○練馬区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
昭和57年8月16日
練厚管発第313号
令和6年5月7日5練福生第2973号全部改正
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成26年9月30日雇児発0930第13号。以下「国要綱」という。)に基づき、ひとり親家庭が、安心して子育てをしながら自立生活を営むことができる環境を整備するため、就業、修学、疾病等の理由により子どもの見守りや家事、保育園への送迎等のサービスが必要となった際に、その生活を支援する者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 事業の実施主体は、練馬区(以下「区」という。)とし、事業を複数の民間事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 事業の利用者(以下「利用者」という。)は、区が提供する事業者の一覧から自ら選択し、利用するものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、つぎの各号のいずれかに該当する者が現に児童を扶養している家庭をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子または男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していないもの
(2) 離婚した女子または男子であって、現に婚姻していないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子または男子
(4) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている女子または男子
(5) 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子または男子
(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子または男子
(7) 婚姻によらないで母または父となった者で、現に婚姻をしていないもの
(8) 児童の祖父または祖母
(9) 児童の兄姉で18歳以上の者
(利用対象)
第4条 事業の利用の対象は、区の区域内に住所を有する小学生以下の児童がいるひとり親家庭であって、つぎの各号のいずれかに該当するため育児等の日常生活に支障を来していると区長が認めたもの(以下「対象家庭」という。)
(1) 就労または通勤時間等の事情のため必要な場合
(2) 就職活動のために必要な場合
(3) 練馬区ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業実施要綱(平成29年8月1日29練福生第224号)に規定する母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立促進のために必要な場合
(4) 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
(5) 疾病等の事情のため必要な場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、ひとり親家庭のためホームヘルプサービスが必要と区長が認める場合
2 前項第4号の「技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合」とは、ひとり親家庭自立支援給付金事業の対象となるもの、東京都職業能力開発センターの実施するもの、東京都が職業訓練を民間教育訓練機関等に委託し実施するもの、東京しごとセンターの実施するもの、東京都母子家庭等就業・自立支援センターの実施するもの等に通学している場合をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護サービス等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護サービスや移動支援等、練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱(平成24年9月26日24練教練セ第73号)の規定に基づく訪問支援または練馬区産後ケア事業実施要綱(平成27年12月28日27練健健第1431号)の規定に基づく訪問支援(以下「サービス等」という。)を受けているときまたは受けることができる状態にあるとき。ただし、事業の派遣対象でサービス等が提供されないサービスがある場合は、当該提供されないサービス等に対応する事業を利用できるものとする。
(2) 保育園・幼稚園等の延長保育や休日保育および学童クラブ等の公的保育サービスを活用しないとき。
(3) 事業終了時に扶養者が不在になるとき。
(4) 世帯員が伝染性の疾患を現に有し、または有しているおそれがあるとき。
(5) 第13条に規定する利用者負担額を滞納(消滅時効が完成していないものをいう。)したとき。
(6) この事業の趣旨を逸脱した利用があったとき。
(7) ホームヘルパーに対し暴行脅迫等非行のあったとき、またはそのおそれのあるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められるとき。
(ホームヘルプサービスの内容)
第5条 ホームヘルプサービスの内容は、つぎに掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 子どもの世話
(2) 子どもの食事の介助等
(3) 子どもの保育施設等への送迎。ただし、当該施設職員等とホームヘルパーの間で子どもの受渡しができる場合に限る。
(4) 派遣当日分の調理、配膳および片づけ
(5) 大掃除に該当しない住居の掃除および整理整頓
(6) 衣類の洗濯および簡易な補修
(7) 食材および生活必需品の買い物
(8) 前各号に掲げるもののほか、派遣対象のひとり親家庭の生活に必要な家事援助で直接的かつ日常的な業務
2 ホームヘルパーは、つぎに掲げる行為は行わないものとする。
(2) 来客の対応、自家用車の洗車または清掃等、利用者自らが行うことが適当である行為
(3) 草むしり、花木の水やり、ペットの世話等ホームヘルパーが行わなくても日常的に支障がない行為
(4) 家具、家電器具等の移動、修繕等、模様替え、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、引越しに伴う梱包および荷解き、室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸、季節行事や冠婚葬祭等のために特別な手間をかけて行う調理等その他日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(5) 病児の看病、看護等に係る専門知識および技術が必要な行為
(6) 商品の販売等の商業活動に関わる行為
(7) 離乳食やアレルギー対応食等の特別な知識、技術を要する調理
(8) 前各号に掲げるもののほか、ホームヘルパーの支援内容として区長が適当でないと認める行為
(ホームヘルパー)
第6条 ホームヘルパーは、事業者が派遣するホームヘルパーとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、子の見守りの経験および知識を有する者で、介護員養成研修を修了したもの、練馬区介護に関する入門的研修を修了したもの、練馬区介護従事者養成研修を修了したもの、練馬区保育サービス講習会を修了したもの、保育士または介護福祉士のいずれかに該当すること。
(4) 練馬区ひとり親ホームヘルプサービス事業または練馬区育児支援ヘルパー事業もしくはこれと同種の事業に従事していること。
3 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(コーディネーター)
第7条 事業者は、ホームヘルパーの派遣に係る計画(以下「派遣計画」という。)の作成および派遣の調整等を行うコーディネーターを配置するものとする。
2 コーディネーターは、派遣計画の作成に当たり、利用者の家庭を訪問(以下「家庭訪問」という。)し、つぎに掲げる事項を確認する。ただし、練馬区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年4月練馬区条例第6号)に定める福祉に関する事務所の長の判断により、家庭訪問を省略することができる。
(1) 見守り対象児童の状況
(2) 家庭の状況
(3) 就労状況
3 コーディネーターは、保育施設等への送迎に必要な調整を行うものとする。
(派遣回数および派遣時間)
第8条 派遣回数は、ひとり親家庭の世帯状況を勘案の上、同一世帯につき月12日以内とする。ただし、利用者が利用するサービスについて、区長が当該利用者の就労状況、家庭状況等により必要と認めたときは、月24日以内とすることができる。
2 派遣時間は、午前7時から午後10時までの間において、1日8時間を上限に0.5時間単位とする。
4 前3項に定めるほか、1世帯につき月1回、4時間を上限として、レスパイト利用(対象家庭が休息を目的としてホームヘルプサービスを利用することをいう。)することができる。
5 同時に派遣できるヘルパーは原則1名とする。ただし、区長が必要と認めた場合は、複数のヘルパーを派遣することができる。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると区長が認める場合は、申請書の提出を事後とすることができる。この場合において、申請者は、速やかに申請書を提出するものとする。
3 区長は、前2項の規定により申請があった場合は、資格要件を審査し、事業の利用の可否を決定する。
(利用承認の期間)
第10条 利用承認の期間は、7月1日から翌年6月30日までとする。ただし、7月2日以後に利用を決定した場合は、利用の承認を決定した日から、最初に到来する6月30日までとする。
3 前項で規定する期日よりも翌年6月30日の到来が早い場合は、翌年6月30日までの期間とする。
(申請内容変更等)
第11条 利用者は、世帯状況等に変更があったときは、ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業利用申請内容変更届(第5号様式)により、区長に届け出るものとする。
2 利用者は、利用を辞退するときは、利用終了届により、区長に届け出るものとする。
(利用者負担額の決定)
第13条 区長は、利用者の所得(地方税法(昭和25年法律第227号)に規定する市町村民税に関する法令の規定する非課税所得以外の所得)とその者の扶養親族等に係る所得の基準額(以下「所得基準額」という。)に応じ、別表第1に定める階層区分により利用者負担額を決定する。ただし、区長が必要と認めた場合は、費用の負担を要しない。
3 利用者負担額の決定に当たっては、7月から12月までの利用期間については前年の所得に、1月から6月までの利用期間については前々年の所得に基づくものとする。
4 所得基準額に係る所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日が属する年度の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額および短期譲渡所得の金額ならびに先物取引に係る雑所得等の金額の合計から別表第2に定める諸控除を行った後の金額とする。
5 第3項の規定にかかわらず、つぎに掲げる事由により著しい支出増または収入減があると認められる場合は、当該支出増額または減収相当額を差し引き、所得の額として算出することができる。
(1) 火災等による損失
(2) 退職、失業等
(3) 世帯員の増加
(利用決定の取消し)
第14条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。
(2) 利用者が第4条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(3) 第4条第3項各号に該当するとき。
(4) 第5条第2項各号に掲げる行為を頻繁に強要したとき。
(5) 利用者が派遣のキャンセルや時間の変更を頻繁に行う等の事由により、事業者のいずれもが当該利用を受託しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(納入の通知)
第15条 納入の通知は、派遣の実績に基づき行い、利用者に納入通知書を発行する。
(利用者負担額の納付等)
第16条 利用者は、前条に基づき発行された納入通知書により、利用者負担額を納付する。
2 利用者は、キャンセル料の発生する期間に、派遣の利用を取り消したときは、事業者からの請求に基づき、所定の負担額を支払わなければならない。
3 利用者は、第5条第1項第3号の子どもの保育施設等への送迎をホームヘルパーに依頼した場合において、交通費が発生するときは、事業者からの請求に基づき、ホームヘルパーの交通費相当額を支払わなければならない。
4 利用者は、利用決定時間を超えてサービスを利用したときは、事業者からの請求に基づき、所定の負担額を支払わなければならない。
(関係機関との連携)
第18条 区長は、事業者との連絡、調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(台帳等の整備)
第19条 区長は、ホームヘルパー活動状況、対象者の実態等を把握するため、実績報告書、活動記録簿等の提出を事業者に求めることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月12日6練福生第2454号)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の練馬区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱第8条第3項および第4項の規定は、この要綱の施行の際現に事業の利用承認を受けている者についても適用があるものとする。
別表第1(第13条関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族等が1人増えるごと | 0.5時間当たり | 付加分 (0.5時間) | |
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等 1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円~4,339,000円 | 125円 | 30円 | |
Ⅲ | 4,339,001円~5,694,000円 | 255円 | 60円 | |
Ⅳ | 5,694,001円~6,664,000円 | 385円 | 90円 | |
Ⅴ | 6,664,001円~7,718,000円 | 515円 | 120円 | |
Ⅵ | 7,718,001円以上 | 645円 | 150円 | |
備考
1 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人ある場合をいう。
2 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族および控除対象配偶者をいう。
3 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族または老人控除対象配偶者(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、所得額から、当該老人扶養親族等1人につき、100,000円を控除し、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、所得額から、当該特定扶養親族1人につき250,000円を控除する。
4 業務時間が午前7時から午前8時または午後6時から午後10時にかかる場合は、その時間帯0.5時間ごとに付加分0.5時間を加算する。
別表第2(第13条関係)
控除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号の規定による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号の規定による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除があった者 | 1人につき 270,000円 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による特別障害者控除があった者 | 1人につき 400,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦(寡父)控除があった者で(8)に規定する者以外の者 | 270,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定によるひとり親控除があった者 | 350,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第9号の規定による勤労学生控除があった者 | 270,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除があった者 | 380,000円以内 |
(10) 地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却の農業所得等の免除があった者 | 免税相当額 |
(11) 社会保険料相当額 | 一律 80,000円 |
(注) 生命保険料控除、地震保険料控除および寄付金控除は、控除の計算に含まれない。









