指示に従うこと。

(2) 入場定員を超えるような入場はさせないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 使用後清掃を行い職員に届け出て点検を受けること。

(5) その他施設管理上の注意事項

(平27規則16・旧第13条繰下)

(小松市都市公園条例施行規則の準用に関する規定)

第15条 小松市都市公園条例施行規則(昭和32年小松市規則第4号)の規定は,小松運動公園(有料公園施設に関する部分を除く。)の管理に関し準用する。

(平27規則16・旧第14条繰下)

(指定管理者制度による管理の取扱い)

第16条 都市公園条例第16条第1項及びスポーツ施設条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第7条第9条第11条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平25規則40・一部改正,平27規則16・旧第15条繰下・一部改正,令6規則2・一部改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 小松市体育指導委員に関する規則等を廃止する規則(平成22年小松市教育委員会規則第6号)による廃止前の小松運動公園及び体育施設の管理に関する規則(昭和54年小松市教育委員会規則第8号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する廃止前の規則の書式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第25号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は,小松市体育施設条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第17号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第43号)

この規則は,小松市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第39号)の施行の日から施行する。

(令和7年規則第29号)

この規則は,令和7年9月1日から施行する。

(令和7年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

(令6規則43・全改,令7規則29・一部改正)

区分

単位

使用料の額(円)

有料公園施設

小松運動公園

末広野球場

放送設備

1式・1回

2,100

スコアボード

1式・1時間

1,500

得点表示部のみ・1時間

300

夜間照明

アマチュアスポーツ

入場料徴収無

全灯・1時間

13,200

4分の3灯・1時間

9,900

2分の1灯・1時間

6,600

3分の1灯・1時間

4,400

入場料徴収有

全灯・1時間

19,800

4分の3灯・1時間

14,800

2分の1灯・1時間

9,900

3分の1灯・1時間

6,600

プロスポーツ

1時間

66,000

冷暖房

大会本部室

1時間

300

その他

1時間

200

末広体育館

組立式ステージ

1式・1回

500

フロアシート

1枚敷・1回

15,700

2枚敷・1回

26,200

グリーンシート・1回

41,900

放送設備

1式・1回

2,100

体育場照明

全灯・1時間

500

得点表示設備

1組・1回

1,000

空調設備(アリーナ)

1時間

8,800

末広陸上競技場

写真判定機設備

1式・1回

1,000

末広テニスコート

夜間照明

1コート・1時間

300

いす

1脚・1回

50

1脚・1回

100

放送設備(末広野球場及び末広体育館を除く。)

1式・1回

1,000

移動式放送設備

1式・1回

1,000

シャワー(プールを除く。)

5分

100

テント

1張・1回

1,000

スカイパークこまつ翼

テント

1張・1回

1,000

放送器具

1式・1回

500

スポーツ施設

小松市武道館

組立式ステージ

1式・1回

500

いす

1脚・1回

50

1脚・1回

100

放送設備

1式・1回

1,000

得点表示設備

1組・1回

1,000

シャワー

5分

100

空調設備(さくらぎ体育室,柔道場及び剣道場)

1時間

2,000

小松市木場潟スポーツ研修センター

照明設備

1コート・1時間

200

小松市梯川ボートハウス

音響・映像設備

1式・1回

200

冷暖房

各施設・各室・1時間

200

備考

1 この表において「1回」とは,1日(夜間を含む。)を限度とする。

2 この表において使用料の単位を1時間とするものについて,使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし,当該使用時間が1時間を超える場合において,1時間未満の端数があるときは,当該端数時間は1時間に切り上げる。

別表第1の2(第6条の2関係)

(令6規則43・追加)

区分

単位

使用料の額(円)

有料公園施設

小松運動公園

末広体育館

バスケットスタンド

1組・1回

500

バレーボール用ポール・ネット

1組・1回

500

バドミントン用ポール・ネット

1組・1回

200

テニス用ポール・ネット

1組・1回

500

末広陸上競技場

陸上競技器具

1器具・1回

100

1式・1回

2,100

フットサル用ゴール・ネット

1組・1回

500

ハンドボール用ゴール・ネット

1組・1回

500

卓球台

1台・1回

200

体操器具

1種目・1回

500

トランポリン

1台・1回

500

スポーツ施設

小松市武道館

バスケットスタンド

1組・1回

500

バレーボール用ポール・ネット

1組・1回

500

バドミントン用ポール・ネット

1組・1回

200

卓球台

1台・1回

200

備考 この表において「1回」とは,1日(夜間を含む。)を限度とする。

別表第2(第11条関係)

(平25規則40・全改・旧別表・一部改正,令元規則6・一部改正,令6規則2・旧別表第1繰下,令6規則43・一部改正)

区分

減免率(パーセント)

市又は市立学校が体育及びスポーツの振興を図る目的で直接使用するとき。

100

市,市内の学校,幼稚園,保育所又は学校教育関係が直接使用するとき。

50

市スポーツ協会又は市内の社会教育団体が使用するとき。

30

市が共催するとき。

30

市が後援するとき。

20

準備又はリハーサルに使用するとき。

40

備考

1 市又は市立学校が体育及びスポーツの振興を図る目的で直接使用するときを除き,附属設備及び附属スポーツ器具等使用料は,減免の対象とはしない。

2 この表により算出した使用料の額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第3(第11条関係)

(平25規則40・追加,令6規則2・旧別表第2繰下)

区分

基本使用料又は割引率

個人が1ケ月の定期で使用するとき。

1ケ月定期券の額

個人が3ケ月の定期で使用するとき。

1ケ月定期券の額に3を乗じた額の20%

個人が6ケ月の定期で使用するとき。

1ケ月定期券の額に6を乗じた額の30%

個人が1年の定期で使用するとき。

1ケ月定期券の額に12を乗じた額の40%

備考

1 この表における1ケ月定期券の額とは高校生以下300円,一般1,000円をいう。

2 1ケ月定期券による使用のときは,施設の附属体育器具の利用については,料金を徴収しない。

3 この表により算出した使用料の額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第4(第11条関係)

(平25規則40・追加,令元規則6・一部改正,令6規則2・旧別表第3繰下)

区分

金額

本市に住所を有する者が1年間の定期で使用するとき。

1年定期券の額

本市に住所を有しない者が1年の定期で使用するとき。

1年定期券の額に同額の100%の額を加算した額

備考 この表における1年定期券の額とは高校生以下3,100円,一般5,200円をいう。

(令7規則29・全改)

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(平28規則15・一部改正)

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(令7規則29・全改)

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(令7規則29・全改)

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(令7規則29・全改)

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(令7規則29・全改)

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(令7規則29・全改)

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有料公園施設及びスポーツ施設の管理に関する規則

平成22年4月1日 規則第40号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
平成22年4月1日 規則第40号
平成24年3月27日 規則第25号
平成25年12月24日 規則第40号
平成27年3月23日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第15号
令和元年8月21日 規則第6号
令和6年3月25日 規則第2号
令和6年12月26日 規則第43号
令和7年9月1日 規則第29号
令和7年10月1日 規則第39号