○会計規則
平成4年3月31日
規則第21号
会計規則をここに公布する。
会計規則
会計規則(昭和39年岩手県規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 収入(第8条―第35条)
第3章 支出
第1節 支出(第36条―第79条)
第2節 小切手の振出し(第80条―第92条)
第4章 契約
第1節 一般競争入札(第93条―第103条)
第2節 指名競争入札(第104条・第105条)
第3節 随意契約(第106条―第108条)
第4節 特定調達契約の特例(第108条の2―第108条の12)
第5節 契約の締結(第109条―第114条)
第6節 契約の履行(第115条―第118条)
第5章 歳入歳出外現金等及び基金(第119条―第131条)
第6章 指定金融機関等
第1節 通則(第132条・第133条)
第2節 歳入(第134条―第145条)
第3節 歳出(第146条―第160条)
第4節 歳入歳出外現金等(第161条・第162条)
第5節 計算報告(第163条・第164条)
第6節 決算整理(第165条・第166条)
第7節 書類等の保存及び処分(第167条―第169条)
第8節 指定金融機関等の検査(第170条―第174条)
第7章 計算証明(第175条―第178条)
第8章 検査(第179条―第183条)
第9章 物品
第1節 通則(第184条)
第2節 取得(第185条―第187条)
第3節 保管及び管理(第188条―第191条)
第4節 供用(第192条―第195条)
第5節 処分(第196条―第200条)
第6節 帳票(第201条)
第10章 雑則(第202条・第203条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、会計その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局長 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第1号に規定する部局長をいう。
(2) 各課等 次に掲げる課等をいう。
ア 岩手県知事部局行政組織規則(平成13年岩手県規則第46号)第2章に規定する政策企画部秘書課、総務部総務室、復興防災部復興危機管理室、ふるさと振興部ふるさと振興企画室及び市町村課、文化スポーツ部文化スポーツ企画室、環境生活部環境生活企画室、保健福祉部保健福祉企画室、商工労働観光部商工企画室、農林水産部農林水産企画室、県土整備部県土整備企画室、ILC推進局企画総務課並びに出納局総務課
イ 岩手県議会事務局組織規程(昭和44年岩手県議会訓令第3号)第2条に規定する総務課
ウ 岩手県教育委員会行政組織規則(昭和37年岩手県教育委員会規則第2号)第15条第1号に規定する教育企画室
エ 岩手県警察組織規則(昭和49年岩手県公安委員会規則第2号)第2条に規定する会計課
オ 監査委員事務局組織に関する規程(平成7年岩手県監査委員訓令第1号)第2条に規定する監査第一課
キ 岩手県労働委員会事務局組織に関する規則(昭和39年岩手県規則第23号)第2条に規定する審査調整課
(3) 地方公所 予算規則第2条第2号に規定する地方公所をいう。
(4) 準地方公所 別表第1に掲げるものをいう。
(5) 東京事務所等 岩手県知事部局行政組織規則第3章に規定する岩手県東京事務所、岩手県大阪事務所、岩手県名古屋事務所及び岩手県福岡事務所をいう。
(6) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。
(7) 審査指導監 岩手県知事部局行政組織規則第78条第1項の表に規定する審査指導監をいう。
(8) 歳入徴収担当者 知事又はその委任を受けて収入金を徴収する者をいう。
(9) 支出命令者 知事又はその委任を受けて会計管理者等に対し支出を命令する者をいう。
(10) 契約担当者 知事又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(11) 歳入歳出外現金等出納通知者 知事又はその委任を受けて歳入歳出外現金若しくは県が保管する有価証券で県の所有に属しないものの出納を会計管理者等に通知する者をいう。
(12) 物品管理者 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)第3条に規定する物品管理者をいう。
(13) 指定金融機関 岩手県指定金融機関及び岩手県指定代理金融機関をいう。
(14) 指定金融機関等 岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関及び岩手県収納代理金融機関をいう。
(一部改正〔平成5年規則46号・62号・6年161号・7年55号・9年63号・10年78号・11年10号・95号・12年151号・13年90号・15年67号・78号・110号・16年50号・111号・18年71号・19年68号・20年7号・32号・21年32号・22年42号・23年27号・41号・25年30号・26年44号・29年42号・31年36号・令和元年13号・2年23号・3年44号〕)
合議事項 | 合議区分 | |||
本庁 | 出先機関 | |||
会計管理者 | 出納局会計課審査課長長である出納員 | 審査指導監である出納員 | ||
1 収入支出に直接関係のある条例、規則、訓令及び告示の制定又は改廃 | 全部 | |||
2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づく公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託 | 全部 | |||
3 収入 | (1) 財産収入 不動産売払収入(1件の金額7,000万円以上のものとし、土地については、20,000平方メートル以上のものに限る。) | 全部 | ||
(2) 寄附金(負担付きの寄附金に限る。) | 全部 | |||
(3) 分担金及び負担金(市町村に対する負担金に限る。) | 全部 | |||
4 支出負担行為 | (1) 工事請負費 | 1件の金額5億円以上 | ||
(2) 委託料 | 1件の金額1億5,000万円以上 | 1件の金額3,500万円以上1億5,000万円未満 | 1件の金額3,500万円以上 | |
(3) 公有財産購入費 物品の購入費 | 1件の金額7,000万円以上 | 1件の金額3,500万円以上7,000万円未満 | 1件の金額3,500万円以上 | |
(4) 負担金、補助及び交付金、貸付金(条例又は規則等により額の定まっているものを除く。)補償、補填及び賠償金 投資及び出資金 | 1件の金額1億5,000万円以上 | 1件の金額3,500万円以上1億5,000万円未満 | 1件の金額3,500万円以上 | |
5 債務負担行為に係る債務保証及び損失補償 | 全部 | |||
6 権利の放棄及び不納欠損 | 全部 | |||
2 前項の規定にかかわらず、出納局会計課審査課長である出納員の合議事項とされているもののうち特に重要と認められるものについては、会計管理者に合議しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、定例的な予算の執行に係る事項等で、出納局長が別に定めるものについては、合議を省略することができる。
(一部改正〔平成9年規則63号・12年8号・16年50号・17年60号・18年71号・19年68号・20年7号・21年32号・28年41号・29年42号・31年36号・令和6年51号〕)
(歳入予算事項別明細書等の提出)
第4条 部局長は、予算が成立したときは、次に掲げる書類を各課等ごとに作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 歳入予算事項別明細書(様式第1号)
(2) 歳出予算事項別明細書(様式第2号)
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(コード表の作成及び管理)
第5条 出納局長は、別に定めるところにより会計事務の執行に必要なコード表を作成し、これを管理しなければならない。
2 前項のコード表を作成した場合及びコードを新設し、変更し、又は廃止したときは、関係機関の長に通知しなければならない。
(収入支出の見込額の報告)
第6条 各課等の長及び地方公所の長(第3号の月別の収入支出の見込額にあっては、出納局長が別に定める者に限る。)は、毎月の収入支出の見込額を前月の27日(1月分、3月分及び5月分にあっては、前月の25日)までに、次に掲げるところにより、各課等の長にあっては会計管理者に、地方公所の長にあっては審査指導監である出納員(東京事務所等の長にあっては、会計管理者。以下この条において同じ。)に報告しなければならない。
(2) 毎月の国庫支出金に係る収入の見込額 国庫支出金収入見込額報告書(様式第5号)
3 審査指導監である出納員は、前2項の規定による報告を受けたときは、出納局長が別に定めるところにより会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)
(期限等の特例)
第7条 この規則の規定により指定金融機関等に払込みをし、又は指定金融機関等が報告その他の行為を行う期日又は期限が金融機関の休日に当たるときは、この規則の規定にかかわらず、金融機関の休日の翌日をもってその期日又は期限とみなす。
第2章 収入
2 歳入徴収担当者は、消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項に規定する適格請求書を作成する場合を除き、所属年度及び歳入科目が同一であり、かつ、2人以上の納入義務者に係る収入がある場合は、当該調定の合計金額により調定の手続を行うことができる。
3 歳入徴収担当者は、収入金について、法令等の規定により分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。
4 歳入徴収担当者は、出納局長が別に定める収入金を徴収しようとするときは、年間分又は一定期間分をまとめて調定をすることができる。
(一部改正〔令和5年規則65号〕)
(納入の通知によらない収入金の調定)
第9条 歳入徴収担当者は、納入の通知によらない収入金にあっては、会計管理者等からの当該収納の状況に係る通知により調定をしなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定にかかわらず、国の補助金交付指令により事前に調定をすることができる国庫支出金その他の収入金にあっては、事前に調定をするものとする。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(調定金額の変更)
第11条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。
2 前項の場合において、納入通知票に指定すべき納期限は、送付の日から15日以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知票により難い随時の収入金を会計管理者等に即納させる場合においては、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をすることができる。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(納入通知票の亡失等の場合の取扱い)
第14条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知票を亡失し、若しくは汚損した旨の届出を受け、又は第24条第7項の規定により会計管理者等から支払拒絶のあった証券に関し通知を受けたときは、速やかに、発行済の納入通知票に記載していた事項を納付票に記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(調定票等の金額の訂正禁止)
第15条 調定票、納入通知票及び納付票の金額は、訂正することができない。
(調定の通知)
第16条 歳入徴収担当者は、調定をしたときは、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
2 前項の規定による調定収納更正票又は収納更正票の送付を受けた会計管理者等は、その内容を確認の上更正の手続をし、会計管理者等に更正の通知をしなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・20年7号〕)
(直接収納)
第18条 会計管理者等は、出納局長が別に定める収入金について、出張して収納するとき、又は納入義務者が持参したもの若しくは納入義務者から送付があったものを収納するときは、直接これを収納することができる。
(全部改正〔平成17年規則60号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕)
(納期限前の分割納入に係る直接収納)
第19条 会計管理者等は、納入義務者から納期限前に収入金の一部について納入を受けたときは、収納することができる。納入通知票を添えないで納入を受けたときも、同様とする。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(釣銭の保管)
第19条の2 会計管理者等は、前2条の規定に基づき直接収納するときは、別に定めるところにより、釣銭に充てるための現金を保管することができる。
(追加〔平成17年規則60号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕)
(領収票の交付)
第20条 会計管理者等は、収入金を領収したときは、領収票(様式第22号)をその納入義務者に交付しなければならない。ただし、出納局長が別に定める収入金に係る領収票については、当該様式によらないことができる。
(一部改正〔平成8年規則34号・20年7号〕)
(私金との混同禁止)
第21条 会計管理者等及びその他の会計職員並びに歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。
(一部改正〔平成20年規則7号・令和6年51号〕)
(収入金の払込み)
第22条 会計管理者等は、収入金を領収したときは、当日又は翌日に払込票(様式第23号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、領収する収入金が少額であると見込まれる場合であって、あらかじめ出納局長と協議し、その承認を受けたときは、領収の日の翌日から起算して指定金融機関等の5営業日以内に、指定金融機関等に払い込むことができる。
(一部改正〔平成17年規則60号・18年71号・19年68号・20年7号・22年42号〕)
(口座振替による納付)
第23条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が当該指定金融機関等に請求して口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該納入義務者は、納入通知票、納入書又は納付票(以下「納入通知票等」という。)を添えて、その旨を当該指定金融機関等に申し出なければならない。
(証券による納付)
第24条 会計管理者等は、納入義務者から収入金の納付のため、次に掲げる証券の提示を受けたときは、当該証券を収納することができる。
ア 支払人が、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。
イ 受取人の所在地を支払地と定めたものであること。
ウ 権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものであること。
エ 証券金額が、納付金額を超えないものであること。
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札のうち、支払期日の到来したもので証券金額が納付金額を超えないもの
2 前項第2号の国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際課税されるものであるときは、当該税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。
3 会計管理者等は、第1項第1号に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
6 会計管理者等は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
7 会計管理者等は、領収した証券について支払拒絶があったとき、及び指定金融機関等から第137条第4項の規定により領収した証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・18年71号・19年101号・20年7号〕)
(官公署から交付される小切手等の払込み)
第25条 会計管理者等は、収入金について、官公署から小切手、送金通知書又は送金通知票の送付があったときは、これを収納し、当日又は翌日に払込票により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(一部改正〔平成18年規則71号・20年7号〕)
(収納後の手続)
第26条 会計管理者等は、第134条から第140条まで及び第155条の規定により指定金融機関から、領収済通知票(様式第25号又は様式第26号)、払込領収票(様式第27号)、返納済通知票(様式第28号)若しくは振替収納済通知票(様式第29号)の送付又は指定金融機関等から、領収済通知票若しくは返納済通知票に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の送信を受けたときは、直ちに、収入の整理をし、収納の状況について当該歳入徴収担当者に通知しなければならない。
2 県税及びこれに附帯する収入金の収納を委任された広域振興局県税部若しくは経営企画部又は岩手県県税センター(第176条第1項において「県税部等」という。)の出納員(花巻市、一関市、宮古市、大船渡市及び二戸市に駐在する者を除く。同項において同じ。)は、第134条から第140条まで及び第155条の規定により指定金融機関から領収済通知書、領収証書又は振替収納済通知票の送付又は指定金融機関等から領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときは、直ちに、収入の整理をし、領収済通知書及び振替収納済通知票又は領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該歳入徴収担当者に送付し、又は送信しなければならない。
(一部改正〔平成9年規則63号・13年90号・18年71号・20年7号・22年42号・令和8年46号〕)
(過誤納金の払戻し)
第27条 収入金を過納し、又は誤納した者は、過納し、又は誤納した金額の払戻しを、書面により当該歳入徴収担当者に請求しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、過誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たず払戻しの手続をしなければならない。
3 過誤納金の払戻しは、これを収入した歳入科目から戻出しなければならない。
4 前項の戻出については、支出の例による。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(不納欠損の処理)
第28条 歳入徴収担当者は、調定をしたものを不納欠損として処理したときは、次に掲げる事項を会計管理者等に通知しなければならない。
(1) 不納欠損日
(2) 金額
(3) 納入義務者名
(一部改正〔平成17年規則60号・20年7号〕)
(収入未済額の繰越し)
第29条 歳入徴収担当者は、毎会計年度において調定をしたもので、翌年度の5月31日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度末までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)についてはその後順次繰り越さなければならない。
(一部改正〔平成17年規則60号〕)
2 前項の規定による報告を受けた歳入徴収担当者は、当該金額を調定の上会計管理者等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・20年7号〕)
(歳入の徴収又は収納に関する事務の委託)
第31条 知事は、法第243条の2第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、当該委託を受けた者の住所、氏名又は名称及び委託の内容を指定金融機関に通知しなければならない。
2 受託者は、歳入金の収納をしたときは、納入者に対し領収票又はこれに代わるものを交付し、その収納した日の属する月の翌月の指定金融機関等の5営業日(出納局長が別に定める歳入金にあっては、別に定める日)までに、払込票により(出納局長が別に定める歳入金にあっては、別に定める方法により)指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 受託者は、前項の規定により歳入金の払込みをしたときは、その状況を示す計算書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則71号・19年101号・22年42号・令和5年45号・6年51号〕)
第31条の2 法第243条の2の5第1項の知事が定める歳入等は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 貸付金の元利償還金
(4) 自動車税及びこれに附帯する地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する延滞金
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定による返還金及び同法第78条第1項から第3項までの規定に基づく徴収金
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第23条第1項の規定による不正利得の徴収金
(7) 県営住宅等条例(平成9年岩手県条例第47号)第27条第2項及び第32条第3項並びに県営特定公共賃貸住宅等条例(平成9年岩手県条例第76号)第25条第2項の規定による損害賠償金(次号に掲げる遅延損害金を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるもの
(全部改正〔令和6年規則51号〕、一部改正〔令和7年規則51号・8年50号〕)
(預金利子の報告)
第32条 会計管理者、資金前渡を受けた者(給与又は旅費の支払のため口座振替の方法により資金前渡を受けた者を除く。)、受託者及び支出に関する事務の委託を受けた者は、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号・令和6年51号〕)
(1) 広域振興局長である歳入徴収担当者 心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年岩手県規則第43号)第14条に規定する加入者台帳及び県営住宅(県営特定公共賃貸住宅)家賃等収入月計表(様式第34号)
(2) 看護師養成所条例(昭和44年岩手県条例第44号)第1条に規定する看護師養成所の長である歳入徴収担当者 授業料(寄宿舎料)納入通知票原簿(様式第35号)
(3) 岩手県立学校設置条例(昭和32年岩手県条例第11号)第2条に規定する県立の高等学校の長である歳入徴収担当者 授業料(寄宿舎料)収納状況管理簿(様式第35号の2)
(一部改正〔平成5年規則46号・7年55号・9年63号・10年78号・13年90号・14年67号・15年67号・16年50号・17年60号・18年71号・21年32号・22年42号〕)
(会計管理者、審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員の備付帳票)
第34条 会計管理者は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 収入簿(様式第36号)
(2) 収入経理簿(出納別)(様式第37号)
(3) 収入経理簿(県計)(様式第38号)
(4) 収入日計表(出納別)(様式第39号)
(5) 収入日計表(県計)(様式第40号)
2 審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 収入簿
(2) 収入経理簿(出納別)
(3) 収入日計表(出納別)
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号・令和5年45号〕)
(収入の状況の通知)
第35条 会計管理者等は、前条の規定により帳票に記載したときは、収入の状況を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
第3章 支出
第1節 支出
(1) 報酬
(2) 給料その他の給与
(3) 共済費
(4) 恩給及び退職年金
(5) 報償費
(6) 交際費
(7) 需用費
(8) 役務費
(9) 委託料
(10) 使用料及び賃借料
(11) 負担金
(12) 扶助費
(一部改正〔令和2年規則23号〕)
(請求書による原則)
第37条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、出納局長が別に定める経費については、この限りでない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(支出票の作成)
第39条 支出票は、会計別、支払方法別、歳出科目別及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、出納局長が別に定める経費に係る支出票については、この限りでない。
2 支出すべき金額から次に掲げるものを控除しなければならないときは、債権者の受け取るべき金額及び控除すべき金額について支出票を作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)に基づく源泉徴収に係る復興特別所得税
(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく特別徴収に係る森林環境税
(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第23条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第21条の2の規定により控除することとされているもの
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により控除することとされているもの
(7) 地方税法、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)及び民事保全法(平成元年法律第91号)に基づく債権の差押命令又は仮差押命令があったもの
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第15条第1項の規定により控除することとされているもの
(一部改正〔平成26年規則44号・令和6年51号〕)
(支払予定日の表示)
第40条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、当該支出票に支払予定日の表示をしなければならない。
2 前項の場合において、法令等及び契約により定められた支払期日又は支払期限のあるものについては、その期日又は期限内において支払予定日の表示をしなければならない。
区分 | 添付書類 |
報酬 | 支給に関する調書 |
恩給及び退職年金 | 支給に関する調書 |
報償費 | 支給に関する調書(物品の購入に関するものを除く。) |
(一部改正〔平成20年規則7号・令和2年23号〕)
(支出票の提出期限)
第42条 支出命令者は、支出票を、支払予定日の7日前までに、会計管理者等に送付するものとする。ただし、出納局長が別に定める支出票については、この限りでない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(支出負担行為の確認)
第43条 会計管理者等は、第38条第1項の規定により支出命令を受けたときは、当該支出命令に係る支出負担行為に関し出納局長が別に定める事項を確認しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の確認の結果支出することができないと認めたものについては、理由を付して当該支出票及びその添付書類を支出命令者に返付しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(資金前渡)
第44条 政令第161条第1項第15号の規定に基づき資金を前渡することができる経費は、岩手県名古屋事務所に係る公舎等の賃借料とする。
2 経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、政令第161条第1項第17号の規定に基づき資金を前渡することができる経費は、出納局長が別に定めるものとする。
(一部改正〔平成16年規則109号・17年60号・18年71号〕)
(資金前渡金の限度)
第45条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。
(資金前渡金の保管)
第46条 資金前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を最寄りの郵便局又は確実な金融機関に預け入れなければならない。
(資金前渡金の支払)
第47条 資金前渡を受けた者は、債権者から請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、自己あての領収証書を徴さなければならない。
(1) 常時の費用に係る資金前渡及び毎月定期に受ける資金前渡 毎月分を翌月10日まで
(2) 災害に係る応急対策等のための資金前渡 支払完了後14日以内
(3) 前2号に掲げるもの以外の資金前渡 支払完了後7日以内
2 前項の規定による資金前渡精算書及び領収証書等の提出を受けた支出命令者は、金額その他の事項を調査し、直ちに当該資金前渡精算書及び領収証書等を会計管理者等に提示しなければならない。
3 支出命令者は、前項の場合において、精算残額があるときは、直ちに返納の手続をしなければならない。ただし、常時の費用に係る精算残額にあっては、当該年度中に限り、これを翌月に繰り越して使用させることができる。
(一部改正〔平成19年規則2号・68号・20年7号〕)
(資金前渡職員の事務引継)
第50条 第202条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について準用する。ただし、給与及び旅費に係るものについては、この限りでない。
(概算払)
第51条 政令第162条第6号の規定に基づき概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費
(2) 生活保護法の規定による措置費
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による就学奨励費
(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の規定による措置費
(5) 委託料
(6) 損害賠償金
(一部改正〔平成5年規則46号・10年78号・11年95号・19年68号・令和6年51号〕)
(次回の概算払)
第52条 概算払は、次条の精算完了後でなければ、当該者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、出納局長が別に定めるものについては、この限りでない。
(概算払に対する精算)
第53条 概算払を受けた者は、その費額確定後14日以内に精算しなければならない。
3 支出命令者は、前項の場合において、精算残額があるときは、直ちに返納の手続をしなければならない。ただし、分割又は定期の概算払に係る精算残額にあっては、これを次回に繰り越して使用させることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、旅費に係る概算払の精算手続については、総務部長が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則2号・20年7号〕)
(前金払)
第54条 政令第163条第8号の規定に基づき前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 電話専用料
(2) 保険料
(3) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費
(4) 訴訟に要する経費
(5) 講習会、研究会等において要する経費
(6) 有線テレビジョン放送の受信料
(一部改正〔平成10年規則78号・15年67号〕)
(繰替払)
第55条 政令第164条第5号の規定に基づき繰替払のできる経費は市場出荷手数料とし、繰り替えて使用できる収入金は当該出荷に係る収入金とする。
2 会計管理者等は、繰替払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。
3 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払報告書(様式第47号)に領収証書の写しを添えて、直ちに、歳入徴収担当者及び支出命令者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(振替収支)
第56条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき歳出があるときは、振替票(様式第48号)により会計管理者等に支出命令を発しなければならない。
4 前3項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との振替収支の場合に準用する。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(債務の相殺)
第57条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、相殺することができる。
(支出に関する事務の委託)
第58条 知事は、法第243条の2第1項の規定に基づき支出に関する事務を委託したときは、必要の都度、所要見込額を限度として、当該事務に係る支払資金を交付しなければならない。
2 支出に関する事務の委託を受けた者は、毎月、委託金支払精算書(様式第50号)に領収証書等を添えて、翌月10日までに支出命令者に提出しなければならない。
3 前項の委託金支払精算書及び領収証書等の提出を受けた支出命令者は、金額その他の事項を調査し、速やかに、当該委託金支払精算書及び領収証書等を会計管理者等に提出しなければならない。
4 支出命令者は、前項の場合において、精算残額があるときは、これを翌月に繰り越して使用させることができる。
(一部改正〔平成20年規則7号・令和6年51号〕)
(支出の更正)
第59条 支出命令者は、支出命令を発したものの所属年度、会計、出納、所管課、所属、支出区分、歳出科目又は現越に誤りがあったときは、支出更正票(様式第51号)を会計管理者等に送付しなければならない。
2 支出命令者は、支出命令を発したものの振替先の金融機関名、預金種目、口座番号又は債権者の住所若しくは氏名に誤りがあったときは、支払不能更正票(様式第52号)を会計管理者等に送付しなければならない。
3 前2項の規定による支出更正票又は支払不能更正票の送付を受けた会計管理者等は、その内容を確認の上更正の手続をし、会計管理者に、更正の通知をしなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(直接払)
第60条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、支払の案内をし、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、領収証書と引換えに、これを当該債権者に交付しなければならない。ただし、債権者から現金支払の申出があるときは、会計管理者等は、支出票に債権者の受領印を徴して、債権者に対して支払証票(様式第55号)を交付して、これと引換えに指定金融機関をして現金で支払わせることができる。
2 会計管理者等は、出納局長が別に定める納入に関する書類に添えて現金の払込みを要するものについては、指定金融機関をして払い込ませることができる。この場合において、会計管理者等は、当該経費に係る支払証票に当該納入に関する書類を添えて、これを指定金融機関に交付するものとする。
(1) 所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。) 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項に規定する納付書並びに所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条及び復興特別所得税に関する省令(平成24年財務省令第6号)第6条第1項に規定する計算書
(2) 県民税、市町村民税及び森林環境税 当該市町村別の納付書又は納入書
(3) 共済組合掛金等 振替金請求書又は振替貯金払込書
(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第33条に規定する申告書
(6) 岩手県職員互助会掛金等 振込金請求書
(7) 岩手県教職員互助会掛金等 送金書
(8) 岩手県警察職員互助会掛金等 当該互助会の定める納付書
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・19年68号・20年7号・32号・26年44号・令和6年51号・7年51号〕)
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号・令和6年77号〕)
(送金通知票の有効期間)
第62条 送金通知票の有効期間は、当該送金通知票の発行の日から1年とする。
(送金通知票の亡失、汚損又は未到達の場合の措置)
第63条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知票を亡失し、又は汚損したときは、直ちに、当該送金通知票による支払の停止を支払場所たる指定金融機関に請求し、かつ、現金受領未済の証明を受け、その旨を会計管理者に届け出なければならない。この場合において、汚損した旨を届け出るときは、汚損に係る当該送金通知票を会計管理者に返付しなければならない。
(1) 再発行年月日
(2) 有効期限年月日
3 会計管理者は、調査の結果送金通知票が債権者に到達していないことが明らかとなったときは、直ちに、当該送金通知票による支払の停止を支払場所たる指定金融機関に請求し、かつ、指定金融機関から現金受領未済の証明を受け、当該債権者のために送金通知票を再発行することができる。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(支出票等の金額の訂正禁止)
第64条 支出票、振替票、公金振替票、支払証票及び送金通知票の金額は、訂正することができない。ただし、給与及び旅費に係る支出票については、この限りでない。
(口座振替払)
第65条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に対し資金の交付を行い、債権者に対し当該預金口座に係る預金通帳に課又は公所の名称を印字することにより口座振替手続済の案内をしなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号・21年32号〕)
(口座振替のできる金融機関の指定)
第66条 政令第165条の2の知事が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引、手形交換等により資金決済が可能な金融機関とする。
(追加〔平成13年規則90号〕、一部改正〔平成14年規則67号・17年60号・20年7号〕)
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(控除額の支払)
第68条 会計管理者等は、支出すべき金額に第39条第2項各号に掲げる控除額があるときは、これらの金額を控除した金額を支払わなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(返納通知票の発行)
第69条 支出命令者は、歳出の返納を要するものがあるときは、速やかに返納通知票を作成し、返納人に送付しなければならない。
2 前項の場合において、返納場所については指定金融機関等を、返納期限については返納通知票を送付する日から15日以内の日を指定しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号〕)
(返納票の送付)
第70条 支出命令者は、前条第1項の規定により返納通知票を送付したときは、直ちに、返納票を会計管理者等に送付しなければならない。ただし、旅費の返納については、旅費に係る精算書をもって返納票に代えることができる。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(戻入済の通知)
第71条 会計管理者等は、第157条の規定により指定金融機関から返納済通知票又は払込領収票の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、当該支出命令者に戻入済の通知をしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(返納金納付票の送付)
第72条 支出命令者は、返納人から返納通知票を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、速やかに当該返納通知票に記載していた事項を返納金納付票(様式第15号)に記載し、当該返納人に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。
(返納票等の金額の訂正禁止)
第73条 返納票、返納通知票及び返納金納付票の金額は、訂正することができない。
(返納金の現金領収等)
第74条 会計管理者等は、返納通知票を添えないで歳出の返納金を直接納入する返納人があるときは、これを領収することができる。
2 会計管理者等は、前項の規定に基づき返納金を領収したときは、領収票を返納人に交付し、速やかに払込票により指定金融機関に払い込まなければならない。
(一部改正〔平成18年規則71号・20年7号〕)
2 前項の規定により報告を受けた歳入徴収担当者は、当該金額を調定の上直ちにその内容を会計管理者等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(小切手の償還等)
第76条 会計管理者等は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、及び小切手の所持人から政令第165条の4の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払し、又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支出の手続を支出命令者に要求しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号・令和6年51号〕)
(会計管理者、審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員の備付帳票)
第77条 会計管理者は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 支出簿(様式第65号)
(2) 支出経理簿(出納別1)(様式第66号)
(3) 支出経理簿(県計)(様式第67号)
(4) 支出日計表(出納別)(様式第68号)
(5) 支出日計表(県計)(様式第69号)
2 審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 支出簿
(2) 支出経理簿(出納別2)(様式第70号)
(3) 支出日計表(出納別)
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号・令和5年45号〕)
(支出の状況の通知)
第78条 会計管理者等は、前条の規定により帳票に記載したときは、支出の状況を支出命令者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(資金前渡を受けた者等の備付帳簿)
第79条 常時の費用に係る資金前渡及び支出に関する事務の委託を受けた者は、資金前渡等経理簿(様式第71号)を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則51号〕)
第2節 小切手の振出し
(小切手帳の請求)
第80条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(使用する小切手帳の数)
第81条 小切手帳は、会計ごとに記名式持参人払用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(一部改正〔平成14年規則67号〕)
(受取人氏名の記載省略)
第82条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次に掲げる場合を除き、受取人の氏名の記載を省略することができる。
(1) 官公署を受取人とする場合
(2) 自己を受取人とする場合
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(指図禁止の記載)
第83条 会計管理者は、官公署又は自己を受取人とする小切手を振り出すときは、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(小切手の記載)
第84条 小切手の記載及び会計管理者の公印の押印は、正確明りょうにしなければならない。
2 小切手の金額の表示等は、次に掲げるところによる。
(1) 数字 アラビア数字
(2) 使用器具 チェックライター
(3) 使用インク 黒
(4) 照合印の位置 金額の頭部
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(小切手の番号)
第85条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第81条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第86条 小切手の振出年月日の記載及び会計管理者の公印の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(小切手の交付)
第87条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴さなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(小切手の振出し)
第88条 会計管理者は、小切手振出票(様式第73号)により小切手を振り出さなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(小切手振出済通知票)
第89条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知票(様式第74号)により指定金融機関に通知しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(小切手の訂正)
第90条 小切手の額面金額は、訂正することができない。
2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して会計管理者が公印を押さなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(書損小切手)
第91条 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(不用となった小切手帳の処理)
第92条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
第4章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第93条 契約担当者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日(1件の予定価格が5,000万円以上の工事の請負にあっては、15日)前に新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日(1件の予定価格が5,000万円以上の工事の請負にあっては、10日)前までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第94条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
(入札の無効)
第95条 契約担当者は、第93条の規定による公告において、当該公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(一般競争入札の入札保証金)
第96条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、入札保証金を納めさせなければならない。
2 政令第167条の7第1項の入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の3以上の額とする。ただし、単価により入札を行う場合の入札保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(入札保証金の免除)
第97条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。第98条第1項、第113条第1項並びに第122条第1項及び第4項において同じ。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と第113条第1項第2号の保証の予約をしたとき。
(3) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者(以下「競争入札参加資格者」という。)が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 不用品の処分について一般競争入札に付する場合において、当該入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一部改正〔平成19年規則79号〕)
(入札保証金に代わる担保)
第98条 政令第167条の7第2項の知事が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第122条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証
2 前項第2号に規定する保証を入札保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(一部改正〔平成19年規則79号〕)
2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(予定価格の決定)
第100条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第101条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、出納局長が別に定めるところにより予定価格を入札前に公表するときは、予定価格調書を封書にしないことができる。
3 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に併記しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号〕)
(入札)
第102条 契約担当者は、入札しようとする者には、指定の日時及び場所に出頭させ、入札保証金を納付させてから入札させなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、契約担当者の使用に係る電子計算機と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により入札させることができる。この場合において、契約担当者が指定する日時までに入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。
3 代理人において入札しようとする場合には、契約担当者は、入札前に委任状を提出させなければならない。
(一部改正〔平成16年規則109号〕)
(落札通知)
第103条 契約担当者は、落札が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の指名)
第104条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者のうちから、入札に参加する者を原則として3人以上指名しなければならない。
第3節 随意契約
1 工事又は製造の請負 | 400万円 |
2 財産の買入れ | 300万円 |
3 物件の借入れ | 150万円 |
4 財産の売払い | 100万円 |
5 物件の貸付け | 50万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 200万円 |
(一部改正〔令和7年規則51号〕)
(特定の随意契約に係る手続)
第106条の2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により物品等を調達しようとするときは、あらかじめ発注見通しを公表するものとする。
2 契約担当者は、前項の公表があった日から随意契約に係る見積書を徴する前までに調達しようとする物品等の種類、量等を、当該随意契約を締結した日以後に契約の相手方等を公表するものとする。
(追加〔平成17年規則60号〕)
(予定価格の決定)
第107条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第100条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第108条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。ただし、出納局長が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の見積書は、2人以上の者(出納局長が別に定めるものにあっては、1人)から徴さなければならない。
第4節 特定調達契約の特例
(追加〔平成7年規則132号〕)
(競争入札参加者の資格審査等)
第108条の2 知事は、政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定に基づき一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下この節において「特例政令」という。)第4条に規定する特定調達契約をいう。以下この節において同じ。)の締結が見込まれるときは、その定めるところにより、随時(工事の請負にあっては、知事が必要と認める時期)に、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。この場合において、知事は、資格がないと認めた者から求めがあったときは、当該資格がないと認めた理由を書面により通知しなければならない。
2 知事は、前項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査をしたときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。ただし、工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格の審査については、この限りでない。
3 知事は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、岩手県報によりしなければならない。
(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。以下この節において同じ。)又は特定役務(特例政令第2条第4号イに規定する特定役務をいう。以下この節において同じ。)の種類
(2) 第1項に規定する申請の方法
(3) 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(4) 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格に関する文書を入手するための手段
5 政令第167条の11第2項の規定により定めた指名競争入札に参加する者に必要な資格が政令第167条の5第1項の規定に基づき定めた一般競争入札に参加する者に必要な資格と同一である等のため、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査及び当該資格を有する者の名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、一般競争入札に参加する者に必要な資格の審査及び当該資格を有する者の名簿の作成をもって代えるものとする。
(追加〔平成7年規則132号〕、一部改正〔平成16年規則72号・26年47号・31年36号〕)
(追加〔平成7年規則132号〕、一部改正〔平成26年規則47号・29年42号・31年36号・令和7年51号〕)
(1) 特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(3) 第108条の9に規定する文書の交付に関する事項
(4) 契約の手続において使用する言語及び通貨に関する事項
(5) 落札者の決定の方法
(6) 特定調達契約に関する事務を担当する部局及び地方公所(以下この節において「部局等」という。)の名称
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札の日時
(3) 特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称
(追加〔平成7年規則132号〕、一部改正〔平成26年規則47号・令和7年51号〕)
3 契約担当者は、特定調達契約について政令第167条の11第2項の規定により知事が定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
4 第1項の規定による公示は、前条第1項の規定により公告をするものとされている事項のほか、前項の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(第108条の7第3項において「指名されるために必要な要件」という。)についてもするものとする。
(追加〔平成7年規則132号〕、一部改正〔平成26年規則47号〕)
(追加〔平成7年規則132号〕、一部改正〔平成26年規則47号・令和7年51号〕)
(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第108条の7 知事は、契約担当者が特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとする場合において第108条の3の規定により読み替えられた第93条の規定による公告をし、又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において第108条の5第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第108条の2第1項に規定する申請(以下この条において「競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに、その者が政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定に基づき定めた資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 知事は、競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(追加〔平成7年規則132号〕)
(郵便による入札)
第108条の8 契約担当者は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
(追加〔平成7年規則132号〕)
(入札説明書の交付)
第108条の9 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項について説明する文書を交付するものとする。
(1) 第108条の4第1項又は第108条の5第4項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(第108条の4第1項第3号及び第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
(5) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(6) その他必要な事項
(追加〔平成7年規則132号〕、一部改正〔平成26年規則47号〕)
(落札者の決定の通知)
第108条の10 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合は、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者に対する通知は書面によるものとする。
2 前項の場合において、契約担当者は、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。
(追加〔平成7年規則132号〕)
(落札者等の公示)
第108条の11 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を、決定した日の翌日から起算して72日以内に、岩手県報により公示しなければならない。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、第108条の3の規定により読み替えられた第93条の規定による公告又は第108条の5第1項の規定による公示を行った日
(8) 随意契約による場合にはその理由
(9) その他必要な事項
(追加〔平成7年規則132号〕)
(記録の作成及び保管)
第108条の12 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。
(追加〔平成7年規則132号〕)
第5節 契約の締結
(一部改正〔平成7年規則132号〕)
(契約書の作成)
第109条 契約担当者は、入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5) 危険負担
(6) 契約に関する紛争の解決方法
(7) その他必要な事項
(一部改正〔令和3年規則44号〕)
(1) 契約金額が150万円(災害に対処するための物品の購入その他の契約をするときは、300万円)を超えない契約(前金払の約定及び第188条第1項ただし書の規定に基づき物品を県以外の者の施設に保管する契約をするものを除く。)をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入してその物件を引き取るとき。
(4) 官公署と契約をするとき。
(5) 市場を通じて販売するため、卸売業者と販売委託契約をするとき。
2 前項第1号に定める契約で、50万円(災害に対処するための物品の購入その他の契約をするときは、100万円)を超えるものについては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
(契約保証金)
第111条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。
2 政令第167条の16第1項の契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第112条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 競争入札参加資格者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 官公署、政府出資法人又は県出資法人と契約を締結するとき。
(6) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。
(7) 市場を通じて販売するため、卸売業者と販売委託契約を締結するとき。
(8) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(9) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(10) 一般競争入札の方法により契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下(競争入札参加資格者と契約を締結する場合にあっては、100万円以下)であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(11) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(一部改正〔平成8年規則34号・20年32号・26年44号・27年104号〕)
(契約保証金に代わる担保)
第113条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の知事が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第122条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
2 前項第2号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成9年規則63号・19年79号〕)
(契約保証金の還付)
第114条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約の相手方が県に納付すべき代金がある場合において、契約保証金を現金で納付し、かつ、納付すべき代金額から契約保証金の額を差し引いた金額以上の金額を現金をもって納付した場合には、相手方の申出により当該契約保証金を代金に充当することができる。
2 契約締結後、代金の納期限前に法令に基づき延納を認めた場合において、確実な担保を提供させたときは、契約履行前であっても契約保証金を還付することができる。
3 契約の変更により、契約金額に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。
第6節 契約の履行
(一部改正〔平成7年規則132号〕)
(検査)
第115条 法第234条の2第1項に規定する検査は、契約担当者又は契約担当者が命ずる職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則51号〕)
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(違約金)
第117条 契約担当者は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨の約定をしなければならない。
2 前項の違約金を徴収する場合は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを徴収する。
(一部改正〔平成16年規則50号・18年71号・20年32号・21年32号・22年42号・23年27号・25年30号・26年44号・28年41号・29年42号・令和2年23号・3年44号・8年46号〕)
(部分払)
第118条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
2 前項の部分払の額は、工事、製造その他の請負契約についてはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
第5章 歳入歳出外現金等及び基金
(出納の所属年度)
第119条 歳入歳出外現金及び県が保管する有価証券で県の所有に属しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)並びに基金の出納の所属年度は、現にその出納をした日の属する年度とする。
(整理区分)
第120条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(2) 保管金
ア 所得税
イ 特別法人事業税及び地方法人特別税
ウ 県民税、市町村民税及び森林環境税
エ 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料
オ 労働保険料
カ 市町村派遣職員の諸掛金
キ 仮納付された放置違反金に相当する金額
ク その他保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
ウ 公売配当金
エ 債権の代位取立金
(4) 委託金
ア 都道府県税徴収受託金
イ その他委託金
(5) 担保
ア 指定金融機関事務担保
イ その他担保
(一部改正〔平成18年規則115号・20年88号・令和元年30号・令和6年51号・8年50号〕)
(歳入歳出外現金等の出納)
第121条 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しをしようとするときは、会計管理者等に対しその理由、納入、金額その他必要な事項を通知しなければならない。
2 会計管理者等は、歳入歳出外現金を領収したときは、当日又は翌日に払込票により指定金融機関に払い込まなければならない。
3 会計管理者等は、領収した歳入歳出外現金が3日以内に払出しを要するものであるときは、前項の規定にかかわらず、指定金融機関に払込みをしないことができる。
(一部改正〔平成18年規則71号・20年7号〕)
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額
(3) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
3 振替社債、振替国債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録をさせなければならない。
4 第1項第5号の定期預金債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(一部改正〔平成8年規則34号・9年63号・20年32号・21年32号〕)
(有価証券の納付)
第123条 歳入歳出外現金等出納通知者は、前条第1項に規定する有価証券を担保に徴し、又は納付させる必要があるときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
2 納入義務者は、有価証券納付書(様式第76号)に現品を添えて会計管理者等に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号・29年42号〕)
(有価証券の還付等)
第124条 有価証券の還付を受けようとする者は、有価証券還付請求書(様式第77号)を歳入歳出外現金等出納通知者に提出しなければならない。
2 有価証券の附属利札で、支払期の到来したものの交付を受けようとする者は、有価証券附属利札請求書(様式第78号)を歳入歳出外現金等出納通知者に提出しなければならない。
3 有価証券の還付の場合における会計管理者等への払出通知は、前2項の規定による請求書を会計管理者等に送付することにより行うものとする。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(有価証券の交付)
第125条 前条の規定により払出通知を受けた会計管理者等は、これを審査し、当該有価証券を交付して領収証書を徴さなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(歳入歳出外現金等の歳入編入)
第126条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により県の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。
(会計管理者等の備付帳票)
第127条 会計管理者は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金(基金)出納簿(様式第79号)
(2) 歳入歳出外現金(基金)経理簿(出納別)(様式第80号)
(3) 歳入歳出外現金(基金)経理簿(県計)(様式第81号)
(4) 基金及び歳入歳出外現金出納日計表(出納別)(様式第82号)
(5) 基金及び歳入歳出外現金出納日計表(県計)(様式第83号)
(6) 歳入歳出外現金等(基金)指定金融機関未払込分出納簿(様式第84号)
2 審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金(基金)出納簿
(2) 歳入歳出外現金(基金)経理簿(出納別)
(3) 基金及び歳入歳出外現金出納日計表(出納別)
(4) 歳入歳出外現金等(基金)指定金融機関未払込分出納簿
3 審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員以外の地方公所の出納員は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金(基金)出納簿
(2) 歳入歳出外現金等(基金)指定金融機関未払込分出納簿
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号・令和5年45号〕)
(歳入歳出外現金等又は基金の出納状況の通知)
第128条 会計管理者等は、前条の規定により帳票に記載したときは、歳入歳出外現金等又は基金の出納の状況を歳入歳出外現金等出納通知者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(基金に属する動産の出納)
第129条 各課等の長及び地方公所の長は、基金に属する動産(以下「基金動産」という。)を取得し、又は払い出すときは、会計管理者等に対して受入れ又は払出しの通知をしなければならない。
2 前項の通知は、当該取得又は払出しに係る決裁書を会計管理者等に送付することにより行うものとする。
3 用品調達基金を通じて購入する用品(用品調達基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第17号)第5条の規定により購入する用品を除く。)について、当該用品に係る会計管理者等に対する受入れ又は払出しの通知は、用品の取得があったときになされたものとみなす。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(保管の原則)
第130条 基金動産は、常に良好な状態で運用できるよう保管するとともに、帳簿を備えてその出納状況を常に明確にしておかなければならない。
第6章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関等の収納手続等)
第132条 指定金融機関の収納及び支払の事務並びに岩手県収納代理金融機関の収納の事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか別に定めるところによる。
(小切手帳の交付)
第133条 指定金融機関は、会計管理者から小切手帳の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
第2節 歳入
2 指定金融機関等は、納入義務者から、納入通知書等に記載され又は岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)第2条ただし書に規定する申請等を行うことにより得られた納付番号その他の納付情報により現金の納入を受けたときは、これを領収し、領収済通知票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を会計管理者等に送信しなければならない。
3 第1項の場合において、岩手県指定代理金融機関及び岩手県収納代理金融機関が帳票を会計管理者等に送付する場合は、岩手県指定金融機関を経由して行うものとする。
(一部改正〔平成6年規則161号・18年71号・20年7号〕)
(会計管理者並びに審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員等からの現金払込み)
第135条 指定金融機関等は、会計管理者等から払込票を添えて現金の払込みを受けたときは、これを領収し、払込領収票を会計管理者等に交付するとともに、領収済通知票又は領収済通知票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を会計管理者又は審査指導監である出納員若しくは東京事務所等の出納員に送付し、又は送信し、払込票は領収年月日を記載して当該指定金融機関等において保存しておかなければならない。
2 指定金融機関等は、受託者から払込票を添えて現金の払込みを受けたときは、これを領収し、払込領収票を受託者に交付するとともに、領収済通知票は会計管理者又は審査指導監である出納員に送付し、払込票は領収年月日を記載して、当該指定金融機関等において保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)
2 指定金融機関等は、会計管理者等から払込票を添えて、証券の払込みを受けたときは、これを領収し、払込票、領収済通知票及び払込領収票は「証券受領」の印を押して払込領収票を会計管理者等に交付するとともに、領収済通知票又は領収済通知票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を会計管理者又は審査指導監である出納員若しくは東京事務所等の出納員に送付し、又は送信し、払込票は領収年月日を記載して当該指定金融機関等において保存しておかなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により領収した証券を遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
4 指定金融機関等は、証券を提示期間内又は有効期間内に提示して支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。
5 指定金融機関等は、前項の場合において、会計管理者等から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者等に返付し、会計管理者等から当該証券の領収証書を徴さなければならない。
6 第24条第5項の規定は、指定金融機関等が支払の拒絶のあった証券について当該証券を納付した納入義務者に通知する場合に準用する。
7 指定金融機関等は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求があったときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)
(官公署から交付された小切手等による歳入の収納)
第138条 指定金融機関等は、会計管理者等から払込票を添えて、官公署から交付又は送付を受けた小切手、送金通知書又は送金通知票の払込みを受けたときは、これを領収し、払込領収票を会計管理者等に交付するとともに、領収済通知票又は領収済通知票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を会計管理者又は審査指導監である出納員若しくは東京事務所等の出納員に送付し、又は送信し、払込票は領収年月日を記載して当該指定金融機関等において保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)
(一部改正〔平成12年規則151号〕)
(過年度歳出返納金の収納)
第140条 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、返納人から過年度の記載のある返納通知票を添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、第134条に規定する手続をしなければならない。
(一部改正〔平成12年規則151号〕)
(過誤納金の払戻し)
第141条 指定金融機関は、第27条第4項の規定により発行され、又は送付された小切手又は送金通知票の提示を受けたときは、歳出の例に準じて歳入金から支払をしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(一部改正〔平成14年規則67号・16年50号・20年7号〕)
(歳入金還付未済繰越金の歳入組入れ等)
第145条 指定金融機関は、歳入金還付未済繰越金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものを歳入に組み入れる場合は、その金額を翌月の最初の営業日から5営業日までの間(3月分にあっては、3月末日まで)に歳入金還付未済繰越金から払い出してこれを歳入金に組み入れ、歳入金還付未済繰越金歳入組入報告書を会計管理者等に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該毎月分の金額を翌月の最初の営業日から5営業日までの間に歳入金還付未済金歳入納付報告書を会計管理者等に提出し、送金等取消金納付書(様式第91号)により歳入金に納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号・20年7号・31年36号〕)
第3節 歳出
第146条 削除
(削除〔平成13年規則90号〕)
(小切手による支払の手続)
第147条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手は、会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものであるか。
(4) 小切手に押された会計管理者の印鑑は、印鑑票の印鑑に符合しているか。
(5) 小切手が毎年度出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その額面金額が第158条の規定により歳出金支払未済繰越金として整理されたものであるか。
(6) 受取人が、官公署又は会計管理者等であるときは、記名式にして指図禁止のものであるか。
2 指定金融機関は、前項の調査の結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒絶しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記載し、当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(直接払の手続)
第148条 指定金融機関は、債権者から第60条第1項ただし書の規定に基づき支払証票の提示を受けたときは、当該支払証票と引換えにその支払をしなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(隔地払の手続)
第149条 指定金融機関は、会計管理者から指定金融機関の所在地内にある債権者へ送金を要する第66条の2に規定する支払請求書等の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、当該送金の内容を指定された指定金融機関に通知しなければならない。
2 前項の規定により送金内容の通知を受けた指定金融機関は、送金通知票により支払を請求する者があるときは、当該送金内容と対査して確認の上、送金通知票に領収年月日及び氏名を記載し、並びに押印をした領収証書と引換えに現金を支払わなければならない。
(1) 送金内容の通知が到達していないとき。
(2) 送金通知票が通知された送金内容と符合しないとき。
(3) 送金通知票が汚損して通知された送金内容と照合し難いとき。
(4) 送金通知票が発行の日から1年を経過したものであるとき。
(5) 請求者が本人であることを確認できなかったとき。
4 第2項の領収証書は、当該送金内容の通知を受けた指定金融機関において保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
第150条 指定金融機関は、会計管理者から指定金融機関の所在地外にある債権者へ送金を要する第66条の2に規定する支払請求書等の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、債権者に送金しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により送金した場合において、債権者に到達しないで返送を受けたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(支払未済の証明)
第151条 指定金融機関は、債権者から送金通知票の亡失又は汚損による支払未済証明願(様式第95号)の提出があったときは、調査の上証明をしなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(口座振替払の手続)
第152条 指定金融機関は、会計管理者から第66条の2に規定する支払請求書等の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、指定された振替先金融機関の預金口座へ振替をしなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・20年7号〕)
(追加〔平成13年規則90号〕)
2 前項の規定により通知を受けた会計管理者は、速やかにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(支払の決済)
第154条 指定金融機関は、小切手により支払をしたときは小切手振出済通知票に支払年月日を、第66条の2に規定する支払請求書等により支払を決済したときは支払請求書及び支払方法別明細書に支払の決済年月日を記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号〕)
(振替支払等)
第155条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替票の交付を受けたときは、振替受払の手続をし、振替支払済通知票(様式第97号)及び振替収納済通知票を会計管理者等に送付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
2 岩手県収納代理金融機関は、返納人から返納通知票又は返納金納付票を添えて現金の納入を受けたときは、これを領収し、領収票を返納人に交付するとともに、返納済通知票又は返納済通知票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を会計管理者等に送付し、又は送信し、収納票は、領収年月日を記載して当該岩手県収納代理金融機関において保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・12年151号・18年71号・20年7号〕)
(歳出金の支払未済資金の繰越し)
第158条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、当該年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、その金額を翌年度へ繰越整理するため、歳出金として払い出し、これを歳出金支払未済繰越金に振替受入れの整理をし、歳出金支払未済繰越調書(様式第100号)正副2通を作成して、正本は、6月30日までに会計管理者等に送付し、副本は、当該指定金融機関において保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)
(一部改正〔平成14年規則67号・16年50号・20年7号〕)
(歳出金支払未済繰越金の歳入組入れ等)
第160条 指定金融機関は、歳出金支払未済繰越金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものを歳入に組み入れる場合は、その金額を翌月の最初の営業日から5営業日までの間(3月分にあっては、3月末日まで)に歳出金支払未済繰越金から払い出してこれを歳入金に組み入れ、歳出金支払未済繰越金歳入組入報告書を会計管理者等に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該毎月分の金額を翌月の最初の営業日から5営業日までの間に歳出金支払未済金歳入納付報告書を会計管理者等に提出し、送金等取消金納付書により歳入金に納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号・20年7号・31年36号〕)
第4節 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金等残高の繰越し)
第161条 指定金融機関は、3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知を待たないで翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(歳入歳出外現金等出納の取扱い)
第162条 指定金融機関は、第121条第2項の規定により会計管理者等から払い込まれた歳入歳出外現金等については、会計管理者等の収入口口座へ受入れの整理をしなければならない。
(一部改正〔平成13年規則90号・20年7号〕)
第5節 計算報告
(月計対照表等の作成送付)
第163条 指定金融機関は、毎月、次に掲げる月計対照表それぞれ2部を、翌月5日までに会計管理者等に送付しなければならない。
(1) 歳入金月計対照表(様式第102号)
(2) 歳出金月計対照表(様式第103号)
(3) 歳入歳出外現金等月計対照表(様式第104号)
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
2 岩手県指定代理金融機関は、毎日、収支金日計表(様式第109号)を岩手県指定金融機関に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
第6節 決算整理
(決算書類の作成)
第165条 岩手県指定金融機関は、毎年度、次に掲げる計算書を、歳入歳出計算書、歳入金還付未済繰越金出納計算書及び歳出金支払未済繰越金出納計算書にあっては翌年度の6月15日までに、歳入歳出外現金等出納計算書及び歳入歳出外現金等支払未済繰越金出納計算書にあっては翌年度の4月15日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出計算書(様式第110号)
(2) 歳入歳出外現金等出納計算書(様式第111号)
(3) 歳入金還付未済繰越金出納計算書(様式第111号)
(4) 歳出金支払未済繰越金出納計算書(様式第111号)
(5) 歳入歳出外現金等支払未済繰越金出納計算書(様式第111号)
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(歳計剰余金の処理)
第166条 岩手県指定金融機関は、会計管理者から歳計剰余金の繰越しの通知を受けたときは、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
第7節 書類等の保存及び処分
(書類の整理)
第167条 指定金融機関等は、現金収納済の収納票及び払込票並びに支払済の小切手、小切手振出済通知票及び払込票を年度別、会計別、会計管理者等ごとに区分し、日ごとに取りまとめ、日計表を付し、送金通知票、支払請求書及び支払方法別明細書にあっては、支払日順につづり込みし、当該指定金融機関等において、保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成18年規則71号・20年7号〕)
(歳入歳出外現金等の書類整理)
第168条 前条の規定は、歳入歳出外現金等の証拠書類の整理について準用する。
(帳簿等の保存年限及び処分)
第169条 指定金融機関等の帳簿及び証拠書類の保存年限並びに保存年限を経過した帳簿及び証拠書類の処分については、会計管理者が岩手県指定金融機関と協議して定めるものとする。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
第8節 指定金融機関等の検査
(定期検査)
第170条 会計管理者等は、指定金融機関等の定期検査を少なくとも5年度に1回実施しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・18年71号・20年7号〕)
(指定金融機関等検査員)
第171条 会計管理者等は、指定金融機関等検査員を命じて指定金融機関等の検査を行わせることがある。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(検査の通知)
第172条 会計管理者等は、指定金融機関等の検査を行うときは、あらかじめ期日その他必要な事項を指定金融機関等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号・20年7号〕)
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(検定書作成及び復命)
第174条 会計管理者等又は指定金融機関等検査員は、指定金融機関等の検査を終了したときは、検定書(様式第114号)を作成し、指定金融機関等に交付しなければならない。
2 指定金融機関等検査員は、検査終了後速やかに出納計算書を添えて会計管理者等に復命しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
第7章 計算証明
(月計対照表の証明)
第175条 会計管理者等は、第163条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表、歳出金月計対照表及び歳入歳出外現金等月計対照表の送付を受けた場合において、関係諸帳簿と照合して相違がないときは、当該月計対照表のうち各1部に証明の上、直ちに、指定金融機関に返付しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
(収入支出状況等の報告)
第176条 審査指導監である出納員並びに東京事務所等及び県税部等の出納員は、次に掲げる事項を、出納局長が別に定めるところにより会計管理者に報告しなければならない。
(1) 収入の状況
(2) 支出の状況
(3) 歳入歳出外現金等の出納状況
2 地方公所の出納員は、歳入歳出外現金等のうち指定金融機関に払込みをしなかった現金及び有価証券について、歳入歳出外現金等(基金)未払込分出納報告書(様式第115号)により、当月分につき翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・22年42号・29年42号〕)
(証拠書類)
第177条 会計管理者並びに審査指導監である出納員及び東京事務所等の出納員の収納に係る証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 領収済通知票
(2) 払込領収票
(3) 過誤納金の払戻しをしたものについては、支出票
(4) 不納欠損の処理をしたものについては、不納欠損に係る会計管理者等への通知
(5) 収入更正については、調定収納更正票又は収納更正票。ただし、所属年度、会計又は出納の更正に係るものにあっては、調定収納更正票又は収納更正票のほか、指定金融機関から送付された調定収納更正済通知票又は収納更正済通知票
(6) 歳入から歳出へ戻出したもの又は他の会計へ振り替えたものについては、振替票及び指定金融機関から送付された振替支払済通知票
(7) 振替収入したものについては、振替収納済通知票
2 会計管理者等の支払に係る証拠書類及び第58条第3項の規定により提出すべき証拠書類は、次に掲げるものとする。ただし、原本を提出することができない場合は、所属長が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって代えることができる。
ア 隔地払をしたものについては、指定金融機関の領収証書
イ 口座振替の方法により支払をしたものについては、指定金融機関の領収証書
ウ 所得税、県民税、市町村民税、森林環境税及び労働保険料並びに納入に関する書類として納入告知書、納入通知書、納入通知票、納付書又は納付票等により送付を受けた健康保険料、電話料、水道料等については、指定金融機関の領収証書
エ 共済組合掛金又は共済組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額及び互助会の掛金、負担金又は貸付償還金については、指定金融機関の領収証書
オ 他の会計又は同一会計の歳入若しくは歳出に振替したものについては、振替票及び指定金融機関から送付された振替支払済通知票
カ 生産物売払に係る市場手数料の繰替払については、出荷物代金精算書
(2) 支出票及び第41条に規定する支出票の添付書類
(3) 戻入については、返納票及び指定金融機関等の返納済通知票又は払込領収票
(4) 支出の更正については、支出更正票又は支払不能更正票。ただし、所属年度、会計、出納、債権者の住所若しくは氏名又は金融機関名、預金種目若しくは口座番号の更正に係るものにあっては、支出更正票又は支払不能更正票のほか、指定金融機関から送付された支出更正済通知票又は支払不能更正済通知票
(5) 支払一覧表及び支払内訳表
3 外国語で記載した証拠書類には、訳文を添えなければならない。
4 領収証書の金額は、明確に表示させることとし、誤字、脱字等があるときは、受領人に訂正させなければならない。この場合の訂正は、金額の行を2線をもって消し、かたわらに正確な金額を明記して認印を押させるものとする。
5 正当な理由により領収証書又は領収済証明書を得られない場合は、理由を詳記した所属長の証明書をもって領収証書に代えることができる。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・17年60号・18年71号・20年7号・29年42号・令和6年51号〕)
2 総務部総務事務センターの出納員は、総務部総務事務センターにおいて処理する給料その他の給与、報酬、共済費及び通勤に係る費用弁償に係る証拠書類を、会計ごとに区分し、及び当該証拠書類に表紙(様式第116号)を付して編集しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・15年67号・16年50号・17年60号・18年71号・20年7号・29年42号・令和2年23号〕)
第8章 検査
(検査の対象)
第179条 出納局長及び審査指導監(以下「出納局長等」という。)は、各課等、地方公所及び準地方公所並びに出納局長が別に定める機関(以下「検査対象機関」という。)における次に掲げる者が所掌する会計事務についての検査(以下「会計検査」という。)を行う。
(1) 検査対象機関の長
(2) 出納員
(3) 資金前渡職員
2 この章に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、出納局長が別に定める。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・18年71号・22年42号・29年42号〕)
(会計検査員)
第180条 会計検査は、出納局長等が会計検査員に命じて行わせるものとする。
2 会計検査員は、出納局及び広域振興局審査指導監の職員をもって充てる。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・18年71号・22年42号・29年42号〕)
(検査の種類)
第181条 会計検査は、書面検査及び実地検査とする。
(書面検査)
第182条 書面検査は、随時に行うものとする。
(1) 出納員 第177条に規定する証拠書類
(2) 資金前渡職員 第49条第2項の規定により会計管理者等に提示された資金前渡精算書及び領収証書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計検査員が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年規則71号・20年7号〕)
(実地検査)
第183条 実地検査は、原則として3年度に1回以上実施するものとする。
2 検査対象機関の長は、検査当日、次に掲げる書類を会計検査員に提出しなければならない。
(1) 歳入実績調(様式第118号)
(2) 歳出実績調(様式第119号)
(3) 歳入歳出外現金等実績調(様式第120号)
(4) 前3号に掲げるもののほか会計検査員が必要と認める書類
3 出納局長等は、実地検査の結果、改善又は措置を要する事項があると認めるときは、文書により当該検査対象機関の長に通知するものとする。ただし、改善又は措置を要する事項が軽易なものと認めるときは、口頭により通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた検査対象機関の長は、速やかに、その改善又は措置の結果を文書により報告しなければならない。ただし、通知が口頭である場合においては、口頭により報告することができる。
(一部改正〔平成18年規則71号・令和4年28号〕)
第9章 物品
第1節 通則
(出納の所属年度)
第184条 物品出納の所属年度は、現にその出納をした日の属する年度とする。
2 物品の出納は、別表第2の区分により整理するものとする。
第2節 取得
(購入又は製造)
第185条 各課等及び地方公所において、物品を購入し、又は製造しようとするときは、物品購入票(様式第121号)によらなければならない。ただし、出納局長が別に定める物品については、この限りでない。
(検収)
第186条 各課等の長、地方公所の長又は準地方公所の長は、物品の検収を行わせるため、物品検収員任免簿(様式第122号)により物品検収員を命じておくものとする。ただし、出納局長が別に定める物品については、当該物品に係る契約を担当する者を物品検収員に命じて検収させることができる。
2 契約担当者は、契約の相手方から物品の納入を受けたときは、納品書又は引渡書を徴さなければならない。ただし、出納局長が別に定める物品については、この限りでない。
3 物品検収員は、検収を終了したときは、物品購入票の余白に検収印(様式第123号)及び認印を押さなければならない。ただし、出納局長が別に定める物品にあっては、納品書又は引渡書に押印するものとする。
(一部改正〔平成21年規則32号〕)
(受入通知)
第187条 物品管理者は、物品の取得があったときは、物品管理規則第6条の規定により当該物品の属すべき分類を明らかにして出納員に受入通知をしなければならない。
2 前項の出納員への受入通知は、当該取得に係る決裁書を出納員に送付することにより行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、物品を購入し、又は製造する場合にあっては当該物品に係る検収が終了したときに、災害に対処するため物品を受け入れる場合にあっては当該物品の引渡しがあったときに受入通知がなされたものとみなす。
第3節 保管及び管理
(保管の原則)
第188条 出納員は、県の施設において、物品を良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、出納員が県の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、物品管理者の承認を得て県以外の者の施設に保管することができる。
2 出納員は、備品管理一覧表(様式第124号)により、その保管に係る備品の記録管理を行わなければならない。
(管理の方法)
第189条 物品管理者は、備品にあっては備品管理一覧表、消耗品にあっては物品購入票(用品調達基金を通じて購入する消耗品にあっては用品調達基金条例施行規則第7条に規定する契約通知票、購入以外の方法により取得した消耗品にあっては当該物品の取得に係る決裁書)、動物及び生産物にあっては動物・生産物生産報告書(様式第125号)により、物品を適切かつ効率的に管理しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則46号〕)
(分類換え)
第190条 物品管理者は、物品管理規則第14条の規定に基づき物品の分類換えを行うときは、備品管理一覧表を整理するほか、出納員に対しては、当該分類換えに係る決裁書を送付してその旨を通知しなければならない。
2 出納員は、前項の通知を受けたときは、必要な整理をしなければならない。
(一部改正〔平成5年規則46号〕)
(貸付け等の払出通知等)
第191条 物品管理者は、物品の貸付け、贈与等のための物品の払出しをしようとするときは、出納員に払出通知をしなければならない。
2 物品管理者は、貸付物品の返還等により物品を受け入れるときは、出納員に受入通知をしなければならない。
3 前2項の払出通知及び受入通知は、当該払出し又は受入れに係る決裁書を出納員に送付することにより行うものとする。
第4節 供用
(供用)
第192条 物品管理者は、物品を供用する必要があると認めるときは、出納員に払出通知をしなければならない。
2 備品については、備品管理一覧表を整理することにより払出通知がなされたものとみなす。
3 災害に対処するために取得した物品及び消耗品については、第187条に規定する受入通知がなされたときに払出通知がなされたものとみなす。
4 出納員は、前3項の規定による払出通知により物品を職員に供用するものとする。
(効率的な供用のための所管換え)
第193条 物品管理者は、出納局長が別に定める場合を除き、物品管理規則第13条第1項の規定により物品の効率的な供用のために所管換えを受ける必要があるときは、物品所管換依頼票(様式第126号)により、当該物品を管理している物品管理者に所管換えを依頼するものとする。
2 物品管理者が所管換えの依頼に応じるときは、所管換えを受ける物品管理者に物品所管換通知票(様式第127号)を送付しなければならない。
3 所管換えの場合における出納員への受入れ及び払出しの通知は、物品所管換通知票又は物品所管換依頼票を出納員に送付することにより行うものとする。
4 所管換えに係る物品を受領した出納員は、当該物品を送付した出納員に対し物品所管換領収票(様式第128号)を送付しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号〕)
(返納)
第194条 物品を使用する職員は、その物品が使用できない場合又は使用する必要がなくなった場合には、出納員に返納しなければならない。この場合の出納員に対する物品管理者の当該物品に係る受入通知は、出納員が当該職員から物品の返納を受けたときになされたものとみなす。
2 出納員は、備品の返納を受けたときは、備品管理一覧表を整理しなければならない。
3 使用できない物品を返納する場合において、返納後直ちに修繕し、再び同一職員に供用することが明らかなものについては、前2項に定める返納手続及び関係帳票への記載を省略することができる。
(修繕)
第195条 物品を修繕しようとするときは、物品修繕票(様式第121号)によらなければならない。
第5節 処分
(処分のための所管換え)
第196条 物品管理者は、物品管理規則第13条第2項の規定により処分を要する物品について所管換えを行う場合は、物品所管換通知票を出納局長又は広域振興局長に送付しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号・18年71号・19年68号・22年42号〕)
(不用の決定)
第197条 出納局長及び広域振興局長は、前条の規定により所管換えを受けたときは、不用の決定をするものとする。ただし、使用の見込みのある物品については、この限りでない。
2 東京事務所等の長は、処分を要する物品があるときは、不用の決定をしなければならない。
3 物品管理者は、前条第1項の規定により所管換えをした物品について、出納局長又は広域振興局長が当該物品に係る処分を通知するまで、保管しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号・18年71号・19年68号・22年42号〕)
(不用物品の処分)
第198条 前条の規定により不用の決定をした物品は、これを売り払うものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、廃棄することができる。
(1) 売払価格が売払いに要する費用を超えないとき。
(2) 売り払うことを不適当と認めるとき。
(3) 売り払うことができないとき。
(貸与被服並びに動物及び生産物の処分)
第199条 物品管理者は、職員に対する職務上必要な被服として貸与された被服を処分するときは、不用の決定を行い、廃棄するものとする。
2 物品管理者は、動物及び生産物を処分するときは、動物・生産物処分票(様式第129号)によるものとする。
3 前条ただし書の規定は、動物及び生産物の処分の場合に準用する。
(処分のための払出通知)
第200条 出納局長、広域振興局長及び物品管理者は、前2条の規定により処分のため物品を払い出そうとするときは、出納員に払出通知をしなければならない。
2 前項の通知は、当該物品に係る決裁書又は動物・生産物処分票を出納員に送付することにより行うものとする。
(一部改正〔平成16年規則50号・18年71号・19年68号・22年42号〕)
第6節 帳票
(出納員の備付帳票)
第201条 出納員は、次に掲げる帳票を備えて所要の事項を記載しなければならない。
(1) 備品管理一覧表
(2) 物品所管換領収票
(3) 動物・生産物出納票(様式第129号)
(4) 占有動産出納票(様式第130号)
(一部改正〔平成15年規則67号・令和5年45号〕)
第10章 雑則
(出納員の事務引継)
第202条 会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員に交代があった場合の事務引継は、次によらなければならない。
(1) 前任者は、発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐこと。
(2) 前任者は、事務引継書(様式第131号)を作成すること。
(3) 事務引継は、後任者立会いの上、物品を対照し、及び授受すること。
(4) 事務引継が完了したときは、事務引継書に当該事務引継が完了した旨及び年月日を記載し、前任者及び後任者が署名又は記名押印をすること。
2 物品に関する事務引継は、前条各号に掲げる帳票をもって代えることができる。
3 事務引継が完了したときは、後任者は、速やかに、所属長に報告するものとする。
4 病気その他特別の事情により出納員が事務引継をすることができないときは、当該出納員の所属長が、他の職員に命じて事務引継をさせなければならない。
(一部改正〔平成6年規則161号・15年67号・16年50号・17年60号・20年7号・令和4年28号〕)
(事故の報告)
第203条 各課等の長、地方公所の長及び準地方公所の長は、出納員その他の会計職員又は資金前渡を受けた職員がその保管に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第132号)を当該職員の申立書を添付して、会計管理者を経由して知事に送付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則60号・20年7号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会計規則の規定にかかわらず、平成3年度に係る会計事務については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(債権の管理に関する規則の一部改正)
4 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項第1号中「(昭和39年岩手県規則第15号)」を「(平成4年岩手県規則第21号)」に改める。
(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)
5 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。
第4条中「(昭和39年岩手県規則第15号)」を「(平成4年岩手県規則第21号)」に改める。
(県有林造成基金条例施行規則の一部改正)
6 県有林造成基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第95号)の一部を次のように改正する。
様式第1号6の備考を次のように改める。
備考 この表は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第127条の規定による歳入歳出外現金(基金)出納簿(様式第79号)の写しをもって代えることができる。
(県立駐車場管理規則の一部改正)
7 県立駐車場管理規則(昭和45年岩手県規則第53号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「(昭和39年岩手県規則第15号)第22条」を「(平成4年岩手県規則第21号)第20条」に改める。
附則(平成5年3月30日規則第46号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則第33条及び様式第35号の2の規定は、平成5年度以後の備付帳簿から適用し、平成4年度までの備付帳簿については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成5年9月28日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第161号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会計規則(以下「改正後の規則」という。)様式第43号は、平成6年度以後の年度分の賃金について適用し、平成5年度分の賃金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第71号は、平成6年度以後の年度分の資金前渡等について適用し、平成5年度分の資金前渡等については、なお従前の例による。
4 改正後の規則様式第122号は、この規則の施行の日以後に命ずる物品検収員の任免について適用し、同日前に命じた物品検収員の解任については、なお従前の例による。
5 改正後の規則様式第130号は、この規則の施行の日以後に受け入れる占有動産の出納について適用し、同日前に受け入れた占有動産の返還については、なお従前の例による。
6 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙のうち、大口収入予定額報告書、大口支出予定額報告書、月別収入見込額報告書、月別支出見込額報告書、大口収入予定額変更報告書、大口支出予定額変更報告書、月別収入見込額変更報告書、月別支出見込額変更報告書及び労働実績調書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成6年7月22日規則第193号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月14日規則第217号)
この規則は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第232号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第55号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第132号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則(以下「改正後の規則」という。)第4章第4節の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則第4章第4節の規定は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第10条第1項第6号に規定する契約であって、施行日以後に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われるものについて適用し、施行日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として施行日以後に特定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第34号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第112条、第113条及び第122条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第113条第1項第2号及び第122条第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第178条、様式第116号及び第117号の規定は、平成9年度以後の年度分の証拠書類の編集について適用し、平成8年度分の証拠書類の編集については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の会計規則の規定する様式による用紙のうち、送金通知(案内)票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成10年3月31日規則第78号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日規則第104号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年2月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年2月5日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第95号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日規則第110号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年1月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第151号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、第18条第15号の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年4月24日規則第183号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第90号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第67号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第67号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年6月3日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年10月9日規則第110号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第50号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年7月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第109号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第111号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第60号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則様式第15号、様式第16号、様式第23号、様式第25号から様式第28号まで、様式第85号及び様式第86号は、この規則の施行の日以後に発行する納入通知票等について適用し、同日前に発行された納入通知票等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の会計規則に規定する様式第3号、様式第4号、様式第6号から様式第9号ウまで、様式第11号及び様式第12号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年5月31日規則第115号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日規則第2号)
この規則は、平成19年1月25日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第68号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第79号)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則第97条第2号及び第98条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規則第101号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の会計規則第24条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年2月12日規則第7号)
1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第32号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号。以下「整備法」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第3条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されている登録社債等については、この規則による改正前の会計規則第122条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年11月28日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会計規則(以下「改正後の規則」という。)様式第35号の2は、平成21年度以後の備付帳簿について適用し、平成20年度までの備付帳簿については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第58号は、この規則の施行の日以後に交付する通知票等について適用し、同日前に交付した通知票等については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会計規則(以下「改正後の規則」という。)様式第34号は、平成22年度以後の債権に係る月計表について適用し、平成21年度までの債権に係る月計表については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第58号は、この規則の施行の日以後に交付する通知票等について適用し、同日前に交付した通知票等については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年3月29日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月15日規則第47号)
1 この規則は、平成26年4月16日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第104号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第30号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第28号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に交付する通知書等又は提出する精算書等について適用し、同日前に交付した通知書等又は提出した精算書等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第45号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 岩手県県税条例施行規則(令和3年岩手県規則第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月29日規則第65号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第51号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定に基づき支出に関する事務をなお従前の例により行わせる場合におけるこの規則による改正後の会計規則第58条第1項の規定の適用については、同項中「法第243条の2第1項」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項」と、「委託した」とあるのは「行わせた」とする。
附則(令和6年11月29日規則第77号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則による改正後の会計規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に交付する通知票等について適用し、同日前に交付した通知票等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の会計規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第51号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第46号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成10年規則78号〕、一部改正〔平成11年規則95号・14年67号・15年67号・18年71号・31年36号〕)
岩手県食肉衛生検査所
岩手県中央家畜保健衛生所
岩手県県南家畜保健衛生所
岩手県県北家畜保健衛生所
別表第2(第184条関係)
出納区分
1 納の区分
受 | |
購入 | 物品を購入する場合 |
寄附 | 物品の寄附を受ける場合 |
借受 | 物品を借り受ける場合 |
生産 | 部内又は部外で生産する場合 |
返還 | 貸し付けた物品又は寄附した物品を返還させた場合 |
所管換え | 物品管理者相互間において物品を移動させて受け入れる場合 |
分類換え | 物品をその属する分類から他の分類に移す場合 |
返納 | 物品を使用するものから返納させる場合 |
その他 | 上記に該当しない場合 |
2 出の区分
払 | |
売払い | 物品を売り払う場合 |
貸付け | 物品を貸し付ける場合 |
廃棄 | 物品を廃棄する場合 |
返還 | 借り受けた物品を返還する場合 |
所管換え | 物品管理者相互間において物品を移動させて払い出す場合 |
分類換え | 物品をその属する分類から他の分類に移す場合 |
供用 | 物品を職員に使用させるため払い出す場合 |
その他 | 上記に該当しない場合 |
(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成5年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則161号・12年151号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成5年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則161号・12年151号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(一部改正〔平成14年規則67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(一部改正〔平成14年規則67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成13年規則90号〕、一部改正〔平成14年規則67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成13年規則90号・14年67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・15年67号・16年50号・18年71号・20年7号・29年42号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)


(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)


(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号・20年7号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・20年7号・令和4年28号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕)


様式第30号 削除
(削除〔平成17年規則60号〕)
(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成7年規則55号〕、一部改正〔平成9年規則63号・10年78号・22年42号〕)

(一部改正〔平成5年規則46号・13年90号〕)

(追加〔平成5年規則46号〕、一部改正〔平成13年規則90号・21年32号〕)

(一部改正〔平成12年規則151号〕)



(一部改正〔平成15年規則67号〕)


(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号・20年7号〕)


(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号・20年7号〕)


様式第43号 削除
(削除〔令和2年規則23号〕)
(一部改正〔平成6年規則161号・令和4年28号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号・20年7号・令和4年28号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・16年50号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・20年7号・令和4年28号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号・20年7号〕)

(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・16年50号・20年7号・令和4年28号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕)

様式第56号及び様式第57号 削除
(削除〔平成13年規則90号〕)
(一部改正〔平成6年規則161号・7年55号・9年63号・14年67号・15年67号・17年60号・20年7号・21年32号・22年42号・令和6年77号〕)


(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・7年55号・11年110号・14年67号・20年7号〕)


(追加〔平成11年規則110号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(追加〔平成13年規則90号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(追加〔平成13年規則90号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

様式第60号の4 削除
(削除〔平成17年規則60号〕)
(追加〔平成13年規則90号〕)

(追加〔平成13年規則90号〕)

(追加〔平成13年規則90号〕)

(追加〔平成13年規則90号〕)

(追加〔平成13年規則90号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成12年規則151号〕)



(一部改正〔平成15年規則67号〕)



(一部改正〔平成6年規則161号〕)

様式第72号 削除
(削除〔平成13年規則90号〕)
(一部改正〔平成13年規則90号・16年50号〕)

(一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

様式第75号 削除
(削除〔平成13年規則90号〕)
(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・令和4年28号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・令和4年28号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・令和4年28号〕)




(一部改正〔平成15年規則67号〕)


(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕)

(全部改正〔平成18年規則71号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号〕)

様式第92号から様式第94号まで 削除
(削除〔平成13年規則90号〕)
(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・20年7号〕)

様式第96号 削除
(削除〔平成13年規則90号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成9年規則63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成9年規則63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成9年規則63号・14年67号・20年7号〕)

(全部改正〔平成14年規則67号〕、一部改正〔平成17年規則60号・20年7号〕)


(一部改正〔平成9年規則63号・14年67号・20年7号〕)


(一部改正〔平成9年規則63号・14年67号・17年60号・20年7号〕)


(一部改正〔平成9年規則63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成14年規則67号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・9年63号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・17年60号・20年7号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・20年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・20年7号〕)

(追加〔平成9年規則63号〕、一部改正〔平成12年規則151号・15年67号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・令和4年28号〕)


(全部改正〔平成5年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則161号・16年50号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・16年50号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・令和4年28号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・16年50号・令和4年28号〕)

(全部改正〔平成12年規則151号〕、一部改正〔平成14年規則67号・15年67号・令和4年28号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・令和4年28号〕)

(一部改正〔平成6年規則161号・8年34号・令和4年28号〕)



(一部改正〔平成6年規則161号・14年67号・17年60号・令和4年28号〕)
