○行政財産の使用の許可に関する規則
昭和39年4月1日
規則第42号
行政財産の使用の許可に関する規則をここに公布する。
行政財産の使用の許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)第22条及び行政財産使用料条例(昭和39年岩手県条例第42号)第4条の規定に基づき、行政財産の使用の許可及び行政財産の使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和47年規則24号〕)
(定義)
第2条 この規則において「部局長」、「課長等」又は「地方公所長」とは、公有財産規則第2条第1号から第3号までに規定する部局長、課長等又は地方公所長をいう。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・53年30号・平成13年46号〕)
(使用の許可申請)
第3条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の使用の許可を受けようとする者があるときは、別に定める様式による行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
(一部改正〔平成13年規則46号・19年78号〕)
(使用の許可)
第4条 部局長は、その所管に属する行政財産の使用の許可をしたときは、別に定める様式による行政財産使用許可指令書を交付するものとする。
2 次の各号に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。
(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を、公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがあること。
(2) 許可財産を分掌する課長等又は地方公所長が当該財産の保全上必要な措置を命じたときは、これに従わなければならないこと。
(3) 許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならないこと。
(4) 許可財産を、許可をした用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。
(5) 使用の許可を受けた者が故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならないこと。
(6) 使用の許可を受けた者が当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならないこと。
(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがあること。
(8) 前4号に掲げる条件は、その原因又は行為が使用の許可を受けた者の代理人、使用人、その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。
(9) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡し前の期間を含む。)内に、使用の許可を受けた者の責めにより許可財産、その他県の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用の許可を受けた者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがあること。この場合において、許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・53年30号・平成13年46号・19年78号〕)
(使用の不許可)
第5条 部局長は、その所管に属する行政財産について使用を許可しないこととしたときは、別に定める様式による行政財産使用不許可指令書を交付するものとする。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成19年78号〕)
(使用の許可の変更)
第6条 部局長は、その所管に属する許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、別に定める様式による行政財産使用許可変更指令書を交付するものとする。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成19年78号〕)
(使用の許可の取消し)
第7条 部局長は、その所管に属する許可財産の使用の許可を取消ししたときは、別に定める様式による行政財産使用許可取消書を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。
2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合若しくは使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・53年30号・平成19年78号〕)
(返還申請)
第8条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の使用の許可を受けた者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、別に定める様式による行政財産返還申請書を提出させなければならない。
(一部改正〔平成13年規則46号・19年78号〕)
(使用の許可期間)
第9条 使用の許可の期間は、別表に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成14年規則2号〕)
(総務部長に対する通知)
第10条 部局長は、行政財産の使用の許可をし、行政財産の使用の許可に係る内容を変更し、又は行政財産の使用の許可を取り消ししたときは、総務部長に通知するものとする。
(全部改正〔平成4年規則25号〕)
(使用料の減免申請)
第11条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る許可財産の使用料の減免を受けようとする者があるときは、行政財産使用許可の申請をさせるときに、別に定める様式による行政財産使用料減免申請書を提出させなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則48号・平成13年46号・19年78号〕)
(使用料の徴収)
第12条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る許可財産の使用料を納めさせようとする場合は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第12条第1項に規定する納入通知票を送付しなければならない。
2 前項の納入通知票に付する納期限は、許可期間内の日を指定しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則2号・44年48号・61年28号・平成4年25号・13年46号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)による廃止前の財産の所得、管理及び処分に関する規則(昭和32年岩手県規則第63号)第9条の規定により提出されている行政財産に係る財産借受申請書は、この規則第3条の規定による行政財産使用許可申請書とみなす。
附則(昭和42年1月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則(中略)は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月5日規則第48号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第24号)抄
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和51年4月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行政財産の使用の許可に関する規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書又は指令書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書又は指令書については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第78号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則、行政財産の使用の許可に関する規則、債権の管理に関する規則、物品管理規則及び産業振興基金管理規則(以下「公有財産規則等」という。)に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の公有財産規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
(追加〔平成14年規則2号〕)
使用の許可の内容 | 使用の許可の期間 |
土地に定着し、又は建物に固定される工作物を設置するとき。 | 5年以内 |
面積が小部分であるとき。 | |
国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。 | |
県が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のために直接使用するとき。 | |
主要な役職員の職を県の職員が兼ねる法人その他の団体が、知事の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。 | |
構成員の過半数が県の職員である法人その他の団体が、その団体の構成員又は県の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用するとき。 | |
職員団体(主として職員を構成員とする労働組合を含む。)に、事務所を供与するとき。 | |
県立学校において、部活動の用に供するとき。 | |
上記以外のとき。 | 1年以内 |