○さいたま市予算規則
平成13年5月1日
規則第60号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市の予算の編成及び執行に関する事務に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 局長等 次に掲げる者をいう。
ア さいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号)第1条に規定する局等の長
イ さいたま市区の設置等に関する条例(平成14年さいたま市条例第66号)第3条に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)の長(以下「区長」という。)
ウ さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第279号)第3条に規定する消防局の長
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第168条第1項に規定する会計管理者
オ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局の長
カ さいたま市選挙管理委員会規程(平成15年さいたま市選挙管理委員会告示第27号)第18条第1項に規定する事務局の長
キ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第1項に規定する人事委員会の事務局の長
ク さいたま市監査委員条例(平成13年さいたま市条例第10号)第5条に規定する事務局の長
ケ さいたま市農業委員会事務局規程(平成15年さいたま市農業委員会訓令第1号)第2条第1項に規定する事務局の長
コ さいたま市議会議会局設置条例(平成20年さいたま市条例第21号)第1条に規定する議会局の長
(2) 課長等 次に掲げる者をいう。
ア さいたま市事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第86号)第1条に規定する課及び室(市長公室を除き、アーカイブズセンターを含む。)の長並びに都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部及び区政推進部の参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するもの
イ さいたま市事業所事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第87号)第3条に規定する課(北部児童相談所及び南部児童相談所を含む。)の長、同規則別表第1第1類事業所の欄に掲げる東京事務所の副所長及び同表第2類事業所の欄に掲げる事業所の長(大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館にあっては、副館長)
ウ さいたま市保健所組織規則(平成14年さいたま市規則第56号)第2条に規定する課の長
エ さいたま市立病院管理規則(平成13年さいたま市規則第145号)第2条第1号に規定する課及び室の長並びに同条第4号に規定する患者支援センターの副所長
オ さいたま市区役所等事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第88号)第2条に規定するくらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該くらし応援室の長が指定するもの並びに課、室(くらし応援室を除く。)及び保健センターの長
カ さいたま市消防局の組織に関する規則(平成15年さいたま市規則第138号)第2条に規定する課及び室の長
キ さいたま市会計管理者補助組織設置規則(平成19年さいたま市規則第29号)第2条に規定する課の長
ク さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び室並びに同規則第4条第2項に規定する第1類の施設又は機関(中央図書館にあっては、さいたま市図書館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第28号)第5条第1項に規定する課)、さいたま市教育委員会事務局組織規則第4条第3項に規定する第2類の施設又は機関(視聴覚ライブラリーを除く。)及び同条第5項に規定する学校の長(生涯学習総合センター及びうらわ美術館にあっては、副館長)
ケ さいたま市選挙管理委員会規程第18条第2項に規定する課の長
サ さいたま市監査事務局規程(平成13年さいたま市監査委員告示第1号)第2条に規定する課の長
シ さいたま市農業委員会事務局規程第2条第2項に規定する課の長
ス さいたま市議会議会局処務規程(平成20年さいたま市議会告示第1号)第2条に規定する課の長
(3) 区役所等 次に掲げる事務所をいう。
ア 区役所
イ さいたま市事業所事務分掌規則別表第1財政局の項に規定する北部市税事務所及び南部市税事務所並びに同表建設局の項に規定する北部建設事務所及び南部建設事務所
(全部改正〔平成15年規則124号〕、一部改正〔平成16年規則65号・17年78号・18年35号・145号・19年57号・85号・135号・139号・20年28号・21年28号・77号・87号・106号・22年9号・45号・23年29号・24年95号・108号・25年24号・26年75号・27年23号・28年62号・29年41号・30年16号・31年37号・令和元年86号・3年2号・17号・4年32号・5年29号・6年2号・33号・38号・7年30号〕)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分とする。
3 歳出予算に係る細節の区分は、市長が別に定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針の通知)
第4条 財政局長は、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、局長等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・24年95号〕)
(予算に関する見積書)
第5条 局長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に係る次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」をいう。)のうち、必要な書類を作成し、指定された期日までに財政局長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算見積書
(3) 継続費予算見積書
(4) 繰越明許費予算見積書
(5) 債務負担行為予算見積書
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政局長が必要と認める書類
2 局長等(区長を除く。)は、前項の規定により見積書等を作成するときは、区役所等の所掌に係る予算については、区役所等の長の意見を求め、必要な調整を行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・24年95号〕)
(予算見積書の査定)
第6条 財政局長は、前条の規定により見積書等の提出を受けたときは、その内容を精査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 財政局長は、前項の規定による精査又は調整を行うときは、関係局長等の意見又は説明を受けることができる。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(予算案及び予算説明書)
第7条 財政局長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちに局長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第144条第1項各号に掲げる書類
2 局長等は、前項の通知を受けたときは、速やかにその所管に属する予算案及びその説明資料を調製し、財政局長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(予算の通知)
第8条 財政局長は、予算が成立したときは、直ちにその旨を会計管理者及び局長等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・19年57号〕)
2 法第179条第1項及び第180条第1項の規定に基づき専決処分を必要とする手続については、前項に準じて処理するものとする。
(一部改正〔平成24年規則95号〕)
第3章 予算の執行
(予算執行の運用方針)
第10条 財政局長は、財政事情に基づき、又は予算執行の適正を確保するため必要があると認めるときは、予算執行に関する運用方針を策定し、これを局長等に通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則124号・24年95号〕)
(予算執行の原則)
第11条 歳出予算のうち国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債その他の特定収入を財源とする事業の執行については、当該特定収入が確定した後でなければこれを執行できない。ただし、財政局長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(予算執行計画)
第12条 局長等は、第8条の規定による通知を受けたときは、予算執行計画書を指定された期日までに作成し、これを財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、必要な調整を行い、予算執行計画を決定し、会計管理者及び局長等に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、予算執行計画書を変更する場合に準用する。
(一部改正〔平成15年規則124号・19年57号〕)
(歳出予算の配当)
第13条 局長等は、第8条の規定による通知を受けたときは、財政局長に歳出予算配当申請書を提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定による歳出予算配当申請書の提出があったときは、必要な調整を加えて配当を決定し、歳出予算配当額決定通知書を局長等に送付しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を保留することができる。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当した歳出予算については、前2項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
4 財政局長は前3項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し、当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。
5 前各項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。
(一部改正〔平成15年規則124号・19年57号・29年41号〕)
(再配当)
第13条の2 局長等(区長を除く。)は、配当を受けた歳出予算のうち区役所等が所掌する事務に係る歳出予算については、これを区役所等の長に再配当しなければならない。
(追加〔平成15年規則124号〕、一部改正〔平成21年規則28号・24年95号・29年41号〕)
第13条の3 課長等は、配当を受けた歳出予算を他の課長等に再配当する必要があるときは、歳出予算再配当承認申請書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、その旨を課長等に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた課長等は、当該歳出予算を他の課長等に再配当しなければならない。
(追加〔平成29年規則41号〕)
(予算科目の新設)
第14条 課長等は、歳入歳出予算の科目を新設する必要があるときは、予算科目設定申請書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の申請を適当と認めるときは、歳入歳出予算の科目の新設を行い、その旨を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則57号〕)
(歳出予算の配当替え)
第15条 課長等は、配当された歳出予算の執行上予算主管課を変更する必要があるときは、歳出予算配当替申請書を財政課長に提出しなければならない。
(支出負担行為の手続)
第16条 課長等は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第1に定める区分に従い、支出負担行為伺書又は支出負担行為伺書兼支出命令書により市長の決裁を受けなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第17条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
(支出負担行為の事前合議)
第18条 次の各号のいずれかに該当する支出負担行為又はその変更若しくは取消しをしようとする場合は、会計管理者に合議をしなければならない。
(1) 市長決裁に係るもの
(2) 前号に掲げるもののほか、重要なもの
(一部改正〔平成18年規則35号・19年57号・20年28号〕)
(歳出予算の流用)
第19条 局長等は、予算執行上歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の申請書の提出を受けたときは、財政課長をしてその適否を審査させ、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、会計管理者及び局長等に通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・19年57号〕)
(予備費の充当)
第20条 局長等は、予算執行上予備費の充当を必要とするときは予備費充用書を財政局長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(弾力条項の適用)
第21条 局長等は、法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用できる特別会計について、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政局長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(一時借入金)
第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(一部改正〔平成19年規則57号〕)
第4章 補則
(継続費の逓次繰越し)
第24条 局長等は、令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、当該年度の末日までに繰り越しに関する調書を作成し、財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の繰越しに関する調書を審査し、これを適当と認めるときは、当該局長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 局長等は、前2項の規定による繰越しを行った場合は、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。
4 財政局長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・17年78号・19年57号・24年95号・29年41号〕)
(継続費の精算)
第25条 局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度の6月30日までに財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の継続費精算調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該局長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・19年57号〕)
(繰越明許費)
第26条 局長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の末日までに繰越しに関する調書を作成し、財政局長に提出しなければならない。
3 局長等は、前2項の規定による繰越しを行った場合は、繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。
4 財政局長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・17年78号・29年41号〕)
(事故繰越し)
第27条 局長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の末日までに繰越しに関する調書を作成し、財政局長に提出しなければならない。
3 局長等は、前2項の規定による繰越しを行った場合は、事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。
4 財政局長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号・17年78号〕)
(予算関係事項の合議)
第28条 局長等は、次に掲げる事項で、市長決裁を要するものについては財政課長を経て財政局長に、市長決裁を要しないものについては財政課長に、あらかじめ合議しなければならない。ただし、当該事項のうち、財政局長が定めるものについては、この限りでない。
(1) 負担金、補助金及び交付金(500万円未満のもの及び別表第1において、支出負担行為伺書兼支出命令書の様式となるものを除く。)の執行に関する事項
(2) 賠償金及び寄附金の執行に関する事項
(3) 予算に直接影響を及ぼす条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(4) 負担付きの寄附金又は寄附物品の受領に関する事項
(5) 継続費の執行に関する事項
(6) 債務負担行為の執行に関する事項
(7) 長期継続契約に関する事項(履行期間が複数の会計年度にわたるものに限る。)
(8) 予算計上の積算の基礎となっていなかった経費の予算執行に関する事項
(9) 重要な財産の処分及び貸付けに関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、市の財政に関係のある重要又は異例な事項
(一部改正〔平成15年規則124号・19年57号・20年28号・29年41号・31年37号・令和5年96号〕)
(予算執行に関する調査等)
第29条 財政局長は、予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、予算の執行状況について実地に調査し、若しくは報告を求め、又はその結果に基づき必要な措置を講ずるよう局長等に指示することができる。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(行政報告書)
第30条 局長等は、前年度決算に係る会計年度における主要な成果に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これを調製し、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年規則124号〕)
(様式)
第31条 必要な帳票の様式は、別に定める。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第262号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第106号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第124号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月23日規則第65号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第78号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第145号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第57号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月19日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月28日規則第135号)
この規則は、平成19年11月29日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第139号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号クの改正規定(「北浦和視聴覚ライブラリー、大宮視聴覚ライブラリー、与野視聴覚ライブラリー及び岩槻ライブラリー」を「視聴覚ライブラリー」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第87号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第106号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第9号抄)
1 この規則は、平成22年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第45号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市予算規則の規定は、平成25年度以後の予算及び決算について適用し、平成24年度までの予算及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月30日規則第108号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第75号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号エの改正(「第2条第1号」を「第2条第1項第1号」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正(「退職金」を「退職年金」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第41号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第39号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第86号)
この規則中第2条第1項第3号の改正は令和2年1月1日から、同項第2号の改正は同年2月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市予算規則別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度以後の予算に係る支出負担行為について適用し、令和元年度までの予算に係る支出負担行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月19日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月20日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日規則第96号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第53号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(一部改正〔平成14年規則29号・15年124号・17年78号・19年57号・20年28号・21年28号・23年29号・26年75号・30年16号・31年37号・令和元年39号・2年42号・7年53号〕)
費目等 | 様式の区分 |
報酬 | ◎ |
給料 | ◎ |
職員手当等 | ◎ |
共済費 | ◎ |
災害補償費 | ◎ |
恩給及び退職年金 | ◎ |
報償費 | △ |
旅費 | ◎ |
交際費 | ◎ |
需用費 | △ 燃料費、光熱水費、賄材料費、医薬材料費、100万円未満の物品修繕、単価契約物品等及び30万円未満のもの ◎ |
役務費 | △ 通信運搬費、保険料及び手数料 ◎ |
委託料 | △ 法令に基づく施設入所委託料、診療報酬審査支払委託料、妊産婦健康診査委託料、介護認定調査委託料、介護報酬審査支払委託料及び予防接種委託料 ◎ |
使用料及び賃借料 | △ 使用料 ◎ |
工事請負費 | △ |
原材料費 | △ 30万円未満のもの ◎ |
公有財産購入費 | △ |
備品購入費 | △ |
負担金、補助及び交付金 | △ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付費、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療諸費、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく医療費、学校災害救済制度医療給付金並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設等利用費 ◎ |
扶助費 | ◎ |
貸付金 | △ |
補償、補填及び賠償金 | △ |
償還金、利子及び割引料 | ◎ |
投資及び出資金 | △ |
積立金 | △ |
寄附金 | △ |
公課費 | ◎ |
繰出金 | △ |
備考 様式の区分で、△は支出負担行為伺書、◎は支出負担行為伺書兼支出命令書を使用する。
別表第2(第17条関係)
(一部改正〔平成19年規則57号・令和2年42号〕)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする当該期間の額 | 支給調書 |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする当該期間の額 | 支給調書 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書又は死亡届書 |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人・病院等の請求書、受領書、戸籍謄本(又は抄本)及び死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書 |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書及び出張命令書 |
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(又は請書)、見積書(又は請求書)及び仕様書 |
11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(又は請書)、見積書(又は請求書)及び仕様書 |
12 委託料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(又は請書)及び見積書(又は請求書) |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(又は請書)及び見積書(又は請求書) |
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書(又は請書)、見積書及び仕様書 |
15 原材料費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(又は請書)及び見積書(又は請求書) |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書(又は請書)及び見積書 |
17 備品購入費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(又は請書)及び見積書(又は請求書) |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき。 | 請求のあった額又は交付決定額 | 請求書、交付申請書及び内訳書の写し |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書及び扶助決定通知書の写し |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 契約書(又は確約書)及び申請書 |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 契約書(又は請書)、判決書謄本、支払決定調書及び請求書 |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 借入に関する書類の写し |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込を要する額 | 申請書 |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てようとする額 |
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
27 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
|
別表第3(第17条関係)
(一部改正〔平成17年規則78号〕)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき。 | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5返納金の戻入 | 戻入の通知(又は現金の戻入)があったとき。 | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。 |
6債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|