○須恵町監査委員監査規程
平成14年5月24日
須恵町規程第5号
須恵町監査委員監査規程(平成2年須恵町規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、須恵町監査委員条例(平成13年須恵町条例第23号)第11条の規定に基づき、須恵町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(監査委員の使命及び監査の目的)
第2条 監査委員は、常に法令及び町行政の全般にわたり、調査研究し、監査に当たっては、町行政の総合的進展を期することを旨とする。
(監査基準)
第3条 監査委員の行う監査、検査及び審査に関しては、別に定める須恵町監査基準(令和2年須恵町基準第1号)に基づいて実施するものとする。
(改正(令5規程第4号))
(補助職員)
第4条 監査委員の事務を補助させるため、別に定める須恵町監査委員事務局規程(平成11年須恵町規程第3号)に基づき、監査委員事務局に事務局長及び書記を置く。
(委任規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。