○長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

平成16年4月1日

規程第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間,休憩時間,休日等(第3条―第17条)

第3章 出勤等(第18条)

第4章 有給休暇(第19条―第27条の3)

第5章 無給休暇(第28条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「職員就業規則」という。)第38条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間,休日,休暇等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 勤務時間,休憩時間,休日等

(所定の勤務時間等)

第3条 職員の所定の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間に38時間45分とし,1週間の起算日は,土曜日とする。

2 1日の所定の勤務時間は,7時間45分とする。

3 前2項の規定にかかわらず,月曜日から金曜日までの間において,第10条第3号及び第4号の休日がある場合,特別休暇を取得した場合その他学長が認めた場合により勤務しない期間は,所定の勤務時間に含まないものとする。

(始業及び終業の時刻)

第4条 職員の勤務の始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時45分

(2) 終業時刻 午後5時30分

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。ただし,業務の都合上,学長が必要と認めた場合は,休憩時間を変更することができる。

(始業時刻等の特例)

第6条 前2条の規定にかかわらず,次に掲げる者の始業時刻,終業時刻及び休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は,別表第1のとおりとする。

(1) 事務局及び病院に勤務する守衛

(2) 授業等に関連する業務に従事する職員で部局長(事務局にあっては所管課長)が指定する者

(3) 学生等に関連する業務に従事する職員で部局長(事務局にあっては所管課長)が指定する者

(4) 教育学部附属幼稚園に勤務する養護教諭及び教育学部附属学校に勤務する事務職員

(5) 経済学部に勤務する職員のうち,夜間主コースの授業等に関連する業務に従事する職員で経済学部長が指定する者

(6) 病院に勤務する職員のうち,診療等の関連業務に従事する事務職員で病院長が指定する者

(7) 病院に勤務する職員のうち,診療業務に従事する医療技術職員で病院長が指定する者

(8) 病院に勤務する職員のうち,看護業務に従事する看護師等で病院長が指定する者

(9) 技術職員で部局長が指定する者

2 前2条及び前項の規定にかかわらず,業務の都合により始業時刻等を変更する必要が生じた場合は,学長の承認を得た場合に限り1日の所定勤務時間を変更することなく,始業時刻等を別に定めることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の2 学長は,小学校就学前の子のある職員又は小学校に就学している子のある職員であって児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に当該子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く者がその子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

2 前項の早出遅出勤務は,所定勤務時間数を変更することなく始業及び終業の時刻をそれぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定する勤務時間の割り振りによる勤務とする。

3 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ第1項の規定による請求を行うものとする。

4 第1項の規定による請求があった場合においては,学長は,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,学長は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 学長は,第1項の請求に係る事由又は第8項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求又は当該届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後,早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第6項各号に掲げる事由が生じた旨を学長に届け出なければならない。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の3 学長は,負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(次項に掲げる者に限る。以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る前条第2項の早出遅出勤務をさせるものとする。

2 前項に定める家族とは,次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 職員又は配偶者の父母

(3) (特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。以下同じ。)

(4) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(5) 職員と同居している職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるものとする。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

3 前条第3項から第5項までの規定は,第1項の早出遅出勤務の請求等について準用する。この場合において,前条第5項中「第8項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

5 早出遅出勤務開始日以後,早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第4項各号に掲げる事由が生じた旨を学長に届け出なければならない。

(フレックスタイム制)

第7条 学長は,業務その他の都合上必要があると認める職員にフレックスタイム制を適用することができる。

2 フレックスタイム制の適用を受ける職員(以下「フレックス職員」という。)の始業時刻及び終業時刻は,第4条の規定にかかわらずフレックス職員の自主的決定に委ねるものとする。

3 精算期間は,毎月1日から月末までの1か月間とする。

4 1日の標準勤務時間は,7時間45分とする。

5 年次有給休暇及び出張等の場合については,各日について7時間45分勤務したものとみなす。

6 精算期間における所定勤務時間は,精算期間中の所定勤務日数に1日の標準勤務時間を乗じた時間とする。

7 フレックス職員のコアタイムは,授業,診療及びその他学長が指定した業務に従事する時間帯とし,各対象者ごとに決定する。

8 フレックス職員のフレキシブルタイムは,前項に定める時間帯を除く午前7時から午後10時までとする。ただし,前項に規定する学長が指定した業務に従事する上で必要と認められる場合は,この限りでない。

9 休憩時間は,勤務時間が6時間を超え8時間までの場合は少なくとも45分間,勤務時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を置くものとする。休憩時間の時間帯については,フレックス職員の裁量に委ねるものとする。

10 実労働時間が所定勤務時間に不足したときは,不足時間を次の精算期間の法定労働時間の範囲内で精算するものとする。

11 フレックス職員の休日は,第10条の定めるところによる。

12 フレックス職員の時間外勤務の取扱いについては,別に定める時間外労働及び休日の労働に関する労使協定の定めるところによる。

(裁量労働制)

第8条 学長は,業務の性質上必要があると認める職員に裁量労働制を適用することができる。

2 裁量労働制の適用対象者,勤務時間の取扱い等に関しては,長崎大学における教員の裁量労働制の適用に関する規程(平成22年規程第35号)の定めるところによる。

(1か月単位の変形労働時間制)

第9条 学長は,業務の都合上特別の形態によって勤務する必要があると認める職員に1か月単位の変形労働時間制を適用する。

2 前項に規定する者の始業時刻等は,第3条から第5条までの規定にかかわらず,別表第2のとおりとする。

3 1か月単位の変形労働時間制の所定の勤務時間は,毎月1日を起算日とする1か月を対象期間とし,1か月を平均して1週間当たり38時間45分以内とする。

4 休日は,第10条の規定にかかわらず,前項による1か月ごとの期間について8日以上置くものとする。

5 前項の休日のうち,1か月における最初の休日から4番目の休日までの間にある休日は,労基法第35条第1項に定める休日(以下「法定休日」という。)とする。

6 始業時刻等及び休日を割り振った勤務時間割振表を,原則として1か月ごとに作成するものとする。

7 各人ごとの各日の始業時刻等及び休日は,勤務時間割振表により割り振られる日の初日の7日前までに通知するものとする。

(1年単位の変形労働時間制)

第9条の2 学長は,業務に季節的な繁閑がある勤務に就く必要があると認める職員に1年単位の変形労働時間制を適用する。

2 前項に規定する者の始業時刻等は,第3条から第5条までの規定にかかわらず,別表第2の2のとおりとする。

3 1年単位の変形労働時間制の所定の勤務時間は,毎年4月1日を起算日とする1年間を対象期間とし,1年間を平均して1週間当たり38時間45分以内とする。

4 休日は,次条の規定にかかわらず,対象期間の初日を起算日とする1週間ごとの期間について1日以上置くものとする。

5 前項の休日のうち,1週間ごとの期間における最初の休日は,法定休日とする。

6 各人ごとの各日の始業時刻等及び休日は,年間勤務時間割振表により割り振られる日の初日の30日前までに通知するものとする。

7 前各項に定めるもののほか,1年単位の変形労働時間制に関し必要な事項は,労使協定の定めるところによる。

(休日)

第10条 職員の休日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日(法定休日とする。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(休日の振替等)

第11条 学長は,職員に前条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,原則として当該勤務を命ずる必要がある日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある休日以外の日(以下「勤務日」という。)を休日に変更して,当該勤務日の勤務時間を当該勤務命令日に振り替え,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間以下の1時間を単位とする勤務時間を当該勤務命令日に振り替えることができる。この場合において,勤務命令日の属する同一週の期間内にある勤務日に勤務時間を振り替えることが業務上困難であるときは,当該勤務命令日を起算日とする4週間前の日から当該勤務命令日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日において振り替えることができるものとする。

2 前項の規定による休日の振替については,4週間ごとの期間について4日以上の休日を置かなければならない。

第12条 削除

第13条 削除

(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第14条 職員が勤務日に通常の勤務場所を離れる勤務のうち,出張,研修等を命じられその業務に従事した場合は,所定の勤務時間について業務に従事したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するため所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務に関し,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(所定の勤務時間以外の時間における勤務)

第15条 学長は,業務の都合により,所定の勤務時間を超え,又は休日に勤務をさせることがある。この場合において,本学の職員の過半数を代表する者と時間外労働及び休日労働に関する協定を締結し,これをあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

(小学校就学前の子の養育を行う職員及び介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条の2 学長は,小学校就学前の子を養育する職員又は要介護者を介護する職員が当該子を養育するため又は当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。

2 前項の規定による時間外勤務の制限を希望する職員は,原則として希望する制限開始予定日の1月前までに,1回につき1月以上1年以内の希望する制限期間を明らかにして学長に請求しなければならない。

(育児及び介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条の3 学長は,小学校就学前の子を養育する職員又は要介護者を介護する職員が当該子を養育するため又は当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはできない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する職員は,時間外勤務の制限を請求することができない。

(1) 雇用期間が1年に満たない者

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

3 第1項の規定による時間外勤務の制限を希望する職員は,原則として希望する制限開始予定日の1月前までに,1回につき1月以上1年以内の希望する制限期間を明らかにして学長に請求しなければならない。

(育児及び介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第15条の4 学長は,小学校就学前の子を養育する職員又は第6条の3に規定する要介護者を介護する職員が当該子を養育するため又は当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはできない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する職員は,深夜勤務の制限を請求することができない。

(1) 雇用期間が1年に満たない者

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(3) 所定の勤務時間の全部が深夜にある職員

(4) 当該請求に係る深夜において,当該子又は当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって次のいずれにも該当する者がいる職員

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該子を保育又は当該要介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 深夜勤務の制限を希望する職員は,原則として希望する制限開始予定日の1月前までに,1回につき1月以上6月以内の希望する制限期間を明らかにして学長に請求しなければならない。

(宿日直勤務)

第16条 学長は,前条に定めるもののほか,所轄労働基準監督署長の許可を受け,本来の業務とは別に入院患者に対する定期巡回及び定期検温等を目的とする宿直及び日直の勤務を命じることができる。

2 宿直及び日直の勤務の取扱いについては,長崎大学病院宿日直規程(平成21年病院規程第8号)の定めるところによる。

(非常災害時の勤務)

第17条 学長は,災害その他の避けることのできない事由によって臨時の労働の必要がある場合には,その必要の限度において,随時に所定の勤務時間を超えて勤務させ,又は休日に勤務させることがある。この場合において,労基法第33条第1項に定める必要な手続を行うものとする。

第3章 出勤等

(出勤及び出勤簿)

第18条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた職員については,出勤簿以外の学長が認めた方法により出勤を確認することができる。

第4章 有給休暇

(休暇の種類)

第19条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び超勤代替休暇とする。

(年次有給休暇)

第20条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって,新たに職員となり,又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度における在職期間に応じ,別表第3の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(3) 当該年度の前年度において国家公務員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国立大学法人,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下この条において「国家公務員等」という。)であった者であって,引き続き当該年度に新たに職員となった者及び当該年度の前年度において職員であった者であって,引き続き国家公務員等となり,引き続き再び職員となったもの 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を越える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

(4) 当該年度において国家公務員等となった者で,引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数欄に掲げる日から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

(年次有給休暇の手続)

第21条 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることで業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,本人に通知して他の時季に変更して与えることがある。

2 前項の規定にかかわらず,学長は,前条の規定により年次有給休暇が10日以上付与された職員に対しては,年次有給休暇を付与する日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合にあっては,当該取得した日数(当該日数が5日を超える場合には,5日とする。)分を5日から控除した日数)を超えない範囲の日数について,学長が当該職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させることができる。

3 職員が年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し事前に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができないときは,その事後において速やかに承認を得なければならない。

(年次有給休暇の単位)

第22条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。

(年次有給休暇の繰り越し)

第23条 付与した日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は,付与した日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。

(病気休暇)

第24条 病気休暇は,職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合,又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合

(3) 長崎大学安全衛生管理規則(平成16年規則第38号)第36条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け,同規則第37条第1項の事後措置を受けた場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における第27条の2の規定により1日の超勤代替休暇が与えられた日及び休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては,要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務において勤務することを命じられた時間のうち次に掲げる時間(以下「育児部分休業等」という。)以外の勤務時間のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号)第12条に規定する育児部分休業を申し出て勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 職員就業規則第32条第3号及び第4号の規定により勤務しない時間

(4) 第26条第1項第8号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(5) 第28条に規定する介護休暇により勤務しない時間

(6) 第35条に規定する介護時間により勤務しない時間

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に第3項に規定する育児部分休業等がある日であって,当該勤務時間のうち,育児部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)は,第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第2項ただし書き及び第3項から前項までの規定は,試用期間中の職員には適用しない。

(病気休暇の手続)

第25条 職員は,前条の病気休暇を請求する場合は,あらかじめ学長に承認の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 1週間を超える病気休暇を請求する場合又は学長が必要と認めた場合には,医師の証明書等を提出しなければならない。

3 病気休暇は,1日,1時間又は1分を単位として与えるものとし,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。ただし,特定病気休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は,1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第26条 特別休暇は,次の各号の一の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が特に認めるものにおける活動

 及びにおける活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校第3学年修了前の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと,その子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること,感染症に伴う学校(保育所等を含む。)の休業若しくは出席停止によりその子の世話を行うこと又はその子の入園,卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典に参加することをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 一の年において5日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(12) 要介護者の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことを申し出た場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員(病院に勤務する職員を除く。以下この号において同じ。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 病院に勤務する職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(17) 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が出勤途上又は退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 長崎大学表彰規程(平成16年規程第50号)第3条第1項第1号又は第2号に該当し永年勤続の表彰を受けた職員が,心身の健康の維持及び増進を図る場合 当該表彰を受けた年の勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの期間内における休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(21) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

2 前項の日数及び週数には,各号で個別に除外している規定を除き,休日を含むものとする。

(特別休暇の承認)

第27条 特別休暇(前条第1項第6号第7号第11号及び第12号の休暇を除く。次項において同じ。)は,学長の承認を受けなければならない。

2 学長は,特別休暇の請求について,前条第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは,これを承認しなければならない。ただし,業務の正常な運営に支障を生じ,他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

3 前条第1項第6号第11号及び第12号の申出は,休暇簿に記入して学長に対して行わなければならない。

4 前条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を学長に届け出るものとする。

5 特別休暇は,1日,1時間又は1分を単位として与えるものとし,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

(超勤代替休暇)

第27条の2 超勤代替休暇は,1か月に60時間を超える時間外勤務(法定休日における時間外労働を除く。以下「60時間超勤」という。)を行った職員に対して,労使協定に基づき,職員の請求により与えることができる休暇とする。

2 超勤代替休暇を取得できる期間は,60時間超勤を行った月の末日の翌日から2か月以内の期間とする。

3 超勤代替休暇の単位は,1日又は半日とする。

4 超勤代替休暇の時間数は,60時間超勤の時間数に超勤代替休暇を取得しなかった場合に支払う超過勤務手当の割合と超勤代替休暇を取得した場合に支払う超過勤務手当の割合との差及び超勤代替休暇を取得しなかった場合に支払う教員特殊業務割増手当の割合と超勤代替休暇を取得した場合に支払う教員特殊業務割増手当の割合との差の合計に相当する率を乗じて得た時間数とする。

5 超勤代替休暇の時間数に1日又は半日に満たない端数がある場合で,その満たない部分について,時間単位の年次有給休暇の請求があったときは,当該時間単位の年次有給休暇と合わせて1日又は半日の休暇を与えることができる。

(超勤代替休暇の手続)

第27条の3 超勤代替休暇を取得しようとする職員は,60時間超勤を行った月の末日の翌日から7日以内に,学長に請求するものとする。

2 学長は,職員の意向を踏まえて,超勤代替休暇の取得日を決定する。

第5章 無給休暇

(介護休暇)

第28条 職員は,学長に申し出ることにより,要介護者を介護するため,介護休暇を取得することができる。

(介護休暇の期間)

第29条 介護休暇の期間は,要介護者の各々が前条に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えない範囲内で通算6月の期間内において必要とする期間とする。

(介護休暇の単位)

第30条 介護休暇は,1日又は1時間を単位として与える。

2 1時間を単位とする介護休暇については,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護休暇の取得手続)

第31条 介護休暇を取得しようとする職員は,あらかじめ所定の休暇簿により,学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項の申出があった期間について,介護休暇を認めるものとする。ただし,当該申出があった日が介護休暇の開始予定日の2週間前までになされなかった場合は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定に従い,当該開始予定日を繰り下げることがある。

3 学長は,介護休暇の申出についてその内容を確認する必要がある場合は,当該申出を行った職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(介護休暇取得者の給与)

第32条 介護休暇を取得している職員の給与の取扱いに関しては,給与規程第31条に規定するところによる。

(介護休暇の途中終了)

第33条 介護休暇は,介護休暇の期間の途中であっても次の各号の一に該当する場合には,その日(第2号及び第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 要介護者の死亡又は親族関係の消滅等要介護者の要件に該当しなくなったとき

(2) 介護休暇を取得している職員が第26条第1項第6号又は第7号の特別休暇を取得したとき

(3) 介護休暇を取得している職員が育児休業となり,又は新たな介護休暇を取得したとき

(介護時間)

第34条 職員は,学長に申し出ることにより,要介護者を介護するため,介護時間を取得することができる。

(介護時間の期間等)

第35条 介護時間は,要介護者の各々が前条に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,介護時間を取得した日から連続する3年の期間内において必要とする期間とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(介護時間取得者の給与)

第36条 介護時間を取得している職員の給与の取扱いに関しては,給与規程第31条の2に規定するところによる。

(不利益取扱いの禁止)

第37条 学長は,職員が介護休暇及び介護時間の取得申出を行い,又は介護休暇及び介護時間を取得したことを理由として,当該職員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日規程第122号)

この規程は,平成16年4月20日から施行する。

(平成17年3月31日規程第22号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第12号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日規程第39号)

この規程は,平成18年6月20日から施行する。

(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規程第48号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月26日規程第64号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年1月18日規程第1号)

この規程は,平成20年1月18日から施行する。

(平成20年3月27日規程第10号)

この規程は,平成20年3月27日から施行する。

(平成20年9月9日規程第50号)

この規程は,平成21年5月21日から施行する。

(平成20年10月1日規程第57号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規程第62号)

この規程は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第18号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日規程第37号)

1 この規程は,平成21年8月3日から施行する。

2 平成21年6月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正前の第26条第1項第14号の場合における休暇の承認を受けた職員は,施行日から平成21年12月31日までの間は,改正後の第26条第1項第15号の場合における休暇を取得できない。

(平成21年11月27日規程第47号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第9条の2第3項の改正規定及び別表第2の2の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月22日規程第1号)

この規程は,平成22年1月22日から施行する。

(平成22年3月29日規程第23号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規程第33号)

1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までの間に使用された改正前の第26条第1項第11号の場合における休暇は,改正後の第26条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年6月25日規程第36号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日規程第17号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規程第19号)

この規程は,平成24年4月1日から施行し,改正後の第24条及び第25条の規定は,同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年3月30日規程第24号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規程第31号)

この規程は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日規程第38号)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規程第16号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規程第32号)

この規程は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第22号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月15日規程第39号)

この規程は,平成26年11月23日から施行する。

(平成27年10月30日規程第47号)

この規程は,平成27年11月1日から施行する。

(平成28年7月1日規程第37号)

この規程は,平成28年7月1日から施行し,改正後の長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日規程第61号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第27号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規程第37号)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第26号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日規程第32号)

この規程は,平成30年6月6日から施行する。

(平成31年2月4日規程第3号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第16号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第24号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規程第45号)

この規程は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日規程第18号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第27号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第22号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日規程第42号)

この規程は,令和6年9月1日から施行する。

(令和6年10月31日規程第55号)

この規程は,令和6年11月1日から施行する。

(令和7年2月18日規程第4号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日規程第7号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第28号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月24日規程第37号)

この規程は,令和7年5月1日から施行する。

(令和7年9月25日規程第55号)

この規程は,令和7年10月1日から施行する。

(令和7年11月26日規程第64号)

この規程は,令和7年12月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

始業時刻

終業時刻

時間

事務局に勤務する守衛

8:00

18:00

7:45

11:00~12:15

14:30~15:30

8:30

18:30

7:45

12:15~13:30

15:30~16:30

病院に勤務する守衛

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

8:00

16:45

7:45

12:30~13:30

授業等に関連する業務に従事する職員で部局長(事務局にあっては所管課長)が指定する者

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

9:00

17:45

7:45

12:00~13:00

9:15

18:00

7:45

12:00~13:00

9:15

18:00

7:45

13:00~14:00

11:00

19:45

7:45

15:00~16:00

学生等に関連する業務に従事する職員で部局長(事務局にあっては所管課長)が指定する者

8:30

17:15

7:45

13:00~14:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

教育学部附属幼稚園に勤務する養護教諭

8:15

16:45

7:45

12:15~13:00

8:15

16:45

7:45

13:45~14:30

教育学部附属学校に勤務する事務職員

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

経済学部に勤務する職員のうち,夜間主コースの授業等に関連する業務に従事する職員で経済学部長が指定する者

12:45

21:30

7:45

16:15~17:15

病院に勤務する職員のうち,診療等の関連業務に従事する事務職員で病院長が指定する者

7:45

16:30

7:45

12:30~13:30

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:30

17:30

7:45

12:00~13:15

8:30

17:15

7:45

13:00~14:00

8:15

17:00

7:45

12:00~13:00

8:15

17:00

7:45

13:00~14:00

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

10:15

19:00

7:45

13:30~14:30

病院に勤務する職員のうち,診療業務に従事する医療技術職員で病院長が指定する者

7:45

16:30

7:45

12:00~13:00

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

8:15

17:00

7:45

12:00~13:00

8:15

17:00

7:45

13:00~14:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

13:00~14:00

9:30

18:15

7:45

12:00~13:00

10:15

19:00

7:45

14:00~15:00

病院に勤務する職員のうち,看護業務に従事する看護師等で病院長が指定する者

8:15

17:00

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

技術職員で部局長が指定する者

9:00

17:45

7:45

12:00~13:00

別表第2(第9条関係)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

始業時刻

終業時刻

時間

文教地区の教員,技術職員及び戦略職員で学長が指定する者

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

8:40

17:15

7:45

12:00~12:50

8:40

17:40

7:45

12:00~12:50

15:30~15:55

8:40

17:40

7:45

12:00~13:15

8:40

17:40

7:45

11:35~12:50

9:05

17:40

7:45

12:00~12:50

10:20

19:30

7:45

12:00~12:50

16:30~17:05

10:20

19:30

7:45

12:00~12:50

15:20~15:55

10:20

19:30

7:45

12:00~13:25

12:35

21:10

7:45

18:50~19:40

12:35

21:10

7:45

17:10~18:00

12:35

21:10

7:45

15:20~16:10

8:40

19:30

9:40

12:00~12:50

17:40~18:00

8:40

21:10

11:20

12:00~12:50

17:40~18:00

8:40

15:20

5:50

12:00~12:50

10:20

17:00

5:50

12:00~12:50

11:00

17:40

5:50

12:00~12:50

13:20

19:30

5:50

17:40~18:00

15:00

21:10

5:50

17:40~18:00

8:40

12:50

4:10


10:20

14:30

4:10


11:50

16:00

4:10


13:30

17:40

4:10


15:20

19:30

4:10


17:00

21:10

4:10


7:00

15:45

7:45

12:00~13:00

7:30

16:15

7:45

12:00~13:00

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

9:15

18:00

7:45

12:00~13:00

9:45

18:30

7:45

12:00~13:00

10:15

19:00

7:45

12:00~13:00

10:45

19:30

7:45

12:00~13:00

8:45

16:30

6:45

12:00~13:00

8:45

18:30

8:45

12:00~13:00

9:45

17:30

6:45

12:00~13:00

9:45

19:30

8:45

12:00~13:00

病院の看護業務に従事する看護師等

7:30

16:15

7:45

11:30~12:30

8:15

17:00

7:45

12:15~13:15

8:30

17:15

7:45

12:30~13:30

9:00

17:45

7:45

13:00~14:00

10:00

18:45

7:45

14:00~15:00

12:00

20:45

7:45

16:00~17:00

12:30

21:15

7:45

16:30~17:30

16:30

1:15

7:45

20:00~21:00

0:30

9:15

7:45

5:00~6:00

16:00

8:30

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

9:30

18:15

7:45

13:30~14:30

16:30

9:00

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

16:45

9:15

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

7:00

15:45

7:45

11:00~12:00

11:30

20:15

7:45

15:30~16:30

病院に勤務する栄養士

5:30

14:15

7:45

8:30~8:45

12:15~13:00

6:45

15:30

7:45

8:30~8:45

12:15~13:00

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

10:15

19:00

7:45

14:00~15:00

病院に勤務する調理師

5:30

14:15

7:45

8:30~8:45

12:15~13:00

6:45

15:30

7:45

8:30~8:45

12:15~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

9:45

18:30

7:45

14:00~15:00

病院の高度救命救急センター及び脳卒中センターに勤務する職員で病院長が指定する者

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

17:00

9:30

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

7:30

17:15

8:45

12:00~13:00

10:00

19:45

8:45

12:00~13:00

7:30

18:30

10:00

12:00~13:00

7:30

19:45

11:15

12:00~13:00

病院薬剤部に勤務する職員で病院長が指定する者

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

17:00

9:30

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

病院の検査部,細胞療法部及び病理診断科・病理部に勤務する職員で病院長が指定する者

6:30

15:15

7:45

12:00~13:00

7:00

15:45

7:45

12:00~13:00

7:30

16:15

7:45

12:00~13:00

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

9:30

18:15

7:45

12:00~13:00

16:30

9:00

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

17:00

10:30

15:30

21:00~22:00

5:00~6:00

病院放射線部に勤務する職員で病院長が指定する者

7:15

16:00

7:45

12:00~13:00

7:30

16:15

7:45

12:00~13:00

7:45

16:30

7:45

12:00~13:00

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

8:15

17:00

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

9:45

18:30

7:45

12:00~13:00

10:00

18:45

7:45

14:00~15:00

16:15

8:45

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

16:30

9:00

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

病院医療教育開発センターに所属する職員で病院長が指定する者

17:00

12:00

18:00

2:00~3:00

8:30

18:30

9:00

12:00~13:00

8:30

20:30

11:00

12:00~13:00

12:30

21:30

8:00

17:00~18:00

病院ME機器センターに所属する職員で病院長が指定する者

7:45

16:30

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

16:30

9:00

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

病院の集中治療部に勤務する職員で病院長が指定する者

7:00

12:30

5:30


7:00

18:00

10:00

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

12:00

17:30

5:30


12:00

20:45

7:45

16:00~17:00

16:30

9:00

15:30

21:30~22:00

5:00~5:30

病院リハビリテーション部に勤務する職員で病院長が指定する者

8:15

17:00

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

8:45

17:30

7:45

12:00~13:00

9:00

17:45

7:45

12:00~13:00

病院の総合診療科に勤務する職員で病院長が指定する者

8:00

16:45

7:45

12:00~13:00

8:30

17:15

7:45

12:00~13:00

9:30

18:15

7:45

13:00~14:00

8:30

12:00

3:30


13:00

17:15

4:15


6:00

14:45

7:45

11:00~12:00

10:30

19:15

7:45

13:00~14:00

15:00

8:30

15:30

17:30~18:00

0:30~2:00

別表第2の2(第9条の2関係)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

始業時刻

終業時刻

時間

教育学部附属幼稚園に勤務する教育職員で園長が指定する者

8:15

16:45

7:45

12:15~13:00

8:15

16:45

7:45

13:45~14:30

8:15

12:00

3:45

 

8:15

12:15

4

 

8:15

15:00

6

12:15~13:00

8:15

18:00

8:45

12:15~13:00

17:00~17:15

8:15

18:00

8:45

13:45~14:30

17:00~17:15

8:15

19:00

9:45

12:15~13:00

17:00~17:15

8:15

19:00

9:45

13:45~14:30

17:00~17:15

教育学部附属小学校に勤務する教育職員で学校長が指定する者

8:20

16:50

7:45

12:20~13:05

8:00

16:45

8

13:00~13:45

8:00

16:45

8

13:20~14:05

8:00

18:00

9

13:00~13:45

16:45~17:00

8:00

18:00

9

13:20~14:05

16:45~17:00

8:00

19:00

10

13:00~13:45

16:45~17:00

8:00

19:00

10

13:20~14:05

16:45~17:00

教育学部附属中学校に勤務する教育職員で学校長が指定する者

8:15

16:45

7:45

12:00~12:45

8:15

12:15

4

 

9:00

13:00

4

 

13:00

16:45

3:45

 

13:00

17:00

4

 

8:15

17:00

8

12:00~12:45

8:15

18:00

8:45

12:00~12:45

16:30~16:45

8:15

19:00

9:45

12:00~12:45

16:30~16:45

教育学部附属特別支援学校に勤務する教育職員で学校長が指定する者

8:15

16:45

7:45

12:00~12:45

8:15

17:00

8

14:30~15:15

8:15

17:00

8

15:45~16:30

8:15

17:00

8

12:15~13:00

7:30

16:15

8

12:30~13:15

9:00

13:00

4

 

8:15

15:00

6

12:15~13:00

9:00

15:45

6

12:00~12:45

8:15

18:15

9

16:45~17:45

8:15

19:15

10

12:15~13:15

7:30

18:30

10

12:30~13:30

別表第3(第20条第2号関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの間

3日

2月を超え3月に達するまでの間

5日

3月を超え4月に達するまでの間

7日

4月を超え5月に達するまでの間

8日

5月を超え6月に達するまでの間

10日

6月を超え7月に達するまでの間

12日

7月を超え8月に達するまでの間

13日

8月を超え9月に達するまでの間

15日

9月を超え10月に達するまでの間

17日

10月を超え11月に達するまでの間

18日

11月を超え1年に達するまでの間

20日

別表第4(第26条第1項第13号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又おばの配偶者

1日

長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

平成16年4月1日 規程第42号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規程第42号
平成16年4月20日 規程第122号
平成17年3月31日 規程第22号
平成18年3月24日 規程第12号
平成18年6月20日 規程第39号
平成19年3月30日 規程第31号
平成19年10月1日 規程第48号
平成19年12月26日 規程第64号
平成20年1月18日 規程第1号
平成20年3月27日 規程第10号
平成20年9月9日 規程第50号
平成20年10月1日 規程第57号
平成20年12月1日 規程第62号
平成21年3月31日 規程第18号
平成21年8月3日 規程第37号
平成21年11月27日 規程第47号
平成22年1月22日 規程第1号
平成22年3月29日 規程第23号
平成22年6月25日 規程第33号
平成22年6月25日 規程第36号
平成23年3月29日 規程第17号
平成24年3月29日 規程第19号
平成24年3月30日 規程第24号
平成24年6月29日 規程第31号
平成24年10月1日 規程第38号
平成25年3月28日 規程第16号
平成25年6月25日 規程第32号
平成26年3月31日 規程第22号
平成26年10月15日 規程第39号
平成27年10月30日 規程第47号
平成28年7月1日 規程第37号
平成28年12月27日 規程第61号
平成29年3月31日 規程第27号
平成29年6月30日 規程第37号
平成30年3月30日 規程第26号
平成30年6月6日 規程第32号
平成31年2月4日 規程第3号
平成31年3月29日 規程第16号
令和2年3月31日 規程第24号
令和2年9月30日 規程第45号
令和3年3月22日 規程第18号
令和4年3月29日 規程第27号
令和6年3月29日 規程第22号
令和6年8月30日 規程第42号
令和6年10月31日 規程第55号
令和7年2月18日 規程第4号
令和7年3月4日 規程第7号
令和7年3月31日 規程第28号
令和7年4月24日 規程第37号
令和7年9月25日 規程第55号
令和7年11月26日 規程第64号