○岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例

令和4年12月22日

条例第50号

岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例をここに公布する。

岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例

(設置)

第1条 実施機関等(情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)第2条第1号に規定する実施機関、個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第49号。以下「個人情報保護等条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、岩手県情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「諮問実施機関等」とは、情報公開条例第19条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項(個人情報保護等条例第11条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条第2号及び第8条第5項において同じ。)又は岩手県議会個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第63号)第47条第1項(同条例第52条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条第3号及び第8条第5項において同じ。)の規定により審査会に諮問をした実施機関等をいう。

2 この条例において「行政文書等」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る同条例第2条第2号に規定する行政文書及び同条例第30条の規定により読み替えて適用する同号に規定する法人文書をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報

(2) 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第26条第1項第36条又は第44条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4号に規定する保有個人情報

4 この条例において「死者に関する情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 個人情報保護等条例第11条第1項の規定によりその例によることとされる法第78条第1項第4号又は第94条第1項に規定する開示決定等又は訂正決定等に係る個人情報保護等条例第2条第2項に規定する死者に関する情報

(2) 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第52条第1項の規定によりその例によることとされる同条例第26条第1項又は第36条に規定する開示決定等又は訂正決定等に係る同条例第2条第10号に規定する死者に関する情報

(所掌)

第3条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項又は個人情報保護等条例第12条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第47条第1項又は第56条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開条例個人情報保護等条例及び岩手県議会個人情報の保護等に関する条例の実施に関し実施機関等に意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 第5条第4項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門委員は、専門の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

5 審査会は、情報公開条例第19条第1項、法第105条第3項において準用する同条第1項又は岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第47条第1項の規定による諮問(以下「審査請求に係る諮問」という。)のあった日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政文書等、保有個人情報又は死者に関する情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等、保有個人情報又は死者に関する情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政文書等に記録されている情報、保有個人情報に含まれている情報又は死者に関する情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定に基づき提示された行政文書等、保有個人情報若しくは死者に関する情報を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定に基づく意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定に基づく閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定に基づく閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第14条 審査請求に係る諮問について審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第5条第4項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和6年条例72号〕)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例

令和4年12月22日 条例第50号

(令和7年6月1日施行)