○さいたま市物品会計規則
平成15年3月31日
規則第99号
さいたま市物品会計規則(平成13年さいたま市規則第62号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 物品の取得、修理等(第8条―第12条)
第3章 物品の管理(第13条―第22条)
第4章 物品の処分(第23条―第27条)
第5章 その他の処理(第28条)
第6章 事務引継(第29条)
第7章 検査・報告(第30条―第31条の2)
第8章 監督責任(第32条)
第9章 賠償責任(第33条・第34条)
第10章 補則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の物品に関する会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。
(4) 課所長等 次に掲げる者をいう。
ア さいたま市事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第86号)第1条に規定する課及び室(市長公室を除き、アーカイブズセンターを含む。)の長並びに同条に規定する都市経営戦略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部及び区政推進部の参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するもの
イ さいたま市事業所事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第87号)第3条に規定する課(北部児童相談所及び南部児童相談所を含む。)の長、同規則別表第1市長公室の項に規定する東京事務所の副所長及び同表第2類事業所の欄に掲げる事業所の長(大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館にあっては、副館長)
ウ さいたま市保健所組織規則(平成14年さいたま市規則第56号)第2条に規定する課の長
エ さいたま市区役所等事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第88号)第2条に規定するくらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定するもの並びに同条に規定する課、室(くらし応援室を除く。)及び保健センターの長並びに同規則第13条に規定する支所の長
オ さいたま市消防局の組織に関する規則(平成15年さいたま市規則第138号)第2条に規定する課及び室並びにさいたま市消防署の組織に関する規程(平成13年さいたま市消防本部告示第1号)第2条第1項に規定する課及び同告示第10条第1項に規定する出張所の長
カ さいたま市会計管理者補助組織設置規則(平成19年さいたま市規則第29号)第2条に規定する課の長
キ さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び室並びに同規則第4条第2項に規定する第1類の施設又は機関(中央図書館にあっては、さいたま市図書館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第28号)第5条第1項に規定する課)、さいたま市教育委員会事務局組織規則第4条第3項に規定する第2類の施設又は機関(視聴覚ライブラリーを除く。)及び同条第5項に規定する学校の長(生涯学習総合センター及びうらわ美術館にあっては、副館長)
コ さいたま市監査事務局規程(平成13年さいたま市監査委員告示第1号)第2条に規定する課の長
シ さいたま市議会議会局処務規程(平成20年さいたま市議会告示第1号)第2条に規定する課の長
(5) 調達主管課長 財政局契約管理部調達課長(以下「調達課長」という。)又は教育委員会事務局管理部教育総務課長をいう。
2 この規則において「物品出納員」とは法第171条第1項に規定する出納員を、「区物品出納員」とは令第174条の44第1項に規定する区出納員を、「物品取扱員」とは法第171条第1項に規定するその他の会計職員を、「区物品取扱員」とは令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員をいう。
(一部改正〔平成16年規則63号・17年106号・18年11号・147号・19年59号・85号・137号・139号・20年53号・21年30号・72号・77号・87号・106号・22年9号・47号・23年31号・24年108号・25年26号・26年77号・27年62号・28年64号・29年43号・30年55号・31年39号・令和元年88号・3年2号・43号・4年34号・6年21号・33号〕)
(会計年度及び所属年度区分)
第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分する。
2 物品出納の所属年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の区分)
第4条 物品は、次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。
(1) 備品 性質形状を変えることなく比較的長期間継続して使用保存できるものであって、1品の取得価格が5万円以上のもの及び会計管理者が指定するもの
(2) 消耗品 使用により消耗されるもの、損傷しやすいもの及び長期間の保存に耐え得ないもの並びに性質形状を変えることなく比較的長期間継続して使用保存できるものであっても、1品の取得価格が5万円未満のもの(前号の会計管理者が指定するものを除く。)
(3) 材料品 一定の物品を生産するための原料又は工事、工作等のため消費されるもの
(4) 生産品 製造、加工、工作等により生産されたもの
(5) 動植物 教育鑑賞等の用に供する獣類、鳥類、魚類その他の動物及び植物
(一部改正〔平成19年規則59号・24年39号・25年26号・令和7年99号〕)
(区会計管理者への事務の委任)
第5条 会計管理者は、令第174条の43第3項の規定により、区役所において取り扱う物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務を区会計管理者に委任するものとする。
(一部改正〔平成19年規則59号・29年43号〕)
(物品出納員等)
第6条 物品出納員及び区物品出納員(以下「物品出納員等」という。)となる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品出納員 出納室出納課長、消防局総務部消防企画課長及び教育委員会事務局管理部教育財務課長の職にある者
(2) 区物品出納員 区役所区民生活部総務課長の職にある者
2 会計管理者及び区会計管理者(以下「会計管理者等」という。)は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を、会計管理者にあっては物品出納員に、区会計管理者にあっては区物品出納員に委任するものとする。
(1) 所管に係る物品の出納及び保管に関する事務
(2) 所管に係る物品の記録管理に関する事務
3 第1項各号に規定する者は、別に辞令を用いることなく、物品出納員等を命ぜられたものとする。
4 市長の事務部局以外の職員が物品出納員等に命ぜられたときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
5 物品出納員等に事故があるとき、又は物品出納員等が欠けたときは、あらかじめ物品出納員等が指定した職員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成17年規則106号・18年11号・19年59号・21年30号・22年47号・25年26号・26年77号・令和4年34号〕)
(物品取扱員等)
第7条 物品取扱員及び区物品取扱員(以下「物品取扱員等」という。)となる者は、課所長等の職にある者とする。
2 物品出納員等は、その権限に属する事務のうち所管に係る物品の出納及び保管に関する事務を、物品出納員にあっては物品取扱員に、区物品出納員にあっては区物品取扱員に委任するものとする。
3 第1項に規定する者は、別に辞令を用いることなく、物品取扱員等を命ぜられたものとする。
4 市長の事務部局以外の職員が物品取扱員等に命ぜられたときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
5 物品取扱員等に事故があるとき、又は物品取扱員等が欠けたときは、あらかじめ物品取扱員等が指定した職員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成19年規則59号・25年26号・27年62号・28年64号〕)
第2章 物品の取得、修理等
(物品購入等の手続)
第8条 課所長等は、物品の購入、修繕及び印刷(以下「物品の購入等」という。)をしようとするときは、支出負担行為伺書により所定の決裁を経て、調達主管課長(教育委員会事務局における1件500万円以上の物品の購入等については、調達課長)に物品の購入等の手続を依頼しなければならない。
2 調達主管課長は、前項の支出負担行為伺書の提出を受けたときは、その内容を確認し、当該物品の購入等が適正であると認めたときは、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)等に基づき、物品の購入等のための適切な措置をとらなければならない。
(一部改正〔平成17年規則106号・23年31号・令和4年34号〕)
(物品購入等の特例)
第9条 次に掲げる物品の購入等については、前条第1項の規定にかかわらず、課所長等において直接これを行うことができる。
(1) 支出負担行為伺書兼支出命令書による物品の購入等(単価契約を締結した物品を含む。)
(2) 100万円未満の物品の修繕
(3) 30万円未満の備品の購入
(4) 前3号に掲げるもののほか、予見できない事務又は事業に係る緊急を要する最小限の物品の購入等
(一部改正〔平成19年規則59号・22年47号・23年31号・令和3年43号・5年52号〕)
(物品の契約決定通知)
第10条 調達主管課長は、物品の購入等の金額及び契約業者が決定したときは、課所長等に決定通知書を通知するものとする。ただし、課所長等において直接物品の購入等をする場合は、この限りでない。
(物品の寄附の受入れ)
第11条 課所長等は、物品の寄附を受け入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した物品寄附受入伺書を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
(1) 品名及び数量
(2) 見積価格
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(一部改正〔平成25年規則26号・27年62号〕)
第12条 削除
(削除〔平成27年規則62号〕)
第3章 物品の管理
(章名追加〔平成27年規則62号〕)
(出納通知)
第13条 課所長等は、物品を出納しようとするときは、直ちに会計管理者等に通知するものとする。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の通知を省略することができる。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの
(1) 物品の収納の事実が確認できる書類
(2) 物品請求書
(3) 不用決定伺書
(一部改正〔平成19年規則59号・27年62号〕)
(共通物品の請求等)
第14条 課所長等は、共通物品(一括購入することが有利であり、かつ、規格品質等を統一する必要がある備品及び消耗品として、会計管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けようとするときは、物品請求書により物品出納員等に請求しなければならない。
2 物品出納員等は、前項の物品請求書により物品の請求を受けたときは、その内容を確認し、適正と認めたときは、払出しをするものとする。
3 物品出納員等は、必要があると認めるときは、相互間の協議により、保管換えのために共通物品の払出しを請求することができる。この場合において、共通物品を受け入れる物品出納員等は、物品請求書により、共通物品を払い出す物品出納員等へ請求するものとする。
(一部改正〔平成18年規則11号・24年39号・27年62号・28年64号〕)
(物品の保管)
第15条 物品出納員等及び物品取扱員等は、その保管に係る物品を良好な状態で保管し、その状況を常に明らかにしておかなければならない。
(備品の受領及び記録管理)
第16条 物品取扱員等は、備品を受領したときは備品台帳に登録し、その写しを所属の会計管理者等に送付しなければならない。
2 前項の備品には備品票を張り付け、これを管理するものとする。ただし、備品票を張り付けることができないものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成28年規則64号・29年43号〕)
(備品の所属換え)
第17条 課所長等は、備品の使用上必要があるときは、相互間の協議により、備品の所属換えを行うことができる。この場合において、所属換えを行う課所長等は、当該所属換えを受けるべき課所長等に対し備品所属換書により通知しなければならない。
2 前項の規定による所属換えにより備品を払い出す物品取扱員等は、当該備品、備品台帳及び備品票を備品を受け入れる物品取扱員等に引き継ぐものとする。
(一部改正〔平成25年規則26号・28年64号〕)
(物品の一時貸借)
第18条 課所長等は、物品の貸付けを目的とするものを除き、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付ける場合は、この限りでない。
2 課所長等は、物品を借り受けた場合は、亡失、損傷等のないよう注意しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期限は、毎年度3月末日を超えることができない。
4 課所長等は、借り受ける期限が3月末日を超える場合は、期限延長の手続をとらなければならない。
(一部改正〔平成25年規則26号・28年64号〕)
(一時貸借の条件)
第19条 物品の一時貸借に当たっては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を一時貸借の条件とする。
(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。
(2) 転貸しないこと。
(3) 一時貸借の目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 期限満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(一部改正〔平成24年規則39号・28年64号〕)
(供用不適品の処置)
第20条 課所長等は、供用している物品のうち修理を要するものがあるときは、修理に必要な処置をしなければならない。
(一部改正〔平成28年規則64号〕)
(価格の記載)
第21条 備品は、特別の理由があるものを除くほか、すべて価格(取得価格とし、取得価格がないものその他特別の理由があるものについては、見積額とする。)を付して整理するものとする。
(返納)
第22条 備品の使用者は、備品を使用する必要がなくなったとき又は使用に耐えなくなったときは、備品返納書により物品取扱員等に返納しなければならない。
第4章 物品の処分
(不用の決定)
第23条 課所長等は、前条の規定により使用者が備品を返納した後、当該備品の不用の決定をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した不用決定伺書により、市長の決裁を受けた後、会計管理者等に送付するものとする。ただし、消防局にあっては消防局総務部消防企画課長に、教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局管理部教育財務課長にあらかじめ合議しなければならない。
(1) 品名及び数量
(2) 理由
(3) 処分の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 課所長等は、前項の規定により不用の決定をされた備品のうち、売払いをするものについては、その旨を調達課長に備品売払依頼書により依頼しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則106号・19年59号・22年47号・23年31号・26年77号・27年62号・令和4年34号〕)
(不用備品の売払い)
第24条 調達課長は、前条第2項の規定による依頼を受けたときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成23年規則31号〕)
(不用備品の処分)
第25条 課所長等は、不用の決定をされた備品が売り払うことが不適当なもの又は売り払うことができないものであるときは、これを適正に処分しなければならない。ただし、共通備品については、物品出納員等と協議を行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則26号・27年62号〕)
(備品の譲渡又は譲与)
第26条 課所長等は、備品を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した備品譲渡(譲与)伺書により、会計管理者を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 品名及び数量
(2) 理由
(3) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由
(4) 代金の納付の方法及び時期
(5) 予定価格
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 収入科目及び予算額
(8) 譲与しようとするときは、その用途及び期間
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(一部改正〔平成19年規則59号・27年62号〕)
(備品の交換)
第27条 課所長等は、備品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した備品交換伺書を作成し、会計管理者を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 品名及び数量
(2) 理由
(3) 取得しようとする備品及び提供しようとする備品
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(一部改正〔平成19年規則59号・25年26号・27年62号〕)
第5章 その他の処理
(占有動産の管理等)
第28条 令第170条の5に規定する占有動産の管理及び出納に関しては、この規則の規定を準用する。
第6章 事務引継
(事務引継)
第29条 物品出納員等又は物品取扱員等が異動したときは、前任者は、遅滞なくその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により事務の引き継ぎをしたときは、事務引継報告書を作成し、所属の会計管理者等に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則59号・25年26号〕)
第7章 検査・報告
(会計管理者等の検査)
第30条 会計管理者等は、必要があると認めるときは、物品の管理の状況について検査をすることができる。
2 会計管理者等は、前項の規定による検査をしようとするときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行うものとする。
3 前項の場合において、検査員は、検査終了後に検査の報告書を作成し、所属の会計管理者等に報告しなければならない。
4 前項の場合において、会計管理者等は、検査の報告書の中に重要な事項があると認めるときは、検査の結果に意見を付して、市長に報告しなければならない。
5 区会計管理者は、第3項の規定により報告を受けた検査の結果について、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則59号・25年26号・30年55号〕)
(備品の調査等)
第31条 物品取扱員等は、毎年3月末日現在において、所管に係る備品についてその現状を調査し、備品現在高報告書を所属の物品出納員等に送付しなければならない。
2 物品出納員等は、前項の備品現在高報告書の送付を受けたときは、集計表を作成し、所属の会計管理者等に送付しなければならない。
3 区会計管理者は、前項の集計表の送付を受けたときは、当該集計表を会計管理者に送付しなければならない。
(追加〔平成29年規則43号〕)
(重要な備品の報告)
第31条の2 物品取扱員等は、前条第1項に規定する調査において、一品の取得価格(取得価格が不明のときは、見積額)が100万円以上の備品については、重要備品現在高報告書を作成し、所属の物品出納員等に報告しなければならない。
2 物品出納員等は、前項に規定する重要備品現在高報告書により、重要備品現在高総計表を作成し、所属の会計管理者等を経て、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則59号・29年43号〕)
第8章 監督責任
(監督責任)
第32条 物品出納員等及び物品取扱員等は、その所管に係る物品の出納及び保管の事務について、所属の職員を監督し、常に善良なる管理者の注意を怠ってはならない。
2 使用中の物品については、現に使用している職員が保管の責にあたる。
(一部改正〔平成28年規則64号〕)
第9章 賠償責任
(事故報告)
第33条 物品出納員等、物品取扱員等又は物品の使用者は、その保管している物品を亡失又は損傷したときは、直ちに物品事故報告書を作成し、所属の会計管理者等を経て、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則59号〕)
(賠償責任)
第34条 市長は、前条の規定による報告により、故意又は重大な過失により市に損害を与えると認めたときは、賠償責任の処理の手続をとらなければならない。
第10章 補則
(通知書等の様式)
第35条 この規則の規定による通知書、伺書、請求書等の様式については、会計管理者が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則59号〕)
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、物品に関する会計事務に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則59号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月21日規則第63号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第106号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第147号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月19日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月28日規則第137号)
この規則は、平成19年11月29日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第139号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第87号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第106号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第9号抄)
1 この規則は、平成22年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第47号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月30日規則第108号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第77号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第62号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第43号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第55号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第88号)
この規則は、令和2年2月22日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月20日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月26日規則第99号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。