○さいたま市公金取扱金融機関に関する規則

平成13年5月1日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務(第14条―第34条)

第3章 収納取りまとめ店における収納事務(第35条―第39条)

第4章 収納取扱店における収納事務(第40条―第43条)

第5章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成21年規則31号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。

(2) 収納取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。

(3) 収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務を行うものをいう。

(4) 派出所 出納取扱店がさいたま市役所(区役所を含む。)において公金の出納を行うための派出先をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者及び区会計管理者をいう。

(一部改正〔平成15年規則102号・21年31号〕)

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに、歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

第4条 削除

(削除〔令和8年規則12号〕)

(誤記訂正方法)

第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第6条 出納取扱店及び派出所並びに収納取りまとめ店及び収納取扱店(以下「出納取扱店等」という。)は、市長又はその委任を受けた職員が発した納税通知書、納入通知書若しくは返納通知書又は納付書若しくは納入書(以下「通知書等」という。)によって納人から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 当該会計年度(出納整理期間を含む。)を経過したもの

(2) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関等を納付場所として指定していないもの

2 出納取扱店等は、前項の規定によって納人から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、別の方法によることができる。

(一部改正〔平成20年規則54号・29年16号〕)

(電磁的記録の方法を利用した収納手続の特例)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、出納取扱店等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の方法により納人から公金を収納することができる。

2 出納取扱店等は、前項の規定により納人から公金を収納するときは、領収書の交付を省略することができる。

(追加〔平成30年規則56号〕)

(証券による歳入の収納)

第7条 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は当該欄に納人の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(一部改正〔令和4年規則87号〕)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第8条 出納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第9条 出納取扱店等は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算し、10日(その末日がさいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(第14条第3項において単に「休日」という。)に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、5箇月を経過している郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する振替払出証書及び為替証書

(一部改正〔平成19年規則114号・令和5年53号〕)

(証券納付の表示)

第10条 出納取扱店等は、証券による納付があったときは、納人の通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(延滞金等)

第11条 出納取扱店等は、第6条第1項による収納金で納期限を経過したものの取扱いについては、さいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号)さいたま市道路占用料徴収条例(平成13年さいたま市条例第259号)さいたま市介護保険条例(平成13年さいたま市条例第186号)さいたま市市営住宅条例(平成13年さいたま市条例第267号)若しくはさいたま市後期高齢者医療に関する条例(平成20年さいたま市条例第13号)に規定する延滞金又は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に規定する違約金を加算し、収納しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則107号・20年54号・令和4年87号〕)

(収納代理金融機関の店舗の名称変更等の通知)

第12条 収納代理金融機関は、その収納取りまとめ店の名称若しくは位置の変更又はその廃止をしようとするときは、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(指定取消しに伴う引継ぎ)

第13条 収納代理金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務

(収納金等の送付)

第14条 出納取扱店及び派出所は、収納した公金及び収納取扱店から送付を受けた公金並びにこれらに係る納入済通知書を毎日取りまとめ、公金収納報告書を添えて、出納取扱店にあっては即日又は翌日、派出所にあっては即日会計管理者に送付し、公金収納報告書受領書を受けなければならない。ただし、納入済通知書の送付に代えて納入済通知情報(納入済通知書に記載すべき事項に係る電磁的記録をいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて送信するときの取扱いは、別に定めるところによる。

2 前項本文の規定により納入済通知書を送付するときは、市税(県民税及び森林環境税を含む。)の税目別、使用料及び手数料その他に区分し、一括したものとしなければならない。

3 出納取扱店及び派出所は、市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)の納入済通知書の送付に代えて納入済通知情報を記録した電磁的記録媒体を送付するときは、前2項の規定にかかわらず、市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)の収納に係る公金及び当該電磁的記録媒体に公金収納報告書を添えて、当該納入の日から起算して6日以内(その期間に含まれる休日を除く。)に会計管理者に送付し、公金収納報告書受領書を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・30年56号・令和5年53号・8年12号〕)

第15条 出納取扱店又は派出所は、収納取りまとめ店から公金及び納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理しなければならない。

2 前項の調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該収納取りまとめ店に返送しなければならない。

3 第1項の手続により受理した公金及び納入済通知書は、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(郵便貯金銀行における振替収入)

第16条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から、郵便貯金銀行及び郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所をいう。)で収納した公金に係る納入済通知書、公金収納報告書及び公金払込高通知書を受けたときは、これをその日の収納金としなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・114号・21年31号〕)

(不渡小切手の処理)

第17条 出納取扱店又は派出所において受領した小切手が不渡りとなったときは、当該不渡小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明を受けた上、小切手不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の不渡小切手を受けたときは、速やかに納人に対し小切手不渡通知書によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡小切手を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合においては、拒絶金額を控除した額の領収書を納人に新たに交付しなければならない。

3 出納取扱店及び派出所は、収納取りまとめ店又は収納取扱店から小切手不渡報告書の送付を受けたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号〕)

(口座振替による収納手続)

第18条 出納取扱店は、会計規則第28条の規定により、預金口座を設けている者から、通知書等の提示を受け、口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求書を受けたときは、第6条の手続に準じて領収書を納人に交付するとともに、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

2 出納取扱店は、会計規則第28条の規定により、預金口座を設けている者から、口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、口座振替依頼書・自動払込利用申込書に、その納人が預金口座を設けている者であることを記載した上証印し、納人に返付しなければならない。

3 出納取扱店は、市から前項の規定により請求した者に係る納入通知書の送付を受けたときは、直ちに、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成21年規則31号〕)

(収納証拠書類の保管)

第19条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その日計を表記して、5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(一部改正〔令和8年規則12号〕)

(現金支払の基本手続)

第20条 出納取扱店は、派出所において会計管理者等から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日その支払証と引換えに当該支払通知書に記載の金額を現金で支払わなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(送金払の手続)

第21条 出納取扱店は、派出所において、会計規則第68条の規定により、会計管理者等から送金通知書の交付を受けたときは、直ちに、郵便貯金銀行における振替口座振込又は為替の方法によって送金通知書に記載された受取人(この条及び第23条において「受取人」という。)に送金をしなければならない。

2 出納取扱店は、派出所において、あらかじめ、会計管理者等から送金の準備のため送金通知書を受けたときは、その準備完了後にその旨を会計管理者等に通知し、前項の手続によらなければならない。

3 出納取扱店は、前2項の規定により送金をしたもののうち、相当期間を経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者等に報告し、支払未済金について戻入等の指図を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・114号・21年31号・令和6年62号〕)

(口座振替の方法による支払手続)

第22条 出納取扱店は、派出所において、会計規則第71条第2項の規定により会計管理者等から口座振替等依頼書(電磁的記録を含む。)の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号・令和5年53号・6年62号・8年12号〕)

(送金払の方法による支払の領収書等)

第23条 出納取扱店は、第21条の規定による送金をした場合において、受取人から徴した領収書(郵便貯金銀行が発行する振替口座受払通知票を含む。)を日付順につづり込み、その金額及び枚数を表記して、5年間整理保管しなければならない。

2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(一部改正〔平成19年規則114号・令和8年12号〕)

(官公署への払込み)

第24条 出納取扱店は、派出所において、会計規則第48条第2項の規定により、会計管理者等から官公署の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者等に小切手預り書を提出し、直ちに、当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 前項の払込みを完了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者等に提出し、小切手預り書の返付を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(繰替払)

第25条 出納取扱店及び派出所において繰替払をしたときは、納入済通知書の所定欄に繰替払額を記入するとともに、受取人の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。

2 出納取扱店及び派出所は、前項の繰替払に係る書類及び収納取扱店から送付を受けた繰替払に係る書類を毎日取りまとめ、公金収納報告書にその当日分の繰替払額を記入し、収納取りまとめ店から送付を受けた繰替払に係る書類とともに、会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則107号・19年60号〕)

(支払の拒絶)

第26条 出納取扱店は、派出所において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、支払を拒み、その事実を会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書の金額及び債権者名と合致しないとき又は申立てをしないとき。

(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(公金の振替整理)

第27条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から公金振替書を受けたときは、即日公金の振替をし、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(支払未済資金)

第28条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者等から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金として当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(小切手の調査)

第29条 出納取扱店は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号に該当する場合は、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が、所定の様式に適合しているとき。

(2) 小切手が、その振出日付から1年を経過していないとき。

(3) 小切手が、小切手振出済通知書に記載されているとき。

2 出納取扱店は、小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(支払済小切手の整理)

第30条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して、5年間保管しなければならない。

2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(一部改正〔令和8年規則12号〕)

(支払未済資金の報告)

第31条 出納取扱店は、毎月未支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号〕)

(支払未済資金の歳入組入)

第32条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに、小切手支払未済報告書を会計管理者等に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号〕)

(収支状況及び預金明細の報告)

第33条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出し、証明を受けなければならない。

(1) 収支日計表(歳計現金)

(2) 収支日計表(歳入歳出外現金)

(3) 収支月計表(歳計現金)

(4) 収支月計表(歳入歳出外現金)

(5) 収入日計表兼納入済通知書送付書(日報)

(6) 収入日計表兼納入済通知書送付書(月報)

(7) 収支報告書(日報)

(8) 収支報告書(月報)

(一部改正〔平成19年規則60号・21年31号・23年32号・令和8年12号〕)

(帳簿の整理)

第34条 出納取扱店は、出納整理簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

第3章 収納取りまとめ店における収納事務

(収納金等の送付)

第35条 収納取りまとめ店は、収納した公金及び収納取扱店から送付を受けた公金並びにこれらに係る納入済通知書を毎日取りまとめ、公金収納報告書を添えて、速やかに出納取扱店又は派出所に送付しなければならない。

2 第14条第1項ただし書及び第2項の規定は、収納取りまとめ店が行う納入済通知書の送付の手続及び公金の振替の手続について準用する。

(一部改正〔平成30年規則56号・令和4年87号〕)

(誤送通知書の処理)

第36条 収納取りまとめ店は、出納取扱店又は派出所から誤送に係る納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納報告書を訂正の上、直ちに、当該出納取扱店又は派出所に送付しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第37条 収納取りまとめ店において受領した小切手が不渡りとなったときは、当該不渡小切手に小切手法第39条の規定による証明を受けた上、公金収納報告書を減額修正し、小切手不渡報告書により出納取扱店又は派出所に報告するとともに、速やかに、第17条第2項の規定に準じて処理しなければならない。

2 収納取りまとめ店は、収納取扱店から小切手不渡の報告を受けたときは、公金収納報告書を減額修正し、小切手不渡報告書により出納取扱店又は派出所に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号〕)

(口座振替による収納手続)

第38条 第18条の規定は、収納取りまとめ店が行う口座振替による収納の手続についてこれを準用する。

2 第19条の規定は、収納取りまとめ店が行う収納証拠書類の保管について、これを準用する。

(一部改正〔平成15年規則102号〕)

(繰替払)

第39条 収納取りまとめ店において繰替払をしたときは、納入済通知書の所定欄に繰替払額を記入するとともに、受取人の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。

2 収納取りまとめ店は、前項の繰替払に係る書類及び収納取扱店から送付を受けた繰替払に係る書類を毎日取りまとめ、公金収納報告書にその当日分の繰替払額を記入し、出納取扱店又は派出所に送付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則107号〕)

第4章 収納取扱店における収納事務

(収納金等の送付)

第40条 収納取扱店は、収納した公金及びこれに係る納入済通知書を毎日取りまとめ、即日又は翌日収納取りまとめ店に送付しなければならない。ただし、納入済通知書の送付に代えて納入済通知情報を電気通信回線を通じて送信するときの取扱いは、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成30年規則56号・令和5年53号〕)

(不渡小切手の処理)

第41条 収納取扱店において受領した小切手が不渡りとなったときは、当該不渡小切手に小切手法第39条の規定による証明を受けた上、収納取りまとめ店に報告するとともに、速やかに、第17条第2項の規定に準じて処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則60号〕)

(口座振替による収納手続)

第42条 第18条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納の手続についてこれを準用する。

(繰替払)

第43条 収納取扱店において繰替払をしたときは、納入済通知書の所定欄に繰替払額を記入するとともに、受取人の領収書その他証拠となる書類を徴し、当日分を取りまとめて、収納取りまとめ店に送付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則107号〕)

第5章 補則

(様式)

第44条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別に定める。

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第102号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第107号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第60号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行された郵便振替払出証書及び郵便為替証書の受領の拒絶については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第54号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第56号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第87号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第11条の改正は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第53号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第62号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正は、公布の日から施行する。

さいたま市公金取扱金融機関に関する規則

平成13年5月1日 規則第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成13年5月1日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第102号
平成17年3月31日 規則第107号
平成19年3月30日 規則第60号
平成19年9月28日 規則第114号
平成20年3月31日 規則第54号
平成21年3月30日 規則第31号
平成23年3月31日 規則第32号
平成29年3月24日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第56号
令和4年11月2日 規則第87号
令和5年3月31日 規則第53号
令和6年3月28日 規則第62号
令和8年3月16日 規則第12号