○管理職手当の支給に関する規則

昭和42年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定により,管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員は,別表の職の欄に掲げる職を占める職員とし,これらに支給する管理職手当の月額は,同表の管理職手当の額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合には,次長,参事及び技監の職にある職員の管理職手当の月額を別表に定める部長及びこれに相当する職に支給する額とすることができる。

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員の管理職手当の額は,当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前条の規定による額に成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

(2) 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前条の規定による額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

(3) 育児休業法第18条第1項又は成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)第4条の規定により採用された職員 前条の規定による額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

(令5規則14・一部改正)

(支給の制限)

第4条 職員が,次に掲げる場合を除き,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(研修その他の用務のため本務を離れて出張した場合を含む。)は,管理職手当を支給しない。

(1) 給与条例第23条第1項の規定に該当する場合

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により,病気休暇(勤務時間条例第11条に規定する病気休暇をいう。以下この条において同じ。)を与えられた場合

(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病により,病気休暇を与えられた場合

(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人(同条第1項に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,病気休暇を与えられた場合

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,病気休暇を与えられた場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

2 給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は,第2条及び第3条の規定にかかわらず,これらの規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に関する支給額の特例)

3 給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5規則14・追加)

(昭和47年3月30日規則第7号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第17号)

この規則は,昭和55年7月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は,平成3年1月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第22号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給率に関する特例措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次長の職にある職員(職務の級が9級の職員に限る。)が,施行日において副参事又は副技監の職にある職員となった場合のその者の施行日から平成17年3月31日までの間における管理職手当の支給に関する規則第2条第1項第4号の規定の適用については,同号中「給料月額の100分の15」とあるのは「給料月額の100分の16」とする。

3 施行日において新たに一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)の適用を受けることとなった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が定める職員の管理職手当の支給率については,同項の規定に準じ必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月24日規則第26号)

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月29日規則第156号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の規定より管理職手当を支給される職員のうち,改正後の第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第49号)第1条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則附則第2項の規定による管理職手当の額)のほか,改正後の第2条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 前各号に掲げる職員のほか,特別の事情があると認められる職員のうち,他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成20年9月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第49号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(職制の改正に伴う経過措置)

2 一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第19条の2の規定により管理職手当を支給される職員のうち,改正後の第2条の規定による管理職手当の額(以下「改正後の管理職手当の額」という。)が経過基準額(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にその職員が受けていた管理職手当の額(施行日以後に降任された職員にあっては,その降任が施行日の前日にされたものとした場合にこの規則による改正前の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定により支給されることとなる管理職手当の額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなるものには,当該改正後の管理職手当の額のほか,当該改正後の管理職手当の額と経過基準額との差額を管理職手当として支給する。

(平成31年3月20日規則第19号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用職員の管理職手当の月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第7条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)別表の管理職手当の額の欄に定める額とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新管理職手当規則第3条第2号の規定を適用する。

別表

(平31規則19・令5規則14・一部改正)

給料表

職務の級

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表

9級

部長及びこれに相当する職

93,800円

72,300円

次長

83,400円

72,300円

参事及び技監

83,400円

72,300円

8級

担当次長

66,400円

43,800円

課長及びこれに相当する職

62,000円

43,800円

副参事及び副技監並びにこれらに相当する職

53,100円

43,800円

7級

課長補佐及びこれに相当する職

49,900円

35,300円

主幹及びこれに相当する職

45,700円

35,300円

保育園長及び幼稚園長

45,700円

35,300円

管理主事,指導主事及び社会教育主事

45,700円

35,300円

医療職給料表

4級

国保大栄診療所の所長

110,200円

83,500円

管理職手当の支給に関する規則

昭和42年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和47年3月30日 規則第7号
昭和55年7月1日 規則第17号
平成3年3月20日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年12月25日 規則第53号
平成16年3月31日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第156号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第25号
平成31年3月20日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第14号