○さいたま市会計規則

平成13年5月1日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 収入(第19条―第42条)

第3章 支出(第43条―第89条)

第4章 振替収支(第90条―第92条)

第5章 収支計画(第93条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第94条―第102条)

第7章 財産の記録管理(第103条)

第8章 帳簿諸表(第104条―第109条)

第9章 削除

第10章 金融機関(第111条・第112条)

第11章 引継ぎ(第113条)

第12章 検査(第114条―第118条)

第13章 監督責任及び保管責任(第119条―第122条)

第14章 指定公金事務取扱者(第123条―第125条)

第15章 補則(第126条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課所等 次に掲げるものをいう。

 さいたま市事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第86号)第1条に規定する課及び室(市長公室を除き、アーカイブズセンターを含む。)並びに都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部及び区政推進部

 さいたま市事業所事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第87号)第3条に規定する課(北部児童相談所及び南部児童相談所を含む。)並びに同規則別表第1市長公室の項に規定する東京事務所及び同表第2類事業所の欄に掲げる事業所

 さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び室並びに同規則第4条第2項に規定する第1類の施設又は機関(中央図書館にあっては、さいたま市図書館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第28号)第5条第1項に規定する課)さいたま市教育委員会事務局組織規則第4条第3項に規定する第2類の施設又は機関(視聴覚ライブラリーを除く。)及び同条第5項に規定する学校

(2) 課所長等 課所等の長(都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部及び区政推進部にあっては参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するもの、区役所くらし応援室にあっては参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定するもの、東京事務所にあっては副所長、大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館並びに生涯学習総合センター及びうらわ美術館にあっては副館長)をいう。

(3) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者及び区会計管理者をいう。

(6) 出納員等 出納員及び区出納員をいう。

(7) 現金取扱員等 現金取扱員及び区現金取扱員をいう。

(一部改正〔平成13年規則262号・14年52号・106号・15年98号・16年56号・62号・17年105号・18年10号・146号・19年58号・85号・136号・139号・20年52号・21年29号・72号・77号・87号・106号・22年9号・46号・23年30号・24年108号・25年25号・26年76号・27年61号・28年63号・29年42号・30年54号・31年38号・令和元年87号・3年2号・42号・4年33号・6年33号・61号〕)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(一部改正〔平成19年規則58号〕)

(使用料及び手数料等に関する事務)

第4条 課所等に属する使用料及び手数料の徴収に関する事務(滞納処分、強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)は、課所長等が行う。

2 歳出の過払又は過渡となった金額の返納に関する事務(強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)は、所管の課所長等が行う。

(区会計管理者への事務の委任)

第5条 会計管理者は、区役所において取り扱う次に掲げる事務を、区会計管理者に委任するものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(5) 支出命令書及び支出に係る証拠書類の審査に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 会計事務の検査及び指定金融機関又は指定代理金融機関の検査事務

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定した事務

2 会計管理者は、前項に規定する事務のほか、会計管理者が特に指定した事務を区会計管理者に委任することができる。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・25年25号・29年42号〕)

(出納員等の設置)

第6条 市長は、別表第1左欄に掲げる課所等に出納員を置く。

2 出納員となる者は、別表第1中欄に掲げるとおりとする。

3 市長は、別表第2左欄に掲げる課所等に区出納員を置く。

4 区出納員となる者は、別表第2中欄に掲げるとおりとする。

5 市長は、特に必要があると認めたときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、別に出納員等を置くことができる。

6 出納員等が置かれたときは、出納員等は、直ちにその職、氏名及び担任区分を記載した書類(以下「出納職員調書」という。)を会計管理者等に提出しなければならない。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・25年25号・令和5年51号〕)

(現金取扱員等の設置)

第7条 市長は、別表第3左欄に掲げる課及び事業所等に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員となる者は、別表第3中欄に掲げるとおりとする。

3 市長は、別表第4左欄に掲げる室及び課等に区現金取扱員を置く。

4 区現金取扱員となる者は、別表第4中欄に掲げるとおりとする。

5 現金取扱員等が置かれたときは、所属の出納員等は、直ちに出納職員調書を会計管理者等に提出しなければならない。

6 現金取扱員等は、所属の出納員等の命を受けてその出納事務の一部をつかさどる。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・24年76号・令和5年51号〕)

(出納職員の任命)

第8条 第6条第2項及び第4項並びに前条第2項及び第4項に規定する者は、別に辞令を用いることなく、出納員等又は現金取扱員等を命ぜられたものとする。

2 市長の事務部局以外の職員が出納員等又は現金取扱員等に命ぜられたときは、該当期間中該当職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(会計管理者等及び出納員等の事務の一部委任)

第9条 会計管理者は、出納員に別表第1右欄に掲げる事務を委任する。

2 区会計管理者は、区出納員に別表第2右欄に掲げる事務を委任する。

3 出納員は、現金取扱員に別表第3右欄に掲げる事務を委任する。

4 区出納員は、区現金取扱員に別表第4右欄に掲げる事務を委任する。

5 会計管理者等は、特に必要があると認めたときは、前4項の規定にかかわらず、別に出納員等又は現金取扱員等に事務を委任することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・令和5年51号〕)

(出納職員の職務の代理)

第10条 出納員等に事故があるとき、又は出納員等が欠けたときは、あらかじめ出納員等が指定した職員がその職務を代理する。

(全部改正〔平成25年規則25号〕)

(会計管理者等の審査)

第11条 会計管理者等は、第47条の規定により支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課所長等にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者等は必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 配当予算がないとき、執行委任がないとき又は予算の目的に反するとき。

(2) 支出の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、当該債務が確定していることを確認できないとき等支出の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者等は、支出負担行為の事前協議を受けた場合は、前項の審査手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・令和6年61号〕)

(首標金額の表示)

第12条 納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、返納通知書、調定伺書、支出命令書その他の金銭の収支(収入及び支出をいう。以下同じ。)に関する証拠書類(以下「金銭の収支に関する証拠書類」という。)(電算出力帳票を除く。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」等の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・25年25号・令和6年61号〕)

(金額、数量等の訂正)

第13条 金銭の収支に関する証拠書類の金額及び数量は、訂正することができない。ただし、その内訳となる金額若しくは数量又は会計管理者が特に認める首標金額については、この限りでない。

2 金銭の収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、署名がされた書類にあっては欄外に訂正の表示を明記及び署名をし、又は訂正部分とともに作成者の署名と同一の署名をし、押印がなされている書類にあっては欄外に訂正の表示を明記押印し、又は訂正部分とともに作成者の認印と同一の認印を押さなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・25年25号・令和3年42号・86号〕)

(外国文の証書類)

第14条 金銭の収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号・令和3年86号〕)

(歳計現金の保管)

第15条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号〕)

(会計管理者等の現金保管)

第16条 会計管理者等は、自ら小口の支払に充てるため又は出納員等に交付するために必要最小限度の金額を保管することができる。

2 会計管理者等は、出納員等が歳入金の収納についてつり銭を必要とする場合は、一定の金額を期間を定めて出納員等に交付し、管理させることができる。

3 出納員等は、交付された資金を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。この場合において、資金の必要がなくなったときは、速やかに会計管理者等に返納するものとする。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・26年76号〕)

(歳計現金の運用)

第17条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(一部改正〔平成19年規則58号〕)

(歳計現金の現在高報告)

第18条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末の収支月計表(歳計現金)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、収支日計表(歳計現金)を徴することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号〕)

第2章 収入

(歳入の調定)

第19条 課所長等は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者(以下「納人」という。)、納期又は納付期限、納付場所等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、当該歳入の調定をしなければならない。

2 課所長等は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、調定をしなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 前号に掲げるもののほか、性質上納付前調定できない歳入

3 課所長等は、法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、その収入の性質上、年額又は数回分を同時に納人に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則105号・25年25号〕)

(会計管理者等に対する通知)

第20条 課所長等は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等に通知するものとする。

2 前項の場合において、課所長等が、同項の規定による通知に代えて会計管理者の承認を得た電子計算機による財務会計システム(以下「財務会計システム」という。)を用いて入力したときは、会計管理者等へ当該通知をしたものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・20年52号・25年25号・令和7年74号〕)

(調定の更正)

第21条 過誤その他の理由により、調定の更正をしたときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第22条 課所長等は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し納人に送付しなければならない。ただし、第19条第2項の規定により調定した場合又は会計管理者等と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する場合は、この限りでない。

2 課所長等は、納人から会計管理者の口座に直接振り込む旨の申出があった場合において、会計管理者が必要と認めたときは、直ちに納付書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・28年63号・令和4年33号〕)

(納付書による収納)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金、寄附金、預金利子、配当金、市債及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員等、現金取扱員等又は指定公金事務取扱者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその収納金を払い込むとき。ただし、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の方法により収納金を払い込む場合を除く。

(3) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少したとき又は納付期限を繰り上げたとき。

(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・30年54号・令和4年33号・6年11号〕)

(納期限)

第24条 第22条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)

第25条 課所長等は、国又は県から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次に掲げる手続によらなければならない。

(1) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、調定伺書を作成し、直ちに納付書を会計管理者に送付すること。

(2) 現金及び有価証券の領収は、全て会計管理者とすること。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・25年25号〕)

(出納員等及び現金取扱員等の収納事務)

第26条 出納員等及び現金取扱員等は、収入金及び歳入歳出外現金(以下この条において「収入金等」という。)を収納したときは、さいたま市公印規則(平成13年さいたま市規則第15号)別表第2(2)ケに規定する出納員領収印又は同表(2)コに規定する現金取扱員領収印を押印の上、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、金銭投入の方法により機器を利用して収納する場合であって、領収書の交付が困難であるとき又は出納員等及び現金取扱員等の口座に収入金等が振り込まれたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、当該出納員領収印により難いときは、さいたま市公印規則別表第2(2)クに規定する出納員印の押印をもって当該出納員領収印の押印に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める書類については、領収書に代えることができる。

(1) レジスターに登録して収納する収入 レジスターによるレシート

(2) 観覧料、入館料その他これらに類する収入 観覧券、入館券等で領収金額が表示されたもの

(3) コイン式複写機により収納する収入 コイン式複写機によるレシート

(一部改正〔平成15年規則98号・26年76号・30年54号・令和6年61号・7年95号〕)

(出納員等及び現金取扱員等の収納金払込)

第27条 出納員等及び現金取扱員等は、その取り扱った収納金を納付書によって即日又は翌日これを指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、当該収納金につき、次の各号のいずれかに該当するときは、収納した日から7日を経過した日までに払い込むことができる。

(1) 収納金額が少額の、又は交通不便の地で取り扱う収納金で会計管理者が定めるものであって、毎日払い込むことが業務上困難であるとき。

(2) 即日又は翌日に払込みができないことにつきやむを得ない理由があるものとして会計管理者が認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収納金の区分に応じ、納付のあった日から起算して当該各号に定める期間を経過した日までに取りまとめて収納し、その翌日までに払い込むことができる。ただし、施設の休館その他の理由により5日以上納付が見込まれない場合は、納付が見込まれなくなる日の翌日までに払い込まなければならない。

(1) 公衆電話の使用に係る収納金 1月

(2) その他金銭投入の方法により納付された収納金 7日

3 現金取扱員等は、収納した現金を指定金融機関等に払い込んだ場合は、現金取扱員等収納調書によって払込みの領収書を添付の上、即日又は翌日までに所属の出納員等に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号・17年105号・19年58号・113号・21年29号・25年25号・27年61号・令和3年86号・5年51号・7年110号・8年11号〕)

(口座振替による納付)

第28条 納人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第155条の規定により、口座振替の方法による歳入の納入をしようとするときは、口座振替依頼書・自動払込利用申込書を指定金融機関等に提出する方法又は別に定める方法により申し出なければならない。

(一部改正〔平成21年規則29号・26年76号・27年61号〕)

(証券の条件等)

第29条 歳入の納付に使用することができる小切手は、全国の区域を支払地としたものとする。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面に納人の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(一部改正〔令和4年規則86号〕)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第30条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第31条 出納員等及び現金取扱員等は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出の日から起算して7日(その末日がさいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、6箇月を経過している郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する振替払出証書及び為替証書

2 出納員等及び現金取扱員等は、指定金融機関又は指定代理金融機関以外を支払地とする小切手の受領を拒絶することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号・19年113号・令和7年110号〕)

(不渡小切手の処置)

第32条 出納員等は、不渡小切手の返付を受けたときは、速やかに、納人に対し小切手不渡通知書によって通知し、その小切手を納人に返付するとともにさきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納人に対して新たに交付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号〕)

(不渡金額の整理)

第33条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、浦和区役所内派出所及び主管の課所長等にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号〕)

(不渡金額の徴収)

第34条 課所長等は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「小切手不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金を納入させなければならない。

(小切手納付の表示)

第35条 出納員等は、小切手による納付があったときは、納入の通知書の各片に「小切手受領」又は「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに小切手金額を付記しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号〕)

(郵便貯金銀行及び郵便局における納付処理)

第36条 歳入の納人が郵便貯金銀行又は郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所をいう。)において納付する場合は、納入通知書、口座振替若しくは電磁的記録の方法又は郵便貯金銀行における振替払込書により行うものとする。

2 前項の場合において、納入通知書又は口座振替により納付する場合の振替口座番号は、別表第5のとおりとする。

3 第1項の場合において、電磁的記録の方法により納付する場合の振替口座番号は、別表第6のとおりとする。

4 第1項の場合において、郵便貯金銀行における振替払込書により納付する場合の振替口座番号は、別表第7のとおりとする。

(追加〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則113号・25年25号・30年54号〕)

(指定納付受託者)

第36条の2 法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

3 法第231条の2の7の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和3年規則101号・6年11号〕)

第37条 削除

(削除〔令和6年規則11号〕)

(会計管理者の収入事務)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたとき又は指定金融機関等、指定納付受託者、指定公金事務取扱者若しくは地方税共同機構から納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときは、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 指定金融機関の収支報告書と照合の上、所属年度、予算科目別に仕訳調査して収入内訳書を作成すること。

(2) 前号の収入内訳書に基づき、納入済通知書又は収入済の情報を整理し、主管の課所長等に送付すること。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号・30年54号・令和3年101号・6年11号・8年11号〕)

(消込)

第39条 主管の課所長等は、前条の書類の送付を受けたときは、関係帳簿等を整理し、訂正を要するものがあるときは、直ちに振替命令書により会計管理者等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号・21年29号〕)

(歳入欠損の取扱い)

第40条 課所長等は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損伺兼通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、課所長等が、同項の規定による送付に代えて財務会計システムを用いて入力したときは、会計管理者へ当該送付をしたものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号・令和7年74号〕)

(収入未済の繰越し)

第41条 当該年度において調定したもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(誤払金等の戻入)

第42条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、戻入金を返納するときは、返納通知書により納付させなければならない。

(一部改正〔平成16年規則56号〕)

第3章 支出

(支出命令)

第43条 支出命令者は、歳出を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、確認した上で会計管理者等に対し支出命令を発しなければならない。

(1) 所属年度、支出科目、支出金額、債権者及び印鑑の正誤

(2) 法令又は契約に違反の有無

(3) 配当予算の範囲内であること。

2 支出命令を発するときは、支出命令書に関係書類を添付して、会計管理者等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・25年25号〕)

(請求の要件)

第44条 支出命令は、正当な債権を有する者からの請求書によらなければならない。

2 前項の請求書は、債権者の住所及び氏名を記載させたもの(債権者が法人又は団体である場合にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名を記載させたもの)でなければならない。ただし、会計管理者が認めたときは、この限りでない。

3 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付させなければならない。

4 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、正当な債権を有する者の請求書によらないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、諸給与金

(2) 謝礼金、奨励金、表彰金、賞金、弔慰金

(3) 寄附金、負担金、交付金

(4) 実績に基づき精算額で交付する場合の補助金

(5) 市債及び一時借入金の元利償還金

(6) 官公署の納入通知書等により支出するもの

(7) 郵便局から購入した郵便切手、郵便はがき等の代金

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付費

(10) 貸付金、出資金、積立金

(11) 歳入の過誤納による還付金及びこれに係る還付加算金

(12) 利子及び割引料

(13) 保険料

(14) 令第160条の2第2号イ及びロに規定する経費で資金前渡の方法により支払うもの

(15) 前各号に掲げるもの以外のもので債権者から請求書を徴することができないで支出するもの

(一部改正〔平成15年規則98号・17年105号・25年25号・26年129号・令和3年42号・86号〕)

(支出命令書の取扱い)

第45条 支出命令書は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 支出命令書は、予算科目の節ごとに作成すること。

(2) 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の余白にその旨を付記すること。

(3) 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定める所定の支払期日までに債権者に支払ができるよう会計管理者等に送付すること。

(4) 支払期日又は支払予定日のある支出命令書は、支払日の8日前(さいたま市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日は、算入しない。)までに会計管理者等に送付すること。ただし、会計管理者等が必要と認めたときは、この限りでない。

2 会計年度経過後の支出命令書は、会計管理者の指定する日までに送付しなければならない。ただし、次に掲げる支出命令書については、この限りでない。

(1) 令第165条の6の規定による過誤納金の還付に係る支出命令書

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認める支出命令書

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・25年25号・令和6年11号〕)

(添付関係書類)

第46条 第43条第2項の規定により添付する関係書類は、債権者からの請求書(第44条第5項の規定により支出命令を発する場合を除く。)及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 報酬、給料及び職員手当 支給を受ける者の職、氏名、金額等を記載した書類

(2) 退職手当 支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び支給額の計算等を記載した書類

(3) 旅費及び費用弁償 出張の用務、旅行地日程、経路、出張者の職、氏名等を記載した書類

(4) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費 用途、名称、規格、数量、単価等を記載した書類及び納品の事実又は修繕の完了の事実が確認できる書類

(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。) 当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所、運送年月日又は保管期間等を記載した書類及び運送検査証又は保管を証する書類

(6) 委託料 当該委託の内容、金額等を記載した書類及び事実を証明する書類

(7) 使用料及び賃借料 当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途、金額等を記載した書類及び使用又は借用を証明する書類

(8) 工事請負費 当該工事の件名、施工場所及び工事費内訳を記載した書類並びに工事検査結果通知書の写し

(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 名称、所在地、用途、金額等を記載した書類及び移転登記済を証明する書類

(10) 負担金、補助及び交付金 支出の理由を記載した書類及び内訳書並びに通知書の写し

(11) 貸付金 当該貸付金の目的、金額、根拠規定等を記載した書類及び担保確認の書類

(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。) 当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等を記載した書類及び移転を証明する書類

(13) 償還金、利子及び割引料 支出の内容を明らかにした書類

(14) 投資及び出資金 当該出資金の目的、金額、根拠規定等を記載した書類及び担保確認の書類

(15) 前各号以外の経費 支出の内容を明らかにした書類

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を用いて行う支払に係る支出命令書に添付する関係書類は、会計管理者が別に定める。

(一部改正〔平成15年規則98号・25年25号・30年54号・令和2年43号・3年42号・86号〕)

(支出命令書、関係書類の送付)

第47条 課所長等は、支出命令が発せられたときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、支出命令書を直ちに会計管理者等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(直接払)

第48条 会計管理者等は、債権者に直接支払をするときは、当該債権者から領収書を徴しなければならない。

2 前項の場合において、支払が小切手によるときにあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、その小切手を債権者に交付するものとし、現金によるときにあっては、債権者に支払証を交付し、指定金融機関又は指定代理金融機関の派出所(さいたま市公金取扱金融機関に関する規則(平成13年さいたま市規則第63号。以下第109条において「出納取扱店等の規則」という。)第2条第4号に規定する派出所をいう。以下同じ。)をして当該支払証と引換えに支払をさせるものとする。

3 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせたときは、支払をさせた日ごとに、支払をさせた金額の合計額を券面金額として指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とした小切手を振り出し、指定金融機関又は指定代理金融機関の派出所に交付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市職員の給与等の支払については、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(支払事務取扱時間)

第49条 会計管理者等の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、市の休日及び金融機関の休日を除く。

2 会計管理者等は、特に必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

第50条 削除

(削除〔令和3年規則86号〕)

(領収書に代わる書類)

第51条 第69条第1項の規定により口座振替の方法で支払をしたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関が作成した当該口座振替の明細が確認できる書類をもって債権者の領収書に代えるものとする。

2 第67条第1項の規定により、郵便貯金銀行における振替口座振込の方法により送金払をしたときは、郵便貯金銀行が発行する振替受領証をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・113号・令和5年51号〕)

(債権者の代理権の設定及び解除)

第52条 会計管理者等は、支出命令を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(小切手の振出し)

第53条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度、会計区分

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 会計管理者等は、特に必要と認める場合は、記名式小切手を振り出すことができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第54条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(印鑑及び小切手に関する事務)

第55条 会計管理者等は、次に掲げる事務は、自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、指定する職員に行わせることができる。

(1) 会計管理者等の印鑑の保管及び押印

(2) 小切手帳の保管及び作成

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(小切手帳の数)

第56条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者等が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(記載事項の訂正)

第57条 小切手帳の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印を押さなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(書損小切手の取扱い)

第58条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第59条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第56条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第60条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第61条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号〕)

(小切手の交付及び使用状況の確認)

第62条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

2 会計管理者等は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違ないかどうかを検査しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(小切手の原符の整理)

第63条 会計管理者等は、振り出した小切手の原符を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(償還金の支払)

第64条 会計管理者等が振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者等は、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者等は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(支払未済資金の整理)

第65条 会計管理者等は、その振り出した小切手で、振出日付から1年を経過し、指定金融機関又は指定代理金融機関においてまだ支払を終わらないものについては、指定金融機関又は指定代理金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(異動の通知等)

第66条 会計管理者等の異動が発生したときは、後任会計管理者等は、直ちにその旨、異動等の年月日及び後任会計管理者等の職氏名並びに印鑑を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(送金払)

第67条 会計管理者等は、隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして郵便貯金銀行における振替口座振込又は為替の方法によって送金させることができる。

2 前項の場合は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。ただし、運輸交通の不便な地方にいる債権者の請求によりその住所又は居所を支払場所に指定することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・183号・19年58号・113号〕)

(送金手続)

第68条 会計管理者等は、前条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして送金させるときは、送金通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するとともに、送金支払通知書を債権者に交付しなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定による場合は、安全確実な方法により債権者に小切手を直送することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・令和6年61号〕)

(口座振替の方法による支払)

第69条 会計管理者等は、指定金融機関、指定代理金融機関又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関と為替取引のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 前項の規定による支払の日は、支払日について特に債権者の申出があるもの及び、過誤納還付金その他会計管理者が必要と認めるものを除き、月の10日、20日又は30日(2月にあっては末日、12月にあっては28日)とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

3 第1項の規定による申出は、請求書にその旨記載することにより行うものとする。ただし、会計管理者等がやむを得ないと認めるときは、別の方法により行うことができる。

4 前2項の規定にかかわらず、市職員の給与等の支払については、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号・25年25号〕)

(口座振替の申出による請求書等の送付)

第70条 課所長等は、前条第3項本文の規定により口座振替の申出を記載した請求書の提出を受けたときは、支出命令書に当該請求書を添付して会計管理者等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号・21年29号・25年25号〕)

(口座振替の方法による支払手続)

第71条 課所長等は、新たに口座振替の方法による支払で電磁的記録を用いるものに係る支出命令書を送付しようとするときは、あらかじめ会計管理者にその旨を申し出なければならない。

2 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をするときは、口座振替等依頼書(電磁的記録を含む。)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして、前項の口座振替の方法による支払手続をさせたときは、債権者からの申出により口座振替支払通知書を送付することができる。

(全部改正・一部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・21年29号・25年25号・令和6年61号・8年11号〕)

(支出命令書等の返付)

第72条 会計管理者等は、支出命令書、還付命令書等を審査し、支払等をしたときは、遅滞なく、添付書類とともに主管の課所長等に返付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・29年42号〕)

(資金前渡)

第73条 令第161条第1項第17号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交際費

(2) 通行料、駐車料、会場使用料、賃借料

(3) 各種試験、検査、申請手数料

(4) 自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料

(5) 会議、式典その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(6) 講習会、研修会等に要する経費

(7) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入等に要する経費

(8) 会費その他これに類する経費

(9) 扶助費

(10) 見舞金

(11) 損害賠償に要する経費

(12) 供託金及び供託に要する経費

(13) 国民健康保険の保険給付に要する経費

(14) 介護保険の保険給付に要する経費

(15) 選挙に要する経費

(16) 過誤納金の還付に要する経費

(17) 旅費(資金前渡をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費)

(18) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(19) 使用済自動車の再資源化預託金等

(20) 保険料

(21) 金融機関に支払う手数料で即時支払を要するもの

(22) 日本放送協会に対して支払う放送受信料

(23) 口座振替の方法による支払が困難な場合の給付金

(24) 燃料電池自動車の燃料費

(一部改正〔平成15年規則98号・183号・16年56号・17年105号・18年10号・19年58号・21年29号・84号・22年46号・25年25号・29年42号・令和2年43号・4年33号・7年74号・8年11号〕)

(資金前渡職員)

第74条 資金前渡を受けることができる職員は、課所長等及び保育園の長(以下「資金前渡職員」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市職員の給与等の支払に係る資金前渡職員については、市長は、会計管理者と協議の上、別に指定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、資金前渡職員が事故により資金前渡を受けることができないとき又は市長が特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、資金前渡職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金の前渡を受ける者に指定することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・183号・16年56号・17年105号・18年10号・19年58号・20年52号・25年25号・26年76号〕)

(資金前渡職員の補助)

第74条の2 資金前渡職員は、前渡金の事務を補助させるため必要と認めるときは、所属職員のうちから補助職員を置くことができる。ただし、特に必要があると認めるときは、所属職員以外の職員を補助職員とすることができる。

2 前項の補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて、前渡金の支払に関する事務を補助する。

(追加〔平成25年規則25号〕、一部改正〔平成29年規則42号〕)

(資金前渡限度額)

第75条 第74条の規定により当該職員に資金を前渡する限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月必要とする経費は、毎1月分以内の予定金額

(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(前渡金の管理)

第76条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合については、この限りでない。

2 前項の規定により預金した場合の預金利子は、歳入の取扱いをし、直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

(前渡金支払上の原則)

第77条 資金前渡を受けた者は、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査し、前渡金出納簿に整理してその支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第78条 資金前渡を受けた者は、第75条第1号に該当する前渡金にあっては翌月10日までに、同条第2号に該当する前渡金にあってはその支払後10日以内に証拠書類を市長に提出し、精算しなければならない。

2 市長は、前項の証拠書類の提出を受けたときは、これを精査の上、精算報告書を作成し、速やかに会計管理者等に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算が困難な前渡金にあっては、会計管理者が別に定める方法によりその精算をすることができる。

4 第1項の規定による精算において、過不足を生じたときは、直ちに返納又は請求をしなければならない。ただし、令第161条第1項第1号から第12号まで及び第16号並びに第73条第16号に該当する前渡金にあっては、翌月に繰り越すことができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・183号・17年105号・19年58号・25年25号・令和2年43号・7年74号〕)

(資金前渡の制限)

第79条 資金前渡を受けた者で、前条の規定による精算の終わっていないものは、同一の事項については重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、令第161条第1項第13号及び第14号に規定する経費並びに緊急を要し、又はやむを得ない経費については、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則105号〕)

(資金前渡の特例)

第79条の2 第75条から第78条までの規定にかかわらず、令第161条第1項第13号及び第14号並びに第73条第22号に規定する経費の取扱いに関しては、別に定めるところによるものとする。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成29年規則42号・令和2年43号〕)

(概算払)

第80条 令第162条第6号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料(概算払をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び生活保護法の規定に基づく福祉施設への入所委託の措置に要する経費

(4) 損害賠償金の支払に要する経費

第81条 概算払を受けた者は、概算払を受けた経費について、別に定めがある場合を除き、当該経費に係る用件終了後10日以内に当該経費に係る用件の実績に関する書類を市長に提出し、精算しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、精算報告書を作成し、速やかに会計管理者等に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算において、過不足を生じたときは、直ちに返納又は請求をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号・21年29号・25年25号〕)

(前金払)

第82条 令第163条第8号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 打切旅費

(2) 有価証券保管料

(3) 保険料

(4) 土地、家屋又は物件の購入代金

(5) 営業補償費及びその他の補償費

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

第83条 削除

(削除〔平成25年規則25号〕)

(繰替払)

第84条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとし、その支払については、当該各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定める歳入に係る収入金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入(法第235条の4第3項の歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)に係る手数料 当該歳入等の収入金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入等に係る返還金であって、次のいずれにも該当するもの 当該歳入等と同一の歳入予算科目であって同一の納付場所において収納した収入金

 出納員等、区出納員等又は指定公金事務取扱者を置く納付場所に設置した電子計算機の誤操作等により、納人の意思に反して法第231条の2の2第2号の通知をしたこと。

 法令、契約等により納付の委託を取り消すことができないこと。

 納人に即時に収入金を返還する必要があること。

2 繰替払は、課所長等の請求に基づかなければならない。

3 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、納入済通知書の繰替払欄に繰替払額を記入して、会計管理者に提出しなければならない。ただし、第1項第2号に規定する経費について繰替払をしたときは、この限りでない。

4 会計管理者は、指定金融機関等又は出納員から繰替払に係る公金収納報告書又は納入済通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、課所長等に送付しなければならない。

5 課所長等は、次に掲げるときは、繰替使用計算書を作成しなければならない。

(1) 第22条第2項の規定により繰替払に係る納付書を会計管理者に送付しようとするとき。

(2) 第1項第2号に規定する経費について繰替払をしたとき。

6 課所長等は、第4項に規定する繰替使用計算書の送付を受けたとき又は前項に規定する繰替使用計算書を作成したときは、振替収支の方法によるときは翌月末までに、資金前渡の方法によるときは直ちに繰替使用額の補塡の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則105号・19年58号・令和2年43号・3年101号・4年33号・86号・6年11号〕)

第85条から第88条まで 削除

(削除〔令和6年規則11号〕)

(過誤納金の戻出)

第89条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第90条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分、収入支出科目及び所属の課所等の更正

(2) 令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 歳入歳出外現金の受入払出

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(一部改正〔平成19年規則58号・25年25号〕)

(振替手続)

第91条 振替の整理は、課所長等が振替命令書を会計管理者等に送付しなければならない。ただし、前条第2号及び第4号の規定による振替の整理については、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則58号・21年29号・25年25号〕)

(振替命令の執行)

第92条 会計管理者は、振替命令書の審査を終了したとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間のものについては、この限りでない。

2 区会計管理者は、振替命令書の審査を終了し、公金振替書の作成が必要なときは、会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号・21年29号〕)

第5章 収支計画

(全部改正〔平成15年規則98号〕)

(収支計画)

第93条 課所長等は、1件につき1,000万円以上の収納金の受入れ又は支払をしようとするときは、その受入れ又は支払の予定日の10日前までに、会計管理者に収支計画書を提出しなければならない。ただし、1件につき1億円以上の収納金の受入れ又は支払をしようとする場合にあっては、その受入れ又は支払の予定日の30日前までに、会計管理者に収支計画書を提出しなければならない。

2 課所長等は、前項に規定する収支計画書に追加又は変更があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・21年29号・25年25号〕)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の区分)

第94条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第95条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者等に協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 指定金融機関担保金

 高等学校等就学支援金

 市民税・県民税・森林環境税

 源泉徴収所得税

 共済組合掛金

 自転車等売却代金

 健康・厚生年金保険料

 雇用保険料

 滞納処分受入額

 個人番号カード等発行手数料

 代金取立手数料・遺留金

 災害共済給付金

 災害見舞金

 その他保管金

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号・17年105号・19年58号・23年66号・26年76号・令和3年78号・6年61号・8年11号〕)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第96条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課所長等は、納人に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、課所長等は、払出票を会計管理者等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(有価証券の受払手続)

第97条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、課所長等は、納人に保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を交付し、会計管理者等に提出させなければならない。

2 前項の保管有価証券納付書及び保管有価証券還付請求書は、令第168条の7第2項に規定する通知とみなす。

3 会計管理者等は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して保管有価証券預り証を交付しなければならない。

4 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券預り証の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(保管有価証券の整理)

第98条 保管有価証券は、券面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第99条 保管有価証券の利札の払戻しを要するときは、利札還付請求書を会計管理者等に送付しなければならない。この場合において、会計管理者等は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(保管有価証券の保管)

第100条 会計管理者等は、保管有価証券を第95条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者等は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(歳入歳出外現金の繰越し)

第101条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による歳入歳出外現金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号〕)

(準用規定)

第102条 第94条から前条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第103条 課所長等は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、公有財産、債権及び基金に係る財産調書についてはさいたま市財産規則(平成13年さいたま市規則第68号)の規定により、財政局長から送付される公有財産増減及び現在高総計算書、債権増減及び現在高総計算書並びに基金増減及び現在高総計算書をもって、物品についてはさいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の規定により重要備品現在高報告書をもってこれに代えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、当該年度を四半期ごとに区分し、報告を徴することができる。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号〕)

第8章 帳簿諸表

(会計管理者等の帳簿)

第104条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 小切手整理簿

(5) 歳入歳出外現金出納簿

(6) 保管有価証券受払簿

(7) 基金整理簿

(8) 郵便貯金銀行における振替口座受払簿

(9) 小切手支払未済償還金整理簿

(10) 一時借入金整理簿

2 前項各号に定める帳簿の内容を電磁的記録により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。

3 第1項各号に掲げるもののほか、必要に応じ適宜補助簿を設けることができる。

(一部改正〔平成14年規則88号・15年98号・17年105号・19年58号・113号・21年29号〕)

(課所長等の帳簿)

第105条 課所長等は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 保管有価証券整理簿

2 前項各号に定める帳簿の内容を電磁的記録により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則98号・21年29号〕)

(出納員等の帳簿及び収納金報告書兼現金受払計算書の作成)

第106条 出納員等は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理し、毎月収納金報告書兼現金受払計算書を作成し、翌月10日までに会計管理者等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号・19年58号・21年29号・25年25号〕)

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第107条 資金の前渡を受けた者は、前渡金出納簿を備え、前渡金の出納を明らかにする書類及び現金の出納を整理し、逐次確認しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則283号・17年105号〕)

(会計管理者の作成する表)

第108条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表のうち必要なものを調製し、翌月までに市長に報告しなければならない。

(1) 収支月計表(歳計現金)

(2) 収支月計表(歳入歳出外現金)

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・21年29号・令和4年86号・5年51号〕)

(指定金融機関との収支照合)

第109条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、出納取扱店等の規則第33条に規定する収支日計表と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日現金出納簿の残額と出納取扱店等の規則第33条に規定する収支報告書(日報)の残高と照合しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号・21年29号〕)

第9章 削除

(削除〔令和7年規則74号〕)

第110条 削除

(削除〔令和7年規則74号〕)

第10章 金融機関

(指定金融機関の店舗の指定)

第111条 指定金融機関の指定があったときは、あわせて当該店舗について、公金の収納及び支払の事務を行うもの並びに公金の収納の事務を行うものをそれぞれ指定するものとする。

(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の指定等)

第112条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定しようとするときは、次に掲げる書類を徴さなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款

(3) 最近の事業年度の決算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定したときは、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(一部改正〔平成17年規則105号・令和4年86号〕)

第11章 引継ぎ

(出納員等の事務引継)

第113条 出納員等が異動したときは、前任者は、遅滞なくその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署の上、引継報告書を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。

3 出納員等は、出納員等又は現金取扱員等の異動があったときは、出納職員調書を会計管理者等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・17年105号・19年58号・25年25号・30年54号〕)

第12章 検査

(会計管理者等の検査)

第114条 会計管理者等は、会計事務に関して必要があるときは、報告書を徴し、又は検査することができる。

2 会計管理者等は、会計事務の検査をしようとするときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行うものとする。

(一部改正〔平成16年規則56号・19年58号・25年25号〕)

(検査報告)

第115条 検査員は、検査終了後に検査報告書を作成し、所属の会計管理者等に報告しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者等は、検査の報告書の中に重要な事項があると認めたときは、検査の結果に意見を付して、市長に報告しなければならない。

3 区会計管理者は、第1項の規定により報告を受けた検査の結果について、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則56号・19年58号・25年25号・30年54号〕)

(指定金融機関等の検査の実施)

第116条 会計管理者は、指定金融機関にあっては毎年2回、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては毎年1回の定期検査を実施するほか、必要があるときは、臨時検査を行うものとする。

2 区会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して、毎年1回の定期検査を実施するほか、必要があるときは、臨時検査を行うものとする。

3 前2項の検査は、実地又は書類により行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号・19年58号・29年42号〕)

(検査事項)

第117条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者等の指示する事項

(一部改正〔平成16年規則56号・19年58号〕)

(検査の通知)

第118条 会計管理者等は、実地により検査を実施しようとするときは、その日時、場所及び項目をあらかじめ通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・16年56号・19年58号〕)

第13章 監督責任及び保管責任

(上司の監督責任)

第119条 出納員等又は資金前渡職員の上司は、現金及び有価証券の出納保管事務について、当該出納員等又は資金前渡職員を監督しなければならない。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔令和6年規則11号・61号〕)

(出納員等の監督責任)

第120条 出納員等は、現金及び有価証券の出納保管の事務について、所属の現金取扱員等を監督しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・令和6年11号・61号〕)

(保管責任)

第121条 会計管理者等、出納員等、現金取扱員等及び資金前渡を受けた者は、すべて、現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(一部改正〔平成15年規則98号・19年58号・令和6年11号・61号〕)

(忘失、損傷等の報告)

第122条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について忘失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則58号・令和6年11号・61号〕)

第14章 指定公金事務取扱者

(追加〔令和6年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則61号〕)

(指定公金事務取扱者)

第123条 法第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

3 法第243条の2の3第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(追加〔令和6年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則61号〕)

(公金の徴収及び収納に関する事務の委託)

第124条 法第243条の2の5第1項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、同項各号のいずれにも該当する歳入等のうち、令第154条第3項に規定する方法により納入の通知をしたものとする。

2 指定公金事務取扱者に歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務を委託したときは、その旨を納人の見やすい方法により公表しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、徴収した歳入及び収納した歳入等を会計管理者(会計管理者が認めた指定納付受託者又は指定公金事務取扱者を経由して会計管理者に払い込む場合を含む。)又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、徴収及び収納した期間を記載した納入済通知書その他の書類(電磁的記録を含む。)を添えなければならない。

4 指定公金事務取扱者は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 口座振替の方法により収納したとき。

(2) 金銭投入の方法により機器を利用して収納する場合であって、領収書の交付が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めるとき。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める書類については、領収書に代えることができる。

(1) レジスターに登録して収納する収入 レジスターによるレシート

(2) 観覧料、入館料その他これらに類する収入 観覧料、入館料等で領収金額が表示されたもの

(3) コイン式複写機により収納する収入 コイン式複写機によるレシート

(追加〔令和6年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則61号・7年74号〕)

(公金の支出に関する事務の委託)

第125条 市長は、指定公金事務取扱者(公金の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を、指定公金事務取扱者が公金の支払を行う前に交付するものとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、会計管理者と協議の上、指定公金事務取扱者が公金の支払を行った後において資金を交付することができる。

2 指定公金事務取扱者の資金の管理、支払及び精算については、前渡金の例による。ただし、前項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

3 指定公金事務取扱者は、次の各号に掲げるときは、速やかに、市長を経て、会計管理者等に支出報告書を提出しなければならない。

(1) 歳出の支出に関する事務が完了したとき。

(2) 複数年度にわたり歳出の支出に関する事務を委託している場合であって、各会計年度が終了したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めるとき。

(追加〔令和6年規則11号〕、一部改正〔令和6年規則61号・7年74号〕)

第15章 補則

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔令和6年規則11号・61号〕)

(様式)

第126条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔令和6年規則11号・61号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市会計規則(昭和39年浦和市規則第12号)、大宮市会計事務規則(昭和47年大宮市規則第8号)又は与野市会計規則(昭和59年与野市規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市会計規則(昭和39年岩槻市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則105号〕)

(平成13年7月13日規則第255号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第262号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第283号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第52号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日規則第88号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第97号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第106号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第98号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第71条第2項の改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年11月13日規則第183号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第56号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日規則第62号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年6月22日規則第72号抄)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年8月10日規則第85号)

この規則は、平成16年8月16日から施行する。

(平成17年3月31日規則第105号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第146号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第58号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月19日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第27条第3項及び別表第5し尿収入運搬手数料の項の改正規定は公布の日から、別表第2浦和区役所区民生活部浦和岸町コミュニティセンターの項を削る改正規定は平成19年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行された郵便振替払出証書及び郵便為替証書の受領の拒絶については、なお従前の例による。

(平成19年11月28日規則第136号)

この規則は、平成19年11月29日から施行する。

(平成19年11月30日規則第139号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第99号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日規則第72号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第77号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月22日規則第84号)

この規則は、平成21年8月3日から施行する。

(平成21年7月31日規則第87号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月29日規則第106号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第9号抄)

1 この規則は、平成22年3月28日から施行する。

(平成22年3月26日規則第26号)

この規則は、平成22年3月28日から施行する。

(平成22年3月31日規則第46号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第95条の改正は、公布の日から施行する。

(さいたま市市税条例施行規則の一部改正)

2 さいたま市市税条例施行規則(平成13年さいたま市規則第64号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月30日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第76号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月30日規則第108号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第118号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第59号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第76号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第129号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第61号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第63号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日規則第129号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日規則第63号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年3月29日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第87号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正及び別表第1にスポーツ文化局文化部岩槻人形博物館の項を加える改正は、同年2月22日から施行する。

(令和2年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算及び決算の歳出について適用し、令和元年度までの予算及び決算の歳出については、なお従前の例による。

(令和3年1月19日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月20日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市会計規則第44条第3項の規定は、令和3年度以後の予算の執行に係る請求書について適用し、令和2年度までの予算の執行に係る請求書については、なお従前の例による。

(令和3年8月31日規則第78号)

(施行期日)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第86号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第101号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第86号)

この規則中第84条及び第108条の改正は公布の日から、第29条及び第112条並びに別表第3の改正は令和4年11月4日から、第37条の改正は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第81号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月23日規則第6号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、別表第1(子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターひなぎくの項を加える部分を除く。)及び別表第3(子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターひなぎくの項を加える部分を除く。)の改正は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第36条の2の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市会計規則(以下「改正後の規則」という。)第123条第1項の規定による協議、同条第2項に規定する変更の届出及び同条第3項の規定による通知は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の規則第123条の規定の例により行わなければならない。

3 施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)については、令和8年3月31日までの間は、この規則による改正前のさいたま市会計規則第23条、第37条第3項から第5項まで及び第38条の規定は、なお従前の例による。

(令和6年3月27日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第61号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第74号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正(「及び財務会計システムを用いて納入通知書又は納付書を作成する科目」を加える部分を除く。)は、同年10月1日から施行する。

(令和7年8月13日規則第95号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(令和7年11月25日規則第110号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条関係)

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成15年規則183号・16年56号・62号・72号・85号・17年105号・18年10号・19年58号・136号・20年52号・99号・21年29号・22年26号・46号・23年30号・24年38号・25年25号・26年76号・27年61号・28年63号・129号・29年42号・105号・30年54号・63号・31年38号・令和元年47号・87号・2年43号・3年42号・4年33号・5年51号・6年6号・61号・7年74号・95号・8年11号〕)

設置箇所

出納員となる者

委任事務

出納室出納課

課長の職にある者

会計管理者が命じる収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管

総務局総務部アーカイブズセンター

室長の職にある者

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管

総務局総務部法務・コンプライアンス課

課長の職にある者

総務局総務部行政透明推進課

総務局人事部人事課

財政局財政部財政課

財政局財政部庁舎管理課

財政局契約管理部契約課

財政局税務部収納対策課

財政局北部市税事務所個人課税課

財政局北部市税事務所法人課税課

財政局北部市税事務所資産課税課

財政局北部市税事務所納税調査課

財政局北部市税事務所納税課

財政局南部市税事務所個人課税課

財政局南部市税事務所資産課税課

財政局南部市税事務所納税調査課

財政局南部市税事務所納税課

市民局市民生活部市民生活安全課

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課

市民局市民生活部市民協働推進課

市民局市民生活部消費生活総合センター

所長の職にある者

スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課

課長の職にある者

スポーツ文化局文化部文化振興課

スポーツ文化局文化部大宮盆栽美術館

副館長の職にある者

スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館

保健衛生局保健部保健衛生総務課

課長の職にある者

保健衛生局保健部高等看護学院

学院長の職にある者

保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所

所長の職にある者

保健衛生局保健部大宮聖苑管理事務所

保健衛生局保健部食肉衛生検査所

保健衛生局保健部動物愛護ふれあいセンター

保健衛生局保健所保健所管理課

課長の職にある者

保健衛生局健康科学研究センター保健科学課

福祉局生活福祉部福祉総務課

福祉局生活福祉部地域福祉推進室

室長の職にある者

福祉局生活福祉部国保年金課

課長の職にある者

福祉局長寿応援部高齢福祉課

福祉局長寿応援部介護保険課

福祉局障害福祉部障害福祉課

福祉局障害福祉部障害者総合支援センター

所長の職にある者

子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課

課長の職にある者

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

子ども未来局子育て未来部保育課

子ども未来局子ども家庭総合センター総務課

子ども未来局子ども家庭総合センター北部児童相談所

所長の職にある者

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所

子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課

課長の職にある者

子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課

子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草

所長の職にある者

環境局環境共生部環境対策課

課長の職にある者

環境局資源循環推進部資源循環政策課

環境局資源循環推進部廃棄物対策課

環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課

環境局施設部西部環境センター

所長の職にある者

環境局施設部クリーンセンター大崎

環境局施設部大宮南部浄化センター

経済局商工観光部経済政策課

課長の職にある者

経済局農業政策部農業政策課

経済局農業政策部農業環境整備課

経済局農業政策部農業者トレーニングセンター

所長の職にある者

経済局農業政策部見沼グリーンセンター

経済局農業政策部食肉中央卸売市場

場長の職にある者

経済局農業政策部と畜場

都市局都市計画部都市計画課

課長の職にある者

都市局都市計画部開発・盛土調整課

都市局都市計画部北部都市計画指導課

都市局都市計画部南部都市計画指導課

都市局みどり公園推進部みどり推進課

都市局みどり公園推進部北部公園整備課

都市局みどり公園推進部南部公園整備課

都市局まちづくり推進部都市基盤整備課

都市局まちづくり推進部区画整理支援課

都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所

所長の職にある者

都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所

都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所

都市局まちづくり推進部浦和西部まちづくり事務所

都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所

都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所

都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所

都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所

都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所

建設局建築行政部建築総務課

課長の職にある者

建設局建築行政部建築行政課

建設局建築行政部北部建築指導課

建設局建築行政部南部建築指導課

建設局建築行政部建築審査課

建設局建築行政部住宅政策課

建設局下水道河川部下水道総務課

建設局北部建設事務所土木管理課

建設局北部建設事務所道路維持課

建設局北部建設事務所河川整備課

建設局北部建設事務所下水道管理課

建設局南部建設事務所土木管理課

建設局南部建設事務所下水道管理課

消防局予防部査察指導課

教育委員会事務局管理部教育財務課

教育委員会事務局管理部学校施設管理課

教育委員会事務局学校教育部学事課

教育委員会事務局学校教育部教職員人事課

教育委員会事務局学校教育部教育課程指導課

教育委員会事務局学校教育部高校教育課

教育委員会事務局学校教育部おいしい給食サポート課

教育委員会事務局学校教育部教育研究所

所長の職にある者

教育委員会事務局学校教育部舘岩少年自然の家

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

課長の職にある者

教育委員会事務局生涯学習部人権教育推進室

室長の職にある者

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課

課長の職にある者

教育委員会青少年宇宙科学館

館長の職にある者

教育委員会博物館

教育委員会生涯学習総合センター

副館長の職にある者

教育委員会に置かれる拠点公民館

館長の職にある者

教育委員会中央図書館管理課

課長の職にある者

教育委員会中央図書館資料サービス課

教育委員会に置かれる拠点図書館

館長の職にある者

人事委員会事務局任用調査課

課長の職にある者

監査事務局監査課

農業委員会事務局農業振興課

農業委員会事務局農地調整課

議会局総務部総務課

別表第2(第6条、第9条関係)

(全部改正〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成16年規則56号・17年105号・19年58号・113号・20年52号・21年77号・25年25号・26年76号・29年42号・令和元年87号・3年42号・7年110号〕)

設置箇所

区出納員となる者

委任事務

区役所くらし応援室

参事又は副参事の職にある者で室長が指定するもの

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管

区役所区民生活部総務課

課長の職にある者

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管並びに区会計管理者が命じる収入金の収納

区役所区民生活部区民課

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管

区役所区民生活部に置かれる支所

所長の職にある者

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金(証券により納付されるものを除く。)の収納及び保管

区役所健康福祉部福祉課

課長の職にある者

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管

区役所健康福祉部支援課

区役所健康福祉部高齢介護課

区役所健康福祉部保険年金課

浦和区役所健康福祉部保健センター

所長の職にある者

別表第3(第7条、第9条関係)

(追加〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成16年規則56号・62号・72号・17年105号・19年58号・136号・20年52号・99号・21年29号・22年46号・23年30号・24年38号・76号・118号・25年25号・59号・26年76号・27年61号・28年63号・29年42号・105号・30年54号・63号・31年38号・令和元年47号・87号・2年43号・3年42号・4年33号・86号・5年51号・6年6号・61号・7年74号・8年11号〕)

設置箇所

現金取扱員となる者

委任事務

総務局総務部アーカイブズセンター

所属職員のうち出納員から委任を受けた者

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管のうち出納員から委任を受けた事務

財政局税務部収納対策課

財政局北部市税事務所個人課税課

(1) 所属職員のうち出納員から委任を受けた者

(2) 参事又は副参事の職にある者で北部市税事務所長が指定するもの

財政局北部市税事務所納税課

所属職員のうち出納員から委任を受けた者

財政局南部市税事務所個人課税課

(1) 所属職員のうち出納員から委任を受けた者

(2) 参事又は副参事の職にある者で南部市税事務所長が指定するもの

財政局南部市税事務所納税課

所属職員のうち出納員から委任を受けた者

市民局市民生活部市民生活安全課

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課男女共同参画推進センター

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課三つ和会館

市民局市民生活部市民協働推進課

スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課

スポーツ文化局文化部文化振興課漫画会館

保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所

保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所ひかり会館

保健衛生局保健部大宮聖苑管理事務所

福祉局生活福祉部福祉総務課

福祉局生活福祉部地域福祉推進室

福祉局生活福祉部国保年金課

福祉局長寿応援部高齢福祉課

福祉局長寿応援部介護保険課

福祉局障害福祉部障害福祉課

子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

子ども未来局子育て未来部保育課に置かれる保育園

所属職員のうち保育課長から委任を受けた者

子ども未来局子ども家庭総合センター総務課

所属職員のうち出納員から委任を受けた者

子ども未来局子ども家庭総合センター北部児童相談所

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所

子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課

子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課

子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草

環境局資源循環推進部資源循環政策課

環境局資源循環推進部廃棄物対策課

環境局施設部西部環境センター

環境局施設部クリーンセンター大崎

経済局商工観光部経済政策課産業振興会館

経済局商工観光部経済政策課計量検査所

経済局農業政策部農業者トレーニングセンター

経済局農業政策部見沼グリーンセンター

経済局農業政策部食肉中央卸売市場

経済局農業政策部と畜場

食肉中央卸売市場職員のうち出納員から委任を受けた者

都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所

所属職員のうち出納員から委任を受けた者

都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所

都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所

都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所

建設局建築行政部住宅政策課

建設局下水道河川部下水道総務課

建設局北部建設事務所下水道管理課

建設局南部建設事務所下水道管理課

教育委員会事務局管理部教育財務課

教育委員会事務局学校教育部学事課

教育委員会事務局学校教育部教育課程指導課

教育委員会事務局学校教育部高校教育課

教育委員会事務局学校教育部おいしい給食サポート課

教育委員会事務局生涯学習部人権教育推進室

教育委員会事務局生涯学習部人権教育推進室が所管する五反田会館

教育委員会事務局生涯学習部人権教育推進室が所管する鹿室南集会所

教育委員会博物館

教育委員会生涯学習総合センター

教育委員会に置かれる地区公民館

教育委員会中央図書館管理課

教育委員会に置かれる拠点図書館(北浦和図書館を除く。以下同じ。)及び拠点図書館が所管する地区図書館

別表第4(第7条、第9条関係)

(追加〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成15年規則183号・16年56号・19年58号・21年77号・25年25号・30年54号・令和元年87号・5年51号・7年110号〕)

設置箇所

区現金取扱員となる者

委任事務

区役所くらし応援室

所属職員のうち区出納員から委任を受けた者

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管のうち区出納員から委任を受けた事務

区役所区民生活部総務課

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管のうち区出納員から委任を受けた事務並びに区出納員が命じる収入金の収納

区役所区民生活部区民課に置かれる市民の窓口

所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金(証券により納付されるものを除く。)の収納及び保管のうち区出納員から委任を受けた事務

区役所区民生活部に置かれる支所

区役所健康福祉部福祉課


所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管のうち区出納員から委任を受けた事務

区役所健康福祉部支援課

区役所健康福祉部高齢介護課

区役所健康福祉部保険年金課

別表第5(第36条関係)

(追加〔平成15年規則98号〕、一部改正〔平成19年規則58号・113号・20年52号・21年29号・23年66号・25年25号・26年76号・28年63号・30年54号・令和5年81号・6年61号〕)

科目

口座番号

市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)

00140―0―960695

市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)

00130―7―960385

法人市民税

00180―9―962956

固定資産税・都市計画税

00110―5―960910

固定資産税(償却資産)

00120―7―960911

軽自動車税

00120―6―960725

市たばこ税

00110―8―963218

事業所税

00190―1―962957

国民健康保険税

00130―3―960718

下水道受益者負担金

00190―5―960730

水洗便所貸付金償還金

00160―2―960778

保育料

00120―8―960758

後期高齢者医療保険料

00120―8―962659

市営霊園使用料

00100―9―960764

市営住宅使用料

00180―0―960770

市営住宅駐車場使用料

00180―5―962192

し尿収集運搬手数料

00150―9―960793

育英資金返還金

00180―1―961429

介護保険料

00140―8―961514

心身障害者扶養共済掛金

00130―3―963040

放課後児童クラブ指導料

00150-4―963547

学校給食費

00160-5-963548

日本スポーツ振興センター保護者負担金

00170-7-963549

別表第6(第36条関係)

(追加〔平成30年規則54号〕、一部改正〔令和5年規則51号・6年61号・7年74号〕)

科目

口座番号

市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、法人市民税、市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)、事業所税、市たばこ税、国民健康保険税、保育料、後期高齢者医療保険料、市営霊園管理料(墓地管理料)、介護保険料、放課後児童クラブ指導料、市営住宅等使用料、市営住宅等駐車場使用料、学校給食費、日本スポーツ振興センター保護者負担金及び財務会計システムを用いて納入通知書又は納付書を作成する科目

00160―7―967161

別表第7(第36条関係)

(全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成23年規則30号・30年54号・令和元年87号〕)

口座名義

口座番号

口座種別

さいたま市会計管理者

00180―0―961169

公金口座

さいたま市会計管理者

00150―8―962912

公金口座

さいたま市会計管理者

00140―7―962911

公金口座

さいたま市会計管理者

00140―8―963334

公金口座

さいたま市会計管理者

00150―0―963335

公金口座

さいたま市会計管理者

00190―5―76372

一般口座

さいたま市西区会計管理者

00150―0―962221

公金口座

さいたま市北区会計管理者

00160―1―962222

公金口座

さいたま市大宮区会計管理者

00170―3―962223

公金口座

さいたま市見沼区会計管理者

00180―4―962224

公金口座

さいたま市中央区会計管理者

00190―6―962225

公金口座

さいたま市桜区会計管理者

00100―7―962226

公金口座

さいたま市浦和区会計管理者

00110―9―962227

公金口座

さいたま市南区会計管理者

00120―0―962228

公金口座

さいたま市緑区会計管理者

00130―2―962229

公金口座

さいたま市岩槻区会計管理者

00120―7―962406

公金口座

さいたま市会計規則

平成13年5月1日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成13年5月1日 規則第61号
平成13年7月13日 規則第255号
平成13年9月28日 規則第262号
平成13年12月28日 規則第283号
平成14年3月29日 規則第52号
平成14年4月30日 規則第88号
平成14年6月28日 規則第97号
平成14年9月30日 規則第106号
平成15年3月31日 規則第98号
平成15年11月13日 規則第183号
平成16年3月31日 規則第56号
平成16年4月21日 規則第62号
平成16年6月22日 規則第72号
平成16年8月10日 規則第85号
平成17年3月31日 規則第105号
平成18年3月24日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第146号
平成19年3月30日 規則第58号
平成19年4月19日 規則第85号
平成19年9月28日 規則第113号
平成19年11月28日 規則第136号
平成19年11月30日 規則第139号
平成20年3月31日 規則第52号
平成20年9月29日 規則第99号
平成21年3月30日 規則第29号
平成21年5月27日 規則第72号
平成21年6月30日 規則第77号
平成21年7月22日 規則第84号
平成21年7月31日 規則第87号
平成21年10月29日 規則第106号
平成22年3月10日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第30号
平成23年8月29日 規則第66号
平成24年3月30日 規則第38号
平成24年6月28日 規則第76号
平成24年10月30日 規則第108号
平成24年12月18日 規則第118号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年7月25日 規則第59号
平成26年3月31日 規則第76号
平成26年9月25日 規則第129号
平成27年3月31日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第63号
平成28年6月27日 規則第129号
平成29年3月31日 規則第42号
平成29年11月1日 規則第105号
平成30年3月30日 規則第54号
平成30年6月14日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第38号
令和元年12月10日 規則第47号
令和元年12月27日 規則第87号
令和2年3月31日 規則第43号
令和3年1月19日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第42号
令和3年8月31日 規則第78号
令和3年9月29日 規則第86号
令和3年12月17日 規則第101号
令和4年3月31日 規則第33号
令和4年11月2日 規則第86号
令和5年3月31日 規則第51号
令和5年9月11日 規則第81号
令和5年9月27日 規則第86号
令和6年1月23日 規則第6号
令和6年3月1日 規則第11号
令和6年3月27日 規則第33号
令和6年3月28日 規則第61号
令和7年3月31日 規則第74号
令和7年8月13日 規則第95号
令和7年11月25日 規則第110号
令和8年3月16日 規則第11号