○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月24日

条例第47号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定により、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるとともに、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理のための措置について定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例29号・28年12号・令和2年36号・7年73号〕)

(定義)

第2条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。

2 この条例において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(一部改正〔昭和49年条例26号・50年4号・平成12年85号・14年35号・16年29号・18年69号・20年20号・55号・21年62号・28年12号・令和2年36号・4年36号〕)

(教育職員の教職調整額の支給)

第3条 教育職員(次に掲げる給料表の適用を受ける者に限る。第6条第1項において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の特2級、2級又は1級である者(給特法第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者を除く。)には、その者の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。

(2) 給与等条例別表第2教育職給料表

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和49年条例26号・60年42号・平成12年44号・16年29号・59号・21年62号・令和2年36号・7年73号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(4) 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止に関する条例(昭和59年岩手県条例第4号)第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第44号)

(一部改正〔昭和63年条例7号・平成7年52号・57号・8年33号・36号・15年71号・72号・16年29号・17年20号・20年50号・令和4年36号〕)

第5条 削除

(削除〔平成6年条例56号〕)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 教育職員(給与条例第26条第1項の規定による給料の特別調整額又は給与等条例第28条の3第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員及び給特法第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者を除く。以下この条において同じ。)については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日(給与条例第33条又は給与等条例第27条の3の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(一部改正〔昭和48年条例44号・平成6年57号・16年29号・令和2年36号・7年73号〕)

(教育職員の業務量の適切な管理のための措置)

第7条 教育職員の服務を監督する教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、当該教育委員会の定めるところにより、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するための措置を講ずるものとする。

(追加〔令和2年条例36号〕)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

2 給与条例附則第41項第45項若しくは第46項又は給与等条例附則第43項第45項若しくは第46項の規定による給料を支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第41項、第45項若しくは第46項又は給与等条例附則第43項、第45項若しくは第46項の規定による給料の額との合計額」とする。

(全部改正〔令和4年条例36号〕)

3 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(追加〔令和7年条例73号〕)

(昭和48年4月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日条例第26号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 県立の幼稚園(ろう学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、改正後の条例第4条の規定は適用しない。

(昭和57年3月26日条例第9号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年5月規則第39号で、同57年5月30日から施行)

(昭和60年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和63年5月規則第51号で、同63年5月22日から施行)

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)

11 附則第2項に規定する職員に対する同項の当該任命権者が定める日までの間における前項の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)附則第3項の規定の適用については、同項中「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第4項から第7項まで」とあり、及び「同条例附則第4項から第7項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第6号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第4項から第6項まで」とする。

12 附則第4項の規定に基づく指定が行われる職員に対する当該指定が行われる間における改正後の特別措置条例附則第3項の規定の適用については、同項中「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第4項から第7項まで」とあり、及び「同条例附則第4項から第7項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第6号)附則第4項」とする。

(昭和63年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和63年5月規則第51号で、同63年5月22日から施行)

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)

8 附則第2項に規定する職員に対する同項の県教育委員会が定める日までの間における前項の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)附則第3項の規定の適用については、同項中「給与等条例附則第19項から第22項まで」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第20号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の給与等条例附則第19項から第21項まで」とする。

9 附則第4項の規定に基づく指定が行われる職員に対する当該指定が行われる間における改正後の特別措置条例附則第3項の規定の適用については、同項中「給与等条例附則第19項から第22項まで」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第20号)附則第4項」とする。

(平成元年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月規則第26号で、同元年6月4日から施行)

(平成元年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月規則第26号で、同元年6月4日から施行)

(平成6年12月13日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)4月1日から施行する。

(平成6年12月13日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成8年1月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)附則(中略)第18項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)附則(中略)第18項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第85号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手県条例第77号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成14年3月29日条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)附則第13項の規定並びに附則第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(特別措置条例の一部改正等に伴う経過措置)

14 附則第7項に規定する職員については、同項に規定する期間は、前項の規定による改正後の特別措置条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)附則(中略)第10項及び第11項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(特別措置条例の一部改正等に伴う経過措置)

11 附則第7項に規定する職員については、同項に規定する期間は、前項の規定による改正後の特別措置条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第20号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月19日条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第50号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第62号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日条例第36号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号。以下「整備等条例」という。)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)(整備等条例第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第6条第1項に規定する給料表(附則第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与等条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与等条例第29条第3項及び第31条の2第2項、第2条の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項及び第19条、第3条の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項及び第19条並びに第4条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第2条第2項の規定を適用する。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和7年12月22日条例第73号)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって同日の前日までに同条第4項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「特別措置条例」という。)の規定による教職調整額の支給及び当該者に係る特別措置条例第6条第1項に規定する時間外勤務については、この条例による改正後の特別措置条例第3条第1項及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月24日 条例第47号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第10章 教育及び文化財/第7節 市町村立学校職員等
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第47号
昭和48年4月27日 条例第44号
昭和49年8月1日 条例第26号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第9号
昭和60年12月20日 条例第42号
昭和63年3月22日 条例第6号
昭和63年3月22日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第20号
平成元年3月11日 条例第3号
平成元年3月11日 条例第6号
平成6年12月13日 条例第56号
平成6年12月13日 条例第57号
平成7年12月14日 条例第52号
平成7年12月14日 条例第57号
平成8年12月13日 条例第33号
平成8年12月13日 条例第36号
平成12年3月28日 条例第44号
平成12年12月18日 条例第85号
平成14年3月29日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第71号
平成15年11月28日 条例第72号
平成16年3月25日 条例第29号
平成16年12月17日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第20号
平成18年10月19日 条例第69号
平成20年3月27日 条例第20号
平成20年10月17日 条例第50号
平成20年10月17日 条例第55号
平成21年11月30日 条例第62号
平成28年3月25日 条例第12号
令和2年7月13日 条例第36号
令和4年10月25日 条例第36号
令和7年12月22日 条例第73号