○みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例施行規則
令和4年6月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 立地環境に関する概要書(様式第3号)
(3) 事業区域に係る位置図
(4) 土地利用計画平面図及び事業区域図
(5) 造成計画平面図及び断面図(土地の造成を行う場合)
(6) 事業区域に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(7) 事業者及び工事施行者の登記事項証明書、定款及び会社の概要(これらの者が個人である場合にあっては、当該者の住民票)
(8) 事業費の見積書及び資金を裏付ける書類(残高証明書及び融資証明書)
(9) 事業区域の境界の立会い及び確認を裏付ける書類
(10) 排水計画平面図、断面図及び流量計算書
(11) 再生可能エネルギー発電設備の構造図、立面図及び着色した透視図
(12) 擁壁の背面図、断面図及び安定計算書(擁壁を設置する場合)
(13) 事業区域の撮影方向を図示した現況写真
(14) 事業者及び工事施行者が条例第11条第2項第3号に該当しないことを誓約する書類
(15) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に規定する認定の通知の写し、その他関係法令等の許可証等の写し
(16) 委任状(代理人が届出する場合)
(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(18) 事前協議終了通知書の写し
3 付議書には、許可申請又は変更許可申請に対する町長の意見を付するものとする。
4 審議会は、付議された許可申請又は変更許可申請の内容が町民の生命及び財産の保護並びに良好な自然環境及び生活環境の保全上支障があるか否かを審査するものとする。
5 審議会は、付議された許可申請又は変更許可申請について議決をしたときは、その内容を記載した答申書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
6 町長は、答申書の提出があったときは、その内容を十分に参酌した上で、事業計画の許可又は不許可を決定するものとする。
2 事業者は、予告標識を設置したときは、予告標識設置報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、当該予告標識を設置した日から起算して3日以内に町長に報告しなければならない。
(1) 予告標識を設置した場所が明示された図面
(2) 予告標識の設置の状況及び予告標識に記載された内容が分かる写真等
(1) 変更後の予告標識を設置した場所が明示された図面
(2) 変更後の予告標識の設置の状況及び予告標識に記載された内容が分かる写真等
(1) 説明会で配布した資料
(2) 説明会出席者名簿
(3) 説明会議事録
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可標識)
第13条 条例第15条に規定する許可標識は、みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例の許可標識(様式第20号)とする。
(1) 許可通知書の写し
(2) 許可標識を設置した場所が明示された図面
(3) 許可標識の設置の状況及び許可標識に記載された内容が分かる写真
(1) 工事における各工程の写真
(2) 現況写真
(3) 事業区域の位置を示す図面
(4) 土地利用計画平面図
(関係書類の閲覧)
第16条 事業者は、条例第18条に規定する閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる場所及び時間を定めてから行わなければならない。
(1) 地位を承継した者の登記事項証明書、定款及び会社の概要(これらの者が個人である場合にあっては、当該者の住民票)
(2) 事業運営のための資金があることを証する書面(残高証明書等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 国に提出した再生可能エネルギー発電事業廃止届出書の写し
(書類の提出部数)
第22条 条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類は、正本及び副本とし、その部数は、正本にあっては1部、副本にあっては町長が必要とする部数とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
土地の利用規制 | 関係法令等 | 抑制区域 |
自然地域関係 | 自然公園法 | 国立公園(特別保護地区、第1~3種特別地域、普通地域) |
群馬県自然環境保全条例 | 自然環境保全地域特別地区 | |
鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区特別保護地区、鳥獣保護区 | |
群馬県温泉事務指導要綱 | 温泉保護のための区域 | |
農林地域関係 | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農業振興地域(農用地区域) |
農地法 | 第1種農地 | |
森林法 | 保安林、地域森林計画の対象民有林 | |
災害防止関係 | 砂防法 | 砂防指定地 |
地すべり等防止法 | 地すべり防止区域 | |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域 | |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 | |
群馬県調査 | 土砂災害危険箇所等(土石流危険渓流、土石流危険区域、地すべり危険箇所、地すべり危険地区、急傾斜地崩壊危険箇所) | |
公共物保全関係 | 河川法 | 河川区域、河川保全区域 |
文化財関係 | 文化財保護法 | 重要文化財、国指定文化財、名勝、天然記念物等指定地、埋蔵文化財包蔵地 |
群馬県文化財保護条例 | 県指定文化財 | |
町指定文化財 | ||
景観関係 | 谷川温泉景観形成重点地区 |
別表第2(第5条関係)
項目 | 許可基準の内容 |
全般 | 1 関係法令、関係条例及びその他ガイドライン等の規定に従うこと。 2 町の関係部署及び関係行政機関と事前に相談又は協議を行い、必要な手続等を行うこと。 3 事業を行うために必要な資力及び信用があること。 |
事業区域の明確化 | 1 土地及び周辺地域の調査を行うこと。 2 事業区域に隣接する土地等との境界を確定確認すること。 |
地域との関係構築 | 1 地域住民等と適切なコミュニケーションを図ること。 2 事業計画の策定に当たっては、事業内容を十分に説明し、理解を得た上で必要な対策をすること。 3 地域住民等から要請があった場合は、誠意を持って対応すること。 |
事業の設計 | 1 工事の設計基準は、みなかみ町開発事業指導要綱(平成17年告示第60号)第9条の規定による基準を順守すること) |
周辺環境への配慮 | 1 発電設備の設置に当たり、日照阻害、テレビ電波障害、騒音等、地域住民等又は周辺環境に影響がある場合は、適切な対策をすること。 2 太陽光発電設備の場合、モジュールからの反射光が周辺環境を害することがないよう適切な措置を行うこと。 3 土砂の流出等により、水源の濁りが生じることがないよう対策をすること。 4 動植物について重要種の生育又は生息が確認される場合は、その生育群への影響の回避又は必要に応じて移植などの措置を行うこと。 5 みなかみ町景観計画の基準に沿った設計及び措置を行うこと。 |
防災対策 | 次のとおり、土地の形状や地域の状況に応じた適切な設計、措置を行うこと。 1 盛土又は切土面の保護が必要な場合には、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等の対策をすること。 2 切土又は盛土をする場合で、地下水により崖崩れ又は土砂の流出の恐れがあるときは、事業区域内の地下水を排出する排水施設の設置等の適切な措置を行うこと。 3 崖地の地域に設置する場合は、がけ肩からの離隔、がけ肩沿い排水等崖地の崩壊対策をすること。 4 湧水がある場合は、地下排水管の設置など適切な措置を行うこと。 5 地下浸透水又は湧水を上水などで生活に利用している地域では、水質の悪化又は水量の低下を生じないよう対策をすること。 6 軟弱地盤の場合は、区域外の隆起又は沈下を生じないよう地盤改良など適切な措置を行うこと。 7 降雨等により土砂の流出又は山腹崩壊等の山地災害が懸念される地域には、擁壁の設置など適切な措置を行うこと。 8 風雪害に対する適切な措置を行うこと。 9 事業区域からの雨水流出を抑制し、水害の防止を図るため、区域内に調整池、浸透施設等の雨水処理に必要な施設を設置すること。また、その際は雨水流量計算を行い、適切な部材の選定をすること。なお、雨水流量計算の方法等については、群馬県県土整備部建築課発行「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」を参照すること。 10 架台下は適切な敷材を使用すること。 |
事業の施工 | 1 災害の防止及び生活環境等の保全に十分留意し、適正な施工計画をたてること。 |
維持管理計画 | 1 保守点検計画及び維持管理計画の策定及び体制の構築を行うこと。 |
非常時対応 | 1 災害又は事故など非常時の対応方針を関係者間で事前に定め、緊急連絡網及び事象別の対応を示したマニュアルを作成するなど、円滑に対応できるよう体制を整えること。 |
































