○公益財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則
昭和62年10月
目黒区規則第62号
公益財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則
(題名改正〔平成23年規則29号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例(昭和62年10月目黒区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則29号〕)
(1) 定款及び役員名簿
(2) 財団が行う事務及び事業(以下「事業等」という。)の計画書並びにこれに伴う予算書
(3) 財産目録
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成20年規則84号・23年29号・28年48号〕)
2 区長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、必要と認める条件を付すことができる。
(補助金交付申請の取下げ)
第4条 財団は、前条第1項の補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、区長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 財団が補助金の受領について必要な手続を区長が定める期日までに行わないときは、申請の取下げがあったものとみなす。
(事業等の計画の変更)
第5条 財団は、事業等の計画を変更しようとするときは、別記第4号様式による事業等計画変更承認申請書により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。この場合においては、計画変更後の事業等の計画書及びこれに伴う予算書を添付しなければならない。
(状況報告)
第6条 区長は、財団の事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、財団に対し、事業等の遂行の状況について、報告させるものとする。
(実績報告)
第7条 財団は、会計年度が終了したときは、すみやかにつぎの各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 事業等の実績報告書
(2) 補助金に係る収支計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第8条 区長は、財団がつぎの各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 事業等を変更したとき。
(3) 第3条第2項の規定により区長が付した条件に違反したとき。
(4) 前条第1号の報告による事業等の成果又は実績額が著しく補助金の交付決定の内容を下回るとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この規則の規定又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(財産の貸付け等の手続)
第10条 条例第3条に定める財団に対する財産の貸付け等の手続については、目黒区物品管理規則(昭和39年3月目黒区規則第7号)・目黒区公有財産管理規則(昭和39年4月目黒区規則第19号)及び財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例施行規則(昭和39年6月目黒区規則第25号)の例による。
(職員の派遣の要請)
第11条 財団は、条例第4条の規定により区の職員の派遣を要請しようとするときは、派遣を受けようとする理由・人員等を記載した書面を区長に提出しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年4月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第5条の規定による改正前の財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則別記第2号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
3 (前略)第5条の規定による改正前の財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第5号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の財団法人目黒区芸術文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第5号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
(一部改正〔平成23年規則29号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成23年規則29号〕)
(一部改正〔平成23年規則29号〕)
(一部改正〔平成23年規則29号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成23年規則29号〕)