○一般職の職員の給与に関する条例

昭和28年12月28日

条例第48号

一般職の職員の給与に関する条例をここに公布する。

一般職の職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第43条の2に規定する技能職員等を除く。以下同条を除き「職員」という。)の給与に関し必要な事項並びに同条に規定する技能職員等の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・41年48号・48年54号・49年19号・平成13年65号・15年71号・28年9号・31年6号〕)

第2条 削除

(削除〔昭和32年条例24号〕)

(給与)

第3条 この条例で給与とは、給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第30条の3の規定による手当を含む。第41条の8及び第43条の2において同じ。)、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当をいう。

(一部改正〔昭和31年条例54号・32年24号・51号・33年34号・35年46号・36年21号・28号・38年23号・39年60号・66号・40年29号・51号・43年2号・46年1号・50年14号・平成2年3号・3年65号・11年66号・16年59号・17年16号・18年29号・25年46号・令和5年53号〕)

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表 (1)

 教育職給料表 (2)

(4) 研究職給料表(別表第4)

(5) 医療職給料表(別表第5)

 医療職給料表 (1)

 医療職給料表 (2)

 医療職給料表 (3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、全ての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に定めるとおりとする。

(全部改正〔昭和33年条例24号〕、一部改正〔昭和49年条例19号・60年42号・平成10年8号・16年59号・28年9号・令和元年26号〕)

(初任給、昇格、昇給等)

第6条 人事委員会は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第6及び人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例2号・51年10号・59年5号・60年42号・平成10年8号・12年75号・16年59号・18年29号・26年10号・28年9号・令和4年35号・6年74号〕)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第4条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成12年条例75号〕、一部改正〔平成16年条例59号・17年16号・19年64号・令和4年35号〕)

第7条から第21条まで 削除

(削除〔昭和32年条例24号〕)

(給料の支給方法)

第22条 給料は、月1回にその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日とする。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例21号〕)

第23条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和32年条例24号・60年42号・平成6年9号・56号・12年75号・令和3年43号・7年5号〕)

第23条の2 知事は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わって職員互助会等に払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金及び貸付償還金

(2) 杜陵信用組合の出資払込金、貸付償還金及び預貯金並びに同組合が取り扱う月掛生命保険料及び住宅組合納入金

(3) 岩手県庁生活協同組合の出資払込金及び物品売掛金

(4) 県の公舎料

(5) 県の職員駐車場の駐車場利用料

(追加〔昭和40年条例34号〕、一部改正〔平成15年条例71号〕)

(給料の調整額)

第24条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に条例で適正な調整額を定める。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和60年条例42号〕)

第25条 削除

(削除〔昭和31年条例35号〕)

(給料の特別調整額)

第26条 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内とする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・平成18年79号〕)

(初任給調整手当)

第26条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額417,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額52,100円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額60,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和36年条例21号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・40年1号・42年1号・43年2号・44年1号・45年2号・46年1号・47年2号・48年2号・54号・49年40号・50年35号・51年64号・52年32号・53年37号・54年32号・55年48号・56年30号・58年35号・59年41号・60年42号・61年48号・62年34号・63年38号・平成元年69号・2年29号・3年65号・4年47号・5年47号・6年56号・7年52号・8年33号・9年75号・10年50号・14年69号・15年71号・17年72号・20年65号・23年77号・26年106号・28年9号・73号・29年45号・30年57号・令和3年52号・5年53号・6年74号・7年70号〕)

(扶養手当)

第27条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和42年条例1号・45年2号・47年2号・48年2号・54号・49年19号・40号・50年35号・51年64号・52年32号・53年37号・54年32号・55年48号・56年30号・57年29号・58年35号・59年41号・60年42号・61年48号・63年38号・平成3年65号・4年47号・5年47号・6年56号・7年52号・8年33号・9年75号・10年50号・12年75号・14年69号・15年71号・17年72号・18年79号・20年18号・28年73号・令和6年74号〕)

第28条 削除

(削除〔令和6年条例74号〕)

(地域手当)

第28条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和43年条例2号〕、一部改正〔昭和46年条例1号・56年30号・60年42号・平成4年47号・18年29号・28年9号・令和6年74号〕)

第28条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和56年条例30号・60年42号・平成18年29号・28年9号〕)

第28条の4 削除

(削除〔平成15年条例71号〕)

(住居手当)

第28条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第29条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例40号〕、一部改正〔昭和50年条例35号・51年64号・52年32号・54年32号・56年30号・58年35号・59年41号・60年42号・62年34号・63年38号・平成2年29号・4年47号・5年47号・6年56号・7年52号・9年75号・10年50号・15年71号・21年60号・令和6年74号〕)

(通勤手当)

第29条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して66,400円の範囲内で人事委員会規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため人事委員会規則で定める駐車場を利用し、その利用に係る料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、支給単位期間につき、5,000円の範囲内で人事委員会規則で定める額を前2項の規定による額に加算した額とする。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項の人事委員会規則で定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等及び第4項の駐車場に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和33年条例34号〕、一部改正〔昭和36年条例38号・39年2号・40年1号・51号・42年1号・44年1号・45年2号・46年1号・47年2号・48年2号・54号・49年19号・40号・50年35号・51年64号・52年32号・53年37号・54年32号・55年48号・56年30号・58年35号・59年41号・60年42号・62年32号・平成元年69号・3年65号・5年47号・7年52号・8年33号・12年75号・14年69号・15年71号・17年16号・72号・19年64号・20年65号・21年60号・26年106号・28年73号・令和元年26号・4年35号・53号・6年74号・7年70号〕)

(単身赴任手当)

第29条の2 公署(駐在場所を含む。以下同じ。)を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成2年条例3号〕、一部改正〔平成5年条例47号・10年50号・28年9号〕)

(特殊勤務手当)

第30条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和35年条例46号〕)

(特地勤務手当等)

第30条の2 生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和49年条例19号・平成2年3号・17年16号〕)

第30条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の4を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和49年条例19号・平成9年75号・17年16号〕)

(給与の減額)

第31条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(一部改正〔昭和60年条例42号・平成元年3号・5年47号・6年56号・18年29号・21年67号〕)

(超過勤務手当)

第32条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和32年条例24号・51号・35年46号・40年51号・45年12号・46年47号・47年4号・60年42号・平成5年47号・6年56号・12年75号・17年16号・19年64号・21年67号・令和3年43号・4年35号・7年5号〕)

(休日給)

第33条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(一部改正〔昭和40年条例1号・46年47号・48年44号・49年19号・60年42号・平成元年3号・5年47号・6年9号・56号〕)

(宿日直手当)

第34条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う職員にあっては7,700円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるもの(以下「半日勤務日」という。)に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、11,550円)、その他の職員にあっては4,700円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、7,050円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前2条次条第1項及び第2項並びに第35条の勤務には含まれないものとする。

(全部改正〔昭和38年条例4号〕、一部改正〔昭和39年条例53号・40年1号・43年2号・44年37号・46年1号・48年54号・49年40号・51年57号・64号・53年37号・61年48号・平成3年65号・4年37号・47号・6年56号・7年52号・8年33号・9年75号・10年50号・11年66号・18年79号・28年9号・30年57号・令和7年70号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第34条の2 第26条第1項に規定する職にある職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成3年条例65号〕、一部改正〔平成6年条例56号・10年8号・16年59号・28年9号・令和3年43号・6年74号・7年5号〕)

(夜勤手当)

第35条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(超過勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第36条 第32条第33条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を人事委員会規則で定める時間で除して得た額とする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・43年2号・平成元年3号・5年47号・18年29号〕)

第37条 削除

(削除〔平成10年条例8号〕)

(期末手当)

第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第38条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第38条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第43条第8項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第39条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和30年条例45号・31年55号・32年24号・51号・33年43号・34年20号・35年35号・53号・36年38号・38年4号・39年2号・40年1号・51号・43年2号・37号・44年1号・45年2号・46年1号・47年2号・49年19号・40号・51年64号・53年37号・58年35号・平成元年69号・2年29号・3年65号・5年47号・6年56号・9年69号・75号・11年66号・12年75号・13年65号・14年69号・15年71号・18年29号・19年64号・21年60号・22年51号・24年99号・28年9号・30年57号・令和元年15号・3年52号・4年35号・5年53号・6年74号・7年70号〕)

第38条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例69号〕、一部改正〔令和元年条例15号・6年74号〕)

第38条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成9年条例69号〕、一部改正〔平成28年条例9号・令和6年74号〕)

(勤勉手当)

第39条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第38条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第39条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第38条の2中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・38年4号・39年2号・40年1号・51号・43年2号・44年1号・46年1号・47年2号・49年19号・51年64号・58年35号・平成元年69号・2年29号・9年69号・11年66号・12年75号・14年69号・17年72号・18年29号・19年64号・20年18号・21年60号・22年51号・26年106号・28年9号・73号・29年45号・30年57号・令和元年15号・4年35号・53号・5年53号・6年74号・7年70号〕)

(寒冷地手当)

第40条 寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、別表第7の左欄に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に現に居住するもの(支給地域に現に居住しない職員で第29条の2の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。)のうち、知事が必要と認める職員を含む。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第8に掲げる支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で知事が規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第40条の2 中学校等(中学校、高等学校又は特別支援学校をいう。)に勤務する教育職員には、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)並びに次に掲げる校務の種類の別に応じて、人事委員会規則で定める。

(1) 中学校又は高等学校の学級(特別支援学級を除く。)を担任する校務

(2) 前号に掲げるもの以外の校務

3 第1項に規定する中学校等に勤務する教育職員は、これらの学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和50年条例14号〕、一部改正〔昭和50年条例35号・53年21号・37号・60年42号・平成12年75号・16年29号・18年69号・20年18号・45号・55号・65号・21年60号・22年51号・26年106号・令和4年35号・7年70号〕)

(定時制通信教育手当)

第41条 定時制通信教育手当は、高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の職員及び短時間勤務職員に限る。)及び人事委員会規則で定める実習助手に限る。)に対して支給する。

2 定時制通信教育手当の月額は、職員の給料月額に100分の8(第26条第1項に規定する職にある職員にあっては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、100分の6を超えない範囲内において人事委員会が定める割合)を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和35年条例46号〕、一部改正〔昭和37年条例9号・38年23号・40年29号・47年2号・49年26号・平成12年75号・16年29号・17年16号・20年18号〕)

(産業教育手当)

第41条の2 産業教育手当は、農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校に勤務する副校長、教頭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の職員及び短時間勤務職員に限る。)で、高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)及び実習助手であって人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 産業教育手当の月額は、職員の給料月額の100分の8(第26条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける者及び前条第1項の規定により定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては、100分の4)に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和32年条例51号〕、一部改正〔昭和34年条例4号・35年46号・38年23号・40年29号・45年27号・49年26号・平成12年75号・16年29号・17年16号・20年18号〕)

(農林漁業普及指導手当)

第41条の3 農林漁業普及指導手当は、試験研究機関と密接な連絡を保ち農業、農村生活、林業若しくは水産業に関する専門の事項について調査研究し、又は農業、林業若しくは水産業を行う者若しくはこれらに従事する者に接して農業、農村生活、林業若しくは水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員であって人事委員会規則で定めるもの(給料の特別調整額を受ける者を除く。)に対して支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に100分の8を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和39年条例66号〕、一部改正〔昭和40年条例29号・57年6号・平成6年56号・17年16号・18年29号〕)

(災害派遣手当)

第41条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき復興計画の作成等のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第9に掲げる額とする。

(追加〔昭和40年条例51号〕、一部改正〔平成16年条例59号・17年16号・25年60号・28年9号〕)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第41条の5 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(追加〔平成17年条例16号〕)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第41条の6 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 第41条の4第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(追加〔平成25年条例46号〕、一部改正〔令和5年条例53号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第41条の7 第32条第33条及び第35条の規定は、特定管理職員には適用しない。

2 第6条第3項から第10項まで、第26条の2及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第26条の2第27条第28条の3第28条の5第29条の2第30条の2第30条の3及び第40条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員には、適用しない。

(追加〔平成10年条例8号〕、一部改正〔平成11年条例66号・12年75号・15年71号・16年59号・17年16号・19年64号・21年60号・25年46号・令和4年35号・6年74号〕)

(給料の特別調整額等の支給方法)

第41条の8 給料の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和40年条例29号〕、一部改正〔昭和40年条例51号・43年2号・46年1号・平成10年8号・11年66号・16年59号・17年16号・18年29号・25年46号・令和5年53号・6年74号〕)

第42条 削除

(削除〔平成31年条例6号〕)

(休職者の給与)

第43条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合のほか、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第38条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第38条第1項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第38条の2及び第38条の3の規定を準用する。この場合において、第38条の2中「前条第1項」とあるのは、「第43条第8項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和39年条例2号〕、一部改正〔昭和39年条例60号・40年51号・43年2号・37号・44年1号・46年1号・49年19号・平成2年29号・9年69号・11年66号・16年29号・59号・18年29号・令和元年15号〕)

(技能職員等の給与の種類及び基準)

第43条の2 技能職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して知事が定める。

(追加〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和33年条例34号・35年46号・36年28号・37年44号・39年60号・40年29号・43年2号・46年1号・平成2年3号・13年65号・15年71号・18年29号・28年9号・31年6号・令和4年35号〕)

(補則)

第44条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(一部改正〔昭和51年条例10号〕)

3 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、一般給料表の適用を受ける職員の職務の級、号給及び給料月額は、切替日においてその者の属していた職務の級、号給及び給料月額とする。

(一部改正〔昭和51年条例10号〕)

4 切替日において教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、旧公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧公立学校職員の給与条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた旧公立学校職員の給与条例第5条に規定する給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる教育職員給料表のそれぞれの給料表の職務の級(昭和29年1月1日の昇格を含まず。)とし、その者の切替日における号給(昭和29年1月1日の昇格を含まず。)は、旧公立学校職員の給与条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(大学教育職員給料表の4級から10級まで又は高等学校等教育職員給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する附則別表第1の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員給料表のそれぞれの給料表に定める号給とする。

(一部改正〔昭和51年条例10号〕)

5 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低に達しない給料月額を受ける教育職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。

7 附則第3項又は第4項の規定の適用については、旧一般職の給与条例又は旧公立学校職員の給与条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、旧一般職の給与条例又は旧公立学校職員の給与条例に従って定められたものでなければならない。

8 この条例施行の際職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)の適用により休職にされている職員のその休職期間中の給与については、なお、従前の例による。

9 医療局及び県立病院等の職員の給与については、別に条例で定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和40年条例51号〕)

10 この条例中人事委員会規則又は別に条例で定めることとされている事項については、人事委員会規則又は別に条例で定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和40年条例51号〕)

11 昭和49年度に限り、第38条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩手県条例第22号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例22号〕)

12 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第38条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例22号〕)

13 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和49年条例22号〕)

14 特定管理職員の平成14年4月から平成15年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(追加〔平成14年条例38号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

15 平成16年1月から平成17年3月までの間における職員の給料月額は、第5条から第6条の2までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第24条に規定する給料の調整額、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条に規定する教職調整額及び職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条から第6条の2までの規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が10級又は11級である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が8級又は9級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において8級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

公安職給料表

(1) その職務の級が10級である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が8級又は9級である職員

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

教育職給料表(1)

(1) その職務の級が5級である職員のうち第38条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合(以下「加算割合」という。)が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が5級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

(1) その職務の級が4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

研究職給料表

(1) その職務の級が5級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が4級又は5級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

医療職給料表(1)

(1) その職務の級が4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

医療職給料表(2)

(1) その職務の級が7級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が6級又は7級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

医療職給料表(3)

(1) その職務の級が6級である職員のうち加算割合が100分の15である職員

100分の3.8

(2) (1)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

指定職給料表

指定職給料表の適用を受ける職員

100分の5.8

(追加〔平成15年条例71号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

16 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級又は9級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成17年条例16号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

17 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成18年条例29号〕)

18 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同項の規定に基づく人事委員会規則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成19年条例23号〕)

19 平成20年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第24条に規定する給料の調整額、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)については第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、職員の退職手当に関する条例(以下この項において「退職手当条例」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条から第6条の2まで(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当条例附則第26項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が8級、9級又は10級である職員

100分の6

(2) その職務の級が6級又は7級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

公安職給料表

(1) その職務の級が9級である職員

100分の6

(2) その職務の級が7級又は8級である職員

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

(1) その職務の級が4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員(知事が定める職員を除く。)

100分の6

(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

研究職給料表

(1) その職務の級が5級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の6

(2) その職務の級が4級又は5級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表(1)

(1) その職務の級が3級又は4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の6

(2) その職務の級が3級又は4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(知事が定める職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表(2)

(1) その職務の級が7級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の6

(2) その職務の級が6級又は7級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表(3)

(1) その職務の級が6級である職員のうち加算割合が100分の15である職員

100分の4

(2) (1)に掲げる職員以外の職員

100分の2

(追加〔平成20年条例18号〕)

20 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成20年4月から平成23年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同項の規定に基づく人事委員会規則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(追加〔平成20年条例18号〕)

21 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第38条第2項及び第3項並びに第39条第2項の規定の適用については、第38条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第39条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(追加〔平成21年条例31号〕)

22 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成23年4月から平成24年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成23年条例10号〕)

23 岩手県退隠料等条例等の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第52号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定の適用について平成23年3月11日に死亡したものと推定された職員に対するこの条例の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

(追加〔平成23年条例52号〕)

24 警察庁の職員又は他の都道府県警察の警察官であった者が引き続き給料表の適用を受ける警察官となり、かつ、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)の前日において地域手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3から第11条の7までの規定により支給される地域手当又は当該他の都道府県の条例の規定により支給される地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の地域手当をいう。)の支給を受けていた場合(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める場合に限る。)において、適用日に在勤する地域が第28条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に該当しないこととなるときは、当該適用を受けることとなった警察官には、同条の規定にかかわらず、適用日から2年を超えない範囲内において人事委員会規則で定める期間に限り、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に同条第2項第1号の1級地に係る割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(追加〔平成23年条例82号〕)

25 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成24年4月から平成25年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成24年条例20号〕)

26 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成25年4月から同年6月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成25年条例14号〕、一部改正〔平成25年条例40号〕)

27 平成25年7月から平成26年3月までの間における職員の給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第24条に規定する給料の調整額、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)については第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条から第6条の2まで(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、職員の退職手当に関する条例附則第26項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の9.4

(2) その職務の級が3級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

公安職給料表

(1) その職務の級が7級以上である職員

100分の9.4

(2) その職務の級が4級から6級までである職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

(1) その職務の級が4級である職員

100分の9.4

(2) その職務の級が特2級又は3級である職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

研究職給料表

(1) その職務の級が4級以上である職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の9.4

(2) その職務の級が3級又は4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

医療職給料表(1)

(1) その職務の級が3級以上である職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限り、第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において3級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の9.4

(2) その職務の級が3級以上である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

医療職給料表(2)

(1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の9.4

(2) その職務の級が4級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

医療職給料表(3)

(1) その職務の級が6級である職員のうち加算割合が100分の15である職員

100分の9.4

(2) その職務の級が4級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

(追加〔平成25年条例40号〕)

28 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成25年7月から平成26年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(追加〔平成25年条例40号〕)

29 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成26年条例10号〕)

(平成27年4月1日における号給の調整)

30 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第6条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、人事委員会規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

31 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

32 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

33 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第6条の2第1項の規定の例による」とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

34 任期付短時間勤務職員に対する附則第30項から第32項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第6条の2第3項の規定の例による」とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

35 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成27年4月から平成28年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(追加〔平成27年条例5号〕)

36 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成28年4月から平成29年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(追加〔平成28年条例9号〕)

37 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成29年4月から平成30年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の3

(追加〔平成29年条例8号〕)

38 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成30年4月から平成31年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の3

(追加〔平成30年条例5号〕)

39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項第43項及び第51項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年条例35号〕)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第45項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第43項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

43 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

44 附則第42項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第42項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

45 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第42項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

46 附則第41項第43項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第41項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

47 附則第41項第43項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第38条第5項(第39条第4項において準用する場合を含む。)第41条第2項第41条の2第2項及び第41条の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第41項、第43項、第45項又は第46項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

48 育児短時間勤務職員等に対する附則第39項第41項及び第42項の規定の適用については、附則第39項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、附則第41項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、附則第42項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

49 附則第39項から前項までに定めるもののほか、附則第39項の規定による給料月額、附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

50 附則第39項から前項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第38号)附則第3項の規定に基づき勤務している職員には適用しない。

(追加〔令和4年条例35号〕)

51 技能職員等の特定日以後の給料の特例は、附則第39項第41項第45項及び第46項の規定を基準として、任命権者が定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

附則別表第1

給料の新旧対照表

号給

旧給料月額

新給料月額


1

4,400

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,200

29,500

56

27,300

30,600

57

28,400

31,700

58

29,500

32,800

59

30,600

33,900

60

31,900

35,300

61

33,200

36,700

62

34,500

38,100

63

35,900

39,600

64

37,300

41,100

65

38,800

42,700

66

40,300

44,300

67

41,800

45,900

68

43,300

47,500

69

44,800

49,100

70

46,300

50,700

71

47,800

52,300

72

49,500

53,900

73

51,200

55,500

74

52,900

57,300

75

54,800

59,100

76

56,700

60,900

77

58,600

62,700

78

60,500

64,500

79

62,600

66,300

80

64,700

68,100

81

66,800

69,900

82

69,000

72,000

附則別表第2

教育職員給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

旧条例の適用により職員が属していた給料表の職務の級

教育職員給料表の職務の級

大学教育職員給料表の職務の級

高等学校等教育職員給料表の職務の級

中学校、小学校等教育職員給料表の職務の級

4級

1級

1級

1級

5級

2級

2級

2級

6級

3級

3級

3級

7級

4級

4級

4級

8級

5級

5級

5級

9級

6級

6級

6級

10級

7級

7級

7級

11級

8級

8級

8級

12級

9級

9級

9級

13級

10級

10級

10級

14級

11級

11級


15級

12級



(昭和29年7月1日条例第31号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、警察法(昭和29年法律第162号。以下「警察法」という。)附則第10項の規定により、国家地方警察の職員が引き続き岩手県の警察職員となつた場合におけるその者の属する職務の級は、この条例施行の直前においてその者の属していた職務の級とし、号給若しくは給料月額は、第6条の規定にかかわらずこの条例施行の直前においてその者の受けていた号俸若しくは俸給月額とする。但し、任命権者は部内の警察職員との権衡上特に調整が必要と認められる警察職員の号給又は給料月額については、予算の範囲内において、2号給以内上位の号給又は給料月額とすることができる。

3 この条例施行の際、警察法附則第10項の規定により、自治体警察の職員が引き続き岩手県の警察職員となつた場合におけるその者の属する職務の級及び号給又は給料月額は、第6条の規定にかかわらず、前項に規定する警察職員との権衡を考慮して任命権者が定める。

4 前2項の規定の適用により定められた職務の級及び給料の月額が、その者がこの条例施行の直前において属していた職務の級及び俸給又は給料の月額と同一である場合においては、昇給の規定の適用については、その者がこの条例施行の直前の俸給又は給料の月額を受けていた期間を、この条例施行直後の給料の月額を受ける期間に通算する。

5 第2項又は第3項の規定の適用により定められた職務の級が、その者がこの条例施行の直前において属していた職務の級と同一である場合においては、昇格の規定の適用については、その者がこの条例施行の直前に属していた職務の級に在職した期間をこの条例施行直後の職務の級に在職する期間に通算する。

6 第3項の規定の適用により定められた職務の級がその者がこの条例施行の直前において属していた職務の級より下位の級である場合においては、その者の昇格については、この条例施行後における最初の昇格にかぎり、任命権者は、部内の警察職員との権衡上必要と認める場合第7条の規定にかかわらず昇格させることができる。

7 警察法附則第10項の規定により岩手県の警察職員となつた者がこの条例施行の直前に扶養手当を受けていた扶養親族については、第28条第1項の規定による届出があつたものとみなす。

8 警察法附則第10項の規定により岩手県の警察職員となつた者のうち、未帰還職員の給与については、従前の国家地方警察の未帰還職員の給与の例による。

9 管理又は監督の地位にある警察職員に対して支給する給料の特別調整額については、人事委員会規則で指定されるまでの間は、なお、従前の国家地方警察職員の特別調整額の例による。

10 一般職の職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和29年岩手県条例第19号)の一部を次のように改正する。

第2条中「及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。

附則に次の1項を加える。

3 給与条例第2条第1項第5号に掲げる職員に対しては、この条例は、昭和29年10月1日から適用する。

11 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表第9の5級地の項中「盛岡市」の次に「花巻市豊沢」を加え、「稗貫郡のうち湯口村大字豊沢」を削る。

同表の4級地の項中「一関市」の次に「水沢市・花巻市・北上市(豊沢を除く。)」を加え、「稗貫郡のうち5級地に含まれる地域以外の地域」を「稗貫郡」に改める。

(昭和29年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、久慈市に関する改正規定は昭和29年11月3日から、遠野市に関する改正規定は昭和29年12月1日から、陸前高田市に関する改正規定は昭和30年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和30年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、一関市、西磐井郡花泉町、和賀郡東和町及び九戸郡軽米町の設置に伴う改正部分は昭和30年1月1日から、下閉伊郡新里村及び東磐井郡東山村の設置並びに岩手郡簗川村の廃止に伴う改正部分は昭和30年2月1日から、江刺郡江刺町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月10日から、上閉伊郡宮守村及び九戸郡種市町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月11日から、紫波郡矢巾村及び下閉伊郡山田町の設置に伴う改正部分は昭和30年3月1日から、紫波郡紫波町の設置に伴う改正部分は昭和30年4月1日からそれぞれ適用する。

2 第5条中九戸郡軽米町に関する改正部分は、前項但書の規定にかかわらず昭和30年2月1日から適用する。

(昭和30年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和30年4月15日条例第15号)

この条例は、昭和30年4月15日から施行する。

(昭和30年5月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条及び第2条の規定は、昭和30年1月1日から(中略)適用する。

(昭和30年7月1日条例第21号)

この条例中下閉伊郡川井村の設置及び和賀郡笹間村の廃止に伴う改正部分は昭和30年7月1日(中略)からそれぞれ施行する。

(昭和30年10月10日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。但し、別表第8の表の改正中1級地の項は昭和30年2月1日から、別表第3ハの表の改正は昭和30年3月1日から、別表第8の表の改正中2級地の項、別表第6イの表の改正、別表第6ロの表の改正、別表第9の表の改正及び別表第10の表の改正は昭和30年4月1日から、別表第6の2の表の改正は昭和30年7月1日から適用する。

2 別表第6の2の表の改正に伴い、同表により昇格に必要とされる資格を有する職員であつても、当分の間、現に受ける給料月額が昇格させようとする職務の級における給料の幅の最低額の直近下位の給料月額に達していない場合においては、その給料月額に達するまでの間、昇格させることができないものとする。

(昭和30年12月24日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和30年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和31年3月26日条例第23号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年8月6日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年8月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項及び改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、昭和31年12月25日に支給する。

(昭和32年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第24条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第14条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会で定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、昭和26年1月1日から昭和27年5月31日までの間にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項ただし書、昭和27年6月1日から昭和28年12月31日までの間にあつては一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年岩手県条例第20号)第13条第3項ただし書及び昭和29年1月1日から切替日の前日までの間にあつては改正前の条例第14条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例附則別表第1の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については人事委員会の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びその委任に基く規程に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当、給料の特別調整額及びへき地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額及びへき地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第40条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第1条の次に次の1条を加える。

(定義)

第1条の2 この条例において「何等級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該等級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が知事と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

第4条第1項第1号ア中「職務の級7級以上の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、4号給以上の給料を支給される者及び4等級以上の職務にある職員」に、同号イ中「職務の級6級以下の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、3号給以下の給料を支給される者及び6等級の職務にある職員」に、同項第5号中「職務の級14級以上の級に属する職員」を「1等級の職務にある職員のうち、9号給以上の給料を支給される者」に、同項第6号中「職務の級11級以上の級に属する職員」を「2等級の職務にある職員のうち、6号給以上の給料を支給される者及び1等級の職務にある職員」に改める。

第5条第1項第1号ア中「職務の級7級以上の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、4号給以上の給料を支給される者及び4等級以上の職務にある職員」に、同号イ中「職務の級6級以下の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、3号給以下の給料を支給される者及び6等級の職務にある職員」に、同項第5号中「職務の級14級以上の級に属する職員」を「1等級の職務にある職員のうち、9号給以上の給料を支給される者」に改める。

第27条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。

別表第1中「

15級の職務にある者

8円

420円

2,200円

1,760円

420円

13級及び14級の職務にある者

7円

380円

1,950円

1,560円

380円

」を「

1等級の職務にある者

7円

380円

1,950円

1,560円

380円

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級」を「2等級」に、「9級及び10級」を「3等級及び4等級」に改め、同表中「

8級の職務にある者

5円

260円

1,340円

1,080円

260円

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

5円

270円

1,380円

1,100円

270円

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの

5円

250円

1,300円

1,040円

250円

」に改め、同表区分欄中「7級以下」を「6等級」に改め、同表備考中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定による勤務地手当の支給地域の区分が4級地とされていた地域」に改める。

別表第2中「

15級の職務にある者

14,760

16,740

20,700

23,040

32,760

42,660

52,200

66,240

13級及び14級の職務にある者

13,120

14,880

18,400

20,480

29,120

37,920

46,400

58,880

」を「

1等級の職務にある者

13,120

14,880

18,400

20,480

29,120

37,920

46,400

58,880

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級」を「2等級」に、「9級及び10級」を「3等級及び4等級」に改め、同表中「

8級の職務にある者

9,020

10,230

12,650

14,080

20,020

26,070

31,900

40,480

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

9,280

10,540

13,020

14,500

20,620

26,860

32,860

41,700

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの

8,740

9,920

12,260

13,620

19,410

25,280

30,930

39,250

」に改め、同表区分欄中「7級以下」を「6等級」に改める。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(昭和32年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例の一部改正)

16 昭和32年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例(昭和32年岩手県条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条中「職務の級7級以上の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、4号給以上の給料を支給される者及び4等級以上の職務にある職員」に改める。

第3条中「職務の級14級以上の級に属する職員」を「1等級の職務にある職員のうち、9号給以上の給料を支給される者」に改める。

別表第1中「

15級の職務にあるもの

6円

330円

1,720円

1,370円

330円

13級及び14級の職務にあるもの

6円

300円

1,590円

1,270円

300円

」を「

1等級の職務にある者

6円

300円

1,590円

1,270円

300円

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級の職務にあるもの」を「2等級の職務にある者」に、「9級及び10級の職務にあるもの」を「3等級及び4等級の職務にある者」に改め、同表中「

8級以下の職務にあるもの

4円

230円

1,220円

980円

230円

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

5円

240円

1,280円

1,030円

240円

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの及び6等級の職務にある者

4円

230円

1,220円

980円

230円

」に改め、同表備考中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定による勤務地手当の支給地域の区分が4級地とされていた地域」に改める。

別表第2中「

15級の職務にあるもの

11,480円

13,020円

16,100円

17,920円

25,480円

33,180円

40,600円

51,520円

13級及び14級の職務にあるもの

10,660円

12,090円

14,950円

16,640円

23,660円

30,810円

37,700円

47,840円

」を「

1等級の職務にある者

10,660円

12,090円

14,950円

16,640円

23,660円

30,810円

37,700円

47,840円

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級の職務にあるもの」を「2等級の職務にある者」に、「9級及び10級の職務にあるもの」を「3等級及び4等級の職務にある者」に改め、同表中「

8級以下の職務にあるもの

8,200円

9,300円

11,500円

12,800円

18,200円

23,700円

29,000円

36,800円

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

8,610円

9,760円

12,070円

13,440円

18,810円

24,880円

30,450円

38,640円

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの及び6等級の職務にある者

8,200円

9,300円

11,500円

12,800円

18,200円

23,700円

29,000円

36,800円

」に改める。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項を次のように改める。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、別表第2左欄に規定する職員について、それぞれ同表右欄に定める等級の職務にあつて、同欄に定める号給の給料の支給を受ける一般職の職員と同一の額とする。ただし、知事に支給する車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第3、移転料については別表第4に定めるところによる。

別表第2中「15級」を「1等級14号給」に、「14級」を「1等級9号給」に、「13級」を「2等級6号給」に、「12級以下の級で知事の定める級」を「2等級以下の等級で知事の定める等級及び当該等級について知事の定める号給」に改め、同表の次に次の2表を加える。

別表第3

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

甲地方

乙地方

(1夜につき)

知事

8円

420円

2,200円

1,760円

420円

別表第4

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

知事

14,760円

16,740円

20,700円

23,040円

32,760円

42,660円

52,200円

66,240円

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例、改正後の昭和32年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例及び改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(岩手県職員互助会に関する条例の一部改正)

19 岩手県職員互助会に関する条例(昭和25年岩手県条例第59号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「、扶養手当、勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

20 職員の団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年岩手県条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「、勤務地手当」を削る。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

21 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岩手県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第3条中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)

22 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和31年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号。以下「改正条例」という。)の施行の日から職員の職務の等級が決定されるまでの間における一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第24条の規定によるその者の給料の調整額に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条中「給料の調整額は、」を「給料の調整額は、改正条例の適用の日(以下「切替日」という。)の前日における」に、「職務の級」を「改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の例を用いた場合の職務の級」に改め、同条の次に次の1条を加える。

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する職員の給料の調整額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日以降給料の調整額に異動を生じた者のうちその異動後の額が異動前の額をこえる者については、異動前の給料の調整額に相当する額とする。

(2) 切替日以降新たに前条の規定による給料の調整額を受ける職に異動した者については、給料の調整額を支給しない。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

23 次に掲げる条例をそれぞれ次の各号のように改正する。

(1) 警察職員の調整手当に関する条例(昭和29年岩手県条例第33号)第5条中「、勤務地手当」を削る。

(2) 精神衛生鑑定医の報酬額及び実費弁償額並びにその支給方法条例(昭和25年岩手県条例第57号)第3条第1項中「職務の級12級に属する」を「2等級の職務にあり、6号給以上の給料を支給される」に改める。

(3) 岩手県総合開発顧問条例(昭和26年岩手県条例第67号)第3条中「職員の級15級に属する一般職の職員」を「知事」に改め、同条例別表を削る。

(4) 岩手県水防協議会条例(昭和24年岩手県条例第46号)第8条を次のように改める。

第8条 削除

(5) 岩手県建築審査会条例(昭和25年岩手県条例第61号)第9条を次のように改める。

第9条 削除

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400


53,900

55,400


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300


6,600

7,700

6

6,900

7,700


7,200

8,100

6

7,500

8,100


附則別表第3 教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

17,000

6

16,300

17,000


17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200


22,000

23,600

6

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,900


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600


53,900

55,600


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


附則別表第4 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,900

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

16,800

3

16,300

17,800


17,000

18,800

9

17,700

18,800


18,400

19,800

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

21,800

6

21,200

22,800

9

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

24,800


24,400

25,800

3

25,300

27,000

3

26,200

28,200

6

27,300

29,400

6

28,400

30,600

9

29,500

31,800

9

30,600

31,800


31,700

33,300


32,800

34,800

3

33,900

36,300

6

35,300

37,800

6

36,700

39,300

9

38,100

40,800

9

39,600

42,300

6

41,100

43,800

6

42,700

45,300

6

44,300

46,800

3

45,900

48,300

3

47,500

49,800

3

49,100

51,300

3

50,700

52,800

3

附則別表第5 教育職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,000

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,300

9

20,500

21,300


21,120

22,300


22,000

23,300

3

22,800

24,300

6

23,600

25,300

9

24,400

26,400

9

25,300

26,400


26,200

27,600


27,300

28,800

3

28,400

30,000

3

29,500

31,200

3

30,600

32,400

3

31,700

33,600

3

32,800

34,800

3

33,900

36,000

3

35,300

37,200

3

36,700

38,700

3

38,100

40,200

3

39,600

41,700

3

41,100

43,200

3

42,700

44,700

3

44,300

46,200


45,900

47,700


附則別表第6 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800


7,500

8,300

6

7,800

8,300


8,100

8,900

6

8,400

8,900


8,700

9,500

6

9,000

9,500


9,300

10,200

6

9,600

10,200


10,000

11,000

6

10,400

11,000


10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500


16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500


19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500


21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500


24,400

25,500


25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

29,500

31,500

6

30,600

32,700

6

31,700

33,900

6

32,800

35,100

6

33,900



(昭和32年10月11日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条中薪炭手当に関する改正規定は、昭和32年8月10日から適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第41条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条の2の規定に基いてすでに職員に支払われた薪炭手当は改正後の一般職の職員の給与に関する条例第41条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条の2の規定による薪炭手当の内払とみなす。

(昭和32年12月24日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する改正規定は昭和32年12月15日から、産業教育手当に関する規定(一般職の職員の給与に関する条例第32条及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第17条の改正規定を除く。)は昭和32年4月1日からそれぞれ適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和33年7月8日条例第18号)

1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

2 この条例の規定の適用を受ける職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職員給与条例」という。)又は改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与等条例」という。)(以下「改正前の条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給又は給料月額は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額とする。ただし、その者の適用を受ける改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職員給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5ロ並びに改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与等条例」という。)別表第1に掲げるそれぞれの給料表の当該職務の等級にその者が受けていた号給の額と同じ額の号給がないときは、その者が受けていた号給の額と同じ額をその者の給料月額とし、その者が受けていた給料月額と同じ額の号給があるときは、その号給をその者の号給とする。

3 前項の規定により号給又は給料月額を決定された者に対する改正後の一般職員給与条例第6条第5項、第6項及び第7項並びに改正後の市町村立学校職員給与等条例第7条第5項、第6項及び第7項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、施行日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 昭和32年4月1日から施行日の前日までの間に昇給した職員に対し昇給規定を適用する場合においては、その者の昭和32年4月1日から施行日の前日までの間のそれぞれの昇給について改正後の一般職員給与条例又は改正後の市町村立学校職員給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に、当該それぞれの昇給について改正前の条例の規定により必要とされていた昇給期間が、改正後の条例の規定により必要とされることとなる昇給期間に不足するとき、又は改正後の条例の規定により必要とされることとなる昇給期間をこえるときは、その不足する期間又はそのこえる期間をその者の施行日後における最初の昇給について必要とされる昇給期間にそれぞれ加え、又は減ずるものとする。

5 前項の場合において、職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合等であつて任命権者が他の職員との権衡上必要と認めるときは、任命権者が人事委員会と協議して別に定めるところによる。

(昭和33年10月14日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に関する改正規定は昭和33年7月1日から、別表第10の改正規定は昭和33年8月9日からそれぞれ適用する。

2 この条例施行の際現に行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給又は給料月額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第4に掲げるそれぞれの給料表の当該職務の等級にその者が改正前の給与条例の適用により施行日の前日において受けていた号給の額又は給料月額と同じ額の号給があるときはその号給をその者の号給とし、同じ額の号給がないときはその額をその者の給料月額とする。

3 昭和33年8月9日において、改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

4 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号及び第5条第1項第1号中「4号給」を「7号給」に、「3号給」を「6号給」にそれぞれ改める。

別表第1及び別表第2中「10号給」を「13号給」に、「9号給」を「12号給」にそれぞれ改める。

5 昭和33年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条中「4号給」を「7号給」に改める。

別表第1及び別表第2中「10号給」を「13号給」に、「9号給」を「12号給」にそれぞれ改める。

(昭和33年12月22日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に改正前の給与条例及び改正前の給与等条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例及び改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第1条中第41条の3の改正規定(中略)は昭和33年4月1日から(中略)適用する。

(昭和34年7月7日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に改正前の給与条例(中略)の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年10月15日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第8までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号)附則第15項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第6に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3 教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第7に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,950

17,100

19,100

18,200

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

附則別表第4 教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,920

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

附則別表第5 教育職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,350

21,300

23,400

22,300

24,440

23,300

25,490

24,300

26,540

25,300

27,600

26,400

28,950

27,600

30,200

28,800

31,460

30,000

32,720

31,200

35,970

32,400

35,230

33,600

36,490

34,800

37,740

36,000

39,000

37,200

40,570

38,700

42,140

40,200

43,710

41,700

45,280

43,200

46,850

44,700

48,420

46,200

49,990

47,700

附則別表第6 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第7 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

附則別表第8 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

35,540

33,900

36,800

35,100

(昭和34年12月23日条例第34号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年7月15日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年9月29日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、隔遠地手当に係る改正規定、第30条第1項の改正規定及び第41条の3の改正規定中給料の特別調整額の支給を受ける者に係る部分並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年岩手県条例第48号)による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年岩手県条例第35号)附則第2項の規定により1級のへき地学校として指定されていた学校については、昭和47年3月31日までは、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第30条の2第1項の規定による1級地の公署として指定されたものとする。

(一部改正〔昭和37年条例18号・41年6号・43年25号・45年27号〕)

3 この条例施行の際一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年岩手県条例第48号)による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)第18条第2項の規定により1級のへき地学校として指定されていた県立の学校のうち、改正後の条例第30条の2第1項の規定により1級地の公署として人事委員会が指定した公署以外の学校については、昭和47年3月31日までは、同条同項の規定による1級地の公署として指定されたものとする。

(一部改正〔昭和37年条例18号・41年6号・43年25号・45年27号〕)

4 前2項に規定する期日経過の際現に前2項の規定により1級地の公署として指定されている学校に勤務する職員に係る隔遠地手当の支給については、その者が引き続き当該学校に勤務する間は、なお従前の例による。

(全部改正〔昭和37年条例18号〕)

5 この条例施行前に改正前の条例第41条の3の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日(以下「適用日」という。)以降この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る産業教育手当の額が、改正後の条例第41条の4の規定により支給されるべき産業教育手当の額をこえることとなる場合におけるそのこえる額は、改正後の条例第41条の3の規定により支給される定時制通信教育手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

6 適用日の前日において条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の適用日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

7 前項の規定により適用日における給料月額を決定される職員の適用日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の適用日の前日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される適用日における給料月額を受ける期間に通算する。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた適用日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

(昭和35年12月7日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。次の表に掲げる給料表の職務の等級については、切替月数に同表の調整月数欄に掲げる月数を増減して得た月数とする。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。この場合において、改正前の条例に規定する医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の1等級下位の等級とする。

給料表の種類

職務の等級

調整月数

行政職給料表

5等級

-36

研究職給料表

1等級

-60

2等級

-36

3等級

+12

4等級

-36

備考 調整月数欄に掲げる「+」は加える月数を、「-」は減ずる月数を示す。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の属していた職務の等級及びその者の号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、前項の規定にかかわらず、その旧号給に対応する切替表の昇給期間欄に掲げる月数を人事委員会の定めるところにより調整した月数に当該旧号給の直近下位の号給から最低の号給までの号給に係る切替表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に最低の号給の号数1(前項の表に掲げる給料表の職務の等級については、同表の調整月数欄に掲げる月数を12月で除して得た数を増減した数とする。)を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定されることとなる職員については、当該号給又は給料月額の決定について、前2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

6 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の5等級の1号給から3号給まで又は研究職給料表の1等級の1号給から5号給まで、2等級の1号給から3号給まで若しくは4等級の1号給から3号給までの号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(2)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の規定の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

8 改正後の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより調整した月数を、附則第4項又は附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項、附則第5項又は附則第6項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項及びこの条例の施行後において職員の給料の切替えに伴う必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項及び第5条第1項中「7号給」を「4号給」に、「6号給」を「3号給」に改める。

別表第1区分の欄中「13号給」を「10号給」に、「12号給」を「9号給」に改め、同表の備考を次のように改める。

備考

宿泊料の項中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2区分の欄中「13号給」を「10号給」に、「12号給」を「9号給」に改める。

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間







9

46,600

15

12

37,200

15

10

27,000

15

11

23,500

15

14

20,300

15

11

13,300

15

10

48,900

18

13

39,000

18

11

28,200

18

12

24,600

18

15

21,300

18

12

14,300

18

11

51,200

24

14

40,800

24

12

29,400

21

13

25,800

21

16

22,400

21

13

15,300

21

12

53,500

36

15

42,600

36

13

30,600

24

14

27,000

24

17

23,500

24

14

16,300

24

13

55,800

36

16

44,400

36

14

31,800

36

15

28,200

36

18

24,600

36

15

17,300

36



17

46,600

36

15

33,600

36

16

29,400

36

19

25,800

36

16

18,300

36






16

35,400

36

17

30,600

36

20

27,000

36

17

19,300

36






17

37,200

36

18

31,800

36

21

28,200

36

18

20,300

36






18

39,000

36

19

33,600

36

22

29,400

36

19

21,300

36

附則別表第2 研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間






14

40,800

12

14

33,200

12

15

29,400

12

17

24,600

15

11

14,100

15

15

42,600

12

15

34,600

12

16

30,600

12

18

25,800

18

12

15,100

18

16

44,400

12

16

36,000

12

17

31,800

12

19

27,000

18

13

16,100

21

17

46,600

15

17

37,500

15

18

33,200

15

20

28,200

21

14

17,100

24

18

48,900

18

18

39,000

18

19

34,600

18

21

29,400

21

15

18,100

36



19

40,800

18

20

36,000

21

22

30,600

24

16

19,100

36









23

31,800

24

17

20,200

36












18

21,300

36












19

22,400

36

附則別表第3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間



10

56,600

15

11

46,100

15

11

58,500

18

12

47,700

18

12

60,400

24

13

49,300

18

13

62,900

36

14

50,900

21

14

65,400

36

15

52,800

24



16

54,700

36



17

56,600

36

附則別表第4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間




11

40,800

24

14

29,300

18

14

23,300

15

12

42,600

24

15

30,500

18

15

24,500

18

13

44,400

36

16

31,800

21

16

25,700

21



17

33,600

24

17

26,900

21



18

35,400

36

18

28,100

24






19

29,300

24






20

30,500

36

(昭和36年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、薪炭手当及び寒冷地手当に関する改正規定は、昭和36年8月10日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第34条及び改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る日直手当又は宿直手当は、改正後の給与条例第34条及び改正後の給与等条例第28条の規定による宿日直手当の内払とみなす。

3 昭和36年8月10日に改正前の給与条例及び改正前の給与等条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与条例及び改正後の給与等条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

(昭和36年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその職員が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(2)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年岩手県条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号)による改正前の条例又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第34号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号。以下「給与等条例」という。)の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受ける職員(昭和32年4月1日以後施行日の前日までの間において給与等条例の規定による教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受けた職員を含む。)として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第6条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年岩手県条例第26号)の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となつたことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、初任給調整手当に係る改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条の2の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る初任給調整手当は、この条例による改正後の給与条例第26条の2の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

3 職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「職員」の下に「及び教育職員」を加える。

(昭和37年9月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月10日から適用する。

2 昭和37年8月10日にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例(中略)の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

(昭和37年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年岩手県条例第2号)附則第6項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第4号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

3

30,000

1



1



1



1



2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



4



5

3

18,700

5



6

5



5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6



6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7



7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

8



7



7



8

3

23,200

9



10

9



8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

10



9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

11



10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

12



11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

13



12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

14



13



12



13

9

29,100

14



16

15



14



13



13



15



17

16



15



14



14



16



18

17



16



15









附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

9

33,200

1



1



1



1



2

1



2

3

24,100

2



2



2



3

2



3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



4



5

9

21,200

5



5



6

5



5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6



6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7



7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

8



7



8

9

26,100

8



9

3

18,900

10

9



8



8



9

3

23,400

10

6

20,000

11

10



9



9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11



10



10

6

30,000

11

9

25,600

11



13

12



11



11

9

31,300

11



12

3

23,400

14

13



12



11



12

3

28,300

13

6

24,500

15

14



13



12



13

6

29,500

14

9

25,600

16

15



14



13



14

9

30,700

14



17




15



14



14



15

3

28,300

18




16



15



15



16

6

29,400

19




17



16



16



17

9

30,500

20




18



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



附則別表第3 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1

6

29,600

1

9

24,300

1



1



2

2

9

31,500

1



2



2



3

2



2

3

27,500

3



3



4

3

3

35,700

3

6

29,100

4



4



5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5



6

5

9

39,500

4



6

6

22,700

6



7

5



5

3

34,300

7

9

24,000

7



8

6



6

6

35,900

7



8

3

19,400

9

7



7

9

57,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8



7



9

6

27,900

10

9

21,800

11

9



8



10

9

29,300

10



12

10



9



10



11

3

24,600

13

11



10



11

3

32,400

12

6

25,900

14

12



11



12

6

33,800

13

9

27,200

15

13



12



13

9

35,000

13



16

14



13



13



14

3

29,800

17

15



14



14



15

6

30,900

18

16



15



15



16

9

32,000

19

17



16



16



16



20

18



17



17



17



21

19



18



18



18



22

20



19



19



19



23

21



20



20



20



24




21



21



21



25




22



22



22



26




23



23



23



27




24



24






イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額




1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

6

26,200

17

14



16

9

27,300

18

15



16



19

16



17

3

29,700

20

17



18

6

30,800

21

18



19

9

31,900

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額





1

1



1



1



2

2

3

30,600

2



2



3

3

6

31,900

3



3



4

4

9

33,300

4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10



11

10



10



11

3

19,500

12

11



11

3

24,900

12

6

20,500

13

12



12

6

26,200

13

9

21,500

14

13



13

9

27,500

13



15

14



13



14

3

23,900

16

15



14

3

30,500

15

6

25,000

17

16



15

6

31,800

16

9

26,100

18

17



16

9

33,100

16



19

18



16



17

3

27,900

20

19



17



18

6

28,700

21

20



18



19

9

29,500

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22






26

25



23






27




24






28




25






29




26






30




27






31




28






32




29






33




30






34




31






35




32






36




33






37




34






附則別表第4 研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1



1



1



1



2

2

3

26,300

2



2



2



3

3

6

27,800

3



3



3



4

4

9

29,300

4



4



4



5

4



5

3

20,000

5



5



6

5

3

32,500

6

6

21,300

6



6



7

6

6

34,000

7

9

22,600

7



7



8

7

9

35,500

7



8

3

19,600

8



9

7



8

3

25,400

9

6

20,800

9



10

8



9

6

26,700

10

9

22,000

10



11

9



10

9

28,100

10



11



12

10



10



11

3

24,600

12

3

19,000

13

11



11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12



12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13



13

9

33,900

13



14



16

14



13



14

3

30,000

15



17

15



14



15

6

31,300

16



18

16



15



16

9

32,600




19

17



16



16






20

18



17



17






21

19



18



18






22

20



19



19






23

21



20



20






24

22



21



21






25

23



22



22






26

24



23



23






27




24



24






28




25



25






29




26









附則別表第5 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額




1

1

6

29,600

1



2

2

9

31,500

2



3

2



3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5



7

5



6

3

27,500

8

6



7

6

29,100

9

7



8

9

30,700

10

8



8



11

9



9

3

34,300

12

10



10

6

35,900

13

11



11

9

37,500

14

12



11



15

13



12



16

14



13



17

15



14



18

16



15



19

17



16



20

18



17



21

19



18



22

20



19



23




20



24




21



25




22



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額





1

1

6

19,600

1



1



2

2

9

21,000

2



2



3

2



3



3



4

3

3

24,200

4



4



5

4

6

25,600

5

3

18,600

5



6

5

9

27,000

6

6

19,600

6



7

5



7

9

20,800

7



8

6

3

29,900

7



8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8



10

9

25,700

10



12

9



10



11

3

22,800

13

10



11

3

28,500

12

6

23,900

14

11



12

6

29,700

13

9

25,000

15

12



13

9

30,900

13



16

13



13



14

3

27,100

17

14



14



15

6

28,000

18

15



15



16

9

28,900

19

16



16



16



20

17



17



17



21




18



18



22




19



19



23




20






24




21






ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1

9

26,100

1

6

19,700

1



1



2

1



2

9

20,900

2



2



3

2

3

29,000

2



3



3



4

3

6

30,700

3

3

23,500

4



4



5

4

9

32,100

4

6

24,800

5



5



6

4



5

9

26,100

6

3

18,700

6



7

5



5



7

6

19,700

7



8

6



6

3

29,100

8

9

20,700

8



9

7



7

6

30,400

8



9



10

8



8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9



8



10

6

23,700

11

6

19,300

12

10



9



11

9

24,700

12

9

20,000

13

11



10



11



12



14

12



11



12

3

26,500

13

3

21,400

15

13



12



13

6

27,300

14

6

22,000

16

14



13



14

9

28,000

15

9

22,500

17

15



14



14



15



18

16



15



15



16



19

17



16



16






20

18



17



17






21

19



18









22

20



19









23

21



20









附則別表第6

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

公安職給料表

1―16

1―20

6―25

9―27

12―29


教育職給料表(1)

1―22

1―23

2―27

8―27

11―26


教育職給料表(2)

1―22

8―35

14―30




教育職給料表(3)

1―26

11―37

14―24




研究職給料表

1―21

1―26

8―29

11―28

15―17


医療職給料表(1)

1―15

1―18

1―22

6―25



医療職給料表(2)

1―15

3―20

8―24

11―22



医療職給料表(3)

1―23

3―23

9―20

13―18



備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年7月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月1日条例第2号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年1月規則第1号で、同39年1月1日から施行)

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年岩手県条例第2号)附則第6項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電力局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 電力局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

教育職給料表(1)

1―23

3―24

6―28

12―28

15―27

教育職給料表(2)

1―23

12―21

18―31



教育職給料表(3)

1―27

15―38

18―25



研究職給料表

1―17

5―27

12―30

15―29


医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26


医療職給料表(2)

1―16

7―21

12―25

15―23


医療職給料表(3)

2―24

7―24

13―21

17―19


備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月27日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月17日条例第53号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和39年7月17日条例第60号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例(中略)の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和39年10月15日条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る農業改良普及手当は、この条例による改正後の条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(昭和40年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年1月規則第1号で、同40年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第17項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第2号中「5等級」を「6等級」に、「6等級」を「7等級」に改め、同項第6号中「2等級」を「3等級」に改める。

第5条第1項第1号及び第2号中「5等級」を「6等級」に、「6等級」を「7等級」に改める。

別表第1の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「2等級又は3等級」を「2等級以下4等級以上」に、「4等級」を「5等級」に、「5等級」を「6等級」に改める。

別表第2の移転料の表区分の欄中「

2等級又は3等級の職務にある者

16,800円

19,600円

23,800円

26,600円

37,800円

49,000円

61,600円

77,000円

」を「

2等級の職務にある者

18,000円

21,000円

25,500円

28,500円

40,500円

52,500円

66,000円

82,500円

3等級又は4等級の職務にある者

16,800円

19,600円

23,800円

26,600円

37,800円

49,000円

61,600円

77,000円

」円に改める。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項中「1,000円」を「1,500円」に改める。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2 行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―14

4―19

9―19

13―19

16―18

公安職給料表

2―17

9―21

14―26

17―28

20―30

教育職給料表(1)

1―23

7―24

10―28

16―28

19―27

教育職給料表(2)

1―23

16―36

22―31



教育職給料表(3)

5―27

19―38

22―25



研究職給料表

1―17

9―27

16―30

19―29


医療職給料表(1)

1―16

1―19

7―23

14―26


医療職給料表(2)

1―16

11―21

16―25

19―23


医療職給料表(3)

6―24

11―24

17―21



備考 この表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月27日条例第34号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年8月規則第64号で、同40年8月15日から施行)

2 この条例の施行の日の前日において、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に規定する書面による協定に基づいて現に職員の給与から控除されていた掛金等でこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第23条の2各号に掲げられていないものについては、この条例の施行の日から起算して90日間は、この条例による改正後の条例第23条の2に定められたものとみなす。

(昭和40年12月28日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項まで及び附則第13項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年1月規則第1号で、同41年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 第2条の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第39条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び第39条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第38条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第39条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第17条第2項中「第41条の4」を「第41条の2」に改める。

附則別表 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表


1―3

2―8

6―12

9―15

公安職給料表

1

2―8

7―13

10―16

13―19

教育職給料表(1)


1―6

3―9

9―15

12―18

教育職給料表(2)


9―15

15―21



教育職給料表(3)

1―4

12―18

15―21



研究職給料表


2―8

9―15

12―18


医療職給料表(1)



1―6

7―13


医療職給料表(2)


4―10

9―15

12―18


医療職給料表(3)

1―5

4―10

10―16

14―16


備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年12月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年1月規則第1号で、同42年1月1日から施行)

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(1)

1等級 2等級

教育職給料表(2)

1等級

教育職給料表(3)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

3等級

(昭和43年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第19項の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年1月規則第1号で、同43年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第20項及び第28項の規定並びに附則第7項及び第10項の規定、附則第11項の規定による改正後の職員互助会に関する条例(昭和25年岩手県条例第59号)の規定、附則第12項の規定による改正後の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年岩手県条例第6号)の規定、附則第13項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岩手県条例第53号)の規定、附則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定、附則第15項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第31号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第44号)の規定、附則第17項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定並びに附則第18項の規定による改正後の電力局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え表)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(職員互助会に関する条例の一部改正)

9 職員互助会に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「扶養手当」の次に「並びにこれらに対する調整手当」を加える。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

10 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

11 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。

第3条中「給料」の次に「及びこれに対する調整手当」を加える。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「扶養手当」の次に「並びにこれらに対する調整手当」を加える。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

附則第2項中「「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と」を「「並びにこれらに対する調整手当」とあるのは「、これらに対する調整手当並びに暫定手当」と」に改める。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

14 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「扶養手当」の次に「並びにこれらに対する調整手当」を加える。

附則第2項中「「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「「並びにこれらに対する調整手当」とあるのは「、これらに対する調整手当並びに暫定手当」と」に改める。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。

第4条の次に次の1条を加える。

(調整手当)

第4条の2 調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で医療局長が定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する公署で医療局長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

第17条中「当り」を「当たり」に改め、「給料」の次に「及びこれに対する調整手当」を加える。

附則第3項中「「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と」を「「及びこれに対する調整手当」とあるのは「、これに対する調整手当及び暫定手当」と」に改める。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(電力局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

16 電力局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。

第4条の次に次の1条を加える。

(調整手当)

第4条の2 調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で電力局長が定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する公署で電力局長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

第17条中「当り」を「当たり」に改め、「給料」の次に「及びこれに対する調整手当」を加える。

附則第3項中「「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と」を「「及びこれに対する調整手当」とあるのは「、これに対する調整手当及び暫定手当」と」に改める。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

17 前項の規定による改正後の電力局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第4条の2中「電力局長」を「企業局長」に改める。

(一部改正〔昭和46年条例1号〕)

(昭和43年7月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和43年12月14日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第38条第1項及び第2項、第39条、第42条並びに第43条第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年1月規則第1号で、同44年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第26条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定、第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定、附則第15項の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の規定並びに附則第16項の規定による改正後の一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)の規定は同年7月1日から、改正後の条例第40条第2項から第5項まで及び別表第10の規定は同年8月10日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例第40条の規定の適用を受ける職員で、同条第5項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第40条第5項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第40条第5項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

12 昭和43年8月10日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第40条第5項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第40条第5項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第40条第5項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第40条第5項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第40条第5項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第1上記以外の特別職の職員の項中「75,000円以内」を「90,000円以内」に改める。

(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)

16 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条の表婦人相談所の項中「被保護女子と起居を共にする職員」を「被保護女子の指導に直接従事することを本務とする職員」に改める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

公安職給料表

1等級

特1等級

1等級

医療職給料表(3)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第2

公安職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

附則別表第3

医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

11号給

22号給

12号給

23号給

12号給

24号給

13号給

25号給

13号給

(昭和44年7月4日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年1月規則第1号で、同年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第28条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第27条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第38条及び第39条の規定の適用については、同条例第38条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年岩手県条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第39条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第9条の4第2項中「100円」を「200円」に改める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「掲げるもの」を「掲げる者」に、「受けている者」を「受けているもの」に改める。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「掲げるもの」を「掲げる者」に、「受けている者」を「受けているもの」に改める。

(昭和45年3月27日条例第12号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月6日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第41条の2第2項の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る産業教育手当は、この条例による改正後の条例の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第34条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年1月規則第1号で、同46年1月1日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、附則第13項の規定(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)附則第2項及び附則第3項を削る改正規定を除く。)による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び附則第14項の規定(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)附則第2項及び附則第3項を削る改正規定を除く。)による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が教育職給料表(1)の1等級又は研究職給料表の1等級若しくは2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第30条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第30条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。

(職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第44号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「調整手当」の次に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(第6条の3の規定による手当を含む。)」に改める。

第3条の3第1項中「15年以内」を「20年以内」に改める。

第4条の2の次に次の2条を加える。

第4条の3 医師である職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、調整手当を支給する。

(住居手当)

第4条の4 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額3,000円をこえる家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(医療局長が定める職員を除く。)には、住居手当を支給する。

第6条の2を次のように改める。

(特地勤務手当等)

第6条の2 生活の著しく不便な地に所在する公署として医療局長が指定するもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

第6条の2の次に次の1条を加える。

第6条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は医療局長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、医療局長が定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際医療局長の定める条件に該当する者にあつては、さらに3年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、医療局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

附則第2項及び附則第3項を削り、附則第1項の項番号を削る。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「調整手当」の次に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(第6条の3の規定による手当を含む。)」に改める。

第4条の2の次に次の1条を加える。

(住居手当)

第4条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額3,000円をこえる家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(企業局長が定める職員を除く。)には、住居手当を支給する。

第6条の2を次のように改める。

(特地勤務手当等)

第6条の2 生活の著しく不便な地に所在する公署(駐在場所を含む。以下同じ。)として企業局長が指定するもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

第6条の2の次に次の1条を加える。

第6条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は企業局長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、企業局長が定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際企業局長の定める条件に該当する者にあつては、さらに3年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、企業局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

附則第2項及び附則第3項を削り、附則第1項の項番号を削る。

附則別表

区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級

教育職給料表(1)

1等級

2号給

3号給

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和46年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年1月規則第1号で、同47年1月4日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第17項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第41条第2項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

4 附則第16項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

5 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

6 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年岩手県条例第2号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日(定時制通信教育手当にあつては、昭和46年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第9条の4第2項中「250円」を「300円」に改める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

17 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第3条の3第1項中「20年以内」を「30年以内」に改める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

教育職給料表(1)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,500

教育職給料表(2)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(3)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年3月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。(後略)

(昭和48年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(中略)は昭和47年4月1日から(中略)適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「1等級の職務にある一般職の職員」を「特1等級の職務にある一般職の職員」に改める。

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第1号及び第6号中「1等級」を「1等級以上」に改める。

第29条に次の1項を加える。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

別表第1及び別表第2中「1等級」を「1等級以上」に改める。

(特勤条例の一部改正)

11 特勤条例の一部を次のように改正する。

第9条の4第2項中「300円」を「350円」に改める。

第11条第2項中「250円」を「300円」に改める。

(夜間看護手当等の内払)

12 前項の規定による改正前の特勤条例の規定に基づいて昭和47年9月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた夜間看護手当及び夜間特殊業務手当は、同項の規定による改正後の特勤条例の規定による夜間看護手当及び夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和32年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。

第2条中「1等級」を「特1等級」に改める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第3条の3第1項中「30年以内」を「35年以内」に改める。

(医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

15 医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例(昭和41年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

第2条中「1等級」を「特1等級」に改める。

(昭和48年4月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和47年8月10日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例等の規定に基づいて昭和47年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、第1条から第3条までの規定による改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年10月19日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第16項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号。以下「特勤条例」という。)第5条の3第2項及び第11条第2項の規定、附則第18項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号。以下「医療局給与条例」という。)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号。以下「企業局給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第34条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからケまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岩手県条例第54号)附則別表のアからケまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第28条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部改正)

15 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「基き」を「より」に、「ことを目的」を「もの」に改める。

第2条の2中「規定する休日」の次に「及び年末年始等で人事委員会規則で定める日」を加える。

(特勤条例の一部改正)

16 特勤条例の一部を次のように改正する。

第5条の3第2項中「4,500円」を「5,000円」に改める。

第7条第1項中「又は保健所」を「、保健所又は精神衛生センター」に改める。

第9条の13第1項中「又は滝ダム建設事務所」を「、滝ダム建設事務所又は花巻空港建設事務所」に改める。

第9条の14第1項中「防災ダム工事事務所」の次に「、滝ダム建設事務所」を加える。

第11条第2項中「300円」を「450円」に改める。

(社会福祉業務手当等の内払)

17 職員が、前項の規定による改正前の特勤条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた社会福祉業務手当及び夜間特殊業務手当は、同項の規定による改正後の特勤条例の規定による社会福祉業務手当及び夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(医療局給与条例の一部改正)

18 医療局給与条例の一部を次のように改正する。

第4条の4中「3,000円」を「4,000円」に改める。

(企業局給与条例の一部改正)

19 企業局給与条例の一部を次のように改正する。

第4条の3中「3,000円」を「4,000円」に改める。

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

20 附則第18項の規定による医療局給与条例の改正及び前項の規定による企業局給与条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の住居手当に係る経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




特1等級

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15




17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16




18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18




2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21




3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29




ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




2等級

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21




23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23




26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22




24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24




4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22




24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24




27

25

3

6

131,400

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22




24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24




27

25

3

6

114,100

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20




22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22




25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29




31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31




34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33




37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26




28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28




31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30




34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32




オ 教育職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19




21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21




24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23




27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29




31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31




34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33




37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21




23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23




26

24

3

6

95,500

カ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




2等級

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22




24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24




27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23




25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22




24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15




キ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ク 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




特1等級

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12




14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14




1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16




19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ケ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




特1等級

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16




18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




(昭和49年3月29日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年4月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5ウの規定及び附則第9項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)第3条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

本則中「画像」を「「」に「画像」を「」」に改める。

第3条の3を第3条の4とし、第3条の2を第3条の3とし、第3条の次に次の1条を加える。

(給料の調整額)

第3条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき医療局長が適正な調整額を定める。

附則を附則第1項とし、同項の次に次の1項を加える。

2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩手県条例第22号)の施行の日に在職する職員に対して、医療局長の定めるところにより期末手当を支給する。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

本則中「画像」を「「」に「画像」を「」」に改める。

附則を附則第1項とし、同項の次に次の1項を加える。

2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩手県条例第22号)の施行の日に在職する職員に対して、企業局長の定めるところにより期末手当を支給する。

(昭和49年6月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年8月1日条例第26号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第87号で、同49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第28条の規定を除く。)、附則第12項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定及び附則第13項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第34条第1項及び第38条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第27条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第27条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第4条の4を次のように改める。

(住居手当)

第4条の4 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額4,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(医療局長が定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(医療局長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第4条の3を次のように改める。

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額4,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(企業局長が定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(企業局長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(昭和50年3月25日条例第10号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

(昭和50年3月規則第12号で同50年3月25日から施行)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年7月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2 教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3 教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

附則別表第4 教育職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第5 教育職給料表(3)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

19

33

20

34

21

35

22

36

22

37

23

38

24

(昭和50年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第13項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の規定は、昭和50年4月1日に退職した者に係る退職手当の額を計算する場合の給料月額については、適用しない。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の特1等級であつた職員の切替日における職務の等級は同表の特1等級甲とし、1等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特1等級乙又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特1等級乙となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特1等級甲又は1等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第28条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第4条の4第1号中「4,000円」を「5,000円」に改める。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第4条の3第1号中「4,000円」を「5,000円」に改める。

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

15 附則第13項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

附則別表 医療職給料表(2)の特1等級乙となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和51年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当又は勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年12月に改正前の条例第38条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は同年6月に改正前の条例第39条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第38条の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額又は改正後の条例第39条の規定に基づいてその者が同年6月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額又は同年6月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第38条第2項又は第39条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当又は勤勉手当については、改正後の条例第38条若しくは第39条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和52年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年12月規則第81号で、同52年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定及び附則第11項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第28条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

(昭和53年3月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和52年4月1日から適用する。

3 職員が、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定(中略)に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の給与条例の規定(中略)による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項、第8項及び第13項から第15項までの規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第26条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第26条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第26条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第26条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第38条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第38条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第38条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第38条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の初任給調整手当に関する経過措置)

15 附則第13項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の初任給調整手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

(昭和54年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定及び附則第11項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

(昭和55年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第40条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第40条の規定、附則第13項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は同年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第40条第5項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岩手県条例第42号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第40条第5項に規定する知事が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第40条第5項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第6項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(一部改正〔平成8年条例33号〕)

8 昭和55年8月9日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第40条第5項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第40条第5項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第40条第5項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第5項の基準額とする。

9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第40条第5項の基準額とみなして、同条第2項から第4項まで又は第6項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第43条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第40条第6項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第43条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第40条第6項及び第7項並びに第43条第1項から第5項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で知事が定める額とする。

(一部改正〔平成8年条例33号〕)

10 改正後の条例第40条第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第40条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条の2第2項第1号及び第28条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第88号で、同56年12月24日から施行)

2 この条例(第28条の2第2項第1号及び第28条の3の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第15項の規定を除く。)、附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定、附則第13項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定の職務の等級に属する職員の給与に関する経過措置)

7 昭和56年度に限り、その属する職務の等級が改正後の条例別表第1行政職給料表特1等級である職員の給与については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 職員(附則第7項に規定する職員を除く。)に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第38条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年岩手県条例第30号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第39条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであつた」として、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

15 附則第13項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第38条第1項及び第39条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年12月規則第90号で、同59年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

9 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第27条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩手県条例第48号)、一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務等の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるものに達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

15 附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2の規定及び前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)

17 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

18 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和32年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

19 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

20 医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例(昭和41年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

21 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級乙

8級

特1等級甲

9級

教育職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級乙

6級

特1等級甲

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1


1

1







1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

1

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

1

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

2

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

3

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

4

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

5

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

6

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

7

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

8

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

9

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

10

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

11

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

11

12


17

16

17

17

16

14

16

14

16

12



18


18

18

17

15

17

15

17

12



19


19

19

18

16

18

16

18

13



20



20

19

16

19

17

19

13



21



21

20

17

20

18





22



22

21

17

21

18





23



23

22

18

22

19





24



24

23

19







25




24

19







26




25

20







イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1







2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19


21

20

21

21

20

16

20

18



22

21

22

22

21

17

21

19



23

22

23

23

22

18

22

20



24

23

24

24

23

19





25

24

25

25

24

20





26

25

26

26

25

20





27

26

27

27

26

21





28

27

28

28

27

22





29

28

29

29

28

23





30

29

30

30







31

30

31

31







32

31

32

32







33

32

33

33







34

33









ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1



2

2

2

2

1


3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27


26


28

28

28




29

29

29




30

30





エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1


1


1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15


17

16

16

16


18

17

17

17


19

18

18

18


20

19

19

19


21

20

20

20


22

21

21

21


23

22

22

22


24

23

23

23


25

24

24

24


26

25

25



27

26

26



28

27

27



29

28

28



30

29

29



31

30

30



32

31

31



33

32

32



34

33

33



35

34

34



36


35



37


36



オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1


1


1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15


17

16

17

16


18

17

18

17


19

18

19

18


20

19

20

19


21

20

21

20


22

21

22

21


23

22

23

22


24

23

24

23


25

24

25

24


26

25

26

25


27

26

27

26


28

27

28

27


29

28

29

28


30

29

30



31

30

31



32


32



33


33



34


34



35


35



36


36



37


37



38


38



39


39



カ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1




2

2




3

3




4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17


28

28




キ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1


1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23



ク 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17


18

18

18

15

18



19

19

19

16

19



20

20

20

17

20



21

21

21

18




22

22

22

18




23

23

23

19




24

24

24

19




ケ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

25

22

22


26

26

26

26

23

23


27

27

27

27

23

24


28

28

28

28

24



29

29

29





30


30





備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2


1

3


2

4


3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17


10

13


11

14


12

15


13

16


14

17


15

18


16

19


17

20


18

21


19

22


20

23


21

24


22

25


23

26


24

27


25

28


26

29

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第98号で、同61年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和62年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)第4条の4第1号の規定及び企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)第4条の3第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の住居手当に関する経過措置)

11 附則第9項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長及び企業局長が定める。

(昭和63年12月16日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第27条第2項第2号及び第4号並びに第40条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第96号で、同63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月規則第26号で、同元年6月4日から施行)

(平成元年12月15日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月規則第98号で、同元年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第43条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第72号で、同2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第43条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(1)

1級 2級

教育職給料表(2)

1級 2級

教育職給料表(3)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年12月24日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第27条第4項を削る改正規定、第34条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第40条第5項及び第6項の改正規定、附則第15項を削る改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成4年1月1日以後で規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第69号で、同3年12月25日から施行)

(平成3年12月規則第69号で、同4年1月1日から施行)

(平成10年3月規則第27号で、同10年4月1日から施行。(附則第10項の規定に限る。))

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)

9 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年7月3日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年7月規則第65号で、同4年8月1日から施行)

(平成4年12月18日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第28条の2第2項第1号及び第28条の4の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第96号で、同4年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)及び企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第27条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第27条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第28条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第27条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第27条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第28条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩手県条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第28条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩手県条例第47号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第27条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第28条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11]とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第28条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第28条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第28条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第28条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第28条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

16 附則第14項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(平成5年12月17日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条から第33条まで及び第36条の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第38条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第38条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第38条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第38条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月13日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第3項、第28条の5第2項、第31条第1項、第32条、第33条、第34条第1項、第34条の2第1項及び第41条の3第1項の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第3イの備考2及びウの備考2に係る部分並びに附則第13項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第38条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第38条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第38条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第38条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

13 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年7月14日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された災害派遣手当は、改正後の条例の規定による災害派遣手当の内払とみなす。

(平成7年12月14日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の4、第28条の5第1項及び第2項、第29条並びに第34条第1項の改正規定並びに附則第11項、第12項及び第13項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8 平成7年12月31日において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第28条の4の規定により調整手当を支給されている職員に係る当該調整手当を支給される期間については、この条例による改正後の第28条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

13 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第40条の改正規定並びに附則第14項及び第18項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第82号で、同8年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3イの備考2又はウの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3イの備考2又はウの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第3、別表第4及び別表第5アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第3項及び第4項、第40条の2第2項並びに別表第3イの備考2及びウの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年岩手県条例第33号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第40条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3イの備考2及びウの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成8年度の一般職の職員の給与に関する条例第40条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第40条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第40条第5項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第27条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していたこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第40条第1項に規定する支給地域に応ずる旧条例別表第10の右欄に定める区分(以下「旧支給区分」という。)に応じて同条第5項に規定する知事が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の旧支給区分及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する知事が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第40条第5項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

60,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

80,000円

(給与の内払)

15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

18 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額






1



1

3

250,200

1



1

6

359,000

2

2



2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3



3

9

269,100

3

6

308,400

2



4

4



3



4

9

319,700

3



5

5



4

3

288,700

4



4



6

6



5

6

298,800

5

3

342,500

5



7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6



8

8

6

258,200

6



7

9

365,200

7



9

9

9

267,400

7

3

330,000

7



8



10

9



8

6

340,000

8



9



11

10

3

286,000

9

9

350,000

9



10



12

11

6

295,200

9



10



11



13

12

9

304,300

10



11



12



14

12



11



12



13



15

13



12



13



14



16

14



13



14



15



17

15



14



15



16



18

16



15



16



17



19

17



16



17



18



20

18



17



18



19



21

19



18



19



20



22

20



19



20



21



23

21



20



21



22



24

22



21



22






25

23



22



23






26

24



23



24






27

25



24



25






28

26



25









29

27



26









30

28












31

29












32

30












33

31












34

32












35

33












イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額




1



1

3

308,000

2

2



2

6

318,100

3

3



3

9

328,300

4

4



3



5

5



4



6

6



5



7

7

3

228,800

6



8

8

6

237,200

7



9

9

9

245,800

8



10

9



9



11

10

3

263,200

10



12

11

6

273,100

11



13

12

9

283,000

12



14

12



13



15

13

3

302,800

14



16

14

6

312,700

15



17

15

9

322,800

16



18

15



17



19

16



18



20

17



19



21

18



20



22

19



21



23

20



22



24

21






25

22






26

23






27

24






28

25






29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額




1



1

3

266,800

2

2



2

6

277,100

3

3



3

9

287,400

4

4



3



5

5



4

3

308,000

6

6



5

6

318,100

7

7



6

9

328,300

8

8



6



9

9



7



10

10

3

228,800

8



11

11

6

237,200

9



12

12

9

245,800

10



13

12



11



14

13

3

263,200

12



15

14

6

273,100

13



16

15

9

283,000

14



17

15



15



18

16

3

302,800

16



19

17

6

312,700

17



20

18

9

322,800

18



21

18



19



22

19



20



23

20



21



24

21



22



25

22



23



26

23



24



27

24



25



28

25






29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






エ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1



2

2



2

3

265,300

2

3

307,200

3

3



3

6

275,300

3

6

317,600

4

4



4

9

285,300

4

9

328,100

5

5



4



4



6

6



5

3

305,300

5



7

7

3

229,400

6

6

315,500

6



8

8

6

238,100

7

9

325,800

7



9

9

9

246,800

7



8



10

9



8



9



11

10

3

263,300

9



10



12

11

6

270,900

10



11



13

12

9

278,400

11



12



14

12



12



13



15

13



13



14



16

14



14



15



17

15



15



16



18

16



16



17



19

17



17



18



20

18



18



19



21

19



19



20



22

20



20



21



23

21



21



22



24

22



22






25

23



23






26

24



24






27

25









28

26









29

27









30

28









オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



(平成9年10月9日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月15日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条の5第2項及び第34条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、第30条の3第1項及び第2項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年12月規則第145号で、同9年12月19日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が教育職給料表(1)の5級であった職員(短期大学に勤務する学長であった職員を除く。)で、その職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていたものの施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(平成10年12月11日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の5第1項及び第2項並びに第34条第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月17日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3条の改正規定、第34条の改正規定、第38条の改正規定(「100分の55」を「100分の50」に改める部分及び「100分の190」を「100分の165」に改める部分を除く。)、第39条の改正規定、第39条の次に1条を加える改正規定、第41条の5の改正規定、第41条の6の改正規定及び第43条の改正規定並びに附則第14項及び附則第15項の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第39条の2第2項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ任命権者が人事委員会規則の定める基準に従って定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、平成12年1月1日以後の在職期間について適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

9 平成11年12月に改正前の条例第38条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第38条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第38条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末特別手当の額の特例)

11 附則第9項の適用を受けた指定職給料表の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末特別手当の額は、改正後の条例第39条の2第2項の規定にかかわらず、附則第9項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末特別手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第38条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

15 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月18日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第27条の規定を除く。)は平成12年4月1日から、改正後の条例第27条の規定は同年11月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第38条又は第39条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第38条又は第39条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第38条第2項又は第39条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第38条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

(期末特別手当の額の特例)

5 平成12年12月に改正前の条例第39条の2の規定に基づいて支給された職員の期末特別手当の額が、改正後の条例第39条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末特別手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

6 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末特別手当の額は、改正後の条例第39条の2第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末特別手当の額から減じた額とする。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項若しくは第5項の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

(平成13年12月21日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第38条及び第39条の2の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第38条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第38条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第38条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成13年12月に改正前の条例第39条の2の規定に基づいて支給された職員の期末特別手当の額が、改正後の条例第39条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末特別手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末特別手当の額は、改正後の条例第39条の2第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末特別手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項若しくは第5項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月29日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の岩手県准看護婦試験委員条例第2条の規定により任命又は委嘱されている准看護婦試験委員は、第1条の規定による改正後の岩手県准看護師試験委員条例第2条の規定により任命又は委嘱された准看護師試験委員とみなす。

3 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第29条の改正規定は公布の日から、第2条、附則第8項及び附則第10項から第15項までの規定は平成15年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第29条の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第39条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第43条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当等について改正後の条例第38条第1項後段、第39条の2第1項後段又は第43条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩手県条例第67号)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩手県条例第68号)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)の規定による給料月額(継続在職期間において附則第3項に規定する給料月額又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間についてそれぞれ人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成14年4月1日から基準日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項及び第39条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第38条第2項第1号及び第39条の2第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第38条第2項第2号及び第39条の2第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第38条第2項第3号及び第39条の2第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第38条第2項第4号及び第39条の2第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正等)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正等)

12 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第7項の規定、附則第10項中第4条の4及び第18条の改正規定、附則第11項中第4条の3及び第18条の改正規定、附則第12項の規定(調整手当に係る部分に限る。)、附則第13項の規定並びに附則第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項(同条第3項、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年岩手県条例第69号)第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第6条第2項又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年岩手県条例第70号)第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第39条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第43条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第30条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号。以下「特別措置条例」という。)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.9を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1.9を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号。以下「医療局企業職員給与条例」という。)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号。以下「企業局企業職員給与条例」という。)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 第2条の規定による改正前の給与条例第28条の4の規定は、第2条の規定の施行の日の前日において現に給与条例第28条の4の規定の適用を受けていた職員(当該施行の日以後に給与条例第6条第11項に規定する再任用職員となった者を除く。)については、当該施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

(住居手当に関する経過措置)

8 施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の給与条例第28条の5第1項第2号又は第4号に該当していた職員のうち、第1条の規定による改正後の給与条例第28条の5第1項第2号又は第4号に該当しないこととなる職員(第1条の規定による改正前の給与条例第28条の5第1項第2号又は第4号の規定を施行日以後に適用することとした場合において、引き続き同項第2号又は第4号に該当することとなる職員に限る。)については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例第28条の5第1項第2号又は第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の給与条例第28条の5第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは「1,000円」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員給与条例の一部改正)

10 医療局企業職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員給与条例の一部改正)

11 企業局企業職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の調整手当及び住居手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員給与条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員給与条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の調整手当及び住居手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(特別措置条例の一部改正)

13 特別措置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別措置条例の一部改正等に伴う経過措置)

14 附則第7項に規定する職員については、同項に規定する期間は、前項の規定による改正後の特別措置条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第3イ教育職給料表(2)の適用を受けていた職員で施行日においてこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ア教育職給料表(1)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の条例別表第3ウ教育職給料表(3)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の条例別表第3イ教育職給料表(2)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 改正前の条例別表第10に掲げる地域をいう。

(2) 新寒冷地 改正後の条例別表第6に掲げる地域をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において旧寒冷地に在勤していた職員であって旧基準日から引き続き次に掲げる職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第11項に規定する再任用職員を除く。)のいずれかに該当するものをいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員

 新寒冷地に在勤する職員

(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第40条第2項から第5項までの規定(旧基準日における同条第3項及び第5項の規定に基づく知事の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項若しくは第3項の規定による加算額又は同条第5項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第40条第2項、第3項及び第5項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項若しくは第3項の規定による加算額又は同条第5項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第40条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

7 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に居住する職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、改正後の条例第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

8,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

20,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

26,000円

8 新寒冷地に居住しない職員で給与条例第29条の2の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。)のうち、知事が必要と認める職員に対して改正後の条例第40条第1項及び第2項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額が、前項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の規定による寒冷地手当の額を支給する。

9 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き新寒冷地に居住する職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第40条第2項の規定に基づく規則の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

14,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

18,000円

10 前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、知事の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の寒冷地手当に関する経過措置)

16 附則第14項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の寒冷地手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

17 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

18 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

19 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

20 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

21 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

22 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

(平成17年3月28日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項(同条第3項、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩手県条例第70号)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第9条第2項又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩手県条例第71号)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第43条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第30条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号。以下「特別措置条例」という。)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岩手県条例第60号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の97.96

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(一部改正〔平成21年条例60号・23年77号・26年106号〕)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第24条第2項、第38条第5項(給与条例第39条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第41条第2項、第41条の2第2項及び第41条の3第2項の規定の適用については、給与条例第24条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第38条第5項、第41条第2項、第41条の2第2項及び第41条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(一部改正〔平成18年条例79号〕)

12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)第3条第2項、第4条の2第2項、第8条の2第2項、第8条の4第2項、第9条の9第2項及び第9条の10第2項

(2) 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)第2条第2項ただし書

(3) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項

(一部改正〔平成18年条例79号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第28条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第28条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第28条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第28条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第28条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第28条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第28条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年岩手県条例第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員互助会に関する条例等の一部改正)

16 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(1) 職員互助会に関する条例(昭和25年岩手県条例第59号)第4条第2項

(2) 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和26年岩手県条例第53号)第4条

(3) 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止に関する条例(昭和59年岩手県条例第4号)第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第44号)第2条第2項

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項及び第8条

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

17 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第5条第1項第1号イの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、新旅費条例第5条第1項第1号イ中「下級」とあるのは、「中級」とする。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

19 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

20 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

21 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

22 医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例(昭和41年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

23 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

24 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

公安職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

教育職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

教育職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

研究職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41


3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43


9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44


12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45


17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45


3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47


9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48


12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49


18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52


12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53


19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57



3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59



9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60



12月以上


93

77

62

81

69

65

61



20

3月未満



77

62

81

69

65

61



3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63



9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64



12月以上



81

63

85

73

69

65



21

3月未満



81

63

85

73

69

65



3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67



9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68



12月以上



85

65

89

77

73

69



22

3月未満



85

65

89

77

73




3月以上6月未満



86

65

90

78

74




6月以上9月未満



87

66

91

79

75




9月以上12月未満



88

66

92

80

76




12月以上



89

67

93

81

77




23

3月未満



89

67

93

81





3月以上6月未満



90

67

94

82





6月以上9月未満



91

68

95

83





9月以上12月未満



92

68

96

84





12月以上



93

69

97

85





24

3月未満



93

69

97

85





3月以上6月未満



94

70

98

86





6月以上9月未満



95

71

99

87





9月以上12月未満



96

72

100

88





12月以上



97

73

101

89





25

3月未満



97

73

101






3月以上6月未満



98

73

102






6月以上9月未満



99

74

103






9月以上12月未満



100

74

104






12月以上



101

75

105






26

3月未満



101

75

105






3月以上6月未満



102

75

106






6月以上9月未満



103

76

107






9月以上12月未満



104

76

108






12月以上



105

77

109






27

3月未満



105

77







3月以上6月未満



106

78







6月以上9月未満



107

79







9月以上12月未満



108

80







12月以上



109

81







28

3月未満



109

81







3月以上6月未満



110

82







6月以上9月未満



111

83







9月以上12月未満



112

84







12月以上



113

85







29

3月未満



113








3月以上6月未満



114








6月以上9月未満



115








9月以上12月未満



116








12月以上



117








30

3月未満



117








3月以上6月未満



118








6月以上9月未満



119








9月以上12月未満



120








12月以上



121








31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満




1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41


3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42


6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43


9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44


12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45


17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45


3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46


6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47


9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48


12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49


18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49


3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50


6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51


9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52


12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53


19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57



3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58



6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59



9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60



12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61



20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61



3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62



6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63



9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64



12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65



21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65



3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66



6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67



9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68



12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69



22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73




3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74




6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75




9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76




12月以上

85

85

85

81

101

81

77




23

3月未満

85

85

85

81

101

81





3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82





6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83





9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84





12月以上

89

89

89

85

105

85





24

3月未満

89

89

89

85

105

85





3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86





6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87





9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88





12月以上

93

93

93

89

109

89





25

3月未満

93

93

93

89

109






3月以上6月未満

94

94

94

90

110






6月以上9月未満

95

95

95

91

111






9月以上12月未満

96

96

96

92

112






12月以上

97

97

97

93

113






26

3月未満

97

97

97

93

113






3月以上6月未満

98

98

98

94

114






6月以上9月未満

99

99

99

95

115






9月以上12月未満

100

100

100

96

116






12月以上

101

101

101

97

117






27

3月未満

101

101

101

97







3月以上6月未満

102

101

102

98







6月以上9月未満

103

102

103

99







9月以上12月未満

104

102

104

100







12月以上

105

103

105

101







28

3月未満

105

103

105

101







3月以上6月未満

106

103

106

102







6月以上9月未満

107

104

107

103







9月以上12月未満

108

104

108

104







12月以上

109

105

109

105







29

3月未満

109

105

109

105







3月以上6月未満

110

106

110

105







6月以上9月未満

111

107

111

106







9月以上12月未満

112

108

112

106







12月以上

113

109

113

107







30

3月未満

113

109

113

107







3月以上6月未満

114

110

114

107







6月以上9月未満

115

111

115

108







9月以上12月未満

116

112

116

108







12月以上

117

113

117

109







31

3月未満

117

113

117








3月以上6月未満

118

113

118








6月以上9月未満

119

114

119








9月以上12月未満

120

114

120








12月以上

121

115

121








32

3月未満

121

115

121








3月以上6月未満

122

115

122








6月以上9月未満

123

116

123








9月以上12月未満

124

116

124








12月以上

125

117

125








33

3月未満

125

117

125








3月以上6月未満

125

117

126








6月以上9月未満

125

118

127








9月以上12月未満

125

118

128








12月以上

125

119

129








34

3月未満


119

129








3月以上6月未満


119

130








6月以上9月未満


120

131








9月以上12月未満


120

132








12月以上


121

133








35

3月未満


121

133








3月以上6月未満


122

134








6月以上9月未満


123

135








9月以上12月未満


124

136








12月以上


125

137








36

3月未満


125









3月以上6月未満


126









6月以上9月未満


127









9月以上12月未満


128









12月以上


129









ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49


3月以上6月未満

58

58

50


6月以上9月未満

59

59

51


9月以上12月未満

60

60

52


12月以上

61

61

53


17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

77


6月以上9月未満

87

87

77


9月以上12月未満

88

88

77


12月以上

89

89

77


24

3月未満

89

89



3月以上6月未満

90

90



6月以上9月未満

91

91



9月以上12月未満

92

92



12月以上

93

93



25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129




3月以上6月未満

130




6月以上9月未満

131




9月以上12月未満

132




12月以上

133




35

3月未満

133




3月以上6月未満

134




6月以上9月未満

135




9月以上12月未満

136




12月以上

137




36

3月未満

137




3月以上6月未満

138




6月以上9月未満

139




9月以上12月未満

140




12月以上

141




37

3月未満

141




3月以上6月未満

142




6月以上9月未満

143




9月以上12月未満

144




12月以上

145




38

3月未満

145




3月以上6月未満

146




6月以上9月未満

147




9月以上12月未満

148




12月以上

149




39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53


3月以上6月未満

58

58

54


6月以上9月未満

59

59

55


9月以上12月未満

60

60

56


12月以上

61

61

57


17

3月未満

61

61

57


3月以上6月未満

62

62

58


6月以上9月未満

63

63

59


9月以上12月未満

64

64

60


12月以上

65

65

61


18

3月未満

65

65

61


3月以上6月未満

66

66

62


6月以上9月未満

67

67

63


9月以上12月未満

68

68

64


12月以上

69

69

65


19

3月未満

69

69

65


3月以上6月未満

70

70

66


6月以上9月未満

71

71

67


9月以上12月未満

72

72

68


12月以上

73

73

69


20

3月未満

73

73

69


3月以上6月未満

74

74

70


6月以上9月未満

75

75

71


9月以上12月未満

76

76

72


12月以上

77

77

73


21

3月未満

77

77

73


3月以上6月未満

78

78

74


6月以上9月未満

79

79

75


9月以上12月未満

80

80

76


12月以上

81

81

77


22

3月未満

81

81

77


3月以上6月未満

82

82

78


6月以上9月未満

83

83

79


9月以上12月未満

84

84

80


12月以上

85

85

81


23

3月未満

85

85

81


3月以上6月未満

86

86

82


6月以上9月未満

87

87

83


9月以上12月未満

88

88

84


12月以上

89

89

85


24

3月未満

89

89

85


3月以上6月未満

90

90

86


6月以上9月未満

91

91

87


9月以上12月未満

92

92

88


12月以上

93

93

89


25

3月未満

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

92


12月以上

97

97

93


26

3月未満

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

93


6月以上9月未満

99

99

93


9月以上12月未満

100

100

93


12月以上

101

101

93


27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

125

126



6月以上9月未満

125

127



9月以上12月未満

125

128



12月以上

125

129



34

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



35

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



36

3月未満


137



3月以上6月未満


138



6月以上9月未満


139



9月以上12月未満


140



12月以上


141



オ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85



3月以上6月未満

90

90

86



6月以上9月未満

91

91

87



9月以上12月未満

92

92

88



12月以上

93

93

89



25

3月未満

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

92



12月以上

97

97

93



26

3月未満

97

97




3月以上6月未満

98

98




6月以上9月未満

99

99




9月以上12月未満

100

100




12月以上

101

101




27

3月未満

101

101




3月以上6月未満

102

102




6月以上9月未満

103

103




9月以上12月未満

104

104




12月以上

105

105




28

3月未満

105

105




3月以上6月未満

106

106




6月以上9月未満

107

107




9月以上12月未満

108

108




12月以上

109

109




29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113





3月以上6月未満

114





6月以上9月未満

115





9月以上12月未満

116





12月以上

117





31

3月未満

117





3月以上6月未満

118





6月以上9月未満

119





9月以上12月未満

120





12月以上

121





32

3月未満

121





3月以上6月未満

121





6月以上9月未満

121





9月以上12月未満

121





12月以上

121





カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

9級

10級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

2

6月以上9月未満

23

3

9月以上12月未満

24

4

12月以上

25

5

13

3月未満

25

5

3月以上6月未満

26

6

6月以上9月未満

27

7

9月以上12月未満

28

8

12月以上

29

9

14

3月未満

29

9

3月以上6月未満

30

10

6月以上9月未満

31

11

9月以上12月未満

32

12

12月以上

33

13

15

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

13

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

14

(平成18年10月19日条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月19日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は、平成19年4月1日から適用する。この場合において、同日から平成20年3月31日までの間における改正後の条例別表第3の規定の適用については、同表アの備考1中「副校長、教頭、指導教諭」とあるのは、「教頭」とする。

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年7月11日条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第65号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 知事は、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて、この条例の施行後に人事委員会が行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正前の給与条例」という。)第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の給与条例」という。)附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正前の給与条例第39条第2項

改正後の給与条例附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第39条第2項

第2条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正前の給与等条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正後の給与等条例」という。)附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正前の給与等条例第30条第2項

改正後の給与等条例附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第30条第2項

第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項

第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第4項の規定による読替え後の同条例第6条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項

第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正前の任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項

第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項

改正前の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正前の給与等条例第29条第2項

改正後の任期付職員条例附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項

(平成21年11月30日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成22年1月1日

(2) 第1条中表3の項の改正部分及び第2条の規定 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受けるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第43条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して人事委員会規則で定める減額改定対象職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

3 平成21年6月2日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに対して同月に支給する期末手当の額は、基準額から医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月15日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に取り消されたものとみなし、当該職員から、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において、第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に規定する勤務時間を基礎として任命権者が定める内容の同法第10条第2項に規定する育児短時間勤務をすることの承認の請求があったものとみなす。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

5 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

7 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年岩手県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は平成23年1月1日から、表3の項の改正部分は同年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項(同条第3項、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第79号)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号。以下この項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第80号)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第43条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員(職員であってその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(1)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員以外の職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して人事委員会規則で定める減額改定対象職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第29条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第30条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.49を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

特2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

特2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から40号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年12月16日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第99号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第40号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月16日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月18日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第106号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成27年1月1日

(2) 第1条中表3の項の改正部分並びに附則第4項から第7項まで及び第10項から第12項までの規定 平成27年4月1日

2 第1条(表3の項の改正部分を除く。)の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定は平成26年4月1日から、同条例第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第11項に規定する再任用職員及び給与条例第6条の2第3項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)をいう。

 第1条の規定による改正前の給与条例(附則第8項において「改正前の条例」という。)別表第6の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 第1条中表3の項の改正部分の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与条例第40条第1項の知事が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与条例第40条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員をいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給与条例別表第7に規定する4級地をその支給地域の区分(給与条例第40条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与条例別表第8の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

(一部改正〔平成28年条例9号〕)

5 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、給与条例第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

6 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与条例第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

7 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等居住等職員又は新寒冷地等居住等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与条例第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、知事の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の寒冷地手当に関する経過措置)

12 附則第10項の規定による医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正及び前項の規定による企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正に伴う医療局企業職員及び企業局企業職員の寒冷地手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して医療局長又は企業局長が定める。

(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)第26条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第38条第2項及び第3項並びに第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第11項において「給与条例」という。)第24条第2項、第38条第5項(給与条例第39条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第41条第2項、第41条の2第2項及び第41条の3第2項の規定の適用については、給与条例第24条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第9号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第38条第5項、第41条第2項、第41条の2第2項及び第41条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第9号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)第3条第2項、第4条の2第2項、第8条の2第2項、第8条の4第2項、第9条の9第2項及び第9条の10第2項

(2) 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)第2条第2項ただし書

(3) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項

(期末手当等の支給を一時差し止める処分の取消しの申立てに係る経過措置)

11 第2条の規定の施行前にされた給与条例第38条の3第1項(給与条例第39条第5項及び第43条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の給与条例第38条の3第2項(給与条例第39条第5項及び第43条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岩手県条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は平成29年1月1日から、表3の項の改正部分並びに附則第5項、第6項及び第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(表2の項及び3の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)第26条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第9号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例(表3の項の改正部分に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第27条第1項ただし書及び第28条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の条例第27条第3項及び第28条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第27条第3項

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第28条第1項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第28条第2項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日

なった日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日

死亡した日

第28条第3項

次の各号のいずれか

第1号、第2号若しくは第7号

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

第1号又は第3号

第1号

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

第28条第3項第2号

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の条例第27条第1項ただし書及び第28条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の条例第27条第3項及び第28条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第27条第3項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族

(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号

、同項第2号

第28条第1項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

第28条第1項第1号

場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

場合

第28条第1項第2号

場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合

場合

第28条第2項

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日

なった日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日

死亡した日

第28条第3項

次の各号のいずれか

第1号、第2号又は第7号

第1号又は第3号

第1号

第28条第3項第2号

扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員等の令和2年3月31日までの間における扶養手当の特例)

10 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、附則第8項の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第1項ただし書の規定及び前項の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第1項ただし書の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(平成29年3月28日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)第26条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第9号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年3月28日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の2第1項、第34条第1項及び別表第1から別表第5までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第9号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第29条の改正規定は令和2年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和3年10月21日条例第43号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第52号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号。以下「整備等条例」という。)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)(整備等条例第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料表(附則第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第38条第3項及び第40条の2第2項の規定を適用する。

7 改正後の給与条例第39条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 給与条例第6条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第26条の2並びに第27条並びに改正後の給与条例第6条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(一部改正〔令和6年条例74号〕)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月19日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の2第1項及び別表第1から別表第5までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第38条第2項及び第3項並びに第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月18日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(表2の項の改正部分を除く。)、第3条並びに附則第5項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定は令和7年4月1日から、第2条中表2の項の改正部分及び附則第14項の規定は同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与条例」という。)第26条の2第1項、別表第1から別表第5まで及び別表第8の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第38条第3項及び第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正後の給与条例(次項において「第2条改正後給与条例」という。)第27条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項ただし書

対しては

対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては

第2項

(5) 重度心身障害者

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第3項

13,000円

11,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

8 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第28条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

9 切替日から令和10年3月31日までの間における給与条例第28条の3の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年岩手県条例第74号)附則第8項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

10 この項から附則第12項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員(給与条例第1条に規定する職員をいう。以下この項及び附則第12項において同じ。)のいずれかに該当する職員であって、常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次号及び第4号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)であるものをいう。

 第2条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正前の給与条例別表第7の左欄に掲げる支給地域に居住する職員

 切替日の前日において給与条例第40条第1項の知事が必要と認める職員に該当する職員

(2) 新寒冷地等居住等職員 給与条例第40条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員であって、常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。

(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。

(4) 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員 基準日(給与条例第40条第1項に規定する基準日をいい、その属する月が令和9年3月までのものに限る。以下同じ。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者(再任用職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第10条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)をいう。附則第12項において同じ。)にあっては、切替日の前日に常勤の職員(暫定再任用職員を除く。同項において同じ。)であった者に限る。)をいう。

(5) みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員につき、給与条例別表第7に規定する4級地をその支給地域の区分(給与条例第40条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与条例別表第8の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

11 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与条例第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

12 前項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等居住等職員又は特定旧寒冷地等居住等職員であったもの(同項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員であった者に限る。)に対しては、給与条例第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、知事の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(期末手当の支給を一時差し止める処分に関する経過措置)

14 第2条中表2の項の改正部分の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、同条(同項の改正部分に限る。)の規定による改正後の給与条例第38条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

15 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

17 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

18 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

2

11

7

3

3

1

1

1

1

2

12

8

4

4

1

1

1

1

2

13

9

5

5

1

1

1

1

2

14

10

6

6

2

1

1

1

3

15

11

7

7

3

1

1

1

3

16

12

8

8

4

1

1

1

3

17

13

9

9

5

1

1

1

3

18

14

10

10

6

2

1

2

3

19

15

11

11

7

3

1

2

4

20

16

12

12

8

4

1

2

4

21

17

13

13

9

5

1

2

4

22

18

14

14

10

6

1

2


23

19

15

15

11

7

1

3


24

20

16

16

12

8

2

3


25

21

17

17

13

9

2

3


26

22

18

18

14

10

2

3


27

23

19

19

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11

2

4


28

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20

20

16

12

3

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29

25

21

21

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13

3

4


30

26

22

22

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14

3

4


31

27

23

23

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3

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3

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33

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26

26

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4

5


35

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27

27

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19

4

6


36

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4

6


37

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6


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4

6


39

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23

4

6


40

36

32

32

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4

7


41

37

33

33

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7


42

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34

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5



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35

35

31

27

5



44

40

36

36

32

28

5



45

41

37

37

33

29

5



46

42

38

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47

43

39

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48

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40

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41

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50

46

42

42

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51

47

43

43

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52

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44

44

40

36




53

49

45

45

41

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54

50

46

46

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55

51

47

47

43

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56

52

48

48

44

40




57

53

49

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45

41




58

54

50

50

46

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59

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51

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56

52

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57

53

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58

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63

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55

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64

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56

56

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61

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66

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62

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71

67

63

63

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72

68

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65

65

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66

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68

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70

70






79

75

71

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72

72






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77

73

73






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78

74

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75

75






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76

76






85

81

77

77






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78

78






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83

79

79






88

84

80

80






89

85

81

81






90

86

82

82






91

87

83

83






92

88

84

84






93

89

85

85






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90

86

86






95

91

87

87






96

92

88

88






97

93

89

89






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100

96

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101

97

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102

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103

99








104

100








105

101








106

102








107

103








108

104








109

105








110

106








111

107








112

108








113

109








イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70




79

75

71

71




80

76

72

72




81

77

73

73




82

78

74

74




83

79

75

75




84

80

76

76




85

81

77

77




86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86

86




95

91

87

87




96

92

88

88




97

93

89

89




98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98

94





103

99

95





104

100

96





105

101

97





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

32


49

37

33


50

38

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51

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52

40

36


53

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37


54

42

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55

43

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56

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40


57

45

41


58

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59

47

43


60

48

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61

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50

46


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51

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53

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66

54

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67

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51


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56

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69

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70

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54


71

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55


72

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64

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77

65

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78

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80

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81

69



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70



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87

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88

76



89

77



90

78



91

79



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80



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81



94

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100

88



101

89



102

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105

93



106

94



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111

99



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100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

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10

10

6

23

11

11

7

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12

12

8

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13

13

9

26

14

14

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15

15

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16

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29

17

17

13

30

18

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19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

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22

22

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23

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42

30

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62

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52


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54

54


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57


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60


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61

61


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62


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64


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65


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72

72


85

73

73


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74

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76


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77

77


90

78

78


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79


92

80

80


93

81

81


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99

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100

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91



104

92



105

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109

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110

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100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



オ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

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17

9

3

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18

10

3

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19

11

3

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12

3

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4

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14

4

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4

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4

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5

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5

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5

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5

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6

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6

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7

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7

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7

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8

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8

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8

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8

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8

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42

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9

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9

52

44

36

9

53

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9

54

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9

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9

56

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10

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49

41

10

58

50

42

10

59

51

43

10

60

52

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10

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53

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10

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10

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11

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11

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11

66

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11

67

59

51

11

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52

11

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61

53

11

70

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54

12

71

63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



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88

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90

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96

88



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89



98

90



99

91



100

92



101

93



カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

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23

19

1

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20

1

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21

1

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2

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23

2

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28

24

2

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29

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2

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26

3

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27

3

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32

28

3

45

33

29

3

46

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30

4

47

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4

48

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32

4

49

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33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

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5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

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6

59

47

43

6

60

48

44

6

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49

45

7

62

50

46

7

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51

47

7

64

52

48

7

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53

49

8

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54

50


67

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56

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57

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70

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72

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56


73

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57


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64

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77

65

61


78

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80

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81

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75

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89

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90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

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7

24

20

20

16

12

8

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21

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17

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9

26

22

22

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14

10

27

23

23

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15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

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25

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17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

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46


59

55

55

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60

56

56

52

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57

57

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62

58

58

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59

59

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64

60

60

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61

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66

62

62

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63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

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83

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79

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84

80

80

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81

81

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82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

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91

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87

83



92

88

88

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93

89

89

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94

90

90

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91

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92

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94




99

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100

96

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105





110

106





111

107





112

108





113

109





ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

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12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

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19

15

11

24

20

20

16

12

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21

21

17

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26

22

22

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27

23

23

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24

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16

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25

25

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30

26

26

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18

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27

27

23

19

32

28

28

24

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33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

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24

37

33

33

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25

38

34

34

30

26

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35

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31

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40

36

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32

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37

37

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45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90

86


95

91

91

87


96

92

92

88


97

93

93

89


98

94

94

90


99

95

95

91


100

96

96

92


101

97

97

93


102

98

98

94


103

99

99

95


104

100

100

96


105

101

101

97


106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




(令和7年3月27日条例第5号)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中表1の項の改正部分は令和8年1月1日から、同条中表2の項の改正部分は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の2第1項、第34条第1項及び別表第1から別表第5までの規定は令和7年4月1日から、改正後の条例第38条第2項及び第3項並びに第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第5条関係)

(全部改正〔令和7年条例70号〕)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

197,100

243,700

278,400

312,300

335,300

369,900

424,300

476,000

529,800

572,000

2

198,200

245,000

279,400

313,800

337,200

371,600

426,200

481,300

536,600

579,000

3

199,400

246,400

280,400

315,200

339,000

373,200

428,100

486,200

541,700

585,000

4

200,500

247,900

281,400

316,600

340,700

374,800

430,000

490,900

546,000

589,800

5

201,600

249,300

282,500

318,100

342,400

376,500

431,800

494,900

549,400

593,800

6

203,300

250,700

283,500

319,200

344,100

378,300

433,600

498,300

552,600

596,700

7

204,900

252,100

284,400

320,200

345,900

379,800

435,400

501,200

555,500

599,100

8

206,500

253,500

285,400

321,400

347,500

381,400

437,200

503,700

558,000

601,000

9

208,000

254,900

286,400

322,600

349,100

382,700

438,800

505,700

560,000


10

209,800

256,200

287,400

324,200

350,800

384,300

440,300




11

211,400

257,500

288,400

325,900

352,500

386,000

441,900




12

213,000

258,800

289,400

327,500

354,100

387,500

443,400




13

214,500

260,100

290,500

328,900

355,700

389,400

444,900




14

216,200

261,400

291,800

330,500

357,300

391,300

446,000




15

217,900

262,700

293,100

332,100

358,900

393,200

447,300




16

219,600

263,900

294,300

333,800

360,400

395,100

448,500




17

220,800

265,100

295,500

335,200

361,800

396,600

449,700




18

222,500

266,100

296,800

336,900

363,600

398,400

451,000




19

224,100

267,200

298,100

338,500

365,200

400,100

452,400




20

225,600

268,300

299,300

340,100

366,800

401,700

453,600




21

227,100

269,200

300,300

341,500

367,900

403,400

454,800




22

228,700

270,200

301,500

343,300

369,400

404,800

455,600




23

230,300

271,300

302,700

345,000

370,900

406,300

456,400




24

232,000

272,300

304,000

346,600

372,500

407,700

457,200




25

233,600

273,300

305,400

347,800

374,200

409,100

457,800




26

235,300

274,200

306,400

349,700

376,000

410,300

458,400




27

236,600

275,000

307,400

351,500

377,600

411,500

459,000




28

237,900

275,800

308,400

353,100

379,300

412,500

459,600




29

239,300

276,600

309,500

354,600

380,700

413,600

460,400




30

240,400

277,400

310,700

356,200

382,000

414,800

461,200




31

241,500

278,200

311,900

357,800

383,300

415,900

461,600




32

242,600

279,000

313,100

359,400

384,700

417,100

462,400




33

243,700

279,700

314,200

361,200

385,800

417,800

462,900




34

244,600

280,500

315,500

363,000

386,700

418,500

463,300




35

245,500

281,300

316,800

364,800

387,700

419,100

463,700




36

246,600

282,000

318,100

366,600

388,700

419,800

464,100




37

247,600

282,700

319,300

368,100

389,500

420,200

464,500




38

248,500

283,500

320,700

369,500

390,400

420,800

464,800




39

249,400

284,100

322,000

370,900

391,300

421,300

465,100




40

250,200

284,900

323,300

372,400

392,100

421,700

465,400




41

251,000

285,500

324,600

373,900

392,900

422,100

465,700




42

251,700

286,200

325,800

374,700

393,800

422,300

466,000




43

252,300

286,900

327,100

375,600

394,600

422,600

466,300




44

252,900

287,600

328,300

376,600

395,300

422,900

466,600




45

253,700

288,300

329,200

377,500

396,000

423,200

466,900




46

254,300

288,900

330,500

378,600

396,700

423,500





47

254,900

289,600

331,800

379,500

397,400

423,800





48

255,500

290,300

333,100

380,500

398,100

424,100





49

256,000

291,000

334,200

381,400

398,600

424,300





50

256,600

291,600

335,500

382,200

399,200

424,600





51

257,200

292,300

336,700

382,900

399,800

424,800





52

257,700

293,000

338,000

383,500

400,500

425,100





53

258,100

293,500

339,300

383,900

400,900

425,400





54

258,500

294,100

340,300

384,500

401,500

425,700





55

258,900

294,700

341,400

385,100

402,100

426,000





56

259,200

295,400

342,500

385,800

402,600

426,300





57

259,500

296,000

343,200

386,100

403,000

426,500





58

259,800

296,700

344,100

386,800

403,600

426,800





59

260,100

297,300

344,800

387,500

404,200

427,100





60

260,400

298,000

345,600

388,100

404,800

427,500





61

260,700

298,600

346,400

388,400

405,200

427,700





62

261,000

299,200

346,800

388,900

405,700

428,000





63

261,300

299,700

347,400

389,500

406,200

428,300





64

261,600

300,200

348,100

390,100

406,800

428,500





65

261,900

300,700

348,900

390,400

407,100

428,700





66

262,200

301,300

349,600

391,000

407,500






67

262,600

301,800

350,300

391,700

407,800






68

262,900

302,400

350,900

392,300

408,200






69

263,200

302,900

351,400

392,800

408,500






70

263,500

303,400

352,000

393,300

408,800






71

263,800

303,900

352,500

393,900

409,100






72

264,100

304,500

353,100

394,400

409,300






73

264,400

305,000

353,400

394,900

409,500






74

264,700

305,400

353,900

395,500

409,800






75

265,000

305,700

354,200

395,900

410,100






76

265,300

306,000

354,600

396,200

410,300






77

265,600

306,200

355,000

396,600

410,500






78

265,900

306,500

355,500

397,100

410,800






79

266,200

306,700

356,000

397,500

411,100






80

266,500

307,000

356,500

397,900

411,300






81

266,800

307,200

356,800

398,300

411,500






82

267,200

307,400

357,200

398,800

411,800






83

267,500

307,700

357,600

399,200

412,100






84

267,800

307,900

358,100

399,600

412,300






85

268,100

308,200

358,400

399,900

412,500






86

268,400

308,400

358,800

400,400

412,700






87

268,700

308,700

359,200

400,800

413,000






88

269,000

309,000

359,600

401,200

413,200






89

269,300

309,300

359,800

401,500

413,400






90

269,600

309,600

360,200

402,000







91

269,900

309,900

360,600

402,400







92

270,200

310,200

361,000

402,800







93

270,500

310,400

361,200

403,100







94


310,600

361,500








95


310,900

361,900








96


311,300

362,200








97


311,600

362,500








98


311,900

362,900








99


312,200

363,300








100


312,600

363,700








101


312,800

364,200








102


313,100

364,600








103


313,400

365,000








104


313,700

365,400








105


313,900

365,900








106


314,200

366,300








107


314,500

366,600








108


314,800

366,900








109


315,000

367,300








110


315,300









111


315,700









112


316,000









113


316,200









114


316,400









115


316,700









116


317,100









117


317,300









118


317,500









119


317,800









120


318,100









121


318,400









122


318,600









123


318,900









124


319,200









125


319,500









定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,000

229,700

271,800

292,600

308,300

334,700

378,000

412,700

466,400

548,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 公安職給料表(第5条関係)

(全部改正〔令和7年条例70号〕)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

227,100

248,200

271,400

310,500

346,900

368,700

400,000

436,800

483,900

2

229,500

250,400

273,400

311,500

348,400

370,400

401,800

438,400

490,000

3

231,900

252,600

275,500

312,400

349,800

372,200

403,400

439,900

494,900

4

234,300

254,900

277,600

313,300

351,300

373,800

405,100

441,400

499,200

5

236,600

257,100

279,600

313,900

352,800

375,400

406,600

443,000

503,200

6

239,000

259,100

280,900

314,600

354,300

377,100

408,200

444,600

506,600

7

241,500

261,100

282,300

315,300

355,600

378,700

409,800

446,000

509,500

8

243,700

262,900

283,600

316,000

356,900

380,200

411,500

447,400

512,000

9

245,900

264,800

284,900

316,600

358,200

381,800

413,000

448,500

514,200

10

248,000

266,500

286,200

317,300

359,800

383,400

414,600

449,900


11

250,100

268,200

287,400

318,000

361,500

385,000

416,200

451,400


12

252,100

269,600

288,600

318,600

363,100

386,600

417,800

453,000


13

254,100

271,000

289,900

319,300

364,500

388,200

419,400

454,300


14

256,100

272,900

290,900

320,000

366,100

389,900

421,400

456,000


15

258,100

274,200

291,900

320,700

367,600

391,500

423,400

457,600


16

259,700

275,600

293,300

321,500

369,200

393,100

425,400

459,200


17

261,300

277,000

294,400

322,200

370,700

394,700

426,900

460,600


18

262,900

278,200

295,500

323,000

372,300

396,300

428,600

462,300


19

264,400

279,400

296,700

324,000

373,800

397,900

430,300

464,100


20

265,900

280,600

297,800

324,800

375,300

399,600

432,000

465,700


21

267,400

281,900

299,000

325,700

376,800

401,100

433,600

466,900


22

268,900

283,000

299,600

326,900

378,500

402,700

435,100

467,800


23

270,500

284,200

300,100

328,300

380,100

404,400

436,600

468,500


24

272,000

285,300

300,700

329,600

381,700

406,100

438,000

469,200


25

273,500

286,600

301,100

330,800

383,100

407,900

439,200

469,600


26

274,700

288,000

301,700

332,300

384,800

409,900

440,800

470,100


27

275,900

289,200

302,300

333,600

386,500

411,700

442,300

470,700


28

277,100

290,400

302,800

334,700

388,200

413,600

443,700

471,300


29

278,400

291,300

303,200

335,600

389,800

415,300

445,200

471,900


30

279,500

292,300

303,800

336,800

391,400

416,700

446,500

472,600


31

280,600

293,400

304,300

337,900

393,000

417,900

447,700

473,100


32

281,700

294,400

304,800

339,000

394,600

419,300

448,900

473,600


33

283,000

295,700

305,300

340,100

396,400

420,300

449,900

474,200


34

284,300

296,300

305,900

341,400

398,400

421,400

450,600

474,500


35

285,500

296,900

306,300

342,600

400,400

422,400

451,300

474,800


36

286,900

297,500

306,700

343,600

402,400

423,400

452,100

475,200


37

287,800

297,900

307,300

344,700

404,100

424,500

452,600

475,500


38

288,800

298,500

307,900

345,900

405,800

425,600

453,000

475,700


39

289,900

299,100

308,500

347,100

407,400

426,700

453,400

476,000


40

291,000

299,600

309,000

348,400

408,900

427,800

453,700

476,200


41

292,200

300,100

309,600

349,500

410,100

429,100

454,000

476,500


42

292,800

300,700

310,300

350,600

411,100

429,900

454,300

476,700


43

293,500

301,300

311,000

351,800

412,100

430,700

454,600

476,900


44

294,000

301,800

311,600

353,000

413,100

431,300

454,900

477,100


45

294,400

302,200

312,200

354,100

414,100

431,800

455,100

477,500


46

294,900

302,700

313,100

355,400

415,200

432,500

455,400



47

295,400

303,200

313,900

356,700

416,300

433,200

455,700



48

295,900

303,700

314,600

357,900

417,500

433,800

455,900



49

296,300

304,200

315,400

359,100

418,800

434,500

456,200



50

296,800

304,700

316,400

360,400

419,600

434,900

456,500



51

297,300

305,400

317,400

361,700

420,400

435,500

456,800



52

297,800

305,900

318,400

363,000

421,000

436,100

457,100



53

298,400

306,500

319,500

364,000

421,500

436,500

457,300



54

299,000

307,100

320,600

365,300

422,200

436,900

457,600



55

299,400

307,800

321,600

366,500

422,800

437,400

457,800



56

299,800

308,400

322,600

367,700

423,500

437,900

458,100



57

300,300

309,000

323,600

368,800

423,800

438,400

458,300



58

300,800

309,800

324,700

370,100

424,500

438,900

458,600



59

301,300

310,600

325,900

371,500

425,200

439,400

458,900



60

301,700

311,400

327,000

373,000

425,700

439,800

459,100



61

302,200

312,200

327,800

374,300

426,100

440,200

459,300



62

302,600

313,000

328,900

375,800

426,500

440,500

459,600



63

303,200

313,800

330,000

377,300

427,000

440,800

459,900



64

303,600

314,700

331,100

378,700

427,600

441,100

460,200



65

304,100

315,500

332,000

379,900

428,100

441,300

460,400



66

304,600

316,300

333,200

381,300

428,500

441,600




67

305,000

317,200

334,300

382,600

429,000

441,900




68

305,400

318,000

335,400

384,100

429,500

442,100




69

305,900

318,900

336,400

385,200

430,000

442,300




70

306,300

319,700

337,500

386,400

430,500

442,600




71

306,700

320,600

338,700

387,600

431,100

442,900




72

307,300

321,500

339,900

388,800

431,600

443,100




73

307,800

322,100

340,700

390,100

432,000

443,300




74

308,300

323,100

342,000

391,300

432,600

443,600




75

308,900

324,000

343,300

392,500

433,000

443,900




76

309,300

324,800

344,600

393,700

433,200

444,100




77

309,800

325,400

345,800

394,800

433,500

444,300




78

310,300

326,300

347,200

396,000

434,000

444,600




79

310,900

327,200

348,600

397,100

434,300

444,900




80

311,500

328,200

350,100

398,300

434,600

445,100




81

312,100

329,100

351,400

399,400

434,900

445,300




82

312,600

330,200

353,000

400,000

435,300

445,600




83

313,300

331,100

354,500

400,500

435,700

445,900




84

313,900

332,100

356,000

401,000

436,100

446,100




85

314,500

333,000

357,400

401,600

436,400

446,300




86

315,100

334,000

358,900

402,200

436,800

446,600




87

315,800

335,000

360,500

402,800

437,200

446,900




88

316,500

336,000

361,900

403,400

437,600

447,100




89

317,200

336,900

363,200

403,700

437,900

447,300




90

318,000

338,300

364,400

404,200

438,300





91

318,700

339,500

365,600

404,800

438,700





92

319,400

340,700

366,900

405,300

439,100





93

319,900

341,900

368,200

405,700

439,400





94

320,800

343,200

369,700

406,100

439,800





95

321,700

344,400

371,300

406,600

440,200





96

322,500

345,600

372,700

407,100

440,600





97

323,200

346,800

374,000

407,500

440,800





98

324,100

348,200

375,200

408,000






99

325,000

349,400

376,300

408,500






100

326,000

350,600

377,500

408,900






101

326,900

352,000

378,600

409,200






102

327,900

352,900

379,700

409,600






103

328,900

353,900

380,800

410,000






104

329,800

355,000

382,000

410,300






105

330,600

356,100

383,200

410,600






106

331,200

357,200

383,700

411,100






107

331,800

358,200

384,300

411,600






108

332,400

359,300

384,900

412,100






109

332,900

360,500

385,500

412,400






110

333,400

361,500

386,000

412,900






111

333,800

362,500

386,400

413,400






112

334,300

363,400

386,900

413,900






113

335,100

364,300

387,300

414,200






114

335,800

365,200

387,700

414,700






115

336,500

366,100

388,200

415,200






116

337,100

367,100

388,700

415,800






117

337,700

368,100

389,100

416,200






118

338,400

368,500

389,600

416,700






119

339,100

369,100

390,200

417,100






120

339,800

369,800

390,700

417,600






121

340,400

370,100

390,900

418,000






122

340,700

370,500

391,400







123

341,200

370,900

391,900







124

341,700

371,300

392,300







125

342,000

371,700

392,900







126


372,100

393,400







127


372,500

393,900







128


372,900

394,400







129


373,300

394,700







130


373,700

395,200







131


374,100

395,700







132


374,500

396,200







133


374,700

396,500







134


375,200

397,000







135


375,500

397,400







136


375,800

397,800







137


376,100

398,100







138


376,500

398,500







139


377,000

399,000







140


377,500

399,500







141


377,800

399,800







142


378,300








143


378,800








144


379,300








145


379,600








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

257,600

269,800

274,300

307,200

324,600

339,400

363,800

400,400

433,600

備考 この表は、警察官で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3 教育職給料表(第5条関係)

(全部改正・一部改正〔令和7年条例70号〕)

ア 教育職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

214,300

261,600

335,100

392,700

468,700

2

216,700

263,000

336,900

394,200

470,500

3

219,000

264,400

338,700

395,600

472,300

4

221,300

265,800

340,400

397,000

474,100

5

223,500

267,200

342,100

398,400

475,900

6

225,900

268,500

344,000

399,800

477,600

7

228,100

269,700

345,900

401,400

479,500

8

230,300

270,900

347,700

402,800

481,300

9

232,500

272,200

349,500

404,100

483,000

10

234,700

273,300

351,600

405,500

484,600

11

236,900

274,400

353,400

407,000

486,300

12

239,200

275,700

355,100

408,500

487,800

13

241,400

277,000

356,800

409,900

489,300

14

243,500

278,700

358,600

411,400

490,600

15

245,600

280,400

360,100

412,900

492,000

16

247,700

282,100

361,700

414,400

493,300

17

249,900

283,800

363,300

415,800

494,500

18

251,700

285,900

364,600

417,400

495,100

19

253,400

288,100

365,900

419,100

495,700

20

255,100

290,300

367,000

420,600

496,400

21

256,800

292,500

368,300

421,800

497,000

22

258,200

294,800

369,900

423,200


23

259,500

297,000

371,500

424,600


24

260,700

299,100

373,100

425,900


25

261,900

301,100

374,500

427,500


26

263,100

303,100

376,100

428,900


27

264,300

305,000

377,600

430,300


28

265,600

306,800

379,100

431,700


29

266,700

308,600

380,700

433,100


30

267,700

310,500

382,300

434,400


31

268,800

312,400

383,900

435,900


32

269,800

314,100

385,400

437,400


33

270,900

315,800

386,900

439,000


34

272,000

317,600

388,500

440,500


35

273,300

319,300

390,100

442,100


36

274,600

321,000

391,600

443,600


37

275,800

322,600

393,100

445,300


38

276,900

324,300

394,600

446,800


39

278,100

326,100

396,100

448,400


40

279,200

327,800

397,500

450,000


41

280,600

329,200

398,900

451,600


42

281,600

331,100

400,400

453,100


43

282,600

332,900

401,800

454,300


44

283,500

334,600

403,200

455,500


45

284,100

336,300

404,700

456,700


46

284,900

338,200

406,300

458,000


47

285,700

339,900

408,000

459,200


48

286,500

341,600

409,400

460,400


49

287,300

343,300

410,600

461,500


50

288,100

345,100

412,000

462,800


51

288,800

346,800

413,400

464,000


52

289,600

348,500

414,700

465,200


53

290,400

350,200

415,900

466,400


54

291,200

351,500

417,100

467,600


55

291,900

352,900

418,500

468,800


56

292,700

354,200

419,800

470,000


57

293,500

355,700

421,100

471,100


58

294,100

357,300

422,400

471,700


59

294,900

358,800

423,800

472,200


60

295,700

360,500

425,000

472,700


61

296,400

361,900

426,200

473,200


62

297,000

363,500

427,600



63

297,800

365,100

429,100



64

298,400

366,500

430,400



65

299,400

368,000

431,600



66

300,300

369,700

432,800



67

301,000

371,300

434,100



68

301,700

372,800

435,500



69

302,300

374,300

436,800



70

303,000

375,900

438,000



71

303,700

377,500

439,000



72

304,400

379,000

440,300



73

305,200

380,500

441,500



74

305,900

382,100

442,600



75

306,600

383,700

443,800



76

307,100

385,200

444,800



77

307,700

386,700

445,900



78

308,300

388,100

446,900



79

309,000

389,500

447,900



80

309,600

390,800

448,900



81

310,100

392,100

449,800



82

310,800

393,500

450,600



83

311,500

394,800

451,500



84

312,200

396,200

452,300



85

312,800

397,300

453,000



86

313,600

398,700

453,400



87

314,300

400,000

453,800



88

314,900

401,300

454,200



89

315,600

402,500

454,600



90

316,400

403,800

454,900



91

317,300

404,900

455,200



92

318,100

406,200

455,400



93

318,600

407,400

455,700



94

319,400

408,500

456,000



95

320,200

409,700

456,300



96

321,000

410,900

456,500



97

321,600

412,300

456,700



98

322,300

413,300

457,000



99

323,100

414,300

457,300



100

323,800

415,300

457,500



101

324,600

416,200

457,700



102

325,500

417,300

458,000



103

326,400

418,400

458,300



104

327,200

419,500

458,500



105

327,800

420,200

458,700



106

328,600

421,100




107

329,400

422,000




108

330,200

422,900




109

330,900

423,700




110

331,300

424,500




111

331,600

425,300




112

332,100

426,100




113

332,600

426,700




114

333,000

427,400




115

333,400

428,200




116

333,800

428,900




117

334,300

429,500




118

334,900

430,000




119

335,300

430,300




120

335,800

430,600




121

336,300

430,900




122

336,700

431,200




123

337,100

431,500




124

337,600

431,700




125

338,100

431,900




126

338,400

432,200




127

338,700

432,500




128

339,000

432,700




129

339,200

432,900




130

339,500

433,200




131

339,800

433,500




132

340,000

433,700




133

340,200

433,900




134

340,400

434,200




135

340,600

434,500




136

340,900

434,700




137

341,200

434,900




138

341,400

435,200




139

341,700

435,500




140

342,000

435,700




141

342,200

435,900




142

342,400

436,200




143

342,700

436,500




144

342,900

436,700




145

343,200

436,900




146

343,400





147

343,700





148

344,000





149

344,200





150

344,400





151

344,700





152

345,000





153

345,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

249,300

291,400

321,800

351,200

439,700

備考

1 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に11,500円を、その職務の級が4級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に3,800円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

214,300

235,500

335,100

364,800

451,900

2

216,700

237,900

336,900

366,300

453,300

3

219,000

240,400

338,700

367,800

454,500

4

221,300

242,900

340,400

369,200

455,800

5

223,500

245,300

342,100

370,600

456,900

6

225,900

247,700

344,000

372,000

458,000

7

228,100

250,100

345,900

373,300

459,200

8

230,300

252,700

347,700

374,700

460,400

9

232,500

255,100

349,500

376,100

461,700

10

234,700

256,700

351,600

377,400

463,000

11

236,900

258,300

353,400

378,800

464,100

12

239,200

260,000

355,100

380,000

465,200

13

241,400

261,600

356,800

381,200

466,400

14

243,500

263,000

358,600

382,500

467,200

15

245,600

264,400

360,100

383,700

468,000

16

247,700

265,800

361,700

385,000

468,900

17

249,900

267,200

363,300

386,000

469,800

18

251,700

268,500

364,600

387,200

470,200

19

253,400

269,700

365,900

388,400

470,700

20

255,100

270,900

367,000

389,500

471,200

21

256,800

272,200

368,300

390,500

471,700

22

258,200

273,300

369,700

391,800


23

259,500

274,400

371,100

393,000


24

260,700

275,700

372,500

394,100


25

261,900

277,000

373,700

395,100


26

263,000

278,700

375,100

396,300


27

264,100

280,400

376,400

397,400


28

265,200

282,100

377,700

398,500


29

266,500

283,800

378,900

399,700


30

267,600

285,900

380,400

400,900


31

268,700

288,100

381,700

402,100


32

269,700

290,300

383,000

403,200


33

270,800

292,600

384,300

404,200


34

271,800

294,800

385,500

405,300


35

272,900

297,000

386,600

406,500


36

274,000

299,100

387,900

407,700


37

275,200

301,100

389,100

409,000


38

276,100

303,100

390,300

410,300


39

277,100

305,000

391,500

411,400


40

278,200

306,800

392,600

412,600


41

279,400

308,600

393,700

413,700


42

280,600

310,500

394,900

415,000


43

281,700

312,400

396,100

416,000


44

282,800

314,100

397,300

417,100


45

283,700

315,800

398,400

418,400


46

284,500

317,600

399,700

419,600


47

285,300

319,300

400,900

420,800


48

286,100

321,000

402,000

422,000


49

286,800

322,600

402,900

423,100


50

287,600

324,300

404,100

424,100


51

288,300

326,100

405,100

425,400


52

289,000

327,800

406,300

426,600


53

289,800

329,200

407,100

427,800


54

290,600

331,100

408,200

429,000


55

291,200

332,900

409,200

430,100


56

291,900

334,600

410,200

431,200


57

292,600

336,200

411,300

432,200


58

293,500

338,200

412,300

433,400


59

294,300

339,900

413,400

434,600


60

294,900

341,600

414,500

435,800


61

295,500

343,300

415,500

436,400


62

296,200

345,100

416,600

437,200


63

296,900

346,800

417,800

437,900


64

297,400

348,500

418,800

438,400


65

298,100

350,200

419,700

438,700


66

298,800

351,500

420,600

439,000


67

299,500

352,900

421,600

439,400


68

300,100

354,200

422,600

439,900


69

300,800

355,700

423,400

440,200


70

301,500

357,200

424,200

440,600


71

302,100

358,700

424,900

440,900


72

302,800

360,300

425,700

441,200


73

303,300

361,600

426,400

441,500


74

303,900

363,100

427,000

441,800


75

304,700

364,600

427,700

442,100


76

305,200

366,000

428,500

442,400


77

305,800

367,400

429,100

442,600


78

306,400

369,000

429,800

442,900


79

307,000

370,500

430,300

443,200


80

307,600

372,000

430,900

443,400


81

308,100

373,300

431,300

443,600


82

308,600

374,600

431,700



83

309,200

375,900

432,000



84

309,900

377,200

432,200



85

310,300

378,400

432,400



86

310,700

379,600

432,700



87

311,200

380,700

433,000



88

311,700

381,800

433,200



89

312,100

382,800

433,400



90

312,600

383,900

433,700



91

313,000

385,100

434,000



92

313,500

386,200

434,200



93

313,800

387,300

434,400



94

314,300

388,400

434,700



95

314,800

389,400

435,000



96

315,300

390,500

435,200



97

315,600

391,500

435,400



98

316,000

392,500

435,700



99

316,400

393,400

436,000



100

316,800

394,300

436,200



101

317,200

395,200

436,400



102

317,500

396,200

436,700



103

317,800

397,000

437,000



104

318,100

397,900

437,200



105

318,300

398,700

437,400



106

318,600

399,600




107

318,900

400,500




108

319,100

401,400




109

319,300

402,200




110

319,500

403,100




111

319,800

404,000




112

320,100

405,100




113

320,300

405,700




114

320,500

406,600




115

320,700

407,500




116

321,000

408,400




117

321,300

409,200




118

321,500

409,900




119

321,800

410,700




120

322,100

411,500




121

322,300

412,100




122

322,500

412,800




123

322,700

413,500




124

323,000

414,100




125

323,300

414,700




126


415,400




127


416,000




128


416,600




129


417,200




130


417,800




131


418,300




132


418,800




133


419,100




134


419,400




135


419,600




136


419,900




137


420,200




138


420,500




139


420,800




140


421,100




141


421,400




142


421,700




143


422,000




144


422,300




145


422,500




146


422,800




147


423,100




148


423,300




149


423,500




150


423,800




151


424,100




152


424,300




153


424,500




154


424,800




155


425,100




156


425,300




157


425,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,400

288,200

317,000

344,500

429,200

備考

1 この表は、中学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に11,500円を、その職務の級が4級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に4,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4 研究職給料表(第5条関係)

(全部改正〔令和7年条例70号〕)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

197,500

248,500

341,600

391,700

464,000

2

198,600

252,800

343,600

393,200

474,300

3

199,800

255,700

345,600

394,600

484,100

4

200,900

258,400

347,500

396,000

494,100

5

202,000

261,000

349,300

397,400

504,100

6

204,200

262,700

351,400

398,800

514,200

7

206,300

264,200

353,300

400,100

523,000

8

208,400

265,800

355,200

401,600

530,900

9

210,500

267,300

356,900

403,000

538,800

10

212,600

269,300

358,600

404,500

546,000

11

214,600

271,200

360,100

405,900

551,300

12

216,600

273,100

361,700

407,300

555,800

13

218,600

275,200

363,300

408,600

558,800

14

220,500

277,400

364,300

410,200

560,800

15

222,400

279,600

365,400

411,700


16

224,300

281,800

366,300

413,200


17

226,000

283,900

367,400

414,700


18

227,800

286,300

368,600

416,300


19

229,600

288,600

369,800

417,900


20

231,400

291,000

371,000

419,700


21

233,300

293,300

372,300

420,900


22

235,100

295,500

373,400

422,300


23

236,800

297,600

374,400

423,700


24

238,500

299,600

375,400

425,000


25

240,200

301,600

376,500

426,300


26

242,400

303,600

377,500

427,600


27

244,300

305,500

378,400

429,100


28

246,200

307,400

379,500

430,700


29

248,100

309,300

380,400

431,900


30

249,200

310,800

381,200

433,100


31

250,300

312,400

382,000

434,700


32

251,500

313,900

382,800

436,200


33

252,900

315,400

383,500

437,500


34

254,200

316,900

384,200

438,900


35

255,600

318,400

385,000

440,400


36

257,000

319,900

385,800

441,800


37

258,400

321,300

386,600

443,200


38

260,000

322,200

387,300

444,600


39

261,500

323,100

388,100

446,000


40

263,100

323,900

388,900

447,400


41

264,500

324,600

389,700

448,500


42

265,800

325,100

390,900

449,800


43

267,200

325,600

392,100

451,200


44

268,700

326,100

393,300

452,600


45

270,200

326,500

394,000

453,400


46

271,500

327,000

395,100

454,200


47

272,700

327,500

395,900

455,100


48

273,900

327,900

396,600

456,000


49

275,100

328,300

397,300

456,800


50

276,300

328,700

398,000

457,600


51

277,400

329,000

398,600

458,200


52

278,500

329,500

399,200

459,000


53

279,500

329,900

399,800

459,400


54

280,600

330,400

400,500

460,000


55

281,600

330,800

401,300

460,500


56

282,600

331,100

402,100

461,000


57

283,700

331,500

402,700

461,500


58

284,400

331,800

403,500



59

284,900

332,200

404,200



60

285,500

332,500

405,000



61

286,100

332,900

405,600



62

286,700

333,400

406,300



63

287,300

334,100

406,900



64

287,800

334,600

407,600



65

288,400

335,000

408,300



66

289,000

335,600

408,900



67

289,600

336,100

409,500



68

290,100

336,700

410,200



69

290,700

337,200

410,900



70

291,400

337,700

411,400



71

292,000

338,200

412,000



72

292,600

338,800

412,600



73

293,200

339,300

413,100



74

293,800

340,100

413,700



75

294,500

340,800

414,300



76

295,200

341,500

414,800



77

295,800

342,100

415,300



78

296,500

342,700

415,900



79

297,200

343,400

416,400



80

297,700

344,100

417,100



81

298,300

344,800

417,500



82

298,900

345,500

418,000



83

299,600

346,100

418,500



84

300,300

346,700

419,200



85

300,800

347,200

419,600



86

301,400

347,800

420,100



87

302,100

348,200

420,600



88

302,700

348,600

421,300



89

303,200

348,900

421,700



90

303,800

349,400

422,200



91

304,500

349,700

422,700



92

305,100

350,100

423,400



93

305,700

350,400

423,800



94

306,400

350,700




95

307,000

351,100




96

307,600

351,500




97

307,900

352,000




98

308,400

352,500




99

309,000

353,000




100

309,500

353,500




101

309,900

354,000




102

310,300

354,500




103

310,600

354,900




104

311,000

355,400




105

311,400

355,900




106

311,800

356,200




107

312,200

356,700




108

312,600

357,100




109

312,800

357,600




110

313,200

358,100




111

313,500

358,500




112

313,700

358,900




113

314,000

359,400




114

314,300

359,800




115

314,600

360,200




116

314,900

360,600




117

315,100

361,100




118

315,400

361,500




119

315,600

361,900




120

315,900

362,300




121

316,200

362,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

232,100

275,700

301,700

345,900

406,800

備考 この表は、試験研究機関等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5 医療職給料表(第5条関係)

(全部改正・一部改正〔令和7年条例70号〕)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,300

241,400

276,400

295,500

328,900

375,400

430,900

2

204,400

242,800

277,200

296,400

330,400

377,200

432,800

3

206,500

244,100

277,900

297,100

331,800

378,800

434,800

4

208,600

245,400

278,800

297,800

333,200

380,400

436,600

5

210,700

246,600

279,600

298,500

334,600

381,900

438,400

6

212,700

247,700

280,400

299,200

336,200

383,500

440,000

7

214,700

248,700

281,200

299,900

337,800

385,200

441,700

8

216,500

249,600

281,900

300,600

339,300

386,800

443,200

9

218,300

250,800

282,600

301,400

340,700

388,400

444,700

10

220,200

251,900

283,400

302,100

342,300

390,400

446,000

11

222,100

253,000

284,300

303,000

343,800

392,400

447,300

12

224,300

254,200

285,100

303,600

345,400

394,400

448,600

13

226,000

255,500

285,900

304,200

346,800

395,900

449,900

14

228,000

256,600

286,700

305,300

348,400

397,600

451,100

15

230,200

257,800

287,400

306,400

349,900

399,300

452,400

16

232,300

259,000

288,200

307,600

351,400

401,000

453,500

17

234,400

260,000

289,000

308,800

352,900

402,700

454,700

18

235,600

261,000

289,800

310,000

354,600

404,200

455,800

19

236,600

262,100

290,600

311,100

356,200

405,700

457,000

20

237,700

263,100

291,300

312,300

357,700

407,300

458,200

21

238,800

264,200

292,200

313,500

359,000

408,600

459,300

22

239,600

265,100

293,100

314,700

360,500

409,900

460,100

23

240,500

266,000

294,000

316,000

362,000

411,200

460,500

24

241,400

266,800

294,700

317,100

363,600

412,300

461,200

25

242,300

267,600

295,400

318,300

365,000

413,400

461,700

26

243,200

268,400

296,300

319,500

366,500

414,500

462,100

27

244,100

269,200

297,200

320,600

368,000

415,600

462,600

28

245,000

270,000

298,000

321,800

369,400

416,800

463,000

29

245,800

270,700

298,800

323,100

370,800

417,600

463,400

30

246,600

271,500

299,800

324,300

372,500

418,400

463,800

31

247,300

272,400

300,700

325,500

373,900

419,100

464,100

32

248,200

273,200

301,700

326,700

375,400

419,900

464,400

33

248,900

274,000

302,700

327,800

376,600

420,300

464,700

34

249,500

274,800

303,800

328,900

377,700

420,900

465,000

35

250,200

275,400

304,900

330,100

378,900

421,400

465,300

36

250,900

276,200

305,800

331,400

380,000

421,800

465,600

37

251,600

277,200

306,800

332,600

381,000

422,200

465,900

38

252,200

277,900

307,800

333,800

381,800

422,400


39

252,800

278,800

308,800

335,100

382,800

422,700


40

253,500

279,500

309,800

336,300

383,900

423,000


41

254,100

280,200

310,800

337,200

384,900

423,300


42

254,700

281,000

312,000

338,400

385,900

423,600


43

255,300

281,800

313,100

339,700

386,900

423,900


44

255,800

282,500

314,200

340,900

387,800

424,200


45

256,200

283,200

315,200

341,800

388,600

424,400


46

256,800

284,000

316,300

342,800

389,400

424,700


47

257,200

284,800

317,400

343,800

390,300

425,000


48

257,600

285,600

318,500

344,700

391,100

425,300


49

258,000

286,300

319,600

345,600

391,600

425,500


50

258,600

287,000

320,600

346,500

392,400

425,700


51

259,100

287,600

321,700

347,500

393,300

426,000


52

259,600

288,300

322,800

348,500

394,100

426,300


53

259,900

289,000

323,800

349,000

394,500

426,500


54

260,200

289,600

324,800

349,900

395,200



55

260,500

290,300

325,800

350,600

395,900



56

260,800

291,000

326,900

351,500

396,500



57

261,100

291,700

327,800

352,200

396,900



58

261,400

292,400

328,800

352,500

397,400



59

261,700

293,100

329,800

352,900

398,000



60

262,000

293,700

330,700

353,500

398,600



61

262,300

294,200

331,600

354,100

399,000



62

262,600

294,800

332,300

354,800

399,500



63

263,000

295,500

333,000

355,500

400,000



64

263,300

296,100

333,600

356,100

400,500



65

263,600

296,700

334,200

356,800

401,100



66

263,900

297,300

334,900

357,300

401,600



67

264,200

298,000

335,500

357,900

402,200



68

264,500

298,600

336,200

358,600

402,800



69

264,800

299,200

336,800

358,900

403,300



70

265,100

299,800

337,000

359,400

403,800



71

265,400

300,400

337,400

359,800

404,300



72

265,600

301,000

337,900

360,300

404,700



73

265,800

301,600

338,500

360,800

405,000



74

266,100

302,100

339,000

361,300

405,500



75

266,400

302,500

339,500

361,800

405,900



76

266,600

302,900

339,900

362,200

406,300



77

266,900

303,300

340,500

362,500

406,700



78

267,200

303,600

341,000

362,800

407,200



79

267,500

303,800

341,400

363,000

407,600



80

267,700

304,100

341,900

363,300

408,000



81

267,900

304,400

342,400

363,800

408,400



82

268,200

304,600

342,700

364,100

408,900



83

268,500

304,900

342,900

364,400

409,300



84

268,700

305,200

343,200

364,700

409,700



85

268,900

305,400

343,600

365,100

410,100



86


305,600

344,000

365,400

410,600



87


305,800

344,300

365,700

411,000



88


306,000

344,600

366,000

411,400



89


306,400

344,900

366,400

411,800



90


306,600

345,100

366,700




91


306,800

345,500

366,900




92


307,000

345,800

367,200




93


307,400

346,100

367,500




94


307,600

346,400

367,900




95


307,800

346,700

368,300




96


308,100

346,900

368,700




97


308,400

347,100

369,300




98


308,600

347,400

369,700




99


308,800

347,700

370,100




100


309,100

347,900

370,500




101


309,400

348,100

371,000




102


309,600

348,300





103


309,800

348,700





104


310,100

348,900





105


310,400

349,100





106



349,400





107



349,800





108



350,200





109



350,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

203,000

229,800

259,500

273,600

300,300

342,900

386,700

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、管理栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

223,100

256,400

296,100

309,700

333,500

376,600

2

225,000

258,500

296,600

310,200

334,500

378,300

3

226,900

260,700

297,100

310,700

335,500

380,000

4

228,600

262,900

297,600

311,200

336,400

381,700

5

230,300

265,100

298,000

311,700

337,400

383,500

6

232,200

266,200

298,500

312,200

338,700

385,600

7

234,000

267,000

299,000

312,800

339,900

387,600

8

235,700

267,900

299,400

313,200

341,100

389,600

9

237,400

268,700

299,900

313,700

342,000

391,300

10

239,300

269,800

300,400

314,200

343,200

393,400

11

241,300

271,000

300,900

314,900

344,300

395,600

12

243,200

271,900

301,400

315,400

345,500

397,600

13

245,000

272,700

301,800

315,800

346,500

399,500

14

247,000

273,400

302,300

316,400

347,600

401,100

15

249,000

274,100

302,700

317,100

348,700

402,900

16

251,000

274,900

303,200

317,700

349,800

404,700

17

253,100

276,000

303,700

318,300

350,900

406,500

18

255,100

276,900

304,100

319,200

352,000

408,200

19

257,200

277,900

304,600

320,100

353,200

410,200

20

259,200

278,800

305,000

321,000

354,300

411,900

21

261,100

279,800

305,600

321,800

355,400

413,600

22

262,400

280,800

306,000

322,700

356,600

415,300

23

263,500

281,700

306,500

323,600

357,700

417,200

24

264,600

282,700

306,900

324,400

358,800

419,000

25

265,700

283,500

307,400

325,200

359,800

420,600

26

266,500

284,500

308,000

326,100

361,100

422,300

27

267,400

285,400

308,700

327,000

362,500

424,100

28

268,200

286,300

309,400

327,900

363,800

425,900

29

269,100

287,300

310,200

328,600

365,000

427,400

30

269,800

288,000

310,900

329,700

366,500

429,000

31

270,500

288,700

311,600

330,800

368,000

430,500

32

271,200

289,400

312,400

331,800

369,500

431,800

33

272,000

290,100

313,100

333,000

370,700

433,000

34

272,600

290,700

313,900

334,000

372,300

434,100

35

273,200

291,200

314,600

335,100

373,700

435,300

36

273,700

291,600

315,400

336,200

375,100

436,500

37

274,400

292,000

316,100

337,300

376,500

437,800

38

275,100

292,600

316,900

338,400

377,500

438,900

39

275,800

293,100

317,700

339,500

378,900

440,200

40

276,500

293,500

318,500

340,700

380,200

441,400

41

277,200

294,000

319,100

341,500

381,500

442,600

42

277,800

294,400

320,000

342,600

383,000

443,600

43

278,500

294,800

321,000

343,700

384,300

444,700

44

279,100

295,300

322,000

344,700

385,600

445,800

45

279,900

296,000

322,800

345,600

387,100

446,800

46

280,700

296,400

323,800

346,500

388,300

447,300

47

281,400

296,800

324,800

347,500

389,400

447,800

48

282,000

297,200

325,700

348,500

390,600

448,200

49

282,500

297,800

326,600

349,800

391,700

448,800

50

283,000

298,200

327,500

351,100

392,600

449,300

51

283,400

298,600

328,500

352,300

393,700

449,700

52

283,800

299,100

329,600

353,500

394,600

450,200

53

284,100

299,700

330,400

354,400

395,200

450,800

54

284,600

300,100

331,300

355,600

396,000

451,200

55

285,100

300,500

332,300

356,700

396,800

451,500

56

285,500

300,900

333,200

358,000

397,600

451,800

57

285,900

301,400

334,100

359,000

398,300

452,200

58

286,300

302,100

335,000

360,000

399,000


59

286,600

302,800

336,000

361,100

399,700


60

286,900

303,500

336,900

362,300

400,300


61

287,300

304,300

337,900

363,400

400,900


62

287,700

305,200

339,000

364,600

401,500


63

288,100

306,100

340,200

365,800

402,200


64

288,400

306,800

341,400

366,800

402,800


65

288,700

307,500

342,100

367,800

403,500


66

289,100

308,400

343,200

368,800

404,000


67

289,600

309,200

344,300

369,900

404,700


68

289,900

310,000

345,200

371,100

405,200


69

290,300

310,800

346,300

371,900

405,600


70

290,800

311,700

347,000

373,000

406,200


71

291,200

312,600

348,200

374,100

406,600


72

291,500

313,400

349,300

375,100

406,900


73

291,900

314,300

350,400

375,800

407,200


74

292,400

315,100

351,600

376,600

407,700


75

292,900

316,000

352,700

377,400

408,100


76

293,500

316,900

353,800

378,100

408,400


77

294,000

317,800

354,900

378,700

408,700


78

294,500

318,700

356,000

379,200

409,200


79

295,100

319,700

357,000

379,700

409,700


80

295,500

320,600

358,100

380,200

410,100


81

296,000

321,100

359,100

380,800

410,400


82

296,400

321,900

360,100

381,400

410,800


83

296,900

322,800

361,000

381,900

411,300


84

297,400

323,600

362,000

382,400

411,700


85

297,800

324,400

362,900

382,800

412,100


86

298,300

325,300

363,700

383,200

412,500


87

298,800

326,400

364,500

383,800

413,000


88

299,300

327,400

365,300

384,300

413,400


89

299,700

328,300

365,900

384,600

413,800


90

300,200

329,300

366,500

385,100

414,200


91

300,700

330,300

367,100

385,400

414,700


92

301,200

331,300

367,700

385,700

415,100


93

301,700

332,100

368,100

386,300

415,600


94

302,100

332,800

368,500

386,800

416,000


95

302,600

333,500

369,000

387,300

416,500


96

303,200

334,100

369,500

387,800

416,900


97

303,800

334,600

370,000

388,400

417,300


98

304,400

334,900

370,400

388,900



99

304,900

335,500

370,900

389,400



100

305,400

336,100

371,300

389,800



101

305,800

336,500

371,600

390,400



102

306,300

337,000

372,100

390,900



103

306,700

337,600

372,400

391,400



104

307,100

338,100

372,700

391,900



105

307,500

338,500

373,100

392,600



106

307,900

339,000

373,600

393,000



107

308,300

339,500

374,100

393,500



108

308,600

340,000

374,600

394,000



109

308,800

340,400

375,100

394,600



110

309,100

340,700

375,600




111

309,300

341,000

376,100




112

309,600

341,300

376,500




113

309,900

341,600

376,900




114

310,100

342,000

377,300




115

310,400

342,300

377,800




116

310,600

342,600

378,300




117

310,900

342,800

378,700




118

311,100

343,100

379,200




119

311,400

343,400

379,700




120

311,800

343,600

380,200




121

312,100

343,800

380,600




122

312,400

344,100





123

312,700

344,400





124

313,000

344,700





125

313,200

344,900





126

313,400

345,200





127

313,700

345,500





128

314,100

345,700





129

314,300

346,000





130

314,600

346,200





131

314,900

346,500





132

315,300

346,700





133

315,500

347,000





134

315,800

347,400





135

316,100

347,800





136

316,400

348,200





137

316,600

348,500





138

316,900

348,900





139

317,200

349,300





140

317,500

349,700





141

317,700

350,000





142

318,000

350,400





143

318,400

350,700





144

318,700

351,100





145

318,900

351,400





146

319,100

351,800





147

319,400

352,200





148

319,700

352,600





149

319,900

352,900





150

320,100

353,300





151

320,400

353,700





152

320,700

354,100





153

321,100

354,400





154

321,300






155

321,500






156

321,800






157

322,100






158

322,500






159

322,800






160

323,100






161

323,500






162

323,800






163

324,100






164

324,400






165

324,800






166

325,100






167

325,400






168

325,700






169

326,100






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

250,900

272,000

279,700

290,500

307,700

346,500

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6 級別基準職務表(第5条関係)

(追加〔平成28年条例9号〕、一部改正〔令和元年条例26号・7年70号〕〕)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 本庁又は委員会等の事務局の主査又は主任の職務

(2) 広域振興局又は出先機関の主査又は主任の職務

(3) 教育機関の主査又は主任の職務

(4) 警察本部又は警察署の係長の職務

4級

(1) 本庁又は委員会等の事務局の主任主査又は困難な業務を行う主査の職務

(2) 広域振興局又は出先機関の主任主査又は困難な業務を行う主査の職務

(3) 教育機関の主任主査又は困難な業務を行う主査の職務

(4) 警察本部又は警察署の困難な業務を行う係長の職務

5級

(1) 本庁又は委員会等の事務局の担当課長、特命課長又は困難な業務を行う主任主査の職務

(2) 広域振興局又は出先機関の課長、特命課長又は困難な業務を行う主任主査の職務

(3) 規模の小さい出先機関の長の職務

(4) 教育機関の事務長又は困難な業務を行う主任主査の職務

(5) 警察本部の課長補佐の職務

6級

(1) 本庁又は委員会等の事務局の総括課長又は課長の職務

(2) 広域振興局又は規模の大きい出先機関の部長、室長又はセンター所長の職務

(3) 出先機関の長の職務

(4) 教育機関の困難な業務を行う事務長の職務

(5) 警察本部の課長の職務

(6) 主幹又は技術主幹の職務

7級

(1) 本庁又は委員会等の事務局の高度の知識経験を必要とする総括課長又は課長の職務

(2) 広域振興局又は規模の大きい出先機関の高度の知識経験を必要とする部長、室長又はセンター所長の職務

(3) 重要な業務を所掌する出先機関の長の職務

(4) 教育機関の高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う事務長の職務

(5) 警察本部の高度の知識経験を必要とする課長の職務

8級

(1) 本庁の副部長、副局長、室長又は担当技監の職務

(2) 委員会等の事務局の長の職務

(3) 広域振興局の副局長又は特に重要な業務を所掌する部の長の職務

(4) 規模の大きい出先機関の長の職務

9級

(1) 会計管理者又は本庁の部長若しくは局長の職務

(2) 特に重要な業務を所掌する委員会等の事務局の長の職務

(3) 広域振興局の長の職務

10級

(1) 企画理事の職務

(2) 特に重要な業務を所掌する本庁の部長又は局長の職務

備考

1 「本庁」とは、岩手県部局等設置条例(平成12年岩手県条例第72号)第1条に規定する部局等並びにこれに設ける室及び課並びにこれらに相当する組織をいう。

2 「委員会等の事務局」とは、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会及び海区漁業調整委員会の事務局(出先機関を除く。)をいう。

3 「出先機関」とは、地方自治法第156条第1項の行政機関その他の人事委員会規則で定める機関をいう。

イ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

巡査の職務

2級

巡査長である巡査の職務

3級

(1) 巡査部長の職務

(2) 困難な業務を行う巡査長である巡査の職務

4級

(1) 警部又は警部補の職務

(2) 困難な業務を行う巡査部長の職務

(3) 特に困難な業務を行う巡査長である巡査の職務

5級

困難な業務を行う警部又は警部補の職務

6級

(1) 警視の職務

(2) 警察本部又は警察署の特に困難な業務を行う警部の職務

7級

(1) 警察本部の課長である警視の職務

(2) 警察署の署長又は副署長である警視の職務

8級

(1) 警察本部の参事官である警視の職務

(2) 規模の大きい警察署の署長である警視の職務

9級

(1) 警察本部の部長である警視の職務

(2) 警察本部の困難な業務を行う参事官である警視の職務

(3) 警察学校の校長である警視の職務

(4) 特に規模の大きい警察署の署長である警視の職務

ウ 教育職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 講師、助教諭、養護助教諭、実習教諭又は実習助手の職務

(2) 特別支援学校の寄宿舎指導員の職務

2級

(1) 教諭、養護教諭又は高度の知識経験を必要とする実習教諭の職務

(2) 特別支援学校の栄養教諭又は高度の知識経験を必要とする寄宿舎指導員の職務

(3) 教育機関(高等学校及び特別支援学校を除く。以下同じ。)の研修指導主事の職務

(4) 指導主事、経営指導主事、社会教育主事又は社会教育主事補の職務

特2級

指導教諭又は指導養護教諭の職務

3級

(1) 副校長又は教頭の職務

(2) 教育機関の部長又は主任研修指導主事の職務

(3) 警察学校の副校長の職務

(4) 主任指導主事、主任経営指導主事又は主任社会教育主事の職務

4級

(1) 校長の職務

(2) 教育機関の長又は困難な業務を行う部長の職務

(3) 首席指導主事、首席経営指導主事又は首席社会教育主事の職務

エ 教育職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

(1) 教諭又は養護教諭の職務

(2) 指導主事、経営指導主事、社会教育主事又は社会教育主事補の職務

特2級

主幹教諭、指導教諭又は指導養護教諭の職務

3級

(1) 副校長又は教頭の職務

(2) 出先機関の課長の職務

(3) 主任指導主事、主任経営指導主事又は主任社会教育主事の職務

4級

(1) 校長の職務

(2) 出先機関の困難な業務を行う課長の職務

(3) 首席指導主事、首席経営指導主事又は首席社会教育主事の職務

備考 「出先機関」とは、ア行政職給料表級別基準職務表の備考3に定める出先機関をいう。

オ 研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

上級の研究員の指揮の下に研究を行う職務

2級

主任専門研究員又は専門研究員の職務

3級

(1) 試験研究機関の部長又は室長の職務

(2) 上席専門研究員、主査専門研究員又は高度の知識経験に基づき困難な研究を行う主任専門研究員の職務

4級

(1) 試験研究機関の長の職務

(2) 規模の大きい試験研究機関の副所長の職務

(3) 特に規模の大きい試験研究機関の部長の職務

(4) 首席専門研究員の職務

5級

(1) 規模の大きい試験研究機関の長の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする試験研究機関の長の職務

(3) 特に規模の大きい試験研究機関の副所長の職務

カ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

医療業務を行う職務

2級

(1) 広域振興局又は保健所の課長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

(3) 医務主幹の職務

3級

(1) 本庁の総括課長又は課長の職務

(2) 広域振興局の保健福祉環境技監の職務

(3) 広域振興局又は保健所の高度の知識経験を必要とする課長の職務

(4) 高度の知識経験を必要とする医務主幹の職務

4級

(1) 本庁の医務担当技監又は高度の知識経験を必要とする総括課長若しくは課長の職務

(2) 広域振興局の高度の知識経験を必要とする保健福祉環境技監の職務

備考 「本庁」とは、ア行政職給料表級別基準職務表の備考1に定める本庁をいう。

キ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

管理栄養士の職務

2級

薬剤師、獣医師又は困難な業務を行う管理栄養士の職務

3級

(1) 主任薬剤師、主任獣医師又は主任管理栄養士の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師又は獣医師の職務

(3) 特に困難な業務を行う管理栄養士の職務

4級

(1) 主査薬剤師、主査獣医師又は主査管理栄養士の職務

(2) 困難な業務を行う主任薬剤師、主任獣医師又は主任管理栄養士の職務

5級

(1) 家畜保健衛生所の次長の職務

(2) 広域振興局、食肉衛生検査所、保健所又は家畜保健衛生所の課長の職務

(3) 上席薬剤師、上席獣医師又は上席管理栄養士の職務

6級

(1) 食肉衛生検査所又は家畜保健衛生所の長の職務

(2) 保健所又は規模の大きい家畜保健衛生所の次長の職務

(3) 広域振興局の室長の職務

(4) 技術主幹の職務

7級

(1) 規模の大きい家畜保健衛生所の長の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする食肉衛生検査所又は家畜保健衛生所の長の職務

(3) 保健所又は規模の大きい家畜保健衛生所の高度の知識経験を必要とする次長の職務

(4) 広域振興局の高度の知識経験を必要とする室長の職務

ク 医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師、看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務

(2) 高等看護学院の看護教員の職務

3級

(1) 主査保健師、主査看護師、主任保健師又は主任看護師(以下「主査保健師等」という。)の職務

(2) 困難な業務を行う保健師又は看護師の職務

(3) 高等看護学院の主任看護教員又は高度の知識経験を必要とする看護教員の職務

4級

(1) 困難な業務を行う主査保健師等の職務

(2) 高等看護学院の主査看護教員又は高度の知識経験を必要とする主任看護教員の職務

5級

(1) 広域振興局又は保健所の課長の職務

(2) 上席保健師又は上席看護師の職務

(3) 高等看護学院の副学院長、上席看護教員又は高度の知識経験を必要とする主査看護教員の職務

6級

(1) 広域振興局の室長の職務

(2) 保健所の次長の職務

別表第7 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第40条関係)

(全部改正〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成23年条例10号・26年106号・28年9号・令和6年74号〕)

支給地域

区分

盛岡市

宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡新里村及び川井村の区域に限る。)

大船渡市

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

二戸市

八幡平市

奥州市

滝沢市

岩手郡

紫波郡

和賀郡

胆沢郡

西磐井郡

気仙郡

下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村

九戸郡

二戸郡

4級地

寒冷及び積雪の度を考慮して知事が定める地域

知事が定める級地

備考 この表に掲げる名称は、令和6年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

別表第8 寒冷地手当の世帯等の区分及び支給額(第40条関係)

(追加〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成23年条例10号・28年9号・令和6年74号〕)

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

4級地

19,800円

11,400円

8,200円

知事が定める級地

知事が定める額

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないものを含まないものとする。

別表第9(第41条の4関係)

(追加〔昭和40年条例51号〕、一部改正〔昭和50年条例14号・51年64号・平成7年37号・16年59号・28年9号〕)

災害派遣手当定額表

施設の利用区分

県の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

一般職の職員の給与に関する条例

昭和28年12月28日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第2節
沿革情報
昭和28年12月28日 条例第48号
昭和29年7月1日 条例第31号
昭和29年12月25日 条例第58号
昭和30年1月27日 条例第1号
昭和30年3月30日 条例第13号
昭和30年4月15日 条例第15号
昭和30年5月31日 条例第16号
昭和30年7月1日 条例第21号
昭和30年10月10日 条例第38号
昭和30年12月24日 条例第45号
昭和30年12月24日 条例第48号
昭和31年3月26日 条例第23号
昭和31年8月6日 条例第35号
昭和31年8月6日 条例第36号
昭和31年9月30日 条例第53号
昭和31年12月24日 条例第54号
昭和31年12月24日 条例第55号
昭和32年3月30日 条例第15号
昭和32年7月12日 条例第24号
昭和32年10月11日 条例第38号
昭和32年12月24日 条例第51号
昭和33年7月8日 条例第18号
昭和33年10月14日 条例第34号
昭和33年12月22日 条例第43号
昭和34年3月25日 条例第4号
昭和34年7月7日 条例第20号
昭和34年10月15日 条例第25号
昭和34年12月23日 条例第34号
昭和35年7月15日 条例第35号
昭和35年9月29日 条例第46号
昭和35年12月7日 条例第53号
昭和36年3月11日 条例第2号
昭和36年7月3日 条例第21号
昭和36年10月12日 条例第28号
昭和36年12月11日 条例第38号
昭和37年3月26日 条例第9号
昭和37年3月27日 条例第18号
昭和37年7月23日 条例第23号
昭和37年9月29日 条例第35号
昭和37年12月20日 条例第44号
昭和38年3月14日 条例第4号
昭和38年7月9日 条例第23号
昭和39年1月1日 条例第2号
昭和39年3月27日 条例第24号
昭和39年7月17日 条例第53号
昭和39年7月17日 条例第60号
昭和39年10月15日 条例第66号
昭和40年1月1日 条例第1号
昭和40年3月26日 条例第29号
昭和40年7月27日 条例第34号
昭和40年12月28日 条例第51号
昭和41年3月29日 条例第6号
昭和41年6月10日 条例第23号
昭和41年12月20日 条例第48号
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和43年1月1日 条例第2号
昭和43年7月26日 条例第25号
昭和43年12月24日 条例第37号
昭和43年12月24日 条例第44号
昭和44年1月1日 条例第1号
昭和44年7月4日 条例第37号
昭和45年1月1日 条例第2号
昭和45年3月27日 条例第12号
昭和45年7月6日 条例第27号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年12月24日 条例第47号
昭和47年1月4日 条例第2号
昭和47年3月12日 条例第4号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和48年4月27日 条例第44号
昭和48年7月16日 条例第47号
昭和48年10月19日 条例第54号
昭和49年3月29日 条例第19号
昭和49年4月27日 条例第22号
昭和49年6月15日 条例第23号
昭和49年8月1日 条例第26号
昭和49年12月21日 条例第40号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和50年7月18日 条例第14号
昭和50年12月23日 条例第35号
昭和51年3月26日 条例第10号
昭和51年7月20日 条例第57号
昭和51年12月25日 条例第64号
昭和52年12月21日 条例第32号
昭和53年3月27日 条例第21号
昭和53年12月20日 条例第37号
昭和54年12月21日 条例第32号
昭和55年12月19日 条例第48号
昭和56年12月18日 条例第30号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和57年10月12日 条例第29号
昭和58年12月16日 条例第35号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年12月21日 条例第41号
昭和60年12月20日 条例第42号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和61年12月19日 条例第48号
昭和62年12月18日 条例第34号
昭和63年12月16日 条例第38号
平成元年3月11日 条例第3号
平成元年12月15日 条例第69号
平成2年3月29日 条例第3号
平成2年12月14日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第65号
平成4年7月3日 条例第37号
平成4年12月18日 条例第47号
平成5年12月17日 条例第47号
平成6年3月30日 条例第9号
平成6年12月13日 条例第56号
平成7年7月14日 条例第37号
平成7年12月14日 条例第52号
平成8年12月13日 条例第33号
平成9年10月9日 条例第69号
平成9年12月15日 条例第75号
平成10年3月30日 条例第8号
平成10年12月11日 条例第50号
平成11年12月17日 条例第66号
平成12年12月18日 条例第75号
平成13年12月21日 条例第65号
平成14年3月29日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第38号
平成14年12月16日 条例第69号
平成15年11月28日 条例第71号
平成16年3月25日 条例第29号
平成16年12月17日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第16号
平成17年11月30日 条例第72号
平成18年3月28日 条例第29号
平成18年10月19日 条例第69号
平成18年12月13日 条例第79号
平成19年3月19日 条例第23号
平成19年10月19日 条例第64号
平成20年3月27日 条例第18号
平成20年7月11日 条例第45号
平成20年10月17日 条例第55号
平成20年12月12日 条例第65号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第60号
平成21年12月15日 条例第67号
平成22年11月30日 条例第51号
平成23年3月16日 条例第10号
平成23年6月10日 条例第52号
平成23年11月30日 条例第77号
平成23年12月16日 条例第82号
平成24年3月27日 条例第20号
平成24年11月30日 条例第99号
平成25年3月29日 条例第14号
平成25年6月28日 条例第40号
平成25年7月16日 条例第46号
平成25年10月18日 条例第60号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第106号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第73号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年12月21日 条例第45号
平成30年3月28日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第57号
平成31年3月26日 条例第6号
令和元年10月30日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第26号
令和3年10月21日 条例第43号
令和3年11月30日 条例第52号
令和4年10月25日 条例第35号
令和4年12月22日 条例第53号
令和5年12月19日 条例第53号
令和6年12月18日 条例第74号
令和7年3月27日 条例第5号
令和7年12月22日 条例第70号