○秋田県の景観を守る条例施行規則
平成五年九月十日
秋田県規則第四十三号
秋田県の景観を守る条例施行規則をここに公布する。
秋田県の景観を守る条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、秋田県の景観を守る条例(平成五年秋田県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(沿道・沿線地域の道路等の境界線からの距離)
第二条 条例第二条第三号の規則で定める距離は、二百メートルとする。
2 条例第八条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 行為の完了予定日
三 設計予定者及び工事施行予定者
四 その他参考事項
(平一八規則二九・一部改正)
(工作物の種類及び行為の基準)
第四条 条例第八条第一項第一号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一 垣(生垣を除く。)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
二 煙突、排気塔その他これらに類するもの
三 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
四 彫像、記念碑その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)を除く。)
五 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
六 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
七 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
八 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの
九 電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物を除く。)
十 柱類(屋外広告物を除く。)
2 条例第八条第一項第一号の規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。
区分 | 基準 |
建築物 | 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル |
前項第一号に掲げる工作物 | 高さ三メートル |
前項第二号から第八号までに掲げる工作物 | 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。以下この表において同じ。)十三メートル |
前項第九号及び第十号に掲げる工作物 | 高さ三十メートル |
3 条例第八条第一項第二号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。
一 新たに物品を集積し、又は貯蔵する場合
(一) 用途を廃止された自動車、タイヤ、建設資材、電化製品、ドラム缶、石油缶、スチール缶、アルミ缶及びガラスびん、金属くず、ガラスくずその他用途を廃止された物品 高さ一・五メートル又は水平投影面積(土地の利用が一体として行われている一団の土地において物品を分離して集積し、又は貯蔵する場合は、それぞれの水平投影面積を合計した面積とする。以下この項において同じ。)五百平方メートル
(二) (一)に掲げるもの以外の物品 高さ三メートル又は水平投影面積千平方メートル
(一) 前号(一)に掲げる物品 追加後の物品の高さ一・五メートル又は水平投影面積五百平方メートル
(二) 前号(二)に掲げる物品 追加後の物品の高さ三メートル又は水平投影面積千平方メートル
(一) 第一号(一)に掲げる物品 高さの増加部分〇・五メートル又は水平投影面積の増加部分五十平方メートル
(二) 第一号(二)に掲げる物品 高さの増加部分一メートル又は水平投影面積の増加部分百平方メートル
4 条例第八条第一項第三号及び第四号の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。
一 土地 面積三千平方メートル
二 法又は擁壁 高さ三メートル
5 条例第八条第二項の規則で定める傾斜地は、スキー場の傾斜地とする。
6 条例第八条第二項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。
一 スキー場の傾斜地 面積十ヘクタール
二 法又は擁壁 高さ(法又は擁壁が多段状の場合は、それぞれの法又は擁壁の高さを合計した高さとする。)十メートル
(変更の届出)
第五条 条例第八条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 行為の種類
二 行為の場所
三 設計又は施行方法
四 行為の着手予定日又は完了予定日
(平一八規則二九・一部改正)
(届出を要しない行為)
第六条 条例第九条第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る部分の延べ面積が百平方メートル以下のもの(建築物の高さを増加する増築を除く。)
二 条例第八条第一項第一号に規定する建築物等(以下「建築物等」という。)の改築で、外観の変更を伴わないもの
三 建築物等の外観の変更(色彩に係るものに限る。)で、当該変更に係る部分の面積が百平方メートル以下のもの
四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建築物等及び同条第二項の規定により国宝として指定された建築物等並びに同法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財として指定された建築物等の増築、改築若しくは移転又は外観の変更
五 秋田県文化財保護条例(昭和五十年秋田県条例第四十一号)第四条第一項の規定により県指定有形文化財として指定された建築物等及び同条例第二十六条第一項の規定により県指定有形民俗文化財として指定された建築物等の増築、改築若しくは移転又は外観の変更
六 設置されている期間が三月を超えない建築物等の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更
七 新たに物品が集積され、又は貯蔵される場合で、当該集積され、又は貯蔵される期間が三月を超えない物品の集積又は貯蔵
八 農業、林業又は漁業を営むために行われている土地の区画形質の変更(宅地の造成を除く。)
九 地盤面下又は水面下における行為
(平一六規則六三・一部改正)
(届出を要しない区域)
第七条 条例第九条第四号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 文化財保護法第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された区域
二 秋田県文化財保護条例第三十四条第一項の規定により県指定史跡名勝天然記念物として指定された区域
三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により国立公園として指定された区域及び同条第二項の規定により国定公園として指定された区域
五 秋田県立自然公園条例(昭和三十三年秋田県条例第三十八号)第五条第一項の規定により自然公園として指定された区域
六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により自然環境保全地域として指定された区域
七 秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により自然環境保全地域として指定された区域及び同条例第二十条第一項の規定により緑地環境保全地域として指定された区域
八 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区として定められた区域並びに同法第十二条の四第一項の規定により定められた地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)及び集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)
(平一五規則一〇・平一六規則六三・一部改正)
(届出を要しない法人)
第八条 条例第九条第五号の規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人空港周辺整備機構
二 独立行政法人国際協力機構
三 独立行政法人福祉医療機構
四 独立行政法人都市再生機構
五 国立研究開発法人科学技術振興機構
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構
七 日本下水道事業団
八 独立行政法人日本スポーツ振興センター
九 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十 日本放送協会
十一 独立行政法人水資源機構
十二 独立行政法人労働者健康安全機構
十三 独立行政法人国立病院機構
十四 土地開発公社
(平一〇規則八六・平一一規則七八・平一一規則八五・平一三規則一五・平一五規則七〇・平一六規則一五・平一六規則四二・平一八規則二・平一八規則二九・平一九規則五九・平二二規則二・平二三規則二〇・平二七規則一〇・平二八規則一七・一部改正)
(届出を要しない事業)
第九条 条例第九条第六号の規則で定める事業は、都市計画法による都市計画事業及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業とする。
(援助)
第十一条 条例第十六条第一項の規定による助成は、条例第十条第二項各号に掲げる事項について、景観保全のために必要な措置を講ずる場合に要する費用を基準として行うものとする。
(平八規則七〇・平一二規則一四・平一五規則一〇・一部改正)
附則
附則(平成八年規則第四七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第七〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第七八号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七〇号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は公布の日から、同条第五号の改正規定は平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四二号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第四号及び第七条第一号の改正規定は平成十七年四月一日から、同条第八号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)は景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する日から施行する。
(施行の日=平成一七年六月一日)
附則(平成一八年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第五九号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇号)
この規則は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年規則第一七号)
この規則は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
別表(第三条、第五条関係)
行為の種類 | 図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更 | 附近見取図(縮尺五千分の一以上) | 方位 道路又は鉄道線路 目標となる地物 行為の位置 |
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配置図(縮尺二百分の一以上) | 方位 敷地の境界線 敷地の形状及び寸法 敷地内の予定建築物等及び既存建築物等の位置及び規模 隣接する道路の位置及び幅員 隣接する土地の建築物等の種類 保存樹木、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 張り芝等の位置及び面積外構施設の位置、材料及び面積 |
| |
立面図(縮尺二百分の一以上) | 各面の方位及び寸法 屋根及び外壁の仕上げ材料及び色彩 工作物の材料及び色彩 開口部の位置 附属設備 | 色見本を添付すること。 | |
現況写真 |
| 隣接する国道、県道又は鉄道線路から撮影した写真とすること。行為地を含む附近の状況を示すカラー写真とすること。撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | |
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 附近見取図(縮尺五千分の一以上) | 方位 道路又は鉄道線路 目標となる地物 行為の位置 |
|
配置図(縮尺二百分の一以上) | 方位 敷地の境界線 敷地の形状及び寸法物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ 保存樹木、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 隣接する道路の位置及び幅員 附近の土地利用状況 |
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現況写真 |
| 隣接する国道、県道又は鉄道線路から撮影した写真とすること。行為地を含む附近の状況を示すカラー写真とすること。撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | |
土石等の採取若しくは鉱物の掘採又は土地の区画形質の変更 | 附近見取図(縮尺五千分の一以上) | 方位 道路又は鉄道線路 目標となる地物 行為の位置 |
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現況図(縮尺二千五百分の一以上) | 方位 行為地及び周辺の土地利用状況、地形及び標高 隣接する道路の位置及び幅員 |
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計画図(縮尺千分の一以上の平面図。ただし、構造物については、縮尺百分の一以上の構造図) | 方位 採取工程 行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 土石等の採取又は鉱物の掘採にあっては、行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 行為後の緑化計画(保存樹木、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数) |
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縦横断図(縮尺千分の一以上) |
| 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
現況写真 |
| 隣接する国道、県道又は鉄道線路から撮影した写真とすること。行為地を含む附近の状況を示すカラー写真とすること。撮影位置及び方向を配置図に示すこと。 | |