○給与の支給に関する規則

昭和46年4月1日

規則第6号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「条例」という。)の規定により、職員の給与等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の日割支給)

第1条の2 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、条例第6条第3項による日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(扶養手当の支給)

第2条 条例第8条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、前項により扶養親族に認定した後であっても扶養親族でないことが判明したときは直ちにその認定を取り消さなければならない。

4 条例第7条第2項に規定する「他に生計の途がない者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が民間事業所その他から扶養手当及び扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年間1,300,000円未満である者

5 任命権者は、第2項及び前項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給与支給の例による。

(住居手当の支給)

第3条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第4条 前条の規定は、通勤手当の支給について準用する。

(単身赴任手当の支給)

第4条の2 単身赴任手当の支給については、別に定める。

(給与の減額)

第5条 条例第10条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則(昭和40年規則第3号。)の例によるものとする。

2 条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

3 条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、第2条の規定等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときはその他の未支給給与から差し引くものとする。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第12条の2の規定により指定する管理職手当の支給を受ける職の範囲及び支給率は別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の額は、第1項の額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(宿日直手当の支給)

第7条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料日までに支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給等)

第7条の2 条例第13条の3第1項の規則で定める職員は、第6条第1項別表第1に掲げる職員とする。ただし、時間外における勤務に対し、特殊勤務手当を支給する職員を除く。

2 条例第13条の3第3項第1号の規則で定める額は、勤務1回につき6,000円とする。

3 条例第13条の3第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回につき3,000円とする。

4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(勤勉手当の支給基準)

第8条 勤勉手当の支給基準については、別に定める。

(時間外勤務手当等)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が勤務時間等条例第4条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第4条の2第1項の規定により、時間外勤務代休時間が指定された日の属する翌月の」とする。

3 時間外勤務手当等は、給料の支給方法等に準じて支給する。

4 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

5 公務により町外出張中の職員に対しては、あらかじめ任命権者において認めた場合を除き、時間外勤務手当等は支給しない。

第10条 削除

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条の2 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第10条の3 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当の支給)

第10条の4 夜間勤務手当の支給は、第9条第1項から第3項までの支給方法に準じて支給する。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の加算措置)

第11条の2 期末手当及び勤勉手当の加算措置については、別に定める。

(特地勤務手当等)

第12条 条例第9条の2第2項に規定する特地部局の級別指定の基準は、へき地手当に関する規則(昭和35年北海道人事委員会規則7―98)を準用し、北海道士幌高等学校(士幌町立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和57年条例第7号)の適用を受ける職員を除く)の特地部局の級別指定は、2級地とする。

2 士幌町立高等学校教育職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員に対し支給すべきへき地手当に係る級別区分は、北海道立高等学校の教育職員の例により、町長が別に指定する。

3 特地勤務手当は、その月分を、その月の給料支給日に支給する。

(令7規則12・一部改正)

(疾病の範囲)

第12条の2 条例第16条第2項の規則で定める疾病は次のとおりとする。

高血圧症、虚血性心臓疾患、脳血管疾患、慢性肝疾患、慢性腎疾患、糖尿病、悪性新生物による疾病、精神病及び膠原病のうち、町長が特に必要と認めるもの

(端数計算)

第12条の3 条例第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第5条第10条の2第10条の3及び第10条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額のそれぞれの額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(条例附則第9条の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第9条の規定の適用を受ける職員に対する第7条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(条例附則第9条の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第9条の規定の適用を受ける育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(昭和46年11月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年11月24日規則第13号)

この規則は、昭和56年11月29日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年5月31日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和59年6月支給の期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。

(昭和60年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年9月1日規則第18号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第23号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年6月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月31日規則第18号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月10日規則第25号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月21日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第29号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月13日規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月20日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第3―1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日規則第8号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第23号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

2 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

(令和7年9月5日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条)

任命権者

支給率

町長

保健医療福祉センター長

給料月額の12%

会計管理者

給料月額の10%

課長

担当課長

室長

技術長

給料月額の8%

課長補佐

主幹

国保病院

院長

給料月額の10%

副院長

部長

医長

事務長

総看護師長

事務次長

給料月額の8%

看護師長

総括科長

特別養護老人ホーム

施設長

給料月額の10%

次長

給料月額の8%

議会

事務局長

給料月額の10%

教育委員会

課長

高等学校事務長

給食センター所長

主幹

給料月額の8%

農業委員会

事務局長

給料月額の10%

次長

給料月額の8%

選挙管理委員会

事務局長

給料月額の10%

次長

給料月額の8%

画像画像

給与の支給に関する規則

昭和46年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和46年11月15日 規則第13号
昭和47年7月1日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第1号
昭和49年5月15日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第8号
昭和56年10月17日 規則第10号
昭和56年11月24日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和59年5月31日 規則第5号
昭和60年3月20日 規則第5号
昭和60年4月22日 規則第11号
平成元年9月1日 規則第18号
平成元年9月30日 規則第23号
平成2年6月18日 規則第14号
平成2年8月31日 規則第18号
平成2年12月10日 規則第25号
平成2年12月26日 規則第26号
平成4年1月9日 規則第1号
平成4年3月21日 規則第6号
平成4年12月28日 規則第29号
平成5年3月23日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第11号
平成7年3月23日 規則第7号
平成7年11月13日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第11号
平成14年2月20日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第25号
平成16年3月19日 規則第3号の1
平成16年3月30日 規則第11号
平成18年2月28日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第18号
平成21年3月16日 規則第14号
平成22年3月15日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第8号
平成23年3月4日 規則第2号
平成25年3月12日 規則第3号
平成26年3月11日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第19号
平成29年4月21日 規則第8号
平成30年12月18日 規則第33号
平成31年3月18日 規則第8号
平成31年3月26日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月23日 規則第18号
令和5年3月7日 規則第4号
令和7年9月5日 規則第12号