○有料公園施設及びスポーツ施設の管理に関する規則
平成22年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市都市公園条例(昭和32年小松市条例第12号。以下「都市公園条例」という。)に基づく有料公園施設(ふれあい健康広場除く。)及び小松市スポーツ施設条例(昭和53年小松市条例第24号。以下「スポーツ施設条例」という。)に基づくスポーツ施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則2・令7規則39・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において「施設」とは,都市公園条例第7条第1項の別表第1(ふれあい健康広場を除く。)に規定する有料公園施設及びスポーツ施設条例第2条に規定するスポーツ施設をいう。
(令6規則2・令7規則39・一部改正)
(職員の立入り)
第3条 施設の管理業務に従事する職員(以下「職員」という。)は,施設の管理上必要があると認めるときは,使用中の施設内に立ち入り,指示又は注意を与えることができる。
(入場の制限,禁止行為等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては施設内への入場を拒否し,又は退場を命じることができる。ただし,許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板,立札類の設置
(5) 他人に迷惑を及ぼし,又は嫌悪の情を催させる行為
(6) その他施設管理上支障があると認められる行為
(平25規則40・一部改正)
(小松市南部地区児童体育館の利用対象)
第5条 小松市南部地区児童体育館を利用できる者は,18歳未満の者(以下「児童」という。)とする。ただし,児童の利用に支障がない場合は,この限りでない。
(時間の区分)
第6条 都市公園条例別表第3及び別表第4並びにスポーツ施設条例別表2の「午前」「午後」「1日」「夜間」の区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで。ただし,末広陸上競技場,末広相撲場,小松市安宅海浜公園安宅グラウンド及び小松市念仏林グラウンドについては,午前5時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで。ただし,末広相撲場,小松市安宅海浜公園安宅グラウンド及び小松市念仏林グラウンドについては,午後1時から日没まで
(3) 1日 午前9時から午後5時まで。ただし,末広相撲場,小松市安宅海浜公園安宅グラウンド及び小松市念仏林グラウンドについては,午前5時から日没まで
(4) 夜間 午後6時から午後9時30分まで
(平27規則16・令6規則2・一部改正)
(附属設備等使用料等)
第6条の2 都市公園条例第10条の2第2項の規定及びスポーツ施設条例第7条の規定による規則で定める附属設備等の使用料は,附属設備使用料にあっては別表第1の,附属スポーツ器具等使用料にあっては別表第1の2のとおりとする。ただし,本市の区域内に住所を有する中学生以下又は満65歳以上の者が個人で使用するときは,附属スポーツ器具等使用料を徴収しない。
(令6規則2・追加,令6規則43・一部改正)
5 専用使用の期間は,引き続き6日を超えることができない。
6 前2項の規定は,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(平27規則16・一部改正)
(前納を要する使用料)
第8条 都市公園条例第10条の4及びスポーツ施設条例第7条の2の規定により使用を許可する際に徴収する使用料は,基本使用料とする。
(令6規則2・一部改正)
2 専用使用を取りやめるときは,使用取消届出書(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は,これに要する費用及びこれに伴う電気,ガス,水道料等は使用者の負担とする。
3 使用者は,特別設備の目的が終了した時は,速やかに原状に回復しなければならない。
(令6規則2・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 都市公園条例第14条の2及びスポーツ施設条例第8条の規定による使用料の減免については,それぞれ次の各号に定める区分に従い,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし,減免の適用が別表第2の区分のうち2つ以上に該当する場合は,割引率の高い方1つを適用する。
(1) 施設を専用使用しようとするとき 別表第2のとおり
(2) 施設(末広野球場,末広屋外水泳プール,末広幼児プール,石川県立小松屋内水泳プール及びスカイパークこまつ翼を除く。)を定期で利用しようとするとき 別表第3のとおり
(3) スカイパークこまつ翼を定期で利用しようとするとき 別表第4のとおり
(4) 心身障害者及び精神障害者が,所持する障害者手帳等を提示して利用するとき 施設使用料の3分の2(当該額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)の額
2 前項に規定するもののほか,市長が特に必要と認めるものについては,使用料を減免することができる。
(平24規則25・平25規則40・平27規則16・令6規則2・一部改正)
(使用料の還付)
第12条 使用料を還付する場合及びその割合は,次の各号に掲げるところによる。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。
(1) スポーツ施設の管理の都合によりスポーツ施設を使用させることができなくなった場合 100パーセント
(2) 風水害,火災その他の災害によりスポーツ施設を使用することができなくなった場合 100パーセント
(3) 使用日の2箇月前までに取消しを届け出た場合 90パーセント
(4) 使用日の1箇月前までに取消しを届け出た場合 80パーセント
(5) 使用日の1週間前までに取消しを届け出た場合 50パーセント
(6) 雨天の場合は予備会場として申請し,当日使用の必要がなく,使用しなかった場合 50パーセント
(令6規則2・令6規則43・一部改正)
(電気料金等の徴収)
第13条 市長は,必要があると認めるときは,施設の使用者から,実費相当額の電気料金,ガス料金及び水道料金を徴収することができる。
(平27規則16・追加)
(遵守事項)
第14条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可事項を遵守し,職員の指示に従うこと。
(2) 入場定員を超えるような入場はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 使用後清掃を行い職員に届け出て点検を受けること。
(5) その他施設管理上の注意事項
(平27規則16・旧第13条繰下)
(小松市都市公園条例施行規則の準用に関する規定)
第15条 小松市都市公園条例施行規則(昭和32年小松市規則第4号)の規定は,小松運動公園(有料公園施設に関する部分を除く。)の管理に関し準用する。
(平27規則16・旧第14条繰下)
(指定管理者制度による管理の取扱い)
第16条 都市公園条例第16条第1項及びスポーツ施設条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第7条,第9条,第11条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平25規則40・一部改正,平27規則16・旧第15条繰下・一部改正,令6規則2・一部改正)
附則
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 小松市体育指導委員に関する規則等を廃止する規則(平成22年小松市教育委員会規則第6号)による廃止前の小松運動公園及び体育施設の管理に関する規則(昭和54年小松市教育委員会規則第8号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する廃止前の規則の書式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は,小松市体育施設条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第17号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第43号)
この規則は,小松市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第39号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年規則第29号)
この規則は,令和7年9月1日から施行する。
附則(令和7年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第6条の2関係)
(令6規則43・全改,令7規則29・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額(円) | |||||
有料公園施設 | 小松運動公園 | 末広野球場 | 放送設備 | 1式・1回 | 2,100 | ||
スコアボード | 1式・1時間 | 1,500 | |||||
得点表示部のみ・1時間 | 300 | ||||||
夜間照明 | アマチュアスポーツ | 入場料徴収無 | 全灯・1時間 | 13,200 | |||
4分の3灯・1時間 | 9,900 | ||||||
2分の1灯・1時間 | 6,600 | ||||||
3分の1灯・1時間 | 4,400 | ||||||
入場料徴収有 | 全灯・1時間 | 19,800 | |||||
4分の3灯・1時間 | 14,800 | ||||||
2分の1灯・1時間 | 9,900 | ||||||
3分の1灯・1時間 | 6,600 | ||||||
プロスポーツ | 1時間 | 66,000 | |||||
冷暖房 | 大会本部室 | 1時間 | 300 | ||||
その他 | 1時間 | 200 | |||||
末広体育館 | 組立式ステージ | 1式・1回 | 500 | ||||
フロアシート | 1枚敷・1回 | 15,700 | |||||
2枚敷・1回 | 26,200 | ||||||
グリーンシート・1回 | 41,900 | ||||||
放送設備 | 1式・1回 | 2,100 | |||||
体育場照明 | 全灯・1時間 | 500 | |||||
得点表示設備 | 1組・1回 | 1,000 | |||||
空調設備(アリーナ) | 1時間 | 8,800 | |||||
末広陸上競技場 | 写真判定機設備 | 1式・1回 | 1,000 | ||||
末広テニスコート | 夜間照明 | 1コート・1時間 | 300 | ||||
いす | 1脚・1回 | 50 | |||||
机 | 1脚・1回 | 100 | |||||
放送設備(末広野球場及び末広体育館を除く。) | 1式・1回 | 1,000 | |||||
移動式放送設備 | 1式・1回 | 1,000 | |||||
シャワー(プールを除く。) | 5分 | 100 | |||||
テント | 1張・1回 | 1,000 | |||||
スカイパークこまつ翼 | テント | 1張・1回 | 1,000 | ||||
放送器具 | 1式・1回 | 500 | |||||
スポーツ施設 | 小松市武道館 | 組立式ステージ | 1式・1回 | 500 | |||
いす | 1脚・1回 | 50 | |||||
机 | 1脚・1回 | 100 | |||||
放送設備 | 1式・1回 | 1,000 | |||||
得点表示設備 | 1組・1回 | 1,000 | |||||
シャワー | 5分 | 100 | |||||
空調設備(さくらぎ体育室,柔道場及び剣道場) | 1時間 | 2,000 | |||||
小松市木場潟スポーツ研修センター | 照明設備 | 1コート・1時間 | 200 | ||||
小松市梯川ボートハウス | 音響・映像設備 | 1式・1回 | 200 | ||||
冷暖房 | 各施設・各室・1時間 | 200 | |||||
備考
1 この表において「1回」とは,1日(夜間を含む。)を限度とする。
2 この表において使用料の単位を1時間とするものについて,使用時間が1時間に満たない場合は1時間とし,当該使用時間が1時間を超える場合において,1時間未満の端数があるときは,当該端数時間は1時間に切り上げる。
別表第1の2(第6条の2関係)
(令6規則43・追加)
区分 | 単位 | 使用料の額(円) | |||
有料公園施設 | 小松運動公園 | 末広体育館 | バスケットスタンド | 1組・1回 | 500 |
バレーボール用ポール・ネット | 1組・1回 | 500 | |||
バドミントン用ポール・ネット | 1組・1回 | 200 | |||
テニス用ポール・ネット | 1組・1回 | 500 | |||
末広陸上競技場 | 陸上競技器具 | 1器具・1回 | 100 | ||
1式・1回 | 2,100 | ||||
フットサル用ゴール・ネット | 1組・1回 | 500 | |||
ハンドボール用ゴール・ネット | 1組・1回 | 500 | |||
卓球台 | 1台・1回 | 200 | |||
体操器具 | 1種目・1回 | 500 | |||
トランポリン | 1台・1回 | 500 | |||
スポーツ施設 | 小松市武道館 | バスケットスタンド | 1組・1回 | 500 | |
バレーボール用ポール・ネット | 1組・1回 | 500 | |||
バドミントン用ポール・ネット | 1組・1回 | 200 | |||
卓球台 | 1台・1回 | 200 | |||
備考 この表において「1回」とは,1日(夜間を含む。)を限度とする。
別表第2(第11条関係)
(平25規則40・全改・旧別表・一部改正,令元規則6・一部改正,令6規則2・旧別表第1繰下,令6規則43・一部改正)
区分 | 減免率(パーセント) |
市又は市立学校が体育及びスポーツの振興を図る目的で直接使用するとき。 | 100 |
市,市内の学校,幼稚園,保育所又は学校教育関係が直接使用するとき。 | 50 |
市スポーツ協会又は市内の社会教育団体が使用するとき。 | 30 |
市が共催するとき。 | 30 |
市が後援するとき。 | 20 |
準備又はリハーサルに使用するとき。 | 40 |
備考
1 市又は市立学校が体育及びスポーツの振興を図る目的で直接使用するときを除き,附属設備及び附属スポーツ器具等使用料は,減免の対象とはしない。
2 この表により算出した使用料の額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
別表第3(第11条関係)
(平25規則40・追加,令6規則2・旧別表第2繰下)
区分 | 基本使用料又は割引率 |
個人が1ケ月の定期で使用するとき。 | 1ケ月定期券の額 |
個人が3ケ月の定期で使用するとき。 | 1ケ月定期券の額に3を乗じた額の20% |
個人が6ケ月の定期で使用するとき。 | 1ケ月定期券の額に6を乗じた額の30% |
個人が1年の定期で使用するとき。 | 1ケ月定期券の額に12を乗じた額の40% |
備考
1 この表における1ケ月定期券の額とは高校生以下300円,一般1,000円をいう。
2 1ケ月定期券による使用のときは,施設の附属体育器具の利用については,料金を徴収しない。
3 この表により算出した使用料の額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
別表第4(第11条関係)
(平25規則40・追加,令元規則6・一部改正,令6規則2・旧別表第3繰下)
区分 | 金額 |
本市に住所を有する者が1年間の定期で使用するとき。 | 1年定期券の額 |
本市に住所を有しない者が1年の定期で使用するとき。 | 1年定期券の額に同額の100%の額を加算した額 |
備考 この表における1年定期券の額とは高校生以下3,100円,一般5,200円をいう。
(令7規則29・全改)

(平28規則15・一部改正)



(令7規則29・全改)


(令7規則29・全改)

(令7規則29・全改)



(令7規則29・全改)

(令7規則29・全改)
