○長崎大学フルタイマー就業規則

平成16年4月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 採用,休職,退職等(第3条―第17条)

第3章 勤務時間,休日,休暇等(第18条―第23条)

第4章 給与(第24条―第35条)

第5章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務するフルタイマー(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条第1項に規定する期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)へ転換したフルタイマー及び無期労働契約への転換を申し込む権利を有するフルタイマーで年齢60年に達した日以後における最初の3月31日以後に労働契約の期間の満了により退職し,当該退職した日の翌日に採用されたもの(以下「無期フルタイマー」という。)を含む。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),労働契約法,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(本学等の責務)

第2条 本学及びフルタイマーは,それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。

第2章 採用,休職,退職等

(採用)

第3条 フルタイマーの採用は,選考によるものとする。

2 前項の選考に当たっては,採用日の属する年度末の年齢が65歳を超える者は,対象としない。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

3 学長は,フルタイマーの採用又は無期労働契約への転換に際しては,採用又は無期労働契約への転換をしようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

4 フルタイマーに採用された者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類

5 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは,速やかに書面で学長に届け出なければならない。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定については,第13条の2の規定により採用された無期フルタイマーには,適用しない。

(労働契約の期間等)

第4条 フルタイマーとの労働契約の期間は,労基法第14条の規定に基づき5年の範囲内で個々に定める。

2 労働契約は,更新することができる。ただし,第14条及び第15条に規定する場合のほか,次に掲げる場合は,労働契約を更新しない。

(1) 当該フルタイマーの業務を必要としなくなったとき。

(2) 無期労働契約への転換を申し込む権利を有するフルタイマーが年齢60年に達した日以後における最初の3月31日を経過した者であるとき。

3 前2項の場合における労働契約の期間の終期については,満65歳に達する日の属する年度末を超えることはできない。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(試用期間)

第4条の2 新たに採用したフルタイマーには,採用の日から1月の試用期間を設ける。

2 試用期間中にフルタイマーとして不適格と学長が認めるときは,解雇することがある。

3 試用期間は,前条第1項の期間に含める。

(休職)

第5条 学長は,無期フルタイマーが次の各号の一に該当する場合においては,これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

(4) その他特別の事由により休職にすることが適当と学長が認める場合

(休職の期間)

第6条 前条第1号の規定による休職の期間は,休養を要する程度に応じ,第3号及び第4号の規定による休職の期間は,必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議を経た後,学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,人事委員会の審議を経た後,これを更新することができる。ただし,前条第1号の規定による休職の期間又はこれを更新する期間を定める場合は,当該休職にされる無期フルタイマーの同意があるときは,人事委員会の審議を省略するものとする。

2 前項の規定の適用については,前条第1号の規定による休職にされた無期フルタイマーが,復職をした日から1年に達する日までの間に,同一の傷病又はその傷病に起因する傷病により再度の休職にされたときは,当該再度の休職の期間は,復職前の休職の期間に引き続いているものとみなす。

3 前条第2号の規定による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。

(休職に関する説明書の交付)

第7条 無期フルタイマーを休職にする場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,無期フルタイマーから同意書の提出があった場合には,この限りでない。

(復職)

第8条 学長は,第6条に規定する休職の期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めるときは,復職を命じる。ただし,第5条第1号の規定による休職については,休職の期間を満了するまでに無期フルタイマーが復職を願い出て,産業医が休職事由が消滅したと認める場合に限り,復職を命じる。

2 前項の場合において,学長は,原則として,休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件等を考慮し,他の職場に復帰させることがある。

(休職中の身分及び給与)

第9条 休職者は,無期フルタイマーとしての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,その休職の期間中,何らの給与も支給されない。

(退職)

第10条 フルタイマーは,次の各号の一に該当するときは,退職とする。

(1) 労働契約の期間が満了したとき。

(2) 退職を願い出て,学長から承認されたとき。

(3) 定年に達したとき。

(4) 休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となったとき。

2 学長は,労働契約(採用の日から起算して1年を超えて継続勤務している者との労働契約に限る。ただし,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている者との労働契約を除く。)を更新しないこととしようとする場合は,当該契約の期間の満了する日の30日前までに予告をするものとする。

(自己都合による退職)

第11条 フルタイマーは,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出なければならない。

2 フルタイマーは,退職願を提出しても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。

(定年による退職)

第12条 無期フルタイマーの定年は,年齢65年とする。

2 無期フルタイマーは,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし,年齢65年に達した日以後に無期フルタイマーとなった者については,無期フルタイマーとなった日を当該定年に達した日とみなし,その日以後の最初の3月31日に退職する。

(定年前再雇用短時間勤務非常勤職員の採用)

第13条 学長は,年齢60年に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した無期フルタイマーを,退職した日の翌日に短時間勤務する職員に採用することができる。ただし,その者が前条第2項に規定する定年退職日を経過した者であるとき又は第14条若しくは第15条に規定する解雇事由に該当するときは,この限りでない。

2 学長は,前項の規定により採用された者を無期フルタイマーに採用することができない。

(無期労働契約への転換を申し込む権利を有する者の採用)

第13条の2 学長は,第10条第1項第1号の規定により退職した者が第4条第2項第2号に該当するときは,当該者を当該退職をした日の翌日に無期フルタイマーに採用することができる。

(当然解雇)

第14条 学長は,フルタイマーが禁錮以上の刑に処せられた場合においては,これを解雇する。

(その他の解雇)

第15条 学長は,フルタイマーが次の各号の一に該当する場合においては,人事委員会の審議を経た後,これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が著しく良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他フルタイマーとして必要な適性を欠く場合

(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ,配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

(6) 外部資金の受入終了,プロジェクト事業等の業務完了等のため,業務を終了せざるを得ない場合

(解雇制限)

第16条 第14条並びに前条第1号から第4号まで及び第6号各号の一に該当する場合にあっても,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性のフルタイマーが第22条第1項第12号及び第13号の規定による休暇を取得している期間及びその後30日間

2 学長は,前条第1号から第4号まで及び第6号の各号の一に該当する者を解雇しようとする場合にあっても,その解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,これを解雇してはならない。

(解雇予告)

第17条 第14条及び第15条の規定によりフルタイマーを解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りでない。

第3章 勤務時間,休日,休暇等

(勤務時間)

第18条 フルタイマーの勤務時間は,学長が別に定める日を起算日として4週間毎に平均して1週間当たり38時間45分を超えない範囲内とし,1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

2 フルタイマーの勤務の始業時刻及び終業時刻は,次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時45分

(2) 終業時刻 午後5時30分

3 フルタイマーの休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。ただし,業務の都合上,学長が必要と認めた場合は,休憩時間を変更することができる。

4 前3項の規定にかかわらず,次に掲げる者の始業時刻,終業時刻及び休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は,長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等に関する規程」という。)に規定する常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)の勤務時間に準ずるものとする。

(1) 授業等に関連する業務に従事するフルタイマー

(2) 学生等に関連する業務に従事するフルタイマー

(3) 経済学部に勤務するフルタイマーのうち,夜間主コースの授業等に関連する業務に従事する者

(4) 病院に勤務するフルタイマーのうち,診療等の関連業務に従事する者

5 前各項の規定にかかわらず,病院の実施する卒後臨床研修プログラム(研修期間が2年のものに限る。)に基づく臨床研修(以下「卒後臨床研修」という。)に従事する研修医で病院長が指定する者の始業時刻等は,次の表のとおりとする。

勤務時間

休憩時間

始業時刻

終業時刻

時間

12:15

21:00

7:45

16:00~17:00

6 前各項の規定にかかわらず,業務の都合により変形労働時間制を採用する職種の勤務時間については,常勤職員の勤務時間に準ずるものとする。

7 業務上の都合により必要がある場合は,前各項の規定にかかわらず,勤務時間を延長し,又は第20条の休日に勤務させることがある。この場合において,本学のフルタイマーの過半数を代表する者と時間外・休日労働に関する協定を締結し,これをあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

8 前各項の規定にかかわらず,業務の都合により始業時刻等を変更する必要が生じた場合は,学長の承認を得た場合に限り1日の勤務時間を変更することなく,始業時刻等を別に定めることができる。

(宿日直勤務)

第19条 学長は,前条に定めるもののほか,所轄労働基準監督署長の許可を受け,本来の業務とは別に入院患者に対する定期巡回,定期検温及び検脈等を目的とする宿直及び日直の勤務を命じることができる。

2 宿直及び日直の勤務の取扱いについては,長崎大学病院宿日直規程(平成21年病院規程第8号)の定めるところによる。

(休日)

第20条 フルタイマーの休日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日(労基法第35条第1項に定める休日とする。)

(3) 祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

(4) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)

2 業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるフルタイマーの休日については,前項の規定にかかわらず,学長が別に定める日を起算日とした4週間ごとの期間につき8日以上置くものとする。

(年次有給休暇)

第21条 フルタイマーの年次有給休暇の要件及び日数は,次のとおりとする。

(1) フルタイマーが採用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げるフルタイマーが,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

2 前項の継続勤務とは原則として本学においてその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,全勤務日とはフルタイマーの勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇を取得するときは,その取得につき,学長に請求しなければならない。この場合において,学長は,業務の正常な運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

4 学長は,第1項の規定により年次有給休暇が10日以上付与されたフルタイマーに対しては,年次有給休暇を付与する日から1年以内に,当該フルタイマーの有する年次有給休暇日数のうち5日(フルタイマーが前項の規定による年次有給休暇を取得した場合にあっては,当該取得した日数(当該日数が5日を超える場合には,5日とする。)分を5日から控除した日数)を超えない範囲の日数について,学長が当該フルタイマーの意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させることができる。

5 付与した日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は,付与した日から2年以内に限り繰越して取得することができる。

6 前項の規定により繰り越された年次有給休暇があるフルタイマーから年次有給休暇取得の請求があった場合は,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

7 年次有給休暇の付与の単位は,1日,半日又は1時間とする。

8 年次有給休暇の請求等の手続については,常勤職員に準じて取り扱うものとする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第22条 学長は,次の各号に掲げる場合には,フルタイマー(第5号から第11号まで及び第14号に掲げる場合にあっては,勤務する日が1週間当たり5日とされるフルタイマーで,6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) フルタイマーが選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) フルタイマーが裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害時において,フルタイマーが出勤途上又は退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) フルタイマーが地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) フルタイマーの親族(勤務時間等に関する規程別表第4の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,フルタイマーが葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同規程第26条第1項第13号に規定する休暇に相当する期間

(6) フルタイマー(病院に勤務するフルタイマーを除く。以下この号において同じ。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められるフルタイマーにあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における第20条第1項各号に規定する休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(7) 病院に勤務するフルタイマーが心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において第20条第1項各号に規定する休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(8) フルタイマーが結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間

(9) フルタイマーが不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年の3月31日まで(以下「一の年度」という。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(10) フルタイマーが妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 フルタイマーの妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間

(11) フルタイマーの妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育するフルタイマーが,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性のフルタイマーが申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女性のフルタイマーが出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のフルタイマーが就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) フルタイマーが負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間

2 学長は,次の各号に掲げる場合には,フルタイマー(第2号に掲げる場合にあっては労使協定により適用を除外された者以外の者で,6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てるフルタイマーが,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のフルタイマーにあっては,その子の当該フルタイマー以外の親が当該フルタイマーがこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校第3学年修了前の子(配偶者の子を含む。)を養育するフルタイマーが,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと,その子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること,感染症に伴う学校(保育所等を含む。)の休業若しくは出席停止によりその子の世話を行うこと又はその子の入園,卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典に参加することをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 一の年度において5日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(3) 負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行うフルタイマーが,当該世話を行うため勤務しないことを申し出た場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(4) 女性のフルタイマーが生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) フルタイマーが職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) フルタイマーが骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,第1項第12号及び第13号に掲げる場合においては,1日を単位として取り扱わなければならない。

4 年次有給休暇以外の休暇の届出等の手続については,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

(育児休業等)

第23条 フルタイマーの育児休業,介護休暇及び育児部分休業については,長崎大学フルタイマー及びパートタイマーの育児休業等に関する規程(平成16年規程第52号)の定めるところによる。

第4章 給与

(給与の決定)

第24条 フルタイマーの給与は,日給とし,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)に定める基準に準じて算出した本給の月額をもとに次の算式によって算出した額の範囲内の額とする。

日給の額=(((本給の月額+地域手当)×12)(52×38.75))×7.75

2 前項の規定にかかわらず,医員,修練医及び研修医(以下「医員等」という。)その他特定の研究計画又は研究経費等の下に雇用されたフルタイマーで学長の承認を得た者については,この限りでない。

3 第1項の地域手当は,給与規程第14条に定める地域手当をいう。

(一時金)

第25条 学長が必要と認めるときは,給与規程第2条第3項に規定する常勤職員の一時金に準じて,差額一時金その他の一時金を支給することができる。

(住居手当)

第26条 1週間の勤務時間が38時間45分と定められているフルタイマー(次に掲げる者を除く。)には,給与規程第15条に定める常勤職員の住居手当に準じて,住居手当を支給する。

(1) 医員等(卒後臨床研修に従事する研修医を除く。)

(2) 労働契約の期間が3月未満の者

(通勤手当)

第27条 1月以上の期間を定めて雇用されるフルタイマーには,給与規程第16条に定める常勤職員の通勤手当に準じて,通勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第28条 フルタイマーが給与規程第18条に定める特殊勤務手当支給の対象となる作業等に従事した場合(長崎大学特殊勤務手当支給細則(平成16年細則第22号。以下「特殊勤務手当支給細則」という。)第11条の診療従事手当にあっては,医員又は修練医(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者(以下「医師」という。)に限る。)同条に規定する業務に従事した場合に限る。)には,常勤職員の特殊勤務手当に準じて,特殊勤務手当を支給する。ただし,特殊勤務手当支給細則第10条の緊急診療手当は,この限りでない。

2 前項の場合において,特殊勤務手当支給細則第11条第2項の表中「教授及び准教授」とあるのは「医員及び修練医(医師に限る。)」と,「30,000円」とあるのは「25,000円」と,「40,000円」とあるのは「30,000円」と読み替え,評価区分A,B及びCを適用するものとする。

(超過勤務手当)

第29条 第18条第7項により勤務したフルタイマーには,給与規程第19条に定める常勤職員の超過勤務手当に準じて,超過勤務手当を支給する。

(夜勤手当)

第30条 午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することと定められたフルタイマーには,その間に勤務した全時間について,給与規程第21条に定める常勤職員の夜勤手当に準じて,夜勤手当を支給する。

(宿日直手当)

第31条 第19条第1項により勤務したフルタイマーには,給与規程第23条第1項に定める常勤職員の宿日直手当に準じて,宿日直手当を支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第32条 1週間の勤務時間が38時間45分と定められているフルタイマー(医員等及び労働契約の期間が6月未満の者を除く。)には,給与規程第25条及び第26条に定める常勤職員の期末手当及び勤勉手当に準じて,期末手当及び勤勉手当を支給する。

(臨床研修手当)

第33条 臨床研修手当は,研修医が卒後臨床研修に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,月額180,000円とする。

(給与の計算期間)

第34条 給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとする。

(給与の支払)

第35条 給与の支払いは,常勤職員に準ずる。

第5章 雑則

(職員就業規則等の規定の準用)

第36条 職員就業規則第27条第28条第30条から第36条まで,第37条の2第40条第41条(第1項第1号の規定を除く。)第42条から第46条まで,第47条の2から第49条まで並びに勤務時間等に関する規程第6条の2第6条の3第15条の2から第15条の4まで,第18条及び第28条から第37条までの規定は,フルタイマーについて準用する。この場合において,職員就業規則第46条中「出張又は赴任」とあるのは「出張」と,勤務時間等に関する規程第29条中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(無期労働契約の締結の申込み)

第37条 無期労働契約の締結の申込みは,労働契約の期間の満了日の30日前までに行うものとする。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月29日に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる長崎大学(以下「旧長崎大学」という。)に在職し,この規則の施行日に本学に採用された日々雇用職員のうち,昭和63年3月29日以前から旧長崎大学に在職している者については,第4条第2項ただし書きの規定は適用しない。

3 平成16年3月29日に旧長崎大学に在職し,この規則の施行日に本学に採用された日々雇用職員については,平成20年3月31日までの間,従前の例により退職手当を支給する。

4 当分の間,病院に勤務する臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,精神保健福祉士,心理士,検査助手,保育士,医師事務作業補助者その他学長が必要と認める者には,看護職員等処遇改善手当を支給する。

5 前項の手当の月額は,4,000円とする。

6 当分の間,文教おもやい保育園に勤務するフルタイマーには,保育士等処遇改善手当を支給する。

7 前項の手当の月額は,9,000円とする。

8 当分の間,常勤職員に準じて支給される給与の算出に係る勤務1時間当たりの給与額は,給与規程附則第10項の規定にかかわらず,同項に規定による額に,看護職員等処遇改善手当及び保育士等処遇改善手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除した額を加算した額とする。

9 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における臨時用務員を除くフルタイマーに対する第3条第2項第4条第3項並びに第12条第1項及び第2項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,第3条第2項及び第4条第3項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と,第12条第1項及び第2項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

64年

10 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における臨時用務員に対する第3条第2項第4条第3項並びに第12条第1項及び第2項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,第3条第2項及び第4条第3項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と,第12条第1項及び第2項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

64年

11 当分の間,臨時用務員に対する第4条第2項第2号の規定の適用については,同項中「年齢60年」とあるのは「年齢63年」とする。

12 当分の間,第24条の規定にかかわらず,行政職本給表(一),行政職本給表(二)及び医療職本給表(二)を日給の算出の基礎とする無期フルタイマーの本給月額については,給与規程附則第12項の規定は,準用しない。ただし,当該無期フルタイマーの日給の算出の基礎となる本給月額は,当該無期フルタイマーが60歳(臨時用務員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日以後,給与規程に定める基準に準じて算出した本給月額が当該本給月額の職務の級の最高号俸の本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「7割本給月額」という。)を超えるときは,7割本給月額とする。

13 当分の間,第24条の規定にかかわらず,無期フルタイマーの日給の算出の基礎とする本給の調整額については,当該無期フルタイマーが60歳(臨時用務員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日以後,長崎大学本給の調整額支給細則(令和16年細則第13号)附則第2項の規定を準用する。

(平成16年9月1日規則第82号)

この規則は,平成16年9月1日から施行し,改正後の長崎大学日々雇用職員就業規則の規定は,平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第4条第3項の改正規定は,平成18年3月28日から施行する。

2 平成18年4月1日以後,本学に採用された日々雇用職員及びフルタイマー(昭和55年3月29日以前から平成16年3月29日に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる長崎大学に在職している者を除く。)の第24条第1項に規定する日給の額の基礎となる本給月額(次項及び第4項において「基礎本給月額」という。)は,附則別表に定める本給月額を超えることはできない。

3 平成18年3月30日(以下「基準日」という。)に本学の日々雇用職員として在職し,平成18年4月1日に本学に採用された日々雇用職員のうち,職務内容に変更がない者について,基礎本給月額が基準日における基礎本給月額に達しないこととなる場合には,第24条第1項の規定にかかわらず,基準日における基礎本給月額をもって基礎本給月額とすることができる。

4 基準日に本学に日々雇用職員として在職し,平成18年4月1日に本学に,採用された日々雇用職員(前項に規定する日々雇用職員を除く。)について,前項の規定による本給月額を支給されている日々雇用職員との均衡上必要があると認められるときは,当該日々雇用職員には,学長が認めるところにより,同項の規定に準じて基礎本給月額を決定することができる。

5 前2項の規定は,基準日に本学に日々雇用職員として在職し,引き続き平成19年4月1日以降本学に採用された日々雇用職員及びフルタイマーについて準用する。

附則別表 本給月額表

適用本給表

本給月額

行政職本給表(一)

行政職本給表(一)1級33号俸の本給月額

行政職本給表(二)

(長崎大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第12号)別表第2の行政職本給表(二)級別資格基準表(以下「別表」という。)の備考第1項第1号に規定する者に限る。)

行政職本給表(二)2級41号俸の本給月額

行政職本給表(二)

(別表の備考第1項第2号に規定する者に限る。)

行政職本給表(二)1級81号俸の本給月額

行政職本給表(二)

(別表の備考第1項第3号に規定する者に限る。)

行政職本給表(二)1級69号俸の本給月額

医療職本給表(二)

医療職本給表(二)2級49号俸の本給月額

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第1号)

この規則は,平成20年1月18日から施行する。

(平成20年3月24日規則第14号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の長崎大学フルタイマー就業規則附則第3項の規定により退職手当を支給された者については,平成20年4月1日以降,引き続き従前の例による退職手当の額と同額を,一時金として支給する。

(平成20年9月9日規則第43号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日規則第23号)

1 この規則は,平成21年8月3日から施行する。

2 平成21年6月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正前の長崎大学フルタイマー就業規則第15条第1項第6号の場合における休暇の承認を受けたフルタイマー及び改正前の長崎大学パートタイマー就業規則第14条第1項第5号の場合における休暇の承認を受けたパートタイマーは,施行日から平成21年12月31日までの間は,改正後の長崎大学フルタイマー就業規則第15条第1項第7号の場合における休暇及び改正後の長崎大学パートタイマー就業規則第15条第1項第6号の場合における休暇を取得できない。

(平成21年11月27日規則第30号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第1号)

この規則は,平成22年1月22日から施行する。

(平成22年1月22日規則第2号)

この規則は,平成22年1月22日から施行する。

(平成22年3月29日規則第21号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第27号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年10月12日規則第40号)

この規則は,平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月29日規則第19号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第20号)

この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第26号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年2月5日規則第1号)

この規則は,平成25年2月5日から施行し,改正後の長崎大学フルタイマー就業規則の規定は,平成25年2月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第37号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続きフルタイマーとして在職し,職務内容に変更がない者について,第24条第1項に規定する日給の額の基礎となる本給月額(以下「基礎本給月額」という。)が施行日の前日における基礎本給月額に達しないこととなる場合には,平成30年3月31日までの間,同項の規定にかかわらず,施行日の前日における基礎本給月額をもって基礎本給月額とすることができる。

3 施行日の前日から引き続き在職するフルタイマー(前項に規定するフルタイマーを除く。)について,同項の規定により基礎本給月額を決定されるフルタイマーとの均衡上必要があると認められるときは,当該フルタイマーには,学長が認めるところにより,同項の規定に準じて基礎本給月額を決定することができる。

(平成28年12月27日規則第45号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第54号)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月9日規則第30号)

この規則は,令和元年12月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第17号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第21号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第47号)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第3条第6項を加える改正規定,第4条第2項の改正規定,第13条の2を加える改正規定及び附則第11項を加える改正規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 学長は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の第12条第2項の規定により退職した者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に常時又は短時間勤務する職に採用することができる。

3 令和14年3月31日までの間,学長は,施行日以後に改正後の第12条第2項の規定により退職した者のうち,年齢65年到達年度の末日までの間にある者を,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に常時又は短時間勤務する職に採用することができる。

4 施行日前に改正前の第13条の規定により再雇用された無期フルタイマーのうち,施行日に任期を更新される無期フルタイマーは,施行日に,第2項の規定により採用されたものとみなす。

(令和5年5月30日規則第28号)

この規則は,令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日規則第30号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年2月18日規則第4号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

長崎大学フルタイマー就業規則

平成16年4月1日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)