○長崎大学における事務系職員の人事評価の実施に関する規程
令和元年10月1日
規程第22号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 実績評価(第10条―第18条)
第3章 行動評価(第19条―第21条)
第4章 全体評価(第22条・第23条)
第5章 苦情対応(第24条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学における事務系職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の実施)
第2条 学長は,事務系職員(長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)の適用を受ける職員のうち事務職員及び施設部に所属する技術職員をいう。以下同じ。)の人事評価(以下「人事評価」という。)を毎年実施する。ただし,第8条に規定する評価期間が6月に満たない者については,当該評価期間における人事評価を実施しない。
(人事評価の目的)
第3条 人事評価は,職員に期待する役割,行動等を明確にし,かつ,当該職員の勤務実績,職務遂行能力等を適正に評価し,昇任,昇給及び降号に適切に反映させることによって当該職員の主体的な職務の遂行を促すとともに,効率的な業務運営の実現を目指し,もって活力ある大学の発展に資することを目的とする。
(評価者,調整者等)
第4条 学長は,人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の上位の職位にある者の中から,評価者及び調整者を指名するものとする。
2 評価者は,評価者を補助する者(以下「評価補助者」という。)を指名することができる。この場合において,評価者は,被評価者に対してその旨を周知するものとする。
(人事評価の原則)
第5条 人事評価は,公正性,客観性及び透明性を確保して実施するものとする。
(人事評価に係る調査及び分析等)
第6条 公正性,客観性及び透明性の高い人事評価を実施するため,長崎大学事務系職員人事評価専門部会規程(平成21年規程第49号)に規定する長崎大学事務系職員人事評価専門部会(以下「専門部会」という。)において,人事評価に係る調査及び分析,人事評価システムの検証等を行う。
(人事評価の方法)
第7条 人事評価は,実績評価(設定した自己目標又は業務内容と成果について評価期間における業務の実施結果を評価するものをいう。以下同じ。)及び行動評価(評価期間中の職務遂行に必要とされる能力を表象する職務行動に着目した基準により評価するものをいう。以下同じ。)並びに両評価を総合的に判断して行う全体評価によるものとする。
(人事評価の評価期間)
第8条 人事評価は,10月1日から翌年9月30日までの期間(休職,育児休業,特別休暇,病気休暇,出勤停止その他の勤務しない期間を除く。)を評価期間として実施する。
(1) 昇任 昇任日前における直近の連続した2回の人事評価の評価結果
(2) 昇給 長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第12号)第34条に規定する昇給日前における直近の人事評価の評価結果
(3) 降号 直近の連続した2回の人事評価の評価結果
第2章 実績評価
(目標の設定等)
第10条 評価者は,実績評価の評価期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,業務に関する目標を定め,及び当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。ただし,被評価者が主任,課員,班員及び係員の場合については,この限りでない。
2 前項の目標は,当該被評価者が所属する組織の目標を踏まえて設定しなければならない。
3 前2項の目標の設定に当たり,困難な目標,容易な目標,業務上に占めるウェイトの高い目標等の目標があり得ることから,評価を行う際にそれらを考慮することができるよう,評価者は,必要に応じ,困難度及び重要度を設定することができる。
困難度及び重要度 | 困難度及び重要度の定義 |
◎ | 当該職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標,又は重要度が特に高いと思われる目標 |
△ | 当該職位にある者であれば,達成することが容易と思われる目標,又は重要度が低いと思われる目標 |
無印 | 上記のいずれにも該当しないもの |
5 評価者は,評価期間の開始から3月経過ごとに被評価者と面談等を行い,目標業務の進捗状況又は業務遂行上の行動等を確認した上で,必要な指導及び助言を行うものとする。
(自己申告)
第11条 評価者は,実績評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,評価期間における実績に関する自らの評価を申告させるものとする。
(評価)
第12条 評価者は,次の表に定める評価の結果を表示する点数(以下「評点」という。)を用いて実績評価を行うものとする。
評点 | 評点の定義 |
5 | 問題なく目標を達成し,又は業務を遂行し,期待をはるかに上回る成果を上げた。 |
4 | 問題なく目標を達成し,又は業務を遂行し,期待された以上の成果を上げた。 |
3 | 評点2の欄に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し,又は業務を遂行し,期待された成果を上げた。(通常) |
2 | 次に掲げるようなマイナス要因がみられるなど,目標の達成又は業務の遂行が不十分であり,期待された成果水準に及ばなかった。 (1) 上司又はその他の職員による補助を要したため他の業務に影響が及んだ。 (2) 必要な手順を踏まず,又は誠実な対応を欠いたため,関係者との間でしこりを残した。 |
1 | 本人の責任により,期限及び水準ともに目標を達成又は業務を遂行できず,通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。 |
(調整)
第13条 調整者は,評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,調整者としての評点を付すことにより調整を行うものとする。
2 調整者は,当該評点を付す前に,被評価者についての評価者が付した評点の妥当性を検証するために調整会議を開催しなければならない。
(調整会議)
第14条 調整会議は,調整結果への信頼を高めるために,次の観点から評価の妥当性を検証する。
(1) 評価者の評価が調整者の把握する事実と齟齬がないか。
(2) 評価者の評価が特定の部分又は特定の職員に重きを置きすぎた不均衡な評価となっていないか。
(3) 評価者間の評価に偏りがないか。
(確認)
第15条 学長は,評価者による評点及び調整者による評点について審査を行い,適正でないと認める場合には,再評価又は再調整を行わせた上で,実績評価が適正である旨の確認を行う。
(評価結果の開示)
第16条 評価者は,学長による確認が行われた後1月以内に,被評価者の実績評価の結果を,当該被評価者に開示するものとする。
(面談)
第17条 評価者は,前条の開示が行われた後に,被評価者と面談を行い,実績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(指導及び助言の実施状況の確認)
第18条 調整者は,前条の指導及び助言について,評価者に適宜実施状況を報告させるとともに,当該指導及び助言が適切に行われているか確認するものとする。
第3章 行動評価
(自己申告)
第19条 評価者は,行動評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ評価期間において発揮した能力に関する自らの評価を申告させるものとする。
(評価)
第20条 評価者は,次の表に定める評点を用いて行動評価を行うものとする。
評点 | 評点の定義 |
5 | 求められる行動が常に確実にとられていた。 |
4 | 求められる行動がほとんど確実にとられていた。 |
3 | 求められる行動がおおむねとられていた。(通常) |
2 | 求められる行動が一部しかとられていなかった。 |
1 | 求められる行動がほとんどとられていなかった。 |
第4章 全体評価
(評価)
第22条 評価者は,次の表に定める評点を用いて全体評価を行うものとする。
評点 | 評点の定義 |
5 | 極めて良好 |
4 | 特に良好 |
3 | 良好(通常) |
2 | やや良好でない。 |
1 | 良好でない。 |
第5章 苦情対応
(苦情相談窓口)
第24条 人事評価に関する職員からの苦情の申出に対応するため,総務企画部人事課に人事評価苦情相談窓口を設置する。
(苦情への対応)
第25条 学長は,被評価者に開示された人事評価の結果に関する苦情その他の人事評価に関する苦情について,適切に対応するものとする。
2 苦情に関しての審理は,専門部会が行い,その結果を,部会長は人事委員会に報告し,人事委員会委員長は学長に報告するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第26条 学長は,人事評価に関する苦情の申出をした者に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
第6章 雑則
(評価期間中に人事異動がある場合の取扱い)
第27条 評価期間中に評価者が異動(昇任,配置換等の人事異動をいう。以下同じ。)する場合は,当該評価者は,後任者に対して被評価者の評価期間中の職務遂行状況,業務の達成状況等を申し送る等適切に引き継ぐ手段を講じるものとする。
2 評価期間中に被評価者が異動する場合は,評価者は,当該被評価者の異動前における評価期間中の職務遂行状況,業務の達成状況等を異動後の評価者へ申し送る等適切に引き継ぐ手段を講じるものとする。この場合において,被評価者(主任,課員,班員及び係員を除く。)は,異動後の評価者との面談により,異動後の評価期間の目標を設定するものとする。
(人事評価の記録)
第28条 人事評価の記録は,人事評価記録書として,職員ごとに作成しなければならない。
2 人事評価記録書の様式は,別に定めるものとする。
(秘密の保持)
第29条 人事評価に関する業務に携わる職員は,業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規程第34号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第23号)抄
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日規程第54号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第33号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。