○郡山市体育施設条例施行規則

平成27年3月30日

郡山市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、郡山市体育施設条例(昭和48年郡山市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 体育施設を使用しようとする者は、次の表の左欄に掲げる使用区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に規定する期間又は期日(市長(条例第20条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間中にあっては、指定管理者。次条から第5条まで、第7条及び第8条の規定において同じ。)が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。)に郡山市体育施設使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、アマチュアスポーツを目的とする個人使用の場合は、口頭により申請するものとする。

使用目的

使用区分

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

その他の場合

貸切使用及び一部貸切使用の場合(磐梯熱海アイスアリーナの冬期貸切使用の場合を除く。)

使用しようとする日の1月前から2日前まで

使用しようとする日の6月前から使用しようとする日の2月前まで

磐梯熱海アイスアリーナの冬期貸切使用の場合

使用しようとする日の2月前から2日前まで

使用しようとする日の6月前から使用しようとする日の2月前まで

個人使用の場合

使用しようとする日まで

使用しようとする日の2日前まで

(使用許可)

第3条 市長は、前条に規定する使用を許可したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を申請人に交付する。

(1) 貸切使用又は一部貸切使用を許可した場合 郡山市体育施設使用許可書(第2号様式)

(2) 個人使用(次号第4号及び第6号を除く。)を許可した場合 郡山市体育施設使用券(第3号様式)

(3) 開成山陸上競技場、開成山弓道場、郡山庭球場又は郡山相撲場の年間使用を許可した場合 郡山市体育施設年間使用券(第3号様式の2)

(4) 磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場の回数使用を許可した場合 郡山スケート場回数券(第3号様式の3)

(5) 磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場の貸靴の使用を許可した場合 郡山スケート場貸靴券(第3号様式の4)

(6) 磐梯熱海アイスアリーナの回数使用を許可した場合 磐梯熱海アイスアリーナ回数券(第3号様式の5)

(7) 磐梯熱海アイスアリーナの貸靴の使用を許可した場合 磐梯熱海アイスアリーナ貸靴券(第3号様式の6)

(使用許可の変更手続)

第4条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の許可に係る事項を変更しようとするときは、郡山市体育施設使用変更申請書(第4号様式)前条に規定する使用許可書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更を許可したときは、郡山市体育施設使用変更許可書(第5号様式)を申請人に交付する。

(使用の取りやめ)

第5条 使用者が使用の取りやめを申し出ようとするときは、郡山市体育施設使用取りやめ願書(第6号様式)第3条に規定する使用許可書又は前条第2項に規定する使用変更許可書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用の取りやめを承認したときは、郡山市体育施設使用取りやめ承認書(第7号様式)を申請人に交付する。

(使用許可の取消)

第6条 条例第7条に規定する使用許可の取消しは、郡山市体育施設使用許可取消通知書(第8号様式)により行う。

(設備設置の許可手続)

第7条 使用者は、体育施設内に特別の設備を設置しようとするときは、郡山市体育施設設備設置許可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する設置を許可したときは、郡山市体育施設設備設置許可書(第10号様式)を申請人に交付する。

(継続使用)

第8条 体育施設の使用許可は、一の申請につき最長5日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 条例第9条の規定により免除することができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第9条第1号から第3号までに規定する場合 当該使用料の全額

(2) 条例第9条第4号に規定する場合 当該使用料のうち市長が認める額

2 使用料の免除を受けようとする者は、郡山市体育施設使用料免除申請書(第11号様式)に次に掲げる書類の写し等を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する使用許可申請書

(2) 体育施設の使用に係る事業の実施要項、パンフレットその他の資料

(3) 郡山市又は郡山市教育委員会が共催又は後援をしている場合は、それを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用料の納入)

第10条 使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより納入しなければならない。

(1) 第3条第1号の規定により使用許可を受ける者 使用許可書の交付を受けたときから当該使用許可の使用日まで

(2) 第3条第2号から第7号までの規定により使用許可を受けようとする者 使用券、回数券又は貸靴券の交付を受けようとするとき

(3) 第4条第2項に規定する変更許可を受けた場合又は使用を取りやめた場合で未納の使用料がある者 使用許可書の交付を受けたときから当該使用許可の使用日まで

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項に規定する変更許可を受けた場合で使用日の変更が伴うものの当該変更許可に基づく使用料は、同項に規定する使用変更許可書の交付を受けたときから当該変更許可の使用日までに納入しなければならない。

(平28規則46・全改)

(使用料の特例による納入)

第10条の2 条例第8条の2第1項の規定により使用料を徴収する場合は、使用日から14日以内に使用料の額を確定し、納入通知書により当該使用者に通知する。この場合において、納入通知書に指定する納期限は、使用日から1月を超えてはならない。

(平28規則46・追加)

(使用料の返還)

第11条 条例第10条第2号及び第3号の規則で定める期日は、次の表の左欄に掲げる使用区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に定めるとおりとする。

使用目的

使用区分

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

その他の場合

貸切使用の場合(磐梯熱海アイスアリーナの夏期貸切使用の場合を除く。)

使用しようとする日の14日前まで

使用しようとする日の2月前まで

一部貸切使用及び磐梯熱海アイスアリーナの夏期貸切使用の場合

使用しようとする日の7日前まで

2 条例第10条ただし書の規定により返還することができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号に規定する場合 当該使用料の全額

(2) 条例第10条第2号に規定する場合 当該使用料の2分の1の額

(3) 条例第10条第3号に規定する場合 当該過納金の額

(4) 条例第10条第4号及び第5号に規定する場合 当該使用料のうち市長が認める額

3 使用料の返還を受けようとする者は、郡山市体育施設使用料返還請求書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(募集時の公告事項等)

第13条 条例第17条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称、所在地、構造、規模等の体育施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者の指定を受けることができる団体の資格

(6) 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項

(7) 次条第1項に規定する申請書等に関する事項

(8) 指定管理者の申請を受け付ける期間

(9) 指定管理者の選定の基準及び方法

(10) その他市長が必要と認める事項

2 条例第17条の規定による公告は、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(申請書等)

第14条 条例第18条第1項の規定による申請は、指定を受けようとする団体の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先並びに募集の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第18条第1項に規定する事業計画書

(2) 体育施設の管理の業務に関する収支予算書

(3) 定款、寄附行為又はこれらに準じる規約を記載した書類

(4) 法人にあっては、登記事項証明書

(5) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類

(6) 申請の日の属する事業年度の直近2事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

(7) 申請の日の属する事業年度の直近2事業年度における団体の事業の内容を明らかにすることができる書類

(8) 納税証明書等郡山市税に係る団体の納税状況を証する書類その他これらに準じる書類

(9) その他市長が必要と認める書類

2 条例第18条第2項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請した団体の取締役、執行役その他これらに準ずべき者のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

 破産者で復権を得ないもの

 指定管理者の指定を取り消された団体において、当該取消しの日前30日以内にその取締役、執行役その他これらに準ずべき者であった者で、条例第17条の規定による公告又は指名の日(以下「公告等の日」という。)において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過しないもの

 禁錮以上の刑に処された者で、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日の翌日から起算して、公告等の日において2年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 本市の議会の議員又は市長が取締役、執行役その他これらに準ずべき者を務める団体(市長にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、又は出えんしている法人を除く。)でないこと。

(3) 市長が必要と認める資格を有する者を配置できること。

(平30規則48・一部改正)

(指定通知)

第15条 条例第20条第1項の規定により指定をしたときは、指定管理者となる団体に指定の期間を記載した通知書を送付するものとする。

2 条例第20条第2項の規定により条件を付する場合は、前項の通知書に当該条件を記載するものとする。

(平30規則48・旧第16条繰上・一部改正)

(協定締結事項)

第16条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条第1項に規定する事業計画書に記載された事項

(2) 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項

(3) 体育施設の管理に伴い取得し、又は作成した個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(平30規則48・旧第17条繰上)

(事業計画書等の変更)

第17条 条例第26条第1項ただし書の規則で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の本店、支店、事務所等の所在地の変更

(2) 指定管理者の取締役、執行役その他これらに準ずべき者の変更

(3) その他市長が軽微であると認める事項

(平30規則48・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平30規則48・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に郡山市スポーツ推進委員設置規則等を廃止する規則(平成27年郡山市教育委員会規則第1号)による廃止前の郡山市体育施設条例施行規則(昭和49年郡山市教育委員会規則第1号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により交付された使用許可書及び年間使用券は、この規則の規定により交付された使用許可書及び年間使用券とみなす。

3 この規則の施行の際現に廃止前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年郡山市規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の使用許可に係る使用料の納入については、なお従前の例による。

(平成29年郡山市規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の郡山市体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された使用許可書は、この規則による改正後の郡山市体育施設条例施行規則の規定により交付された使用許可書とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年郡山市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の郡山市体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された使用許可書は、この規則による改正後の郡山市体育施設条例施行規則の規定により交付された使用許可書とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年郡山市規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年郡山市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の郡山市体育施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された使用許可書は、この規則による改正後の郡山市体育施設条例施行規則の規定により交付された使用許可書とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年郡山市規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(郡山市体育施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

154 この規則の施行の際現に提出されている第77条の規定による改正前の郡山市体育施設条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の郡山市体育施設条例施行規則の様式によるものとみなす。

155 この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平30規則12・全改)

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(令2規則8・全改)

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(令2規則8・全改)

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(平30規則12・全改)

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(平30規則12・全改)

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(平30規則12・全改)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(令5規則41・一部改正)

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郡山市体育施設条例施行規則

平成27年3月30日 規則第23号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月30日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第46号
平成29年7月20日 規則第44号
平成30年3月27日 規則第12号
平成30年7月2日 規則第48号
令和2年3月30日 規則第8号
令和5年7月13日 規則第41号