○羅臼町災害対策本部運営規程
昭和36年8月1日
規程第4号
羅臼町災害対策本部運営規程
(趣旨)
第1条 羅臼町災害対策本部の運営等について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び羅臼町災害対策本部条例(昭和38年条例第22号)に定めがあるもののほかこの規定の定めるところによる。
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長は、副町長をもって充てる。
(災害対策本部員)
第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、羅臼町課設置条例(平成19年条例第23号)に定める課長、課長補佐、羅臼町教育委員会教育長、羅臼町教育委員会の事務局及び所管機関の組織に関する規則(平成7年規程第5号)に定める部長、課長、室長、国保診療所事務長、会計管理者、羅臼町議会事務局長をもって充てる。
(対策班)
第4条 災害対策本部(以下「本部」という。)には、次の対策班を置く。ただし、災害の状況により一部の対策班を設置しないことが出来る。
(1) 総務班
(2) 民生班
(3) 産業班
(4) 建設班
(5) 水道班
(6) 文教班
(7) 医療班
(8) 支援班
2 班長及び副班長は、本部長が定める本部員をもって充てる。
3 班に属すべき職員は、別に定める。
(本部員会議)
第5条 本部員会議は、災害対策に関し、災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、その推進に当たる。
(本部の庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日規程第15号)
この規程は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第13号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第15号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規程第12号)
(施行期日)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。