○さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年5月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例67号〕)

(定義)

第2条 この条例において「技能職員」とは、一般職に属する職員で次に掲げるもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 自動車運転、庁務、看護補助、土木作業、清掃作業、下水作業、給食調理、葬祭用務等の業務に従事する職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、これらの者に類する業務に従事する職員

(給与の種類)

第3条 技能職員で常時勤務を要するもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(一部改正〔平成13年条例302号・18年6号・令和4年35号〕)

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、その勤務条件を考慮し給料表で定める。

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その職務の特殊性及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

(一部改正〔令和元年条例17号〕)

(地域手当)

第7条 職員には、地域手当を支給する。

(一部改正〔平成18年条例6号・令和8年5号〕)

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、市長が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(一部改正〔平成15年条例63号・26年8号〕)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この号及び第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この号及び第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び市長が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。

(一部改正〔平成14年条例123号〕)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、当該職員の勤務期間及び勤務成績に応じて支給する。

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、市長が定める地域に在勤する職員(市長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は次に掲げる事由により勤続期間6月未満で退職した場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当して退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 さいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)第15条及び第16条の規定は、退職手当の支給について準用する。

(一部改正〔平成15年条例67号・22年5号・令和元年17号〕)

(市人事委員会による調査審議)

第18条の2 退職をした者に係るさいたま市職員退職手当条例第24条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分に相当する処分については、同条の規定の例による。

(追加〔平成22年条例5号〕)

(支給額等の基準)

第19条 職員の給与は、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の適用を受ける一般職の職員の給与の額及び支給方法を基準とし、業務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、市長が定める。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと及び1年につき非常勤職員以外の職員にあっては77時間30分、非常勤職員にあっては当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内で1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は修学部分休業(当該職員が大学その他の市長が指定する教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成14年条例4号・18年6号・19年48号・29年9号・令和3年34号・7年43号〕)

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより、これに給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成27年条例4号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の3 さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第33号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔令和3年条例34号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 技能職員で会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であるものの給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その額及び支給方法は、職員及びさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さいたま市条例第18号)の適用を受ける会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。

2 技能職員で会計年度任用職員であるものが退職した場合における退職手当の支給については、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(一部改正〔平成13年条例302号・令和元年17号・6年4号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の2 第6条及び第18条の規定は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例302号〕、一部改正〔平成19年条例48号・令和4年35号・8年5号〕)

(口座振替の方法による給与の支給)

第24条 給与は、職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年条例322号・14年123号・令和4年35号〕)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員の給料の特例)

2 職員(さいたま市職員の給与に関する条例附則第33項に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、同条例附則第32項の例により、市長が別に定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

(平成13年12月28日条例第302号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第322号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

3 第2条の規定による改正後のさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、第4条中さいたま市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、次項の規定(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年11月21日条例第63号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。(後略)

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(委任)

8 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月25日条例第67号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給与の減額に関する経過措置)

3 この条例の施行前に承認を受けた病気休暇及びさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成18年さいたま市条例第3号)附則第3項の規定により読み替えて適用する同条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)第14条第2項の規定の適用を受ける病気休暇の期間に係る給与の減額については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定及び第9条の改正規定(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)、第4条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第2項の改正規定並びに第5条中さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後のさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間は、この条例による改正前のさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条第2号の規定により平成26年3月に係る住居手当を支給される職員で同月1日から引き続き当該住居手当の支給に係る住宅に自ら居住しているもの(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月12日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第28条第3号及び第4号の改正、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第3条第3項の改正(「準ずる」を「準じる」に改める部分に限る。)、同条第5項及び第6項の改正並びに第5条中さいたま市職員退職手当条例第17条の改正、第18条第1項第2号の改正(「地方公務員法」を「法」に改める部分及び「準ずる」を「準じる」に改める部分に限る。)及び第20条の改正 公布の日

(2) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第27条、第28条第2号、第30条及び第33条の改正、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第3条第3項の改正(前号に掲げる改正を除く。)並びに第5条中さいたま市職員退職手当条例第18条第1項第2号の改正(前号に掲げる改正を除く。) 令和元年12月14日

(3) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第1条、第3条、第4条及び第31条の改正、第32条を削る改正並びに第32条の2及び別表第4の改正、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第1条及び第2条の改正、第5条中さいたま市職員退職手当条例第1条及び第2条の改正並びに次項の規定 令和2年4月1日

(令和3年10月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

34 さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(一部改正〔令和8年条例5号〕)

(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)

39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年7月9日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後のさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。

(令和8年3月16日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年5月1日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
平成13年5月1日 条例第43号
平成13年12月28日 条例第302号
平成13年12月28日 条例第322号
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第123号
平成15年11月21日 条例第63号
平成15年12月25日 条例第67号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第48号
平成22年3月25日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第8号
平成27年3月12日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第9号
令和元年10月23日 条例第17号
令和3年10月26日 条例第34号
令和4年10月31日 条例第35号
令和6年3月22日 条例第4号
令和7年7月9日 条例第43号
令和8年3月16日 条例第5号