○尾張旭市予算規則
昭和58年10月31日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第13条)
第3章 予算の執行(第14条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 各部等の長 尾張旭市部設置条例(昭和57年条例第1号)第1条に規定する部の長、尾張旭市教育委員会事務局組織規則(平成17年教育委員会規則第1号)第5条に規定する教育部長、尾張旭市福祉事務所処務規程(昭和58年訓令第4号)第4条第1項に規定する所長、尾張旭市消防本部の組織に関する規則(昭和45年規則第12号)第3条第1項に規定する消防長、尾張旭市監査委員事務局規程(昭和55年監査委員訓令第1号)第3条第1項に規定する事務局長及び尾張旭市議会事務局設置条例(昭和45年条例第22号)第2条に規定する事務局長をいう。
(2) 各課等の長 尾張旭市行政組織規則(平成20年規則第2号)第2条第1項に規定する課の長及び同規則第8条の規定により設置した組織の課又は室(課に置く室等を除く。)の長、尾張旭市会計管理者の補助組織設置規則(昭和52年規則第15号)第2条第1項に規定する課の長、尾張旭市教育委員会事務局組織規則第5条に規定する課及び教育機関の長、尾張旭市福祉事務所処務規程第4条第1項に規定する課長、尾張旭市消防本部の組織に関する規則第3条第1項に規定する課長、尾張旭市消防署組織規程(昭和47年規程第1号)第3条に規定する消防署長並びに尾張旭市議会事務局規程(昭和54年議会訓令第1号)第5条第1項に規定する課長をいう。
(各部及び課の長の協力)
第3条 各部等の長及び各課等の長(以下「各部課の長」という。)は、総務部長又は総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が、財政の健全な運営を図るため資料の提出を求めたときは協力しなければならない。
(帳簿)
第4条 財政課長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 歳入予算現計表
(2) 歳出予算現計表
(3) 起債台帳
第2章 予算の編成
(編成方針)
第5条 総務部長は、市長の命を受け、毎年10月末日までに翌年度の予算の編成方針を定め、各部課の長に通知するものとする。
(予算に関する要求書等)
第6条 各部等の長又は各課等の長(以下「各部又は課の長」という。)は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する要求書及び説明書のうち必要な書類を作成し、財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費要求書
(4) 繰越明許費要求書
(5) 債務負担行為要求書
(6) 給与費説明書
(7) 継続費執行状況説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
(歳入歳出予算の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度市長が別に定める。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の裁定)
第8条 財政課長は、第6条の規定により提出された予算に関する要求書等について調査検討し、査定原案を作成するものとする。
2 総務部長は、前項の査定原案により関係各部課の長の意見を聴いて査定し、副市長の査定後、市長の裁定を受けるものとする。
(裁定結果の通知)
第9条 総務部長は、前条第2項により市長の裁定を受けたときは、その結果を各部課の長に通知しなければならない。
(予算の調製)
第10条 財政課長は、第8条第2項の裁定に基づき、予算及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、予算に関する説明書として必要でない書類は、調製しないことができる。
(議決予算等の通知)
第12条 財政課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第219条第1項の規定により、市議会議長から市長に対し議決予算の送付があつたとき、及び法第179条第1項本文若しくは第180条第1項の規定により、予算の専決処分がされたとき又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを会計管理者及び各部課の長に送付しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び各部課の長に対して、前項の規定による予算の写しの送付の際に併せて通知しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第13条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定める場合は、財政課長に合議しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第14条 総務部長は、予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部課の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。
(執行計画)
第15条 各部又は課の長は、前条の規定により通知を受けたときは、執行方針に従つて速やかに年度間の予算執行計画を作成し財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算執行計画の提出を受けたときはその内容を調査し、必要と認めるときは、各部課の長の意見を聴いて歳入執行計画書又は歳出執行計画書を作成し市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により決裁を受けた歳入執行計画書又は歳出執行計画書を直ちに会計管理者及び各部課の長に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第16条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、当該各部又は課の長は、前条第1項に準じて速やかに財政課長に変更の申出をしなければならない。
(歳出予算の配当)
第17条 財政課長は、予算の執行計画に従い、毎四半期の歳出予算配当計画を作成し、市長の決裁を受けて、各部課の長にその所掌する事項に係る歳出予算を当該四半期の始期の属する月の前月の末日までに配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算執行上特に支障がないと認めるときは、全期分についてこれを行うことができる。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
3 各部又は課の長は、第1項の規定による配当で事業の執行ができないときは、予算配当変更要求書により必要な額を要求することができる。
4 財政課長は、前項の規定により提出された書類を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
5 財政課長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該各部課の長に配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 各部又は課の長は、予算に定める歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目及び節の金額の流用をしようとするときは、予算流用要求書を財政課長に提出しなければならない。ただし、人件費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る費用弁償を含む。)と物件費との相互流用及び交際費を増額するための流用はしてはならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の歳出予算の流用について市長の決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該各部課の長に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第19条 各部又は課の長は、予算超過の支出に充てるため、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の予備費の充用について市長の決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該各部課の長に通知しなければならない。
4 前項の通知は歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第21条 各部又は課の長は、特別会計において、法第218条第4項の規定に基づき、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(職員の給料を除く。)に使用すること(以下「弾力条項の適用」という。)の必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の弾力条項の適用について市長の決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び各部課の長に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金)
第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(繰越し)
第23条 各部又は課の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺書を財政課長に提出しなければならない。
(計算書)
第24条 各部又は課の長は、繰越しを決定された経費について翌年度の5月20日までに施行規則別記の様式による継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書(以下「計算書」という。)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の計算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けた後会計管理者に通知しなければならない。
3 各部又は課の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則別記の様式による継続費精算報告書を作成し、8月31日までに財政課長に提出しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第25条 各部又は課の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について変更が生じ、又は生ずることが明らかになつたときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第26条 会計管理者は、毎月1回及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
(予算執行状況の調査等)
第27条 財政課長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、予算執行状況について調査し、各課等の長に報告を求め、又は指示を与えることができる。
第4章 雑則
(文書の様式)
第28条 この規則に定める文書の様式は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第18号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月5日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾張旭市予算規則第4号様式(その3)及び第4号様式(その4)の規定は、平成7年度以後の予算に係る補正予算の編成手続について適用し、平成6年度までの予算に係る補正予算の編成手続については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾張旭市予算規則の規定は、平成11年度以後の予算について適用し、平成10年度の予算については、なお従前の例による。
附則(平成12年10月2日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾張旭市予算規則の規定は、平成13年度以後の予算について適用し、平成12年度の予算については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年6月29日規則第25号抄)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾張旭市予算規則の規定は、平成25年度以後の予算について適用し、平成24年度までの予算については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。