○郡山市都市公園条例
昭和40年5月1日
郡山市条例第112号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条―第2条の3)
第2章 公園の管理(第3条―第14条の2の15)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第14条の3―第14条の8)
第3章 雑則(第15条・第16条)
第4章 罰則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準
(平25条例22・章名追加)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(平25条例22・全改)
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(平25条例22・追加)
(市が設置する公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.2ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1.8ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例22・追加)
第2章 公園の管理
(1) 露店その他これに類する行為
(2) 興行
(3) 競技会、展示会、集会、撮影会、ヘリポート、募金その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項及び理由を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(4) 入会、寄附等の勧誘その他これらに類する行為(市長が特に認めるものを除く。)を伴う活動に該当すると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
(6) 管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(平10条例47・平17条例64・令5条例25・一部改正)
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の公園の利用に支障のある行為並びに近隣住民及び周辺環境に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(平10条例47・平17条例4・令5条例25・令8条例9・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁じ、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条の2 有料公園施設(市が設置する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
(平元条例21・追加、平2条例30・平17条例4・平17条例64・一部改正)
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第6条の3 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを臨時に変更し、又は有料公園施設を臨時に休場することができる。
(平17条例64・追加)
(有料公園施設の使用許可)
第6条の4 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、有料公園施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「有料公園施設の使用の許可」という。)に条件を付することができる。
3 開成山公園内駐車場(郡山市体育施設条例(昭和48年郡山市条例第63号)に定める駐車場を除く。以下同じ。)に自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)を駐車する者は、市長が特に必要があると認めた場合のほか、同一の自動車を引き続き7日(1日に満たない時間があるときは、これを1日とする。)を超えて駐車してはならない。
(平17条例64・追加、令4条例20・一部改正)
(有料公園施設の使用の許可の制限)
第6条の5 市長は、有料公園施設を使用しようとする者が第3条第4項各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用の許可をしない。
(平17条例64・追加、令5条例25・一部改正)
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第6条の6 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第6項の規定による認定公募設置等計画に基づく法第5条の2第1項の公募対象公園施設(以下「公募対象公園施設」という。)である建築物を設ける場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例22・追加、令3条例49・一部改正)
(公園施設として設けられる運動施設の敷地面積に関する基準)
第6条の7 一の公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(平30条例6・追加)
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 原申請の許可年月日及び番号
イ 変更する事項
ウ 変更の理由
エ その他市長の指示する事項
(平10条例47・平17条例4・一部改正)
(競争入札による公園施設の設置又は管理の許可)
第7条の2 市長は、法第5条第1項の規定により公園施設の設置又は管理に係る許可を行う場合において、必要と認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条及び第10条第2項において「競争入札」という。)に付し、当該競争入札の落札者に対し、許可することができる。
(平27条例48・追加)
(公園の占用許可の申請書の記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
2 法第6条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときの同条第3項の申請書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原申請の許可年月日及び番号
(2) 変更する事項
(3) 変更の理由
(4) その他市長の指示する事項
3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(平10条例47・一部改正)
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び関係図面を添付しなければならない。
3 使用料の額が年を単位として定められている場合において使用期間が1年に満たないもの又は使用期間に1年未満の端数を生じたときは、使用料の額は、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算により算出した額とする。
4 使用料の額が月を単位として定められている場合において使用期間に1月未満の端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出した額とする。
5 使用に係る面積又は長さに0.01平方メートル未満又は0.01メートル未満の端数があるときは、使用料はこれを切り捨てて算出する。
(平元条例21・平2条例30・平5条例2・平10条例47・平12条例7・平17条例64・平23条例14・平27条例48・平30条例6・一部改正)
(使用料の前納)
第11条 使用料は、公園の使用の許可又は有料公園施設の使用の許可の際前納しなければならない。ただし、開成山公園内駐車場、給排水設備(1日当たりの使用量が2立方メートルを超えるものに限る。)及び使用期間が6月を超える場合の納付の方法は、市長が定める。
(平17条例4・平17条例64・平23条例14・令5条例25・令4条例20・一部改正)
(使用料の不返還)
第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって、その許可に係る使用等ができなくなったとき。
(2) 使用者が使用を開始する5日前までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する5日前までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用の許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平10条例47・平17条例64・一部改正)
(使用料の免除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) 第14条の2に規定する指定する公園において、指定管理者が行う当該施設の設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
(平17条例64・全改)
(権利譲渡等の禁止)
第13条の2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例64・追加)
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない事情が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない事情が生じた場合
(平10条例47・平17条例4・一部改正)
(管理の代行)
第14条の2 市長は、規則で定める公園(以下「指定する公園」という。)の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する行為の許可に関する業務
(2) 有料公園施設の使用の許可に関する業務
(3) 使用料(免除に係るものを除く。)及び第14条の2の8に規定する利用料金に関する業務
(4) 前条第1項に規定する監督処分のうち、許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に係る業務
(5) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(平17条例64・全改)
(指定管理者の募集の公告等)
第14条の2の2 市長は、前条の規定により指定管理者に指定する公園の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平17条例64・追加)
(指定管理者の申請)
第14条の2の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に指定する公園の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平17条例64・追加)
(指定管理者の選定)
第14条の2の4 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、指定する公園の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) 指定する公園における市民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 指定する公園の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 指定する公園の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) 指定する公園の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体が指定する公園の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他市長が指定する公園の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平17条例64・追加)
(令3条例49・追加)
(指定管理者の指定)
第14条の2の5 市長は、第14条の2の4第1項及び前条の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、指定する公園の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平17条例64・追加、令3条例49・一部改正)
(協定の締結)
第14条の2の6 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、指定する公園の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。
(平17条例64・追加)
(事業報告書の提出)
第14条の2の7 地方自治法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平17条例64・追加)
(利用料金)
第14条の2の8 市長は、指定管理者に指定する公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。ただし、開成山公園内駐車場の利用料金の額は、別表第4の7に規定する使用料の額と同額とする。
4 市長は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、第12条の規定及びこれに基づく規則の規定並びに第13条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定に準じて、利用料金の返還及び免除の業務を指定管理者に行わせなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について指定する公園を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平17条例64・追加、平23条例14・令4条例20・一部改正)
(指定等の公告)
第14条の2の9 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第14条の2の5第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平17条例64・追加)
(供用日等の変更)
第14条の2の10 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、指定する公園に係る第6条の3に規定する供用日若しくは供用時間を臨時に変更し、又は指定する公園を臨時に休場することができる。
(平17条例64・追加)
(事業計画書等の内容の変更等)
第14条の2の11 指定管理者は、第14条の2の3第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(平17条例64・追加)
(秘密保持義務)
第14条の2の12 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、指定する公園の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例64・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第14条の2の13 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例64・追加)
(指定管理者の賠償責任)
第14条の2の14 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例64・追加)
(処分の効力)
第14条の2の15 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により指定する公園の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に指定する公園に係る第3条第1項又は第3項の規定による行為の許可及び有料公園施設の使用の許可(以下「許可等」という。)の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた許可等の申請及び変更前の権限者によりされた許可等は、変更の日以後に許可等の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた許可等の申請及び変更後の権限者によりされた許可等とみなす。
(平17条例64・追加)
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(平17条例4・追加)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 保管した工作物等について当該保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例4・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場(以下「市の掲示場」という。)に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を作成し、規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例4・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例4・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の6 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17条例4・追加)
第14条の7 市長は、前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を市の掲示場に掲示することにより公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平17条例4・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の8 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例4・追加)
第3章 雑則
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平10条例47・平17条例4・一部改正)
(公園の区域の変更及び廃止)
第15条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(昭52条例24・追加)
(平17条例4・追加、平23条例14・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、50,000円以下の過料に処する。
(平6条例44・平11条例41・平17条例4・平23条例14・一部改正)
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例41・平23条例14・一部改正)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(平11条例41・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、従前の郡山市及び安積町で、郡山都市公園条例(昭和39年郡山市条例第25号)及び安積町都市公園条例(昭和37年安積町条例第12号)の規定によってなされた許可その他の行為は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和43年郡山市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年郡山市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年郡山市条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年郡山市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年郡山市条例第28号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年郡山市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年郡山市条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年郡山市条例第26号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年郡山市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年郡山市条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年郡山市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年郡山市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、改正後の郡山市都市公園条例別表第2の規定は、平成元年6月1日から施行する。
(平成元年4月12日規則第15号で平成元年4月25日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日から平成元年5月31日までの間における有料公園施設に係る使用料(カルチャーパークプールを除く。)については、附則別表に定める額とする。
3 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則別表
名称 | 種別 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | 摘要 | ||
ドリームランド | ジェットコースター | 1人1回 | 大人300円 小人200円 | 100円券11枚つづりは、1,000円とする。 |
ゴーカート | ||||
グレートポセイドン | 1人1回 | 大人200円 小人100円 | ||
パラトルーパー | ||||
サイクルモノレール | ||||
チェーンタワー | 1人1回 | 100円 | ||
メリーゴーランド | ||||
観覧車 | ||||
ミラーハウス | ||||
備考 「大人」とは15歳以上の者を、「小人」とは4歳以上15歳未満の者をいう。
附則(平成2年郡山市条例第30号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年郡山市条例第2号)
この条例は、平成5年3月25日から施行する。
附則(平成6年郡山市条例第44号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表第3の1ドリームランドの使用料の表の改正規定、2カルチャーパークプールの使用料の表備考の改正規定並びに3カルチャーセンターの使用料(1)アリーナの使用料ア全面貸切使用料の表備考及びウ個人使用料の表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年郡山市条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年7月19日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(郡山市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第9条の規定による改正後の郡山市都市公園条例第18条の規定は、使用料の徴収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために偽りその他不正な手段を用いたものについて適用する。
附則(平成12年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請、届出等に関する経過措置)
5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年郡山市条例第21号)
この条例は、平成15年4月6日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(郡山市郡山勤労者野外活動施設管理条例の廃止)
2 郡山市郡山勤労者野外活動施設管理条例(昭和59年郡山市条例第54号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市都市公園条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)
4 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年郡山市条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年郡山市条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の2の規定により委託している公園の管理及び運営は、改正後の第14条の2の5第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年郡山市条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年郡山市条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年郡山市条例第48号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年郡山市条例第47号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の6の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第5項及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年郡山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年郡山市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年郡山市条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年郡山市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
(令5条例25・追加)
附則(令和5年郡山市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年郡山市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の郡山市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用の許可及び使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用の許可及び使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和8年郡山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条中郡山市都市公園条例第5条及び第3条中郡山市郡山駅西口駅前広場条例第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
(郡山市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の郡山市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第6条の2関係)
(平元条例21・追加、平5条例2・平15条例21・平15条例55・令5条例25・令4条例20・一部改正)
有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設の名称 |
郡山カルチャーパーク | ドリームランド カルチャーパークプール カルチャーセンター |
21世紀記念公園 | 交流施設 くつろぎ施設 |
大槻公園 | スーパースライダー |
開成山公園 | 開成山公園内駐車場 開成山野外音楽堂 |
別表第2(第6条の3関係)
(平17条例64・追加、平22条例67・令5条例25・令4条例20・一部改正)
有料公園施設の供用日及び供用時間
有料公園施設の区分 | 供用日 | 供用時間 |
ドリームランド | (1) 3月第3土曜日から7月20日まで及び8月25日から11月30日までの日で、休場日以外の日 (2) 7月21日から8月24日までの日 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
カルチャーパークプール(個人使用に限る。) | (1) 7月第1土曜日から7月20日まで及び8月25日から8月31日までの日で、休場日以外の日 (2) 7月21日から8月24日までの日 | 午前9時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで |
カルチャーセンター | (1) 1月5日から7月20日まで及び8月25日から12月27日までの日で、休場日以外の日 (2) 7月21日から8月24日までの日 | 午前9時から午後9時まで |
交流施設 | 1月5日から12月27日までの日で、休場日以外の日 | 午前9時から午後9時まで |
くつろぎ施設 | 1月5日から12月27日までの日で、休場日以外の日 | 午前9時から午後9時まで |
スーパースライダー | 3月第3土曜日から11月15日までの日で、休場日以外の日 | 午前9時から午後4時30分まで |
開成山公園内駐車場 | 1月1日から12月31日までの日 | 午前0時から午後12時まで |
開成山野外音楽堂 | 1月4日から12月28日までの日 | 午前9時から午後9時まで |
備考
1 この表において「休場日」とは、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 祝日法による休日に当たる月曜日の翌日以降において、当該月曜日に最も近い祝日法による休日でない日
2 開成山公園内駐車場への自動車の入場は、午前5時から午後10時までの間に限るものとする。
別表第3(第10条関係)
(昭54条例24・昭59条例26・昭60条例25・昭63条例21・一部改正、平元条例21・旧別表繰下・一部改正、平2条例30・平5条例2・平9条例15・平10条例19・平11条例21・一部改正、平17条例64・旧別表第2繰下、平23条例14・平26条例16・平27条例48・平30条例6・令元条例5・令2条例21・令3条例49・令4条例20・令5条例17・令5条例25・令8条例9・一部改正)
公園の使用料
1 公園施設を設ける場合(公募対象公園施設を設ける場合を除く。)
単位 | 金額 |
1平方メートルにつき1月 | 250円 |
2 公園施設を管理する場合
単位 | 金額 |
1平方メートルにつき1月 | 460円 |
3 公募対象公園施設を設ける場合
都市公園名 | 単位 | 金額 |
水・緑公園 | 1平方メートルにつき1年 | 2,100円 |
開拓公園 | 1平方メートルにつき1年 | 3,300円 |
開成二丁目公園 | 1平方メートルにつき1年 | 1,600円 |
開成山公園 | 1平方メートルにつき1年 | 2,000円 |
4 公園を占用する場合(法第5条の2第2項第6号の利便増進施設(以下「利便増進施設」という。)を設ける場合を除く。)
区分 | 単位 | 金額 | |
電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線 | 1本につき1年 | 1,500円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 500円 | |
送電塔その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | |
標識 | 1本につき1年 | 960円 | |
水道管、ガス管等の地下埋設物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 36円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 54円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 72円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 720円 | ||
看板、掲示板類 | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |
工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |
工事用材料置場 | |||
備考
1 使用期間が1月に満たない場合の使用料については、算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。
2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
3 この表の区分により難いもの又はこの表に区分の定めのないものに係る使用料の額については、その都度、市長が定める。
5 利便増進施設を設ける場合
区分 | 単位 | 金額 |
自転車駐車場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の時価に0.017を乗じて得た額 |
地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 |
6 第3条第1項に掲げる行為
区分 | 単位 | 金額 | ||
露店その他これに類する行為 | 開成山公園 | 使用面積が35平方メートル以下のもの | 1店につき1日 | 4,100円 |
使用面積が35平方メートルを超えるもの | 1店につき1日 | 4,100円に35平方メートルを超えた使用面積1平方メートルにつき30円を加算した額 | ||
開成山公園以外の公園 | 使用面積が35平方メートル以下のもの | 1店につき1日 | 1,100円 | |
使用面積が35平方メートルを超えるもの | 1店につき1日 | 1,100円に35平方メートルを超えた使用面積1平方メートルにつき30円を加算した額 | ||
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 30円 | ||
第3条第1項第3号に掲げる行為 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 | ||
別表第4(第10条関係)
(平22条例67・全改、平29条例47・令5条例25・令4条例20・一部改正)
有料公園施設の使用料
1 ドリームランドの使用料
種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
ジェットコースター | 1人1回 | 大人300円 子供200円 | (1) 100円券11枚つづりは、1,000円とする。 (2) 4歳未満の者は、無料とする。 |
ゴーカート | |||
グレートポセイドン | 1人1回 | 大人200円 子供100円 | |
パラトルーパー | |||
サイクルモノレール | |||
豆汽車 | |||
コーヒーカップ | |||
チェーンタワー | 1人1回 | 100円 | |
メリーゴーランド | |||
観覧車 | |||
ミラーハウス |
備考 「大人」とは15歳以上の者を、「子供」とは4歳以上15歳未満の者をいう。
2 カルチャーパークプールの使用料
種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
個人使用 | 1人1回 | 大人300円 | 回数券(6回券)は、1,500円とする。 |
子供150円 | 回数券(6回券)は、750円とする。 | ||
貸切使用 | 午前9時から午後0時30分まで | 18,500円 | 入場料を徴収して競泳プール及び飛込プールを使用する場合は、それぞれについて左記金額を加算する。 |
午後0時30分から午後4時30分まで | 37,000円 | ||
午前9時から午後4時30分まで | 55,500円 |
備考
1 「大人」とは15歳以上の者を、「子供」とは4歳以上15歳未満の者をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。
3 「1回」とは、出入口の通過回数1回限りをいう。
3 カルチャーセンターの使用料
(1) アリーナの使用料
ア 全面貸切使用料
区分 | 使用目的 | 対象 | A | B | C | D | E | F | |
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
使用者が入場料を徴さない場合 | アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 児童等 | 1,000円 | 1,000円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 5,000円 | |
生徒等 | 1,000円 | 1,000円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 5,000円 | |||
一般 | 2,200円 | 2,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 11,000円 | |||
その他 | 16,400円 | 16,400円 | 13,400円 | 17,900円 | 17,900円 | 82,000円 | |||
使用者が入場料を徴する場合 | 興行を目的としない場合 | アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 児童等 | 2,600円 | 2,600円 | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 12,900円 |
生徒等 | 2,600円 | 2,600円 | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 12,900円 | |||
一般 | 7,900円 | 7,900円 | 6,500円 | 8,600円 | 8,600円 | 39,500円 | |||
その他 | 47,700円 | 47,700円 | 37,200円 | 52,100円 | 52,100円 | 236,800円 | |||
興行を目的とする場合 | 80,400円 | 80,400円 | 64,300円 | 88,500円 | 88,500円 | 402,100円 | |||
備考
1 「児童等」とは、幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の生徒をいう。
2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。
3 「使用者が入場料を徴する場合」とは入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされる場合を、「使用者が入場料を徴さない場合」とはその他の場合をいう。
4 暖房を使用した場合は、全面貸切使用料の100分の20の額を加算する。
イ 一部貸切使用料
使用目的 | 対象 | 単位 | 使用料 | |
アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | アリーナ | 2分の1面 | 1回につき全面貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。) | 1日につき全面貸切使用料のF欄の2分の1の額 |
ステージ | 全面 | 1回につき400円 | 1日につき2,000円 | |
その他 | ステージ | 全面 | 1回につき2,500円 | 1日につき12,500円 |
備考 「1回」とは午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの、「1日」とは午前9時から午後9時までの使用時間の区分をいう。
ウ 個人使用料
対象 | 使用料 |
児童等 | 1回につき50円 |
生徒等 | 1回につき70円 |
一般 | 1回につき100円 |
備考
1 「児童等」とは、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。
2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。
3 「1回」とは午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分をいう。
(2) 会議室等の使用料
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1会議室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 | 3,000円 | 3,600円 |
第2会議室 | 1,400円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,200円 |
工作室 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,300円 | 2,800円 |
第1和室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
第2和室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
展示室 | 1日につき14,200円 | |||||
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、当該使用料の100分の20の額を加算する。
(3) 電気使用料
使用区分 | 使用料 |
アリーナ | 1時間につき800円 |
ステージ | 1時間につき700円 |
備考 アマチュアスポーツを目的に使用する場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。
4 交流施設の使用料
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
体験学習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、当該使用料の100分の20の額を加算する。
5 くつろぎ施設の使用料
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1和室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,800円 | 4,600円 | 5,800円 |
第2和室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,500円 |
第3和室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,500円 |
第4和室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,400円 |
小間 | 1,500円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,200円 | 3,900円 | 4,900円 |
立礼席 | 2,500円 | 3,300円 | 3,700円 | 5,300円 | 6,300円 | 8,000円 |
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、当該使用料の100分の20の額を加算する。
6 スーパースライダーの使用料
種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
スーパースライダー | 1人1回 | 大人150円 | 回数券(5回券)は、600円とする。 |
子供100円 | 回数券(5回券)は、400円とする。 |
備考 「大人」とは15歳以上の者を、「子供」とは4歳以上15歳未満の者をいう。
7 開成山公園内駐車場の使用料
車種 | 単位 | 使用料 |
大型自動車及び中型自動車並びに準中型自動車のうち規則で定める大きさを超えるもの | 入場後最初の2時間まで | 無料 |
入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台 | 300円(1日当たり3,000円を限度とする。) | |
準中型自動車のうち規則で定める大きさ以下のもの並びに普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | 入場後最初の2時間まで | 無料 |
入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台 | 100円(1日当たり1,000円を限度とする。) |
8 開成山野外音楽堂の使用料
種別 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
開成山野外音楽堂 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 10,500円 |
別表第5(第10条関係)
(平22条例67・全改、令5条例25・一部改正)
設備及び器具の使用料
1 開成山野外音楽堂のセミコンサートピアノ使用料
単位 | 使用料 |
1式1時間 | 400円 |
2 カルチャーセンターの設備等使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
温水シャワー |
| 1人1回 | 150円 |
フロアシート |
| 10平方メートル1日 | 10円 |
展示用パネル |
| 1枚1日 | 50円 |
会議室の放送設備 |
| 1式1回 | 200円 |
アリーナの放送設備 |
| 1式1時間 | 500円 |
電光掲示板 |
| 1組1時間 | 400円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、アリーナの使用に係る場合にあっては午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで又は午後7時から午後9時までの使用時間の区分における使用を、アリーナ以外の使用に係る場合にあっては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回(アリーナの使用に係る場合にあっては、5回)の使用として、この表の規定を適用する。
3 フロアシートは、アマチュアスポーツを目的に使用する場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。
3 荒井中央公園ふれあい交流施設の設備等使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
調理台 | 1台1時間 | 100円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計1キロワット当たり1時間(持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワット以下の場合を除く。) | 50円 |
備考 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超える場合において、1キロワット未満の端数があるときは、これを1キロワットとして算定する。
4 交流施設の設備等使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
映像装置 |
| 1式1回 | 500円 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。
5 くつろぎ施設の器具使用料
種別 | 使用料 | 摘要 |
茶道具 | 1式1回につき500円 | 各室備え付けのものを除く。 |
華道具 | 1式1回につき200円 |
|
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。
6 大槻公園スポーツ広場の夜間照明設備使用料
設備 | 使用料 |
夜間照明設備 | 30分につき500円 |
7 開成山自由広場の設備等使用料
種別 | 単位 | 使用料 | |
電源装置 | 1式につき1日 | 850円 | |
給排水設備 | 1日当たりの使用量が2立方メートル以下のもの | 1式につき1日 | 1,000円 |
1日当たりの使用量が2立方メートルを超えるもの | 1式につき1日 | 1,000円に実費相当額を加算した額 | |