○さいたま市教職員退職手当条例

平成29年3月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、教職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号。以下「教職員給与条例」という。)の適用を受ける教職員(教職員給与条例の適用を受けた後、引き続いてさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「市職員給与条例」という。)の適用を受けることとなった者を含む。)のうち、常時勤務に服することを要する者(以下「教職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 教職員以外の者で、教職員給与条例の適用を受けるもののうち、次の各号に掲げるものは、教職員とみなして、この条例(第7条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第8条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(1) 勤務時間その他の勤務条件が教職員に準じる者で、12月以上の期間勤務することとされているもの

(2) 前号に掲げる者以外のもののうち、教職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。以下「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下「教職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 教職員を故意に死亡させた者

(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第4条 次条及び第17条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第23条の規定による退職手当は、教職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第16条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が月額以外で定められている者については、別に市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額とし、教職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項及び第8条において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第26条第1項各号に掲げる者を含む。以下この項及び第16条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準じる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって委員会が市長の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって委員会が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生じることにより退職した者であって委員会が市長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準じる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であって委員会が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第9条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第18条第5項に規定する教職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員若しくは第22条第1項に規定する特定一般地方独立行政法人役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第18条第7項の規定により教職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第26条第1項若しくは第28条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第23条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に教職員、第18条第5項に規定する教職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は第22条第1項に規定する特定一般地方独立行政法人役員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 教職員としての引き続いた在職期間

(2) 第18条第5項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第18条第5項第1号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第18条第5項第2号に規定する場合における先の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第18条第5項第3号に規定する場合における先の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第18条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第18条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第18条第5項第6号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第18条第5項第7号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第18条第6項に規定する場合における先の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第21条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第21条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第21条第3項第1号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第21条第3項第2号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第21条第3項第3号に規定する場合における教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第21条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第21条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第21条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 第22条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間

(20) 第22条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間

(21) 前各号に掲げる期間に準じるものとして委員会が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第10条 第8条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって委員会が市長の承認を得たものを除く。)のうち、定年に達した日以後における最初の3月31日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第9条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第11条 委員会は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により教職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第12条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、委員会が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第13条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第14条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第9条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第15条 第10条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

第6条から第8条まで

第10条の規定により読み替えて適用する第8条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第10条の規定により読み替えて適用する第8条の

第14条

第9条第1項の

第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の

同項第2号イ

第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第14条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第14条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号イ

第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第10条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第16条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、教職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、教職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職及びさいたま市教員の休職の事由等に関する条例(平成29年さいたま市条例第20号)第3条第1項の規定による休職を除く。)、法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第18条第4項において「休職月等」という。)のうち委員会が定めるものを除く。)ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第2号から第21号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、委員会が定めるところにより、当該期間において教職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる教職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他教職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、教育委員会規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第17条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の給料及び扶養手当(これに相当する給与を含む。)の月額並びに地域手当(これに相当する給与を含む。)の月額の合計額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条第8条第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

(勤続期間の計算)

第18条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 教職員が退職した場合(第26条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、教職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「教職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて教職員となったときにおけるその者の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の教職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。第22条第1項を除き、以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の教職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 教職員が、第33条第2項の規定により退職手当を支給されないで教職員以外の地方公務員等となり、引き続いて教職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、委員会若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、委員会若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、委員会若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを委員会の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、法第28条の6第1項の規定による退職(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来による退職を含む。)、非違によらない勧奨による退職、死亡による退職又は公務上の傷病による退職に係る6月以上の端数及び在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の退職に係る端数は、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は第24条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第24条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(一部改正〔平成30年条例14号・令和4年36号〕)

(勤続期間の計算の特例)

第19条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項第2号に規定する者 その者の勤務日数が教職員みなし日数以上ある月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項第2号に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、勤務日数が教職員みなし日数以上ある月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて教職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その教職員となる前の引き続いて勤務した期間

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

第20条 第18条第5項に規定する教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、教職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した教職員等の在職期間の計算)

第21条 教職員のうち、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び教職員となった者の第18条第1項の規定による在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその者の第18条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間については、第18条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。

(1) 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に教職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第16条第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて教職員となった場合におけるその者の第18条第1項の規定による在職期間の計算については、教職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に委員会が定める場合においては、この限りでない。

第22条 教職員のうち、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人で、退職手当の支給の基準(地方独立行政法人法第56条第1項において準用する同法第48条第2項に規定する基準をいう。)において、教職員が委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となった場合に、教職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めているものの役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条及び第33条第7項において「特定一般地方独立行政法人役員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人役員として在職した後引き続いて再び教職員となった者の第18条第1項の規定による在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人役員が、一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその者の第18条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人役員としての在職期間については、第18条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するものとする。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第23条 教職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第24条 教職員に係る失業者の退職手当の支給については、さいたま市職員の例による。

(一部改正〔平成29年条例44号〕)

(定義)

第25条 この条から第32条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の教職員としての身分を当該教職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により教職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第32条までにおいて同じ。)の日において当該教職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該教職員の退職後に廃止された場合における当該教職員については、当該教職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める教職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第26条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者又はこれに準じる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一部改正〔令和元年条例21号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第27条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生じると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第24条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第24条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(一部改正〔令和7年条例13号〕)

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第28条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第26条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務教職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務教職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第26条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 さいたま市行政手続条例(平成13年さいたま市条例第22号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第26条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(一部改正〔令和4年条例36号・7年13号〕)

(退職をした者の退職手当の返納)

第29条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第26条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第24条においてその例によることとされるさいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号。以下「市職員退職手当条例」という。)第16条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条第1項及び第31条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条第1項及び第31条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務教職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務教職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第24条においてその例によることとされる市職員退職手当条例第16条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 さいたま市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第26条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(一部改正〔平成29年条例44号・令和4年36号・7年13号〕)

(遺族の退職手当の返納)

第30条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第26条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。

2 第26条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 さいたま市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第31条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第29条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第29条第5項又は前条第3項において準用するさいたま市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第29条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第27条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第29条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第29条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務教職員に対する免職処分を受けた場合において、第29条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務教職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第26条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第26条第2項並びに第29条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 さいたま市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第29条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(一部改正〔令和4年条例36号・7年13号〕)

(市人事委員会による調査審議)

第32条 市人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第28条第1項第3号若しくは第2項第29条第1項第30条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、市人事委員会に諮問しなければならない。

3 市人事委員会は、第28条第2項第30条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 市人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 市人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職手当の不支給)

第33条 教職員が退職した場合(第26条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 教職員が引き続いて教職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の教職員としての勤続期間が、教職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、教職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 教職員が第21条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する教職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、委員会が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により教職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 教職員が第22条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となった場合又は同条第2項の規定に該当する教職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職手当の支払方法の特例)

第34条 退職手当の支払について、退職手当の支給を受ける者から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(さいたま市立学校職員の退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関する条例の廃止)

2 さいたま市立学校職員の退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関する条例(平成22年さいたま市条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに退職した者で、職員の退職手当に関する条例(昭和38年埼玉県条例第18号。以下「県退職手当条例」という。)又は県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年さいたま市条例第3号)第1条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する条例(平成13年さいたま市条例第110号。以下「廃止前の市教育職員給与等条例」という。)の適用を受けていたものの退職手当の支給又はこれに関する処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(勤続期間についての経過措置)

4 施行日の前日において学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号。以下「県学校職員給与条例」という。)又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの(以下「継続教職員」という。)及び次項の規定により教職員とみなされる者の、施行日前における県退職手当条例の規定(廃止前の市教育職員給与等条例第3条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)又は市職員退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる勤続期間については、この条例の規定による退職手当の算定の基礎となる勤続期間に通算する。

(教職員とみなす者の特例)

5 施行日前に県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者で引き続き施行日前又は施行日において市職員給与条例の適用を受けることとなったもの(施行日の前日までに退職した者で、施行日以後県退職手当条例の規定又は市職員退職手当条例の規定による退職手当を支給されるものを除く。)は、第2条第1項に規定する教職員とみなす。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

6 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者が、勤務日数が教職員みなし日数以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、この条例の適用については、当分の間、その者を同項第2号に掲げる者とみなす。この場合において、その者に対する一般の退職手当の額は、第5条から第10条まで及び第13条から第17条までの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

7 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第19条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(在職期間の通算の特例)

8 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者(附則第4項の規定の適用を受ける教職員を除く。)で、昭和60年3月31日に日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後教職員となった場合又は同日に日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社(同法第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下この項において同じ。)の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(一部改正〔令和7年条例13号〕)

9 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者(附則第4項の規定の適用を受ける教職員を除く。)で、昭和62年3月31日に日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員として在職したものが、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

10 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者(附則第4項の規定の適用を受ける教職員を除く。)で、平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「旧事業団」という。)の職員として在職したもの(同法附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道建設公団(以下この項において「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

11 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者(附則第4項の規定の適用を受ける教職員を除く。)で、平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職したものが、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(一部改正〔令和7年条例13号〕)

12 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者(附則第4項の規定の適用を受ける教職員を除く。)で、旧機関の職員が、第18条第5項に規定する事由によって引き続いて教職員となり、かつ、引き続いて教職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合その他これに類する場合として委員会が定める場合において、その者の教職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、委員会が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(一部改正〔令和7年条例13号〕)

(退職手当の基本額の特例)

13 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第6条から第10条まで及び附則第23項から第30項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第17条中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第13項」とする。

(一部改正〔平成30年条例14号・令和4年36号〕)

14 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第9条及び附則第26項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

15 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第8条又は附則第24項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第13項の規定の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

16 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第8条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第13項の規定の例により計算して得られる額とする。

(給料月額の減額改定により差額が支給される場合の取扱い)

17 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例(教職員給与条例附則第6項から第14項までの規定を含む。)の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第17条に規定する給料及び扶養手当(これに相当する給与を含む。)の月額(扶養手当が日額で定められている者については、扶養手当の日額の21日分に相当する額)並びに地域手当(これに相当する給与を含む。)の月額(地域手当が日額で定められている者については、地域手当の日額の21日分に相当する額)の合計額については、この限りでない。

(退職手当の額の保障)

18 継続教職員及び教職員給与条例附則第8項の適用を受ける者で、退職した日において教職員給与条例の適用を受けていたものが施行日以後に退職した場合において、施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、別に定めるところにより、同日における県退職手当条例の規定により計算した額が、この条例の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、この条例の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

19 施行日の前日において市職員給与条例の適用を受けていた者で引き続き教職員給与条例の適用を受けていたもの(前項の規定を受ける者を除く。)及び附則第5項の規定により教職員とみなされる者で退職した日において市職員給与条例の適用を受けていたものが施行日以後に退職した場合において、施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、別に定めるところにより、同日における市職員退職手当条例の規定により計算した額が、この条例の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、この条例の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

20 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する第9条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。

(退職手当の調整額の基礎となる在職期間の適用限度)

21 第16条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成13年5月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

その者の基礎在職期間(

平成13年5月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成13年5月1日以後の基礎在職期間

(さいたま市職員退職手当条例の一部改正)

22 さいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成29年条例44号〕)

(定年の引上げに伴う退職手当の基本額の特例等)

23 当分の間、第7条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第23項」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

24 当分の間、第8条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第24項」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

25 前2項の規定は、次に掲げる教職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 医療施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる教職員に類する教職員として委員会が定める教職員

(追加〔令和4年条例36号〕)

26 教職員給与条例附則第24項及び市職員給与条例附則第32項の規定による教職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

27 当分の間、第8条第1項に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって委員会が市長の承認を得たものに対する第10条及び第15条の規定の適用については、第10条本文中「定年に達した日」とあるのは「定年(附則第25項各号に掲げる教職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号に掲げる教職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる教職員にあっては委員会の定める年齢とする。)に達した日」と、第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第15条の表第13条の項、第14条第1号の項及び第14条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第25項各号に掲げる教職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号に掲げる教職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる教職員にあっては委員会の定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

28 当分の間、第8条第1項に規定する者(法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)及びこれに準じる他の法令の規定により退職した者並びに法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)に対する第10条の規定の適用については、同条本文中「15年を」とあるのは「10年を」とするほか、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第25項各号に掲げる教職員以外の者

60歳

附則第25項第1号に掲げる教職員

65歳

附則第25項第2号に掲げる教職員

委員会の定める年齢

(追加〔令和4年条例36号〕)

29 当分の間、第8条第1項に規定する者のうち職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職又は過員を生じることにより退職した者であって委員会が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者であって前項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第10条及び第15条の規定の適用については、第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第15条の表第13条の項、第14条第1号の項及び第14条第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第28項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

30 当分の間、第8条第1項に規定する者のうち職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職又は過員を生じることにより退職した者であって委員会が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者であって附則第28項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第10条及び第15条の規定の適用については、第10条の表第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第15条の表第13条の項、第14条第1号の項及び第14条第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

31 当分の間、附則第28項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職(第18条第7項ただし書に規定する退職を除く。)した場合における当該者に対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「法第28条の6第1項の規定による退職(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来による退職を含む。)、非違によらない勧奨による退職、死亡による退職又は公務上の傷病による退職に係る6月以上の端数及び在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の退職に係る端数」とあるのは、「その者の非違によらない退職に係る6月以上の端数」とする。ただし、定年の定めのない職を退職した者については、この限りでない。

(追加〔令和4年条例36号〕)

(平成29年7月6日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年10月31日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中附則第9項及び第10項の改正並びに附則第12項の規定は公布の日から、第5条中第2条第2項第2号及び第19条並びに附則第6項の改正並びに附則第11項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(さいたま市教職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用教職員に対する第5条の規定による改正後のさいたま市教職員退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「教職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された教職員を除く。以下「教職員」という。)」とする。

11 第5条の規定による改正後のさいたま市教職員退職手当条例第2条第2項第2号及び第19条並びに附則第6項の規定は、令和5年1月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の市教育委員会への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市教育委員会が別に定める。

(令和7年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第8項、第11項及び第12項の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この条例による改正後のさいたま市教職員退職手当条例第27条第1項及び第5項、第28条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第31条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

さいたま市教職員退職手当条例

平成29年3月29日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月29日 条例第22号
平成29年7月6日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第14号
令和元年10月23日 条例第21号
令和4年10月31日 条例第36号
令和7年3月21日 条例第13号