○関西広域連合選挙管理委員会規程

平成23年1月27日

関西広域連合選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第194条の規定により、関西広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の選挙は、無記名投票によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員中に異議のないときは、第1項の互選に代えて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、20日以内に委員長の選挙を行う。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第5条 委員会は、委員長及び委員長代理が決まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派等の変更等の届出)

第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員に異動があったときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第9条 会議の招集は、委員長が開会の日時、場所及び付議すべき案件を委員に通知して行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(選挙後最初の招集)

第10条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前条の例によりこれを招集するものとする。

(欠席の届出)

第11条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会の前日までに、委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第12条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てるときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第13条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記の任免、給与及び服務その他勤務条件に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第15条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事由により会議を開くことができないとき、又は緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

3 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(書記長)

第16条 委員長は、書記のうちから書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を統理する。

3 書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、委員長の指名した書記がその職務を代理する。

(書記長の専決事項)

第17条 書記長は、次の事項を専決することができる。

(1) 委員会の事務の執行で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。

(2) 文書の受理に関すること。

(3) 定例的かつ軽易な告示に関すること。

(4) 軽易な通知、照会その他の往復文書に関すること。

(5) 前各号に準ずる事項に関すること。

(代決及び代決後の手続)

第18条 委員長の専決できる事項について、委員長が不在のときは、書記長がこれを代決することができる。

2 書記長の専決できる事項について、書記長が不在のときは、あらかじめ書記長の指定する書記がその事項を代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項のうち必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(書記)

第19条 書記は、書記長の命を受け、庶務に従事する。

(書記の身分取扱い)

第20条 書記の任免、給与、服務その他身分取扱いに関しては、広域連合長の事務部局の職員の例による。

(文書の取扱い)

第21条 文書の取扱い及び処理については、関西広域連合公文書管理規則(平成22年関西広域連合規則第4号)の例による。

(平24選管訓令1・追加)

(個人情報保護)

第23条 関西広域連合個人情報保護条例(平成23年関西広域連合条例第5号)の施行に関し必要な事項は、関西広域連合個人情報保護条例施行規則(平成23年関西広域連合規則第6号)の例による。

(平24選管訓令1・追加)

(告示)

第24条 委員会の告示は、関西広域連合公告式条例(平成22年関西広域連合条例第1号)の例による。

(平24選管訓令1・旧第22条繰下)

(公印)

第25条 委員会及び委員長の公印の名称、寸法、書体及びひな型並びに管守者は、別表のとおりとする。

(平24選管訓令1・旧第23条繰下)

(その他)

第26条 委員会の事務処理については、この規程に定めるもののほか、広域連合長の事務部局の取扱いの例による。

(平24選管訓令1・追加)

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(平24選管訓令1・旧第24条繰下)

この規程は、平成23年1月27日から施行する。

(平成24年9月7日選挙管理委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

(平24選管訓令1・一部改正)

公印の名称

寸法(mm)

書体

ひな形

管守者

関西広域連合選挙管理委員会之印

方25

てん書

画像

書記長

関西広域連合選挙管理委員会委員長之印

方25

てん書

画像

書記長

関西広域連合選挙管理委員会規程

平成23年1月27日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成24年9月7日施行)