○成田市開発行為等指導要綱
昭和49年3月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は,本市における無秩序な市街化,環境破壊及び災害等を防止し,健康でかつ良好な都市環境を形成するため,必要な整備基準を定めるとともにその履行を指導し,成田市基本構想に掲げる将来都市像の実現に寄与することを目的とする。
(1) 事業 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)に基づく建築物の建築又は都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為をいう。
(2) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。
(3) 事業者 事業を行う者(国,県等の公的機関を含む。)をいう。
(4) 公共施設 道路,公園,緑地,上水道,地下水揚水施設,下水道,河川,水路,汚水施設,排水施設,消防施設及びその他の施設で公共の用に供するものをいう。
(5) 公益施設 教育施設,医療施設,官公庁施設,通信施設,商業施設,駐車場施設及びその他の施設で市民生活の福祉増進に必要なものをいう。
(令4告示184・一部改正)
(適用対象)
第3条 この要綱は,次の各号のいずれかに該当する事業(自己の居住の用に供するものを除く。以下同じ。)について適用する。
(1) 法第29条第1項の規定による許可を必要とするもの
(2) 法第29条第1項第3号に規定するもので,かつ,市長が必要と認めるもの
(3) 基準法に基づく建築物で高さ10メートルを超え,かつ,延べ面積が500平方メートル以上のもの
(4) 集合住宅等の建築物で計画戸数(室数)が20戸以上のもの
(5) 増改築又は敷地の拡張により前各号に該当することとなるもの
(8) 本市周辺において行う前各号のいずれかに該当する事業で,本市の区域にある公共施設及び公益施設に特に影響を与えるもの
(9) 前各号のいずれにも該当しない事業で,市長が特に認めるもの
(令4告示184・一部改正)
(事前協議)
第4条 事業者は,前条の規定による適用対象事業を行おうとする場合は,法第29条に規定する開発行為の許可の申請,基準法第6条第1項に規定する建築確認申請その他法令に規定する申請を行う前に,市長と事前協議をしなければならない。また,事業を変更する場合においても同様とする。
(令4告示184・一部改正)
(整備基準)
第5条 事業者は,法及びその他法令等を遵守するとともに,別表に定める基準により,公共施設又は公益施設等を自らの責任において整備しなければならない。
2 前項の整備に要する費用は,事業者の負担とする。
(令4告示184・一部改正)
(事業者の責務)
第6条 事業者は,成田市基本構想に基づいた事業計画を策定するとともに,本市の実施する施策に協力しなければならない。
3 事業者は,事業に当たり本市の住民に対し,特に優先的な分譲,入居,雇用及び施設利用等について十分配慮するものとする。
(令4告示184・一部改正)
(調査等)
第7条 市長は,事業の施行状況について必要と認めるときは,報告若しくは資料等の提出を求め,又は調査を行うことができる。
(勧告等)
第8条 市長は,この要綱の規定を遵守するよう事業者に対し指導又は勧告することができる。
(協定の締結)
第9条 市長と事業者は,この要綱に基づく協議の結果について,協定を締結するものとする。
(完了届)
第10条 事業者は,事業に係る工事が完了したときは,速やかに工事完了届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,工事完了届出書の提出があったときは,完了検査を行うものとする。
(令4告示184・一部改正)
(細部協議)
第11条 事業者は,各主管部(課)と事業に係る細部協議を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要と認める事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,昭和49年4月1日から施行する。
2 施行日現在において関係法令等に基づく許可のないものについてもこの要綱を適用する。
附則(平成2年7月24日告示第44号)
この要綱は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日告示第33号)
1 この告示は,平成3年8月1日から施行する。
2 この告示施行の際,現に改正前の成田市開発行為等指導要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき協議の整った開発及び旧要綱第6条の規定により申出のあった開発については,なお従前の例による。
附則(平成5年5月28日告示第22号)
この告示は,平成5年6月25日から施行する。
附則(平成6年6月6日告示第36号)
この告示は,平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日告示第60号)
この告示は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第22号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日告示第81号)
この告示は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第24号)
この告示は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第163号)
この告示は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第52号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第78号)
この告示は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日告示第90号)
この告示は,公示の日から施行する。
附則(令和4年12月14日告示第184号)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市開発行為等指導要綱の規定は,この告示の施行の日以後に申請される事前協議について適用し,同日前に申請された事前協議については,なお従前の例による。
別表
(令4告示90・令4告示184・一部改正)
整備基準
1 道路
(1) 事業区域内道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は,予定建築物の用途及び敷地の規模等に応じて6メートル以上とする。
(2) 事業区域内に都市計画決定されている道路又は一般道路の新設又は改良計画のある場合は,その計画に支障を与えてはならない。
(3) 事業区域外の既存道路の幅員は,6メートル以上かつ事業区域内道路の幅員以上を確保するものとする。ただし,小区間で車両通行等に支障を与えない場合は,事業区域に接しない区間を4メートル以上とする。
(4) 事業区域外の既存道路からの取付道路の幅員は,事業区域内道路の幅員以上を確保するものとする。
(5) 事業に伴う交通量等を考慮し,事業区域外道路(歩行者専用道路及び自転車道路を含む。)の新設又は改良等必要に応じ事業区域周辺の道路整備をするものとする。
(6) 事業区域内道路は,袋路状としてはならない。ただし,事業区域の形状及び面積等により,やむを得ないと認めるものについては,この限りでない。
(7) 道路計画の設計は,道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の構造の技術的基準及び法に基づく開発許可の技術基準に適合するものでなければならない。
2 公園等
(1) 事業区域面積が0.3ヘクタール以上の場合は,事業区域面積の5パーセント以上の公園,緑地又は広場(以下「公園等」という。)を確保するものとする。ただし,特例区域(成田市国家戦略特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(令和4年条例第18号)第3条本文に規定する特例区域をいい,同条例第5条の規定により同条例第4条の規定が適用される区域を含む。以下同じ。)については,この限りでない。
(2) 事業区域内に都市計画決定されている公園等がある場合は,その計画に基づき施工するものとする。
(3) 公園等の位置は,市長と協議のうえ決定するものとし,原則として高圧線下,三角地及び傾斜地を公園の用地としてはならない。
(4) 公園等の植栽及び遊具等の施設内容は,市長と協議のうえ整備するものとする。
(5) 公園等の用地は,原則として本市に帰属するものとする。
3 雨水排水
(1) 事業区域内の雨水排水施設は,放流先の排水能力,利水状況を勘案して,雨水を有効かつ適切に排水し,その排水によって事業区域及び事業区域周辺に溢水等による被害を起こさない構造及び能力を有していなければならない。また,公共下水道計画が定められているときは,これに適合していなければならない。
(2) 流末排水路は,事業区域及び事業区域周辺の流出量を勘案し,必要に応じて事業区域外の排水可能地点まで整備しなければならない。
(3) 事業区域面積が1ヘクタール未満の場合において,市長が防災上必要と認めた場合は,雨水流出抑制施設を設置しなければならない。また,将来における機能保全及び防災対策等のための維持管理は,事業者が行うものとする。
(4) 駐車場及び雨水桝等は浸透式の構造とし,事業区域外への雨水流出量の抑制に努めるものとする。
4 汚水排水
(1) 汚水を公共用水域に放流する場合は,汚水処理施設を設置しなければならない。また,公共下水道計画が定められている場合は,これに適合していなければならない。
(2) 汚水処理施設の水質基準は,原則として生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)又は化学的酸素要求量を10ミリグラム/リットル以下とし,浮遊物質量を20ミリグラム/リットル以下とする。また,浄化槽を設置する場合は,原則として合併処理浄化槽とし,水質基準は,処理対象人員100人以下の施設については,BODを20ミリグラム/リットル以下とし,処理対象人員101人以上の施設については,BODを10ミリグラム/リットル以下とする。
(3) 汚水処理施設は,事業者の責任において維持管理し,処理水が水質基準を超え悪化した場合は,速やかに施設を改善しなければならない。
5 消防施設
(1) 消防水利施設は,消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定める整備基準により設置するものとする。
(2) 防火水槽は,国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)に定める規格により設置するものとする。
(3) 消防水利を設置した箇所に消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)により消防水利標識を設置するものとする。
(4) 事業区域が,消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)第2条第1号及び第2号に定める規模に該当する場合において,周辺の消防力の状況により市長が必要と認めた場合は,消防庁舎及びその用地並びに消防車両等を整備するものとし,整備後の施設等は本市に帰属するものとする。
(5) 第3条第3号に規定する建築物を建築する場合は,梯子付消防自動車の進入路及び架梯場所等の構造その他について市長と協議するものとする。
6 上水道
(1) 公営水道事業給水区域において事業を行う場合は,公営水道の給水を受けるものとする。
(2) 成田市水道事業の給水を受けようとするときは,給水を受けるに至るまでの施設等の計画を水道事業管理者と協議のうえ,必要な施設を整備するものとする。
(3) 事業者が整備した施設は,原則として水道事業管理者に帰属するものとする。
7 教育施設
(1) 住宅を目的とする事業で,その計画戸数がおおむね1,000戸以上となる場合は,市長と協議のうえ学校及び公民館等の用地を事業区域内に確保するものとする。
8 幼稚園,保育所及び児童館
(1) 住宅を目的とする事業で,その計画戸数がおおむね500戸以上となる場合は,市長と協議のうえ幼稚園又は保育所等の用地を事業区域内に確保し,その経営管理については,事業者の責任において措置するものとする。
(2) 市長が特に必要と認める場合は,事業者は事業区域内に児童館等を設置するものとする。
9 集会施設
(1) 住宅を目的とする事業で,その計画戸数がおおむね50戸以上となる場合は,市長と協議のうえ集会施設又はその用地を事業区域内に確保するものとし,管理については事業者の責任において行うものとする。
(2) 集会施設の規模については,成田市開発行為等の基準に関する条例施行規則(平成16年規則第23号)に定める床面積及び敷地面積とする。
10 駐車場
(1) 戸建住宅及び共同住宅等の事業にあっては,区域内に計画戸数分以上の駐車場を確保しなければならない。
(2) 事業所等の場合は,区域内に事業の内容に応じて必要台数分の駐車場を確保しなければならない。
(3) 事業区域の形状及び面積等により,真にやむを得ないと認めるものについては,事業区域周辺に確保するものをこれに充てることができる。
11 交通対策
(1) 事業の施行に当たっては,工事に伴う土砂及び資材等の搬出入に係る運搬経路,期間及び時間帯等並びに交通安全対策について,関係機関と協議しなければならない。
12 街路灯等
(1) 街路灯又は防犯灯は,市長と協議のうえ設置するものとする。
(2) 街路灯は,本市に帰属するものとする。
(3) 防犯灯は,原則として事業者に帰属するものとする。ただし,成田市防犯灯設置要綱に基づき設置した防犯灯については,本市に帰属するものとする。
13 電柱及び電話柱
(1) 電柱及び電話柱(以下「電柱等」という。)を設置する場合は,道路敷地外にその用地を確保するものとし,当該用地は,原則として本市に帰属するものとする。
(2) 電柱等の用地の規模については,成田市開発行為等の基準に関する条例施行規則に定める面積とする。
14 ごみ収集場
(1) ごみ収集場は,市長と協議のうえ,収集作業に適し,かつ,環境衛生上適切な場所に設置するものとする。
(2) ごみ収集場の用地は,原則として本市に帰属するものとし,維持管理は事業者又は居住する者が行うものとする。
(3) ごみ収集場の規模については,成田市開発行為等の基準に関する条例施行規則に定める面積とする。
15 その他の公益施設
(1) 事業規模に応じて市長が特に必要と認める場合は,警察官派出所,公衆電話等の公益施設を事業者の責任において整備しなければならない。
(2) 電気及びガス等の設置については,事業施行前に関係機関と協議しなければならない。
16 緑化推進
(1) 緑化推進のため事業区域の3パーセント以上の面積(公園等を確保した場合は,その面積を含む。)の植栽を行うものとする。ただし,特例区域については,この限りでない。
(2) 戸建住宅の場合は,各区画に生垣等の植栽を積極的に行うものとする。
(3) 事業区域面積が0.3ヘクタール以上の場合は,成田市緑化推進指導要綱(平成9年告示第61号)に基づき行うものとする。
17 公害対策
(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)に規定する公害を未然に防止するため,市長と協議し,その指示に従わなければならない。
18 電波障害
(1) 建築物の高さに応じ,電波障害について事業の施行前及び施行後の調査を行わなければならない。
(2) 電波障害が生じた場合は,事業者の責任において解決しなければならない。
19 日照
(1) 中高層建築物を建築する場合は,基準法による基準以上の日照時間を確保するよう努めなければならない。
(2) 日影図を作成し,日影の影響を受ける者(居住者,土地所有者等をいう。)に事業施行前に説明しなければならない。
20 農林地の保全
(1) 農振農用地等の優良な農地にあっては,その保全に努めなければならない。
(2) 事業区域内に優れた樹林地,指定樹木等がある場合は,市長と協議のうえ所在区域を整備し保全しなければならない。
(3) 灌漑用水源に影響を与えるおそれのある場合は,その水源の確保に努めなければならない。
21 文化財保護
(1) 事業の施行に当たっては,あらかじめ事業区域内における埋蔵文化財及びその他の文化財(建造物,民俗資料及び天然記念物等をいう。)の有無の確認を受けなければならない。また,発掘調査等に要する経費は,事業者の負担とする。
(2) 工事中埋蔵文化財を発見した場合は,工事を中止し,その取扱いについて教育委員会と協議し,指示を受けなければならない。
22 水資源の保護
(1) 揚水施設による地下水採取は,他に水源を確保することができない場合に限るものとし,千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)の規定による許可を得なければならない。
(2) 地下水の採取によりその周辺に地盤沈下及び水位の低下等の影響が生じた場合は,市長の指示に従い事業者の責任において解決しなければならない。
(3) 事業の施行に当たっては,水資源の保護に十分留意するとともに,飲料水以外の水についてはその再利用に努めるものとする。
23 最低宅地面積の制限
(1) 建売分譲又は宅地分譲における一区画の面積は,市街化区域にあっては150平方メートル以上,市街化調整区域にあっては165平方メートル以上,区域区分が定められていない都市計画区域にあっては180平方メートルとする。
24 福祉のまちづくり
(1) 千葉県福祉のまちづくり条例(平成8年千葉県条例第1号)に基づき高齢者及び障害者等が安全,かつ,快適に利用できるよう整備に努めるものとする。
別記
(令3告示78・令4告示184・一部改正)

(令4告示184・全改)


(令4告示184・追加)

(令4告示184・追加)

(令3告示78・一部改正,令4告示184・旧第3号様式繰下・一部改正)
