○須恵町契約規則
令和7年3月31日
須恵町規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第4条―第26条)
第2節 指名競争入札(第27条―第31条)
第3節 随意契約(第32条―第35条)
第4節 せり売り(第36条)
第3章 契約の締結(第37条―第55条)
第4章 検査(第56条―第62条)
第5章 雑則(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(合議)
第2条 須恵町行政組織規則(平成16年須恵町規則第6号)に定める理事及び課長、教育長、教育委員会課長、会計課長並びに議会事務局長(以下「課長等」という。)は、次に掲げるときは、須恵町指名業者選考委員会規則(平成8年須恵町規則第9号)に定める須恵町指名業者選考委員会(以下「指名委員会」という。)又は須恵町有財産管理委員会規則(平成13年須恵町規則第14号)に定める須恵町有財産管理委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき又は町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 工事、製造若しくは修繕の請負契約又は物件の購入その他の契約において、指名競争入札の入札する者を指名しようとするとき。
(2) 公有財産に関する売買、交換、譲与、無償貸付等の契約の締結をしようとするとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項があるとき。
第3条 課長等は、入札制度に関する事務改善等を行う必要があるときは、入札制度改善委員会設置要綱(平成11年須恵町要綱第4号)に定める入札制度改善委員会に諮らなければならない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。
2 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するときは、一定の期間を定めて一般競争入札に参加させないこととする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
3 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、政令第167条の5第1項の規定によりあらかじめ契約の種類及び金額に応じた資格を定めるものとする。
4 政令第167条の5第2項の規定による公示は、須恵町役場の掲示場に掲示又はその他の方法により行うものとする。
5 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、第3項の規定により定める資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者について政令第167条の5の2の規定により更に必要な資格を定めることがある。
6 前各項に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(入札参加資格審査申請)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、町長が定める期間内に競争入札参加資格審査申請書又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に政令第167条の5第2項の規定による公示又は入札の公告において定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(共同企業体)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、競争入札参加資格を有する者で構成された組合を一般競争入札に参加させることがある。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札又は開札の場所及び日時
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 入札の無効に関する事項
(5) 第14条第1項に規定する電子入札を行う場合は、その旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
第8条 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前条の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための基準
(入札保証金)
第10条 政令第167条の7第1項に規定する一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の率は、その者の見積もる契約金額(財産の売払い及び物件の貸付けにあっては、予定価格)の100分の5以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)及び単価契約(公有財産の貸付契約において年又は月を単位とする貸付料を定める契約を含む。以下同じ。)を締結する場合においては、入札保証金の額は、そのつど町長が定める。
3 政令第167条の7第2項に規定する担保は、町長が確実と認める金融機関の保証とする。
4 町長は、第11条第1項の規定により入札保証金の全部の納付又は提供を免除した者を除き、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金を納付させ、又は提供させなければならない。
5 前項の入札保証金を納付した者は、入札を執行する直前までに入札保証金を納付したことを証する書類を提出しなければならない。
6 落札者が契約を締結しない場合、その入札保証金は、町に帰属する。
(入札保証金の減免)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険を締結しているとき。
(2) 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とその種類規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
2 町長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が認める場合は、入札保証金の納付又は提供を免除することができる。
(入札保証金の還付)
第12条 入札保証金は、開札が終わったとき、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。
2 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは還付することがある。
3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。
(入札)
第13条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書に必要な事項を記入し、記名のうえ所定の日時までに入札しなければならない。
2 代理人によって入札する場合は、当該代理人も入札書に記名しなければならない。
3 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。
(2) 前号により封かんした封筒をさらに封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」の文言を記載し、配達証明の方法によるものとして入札日前日までに必着させること。
4 契約担当者は、郵送による入札書を受理したときは、開札時まで封かんのまま保管しなければならない。
(電子入札)
第14条 前条の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、電子入札システム(町の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)を行わせることができる。
2 前項の場合においては、町の使用に係る電子計算機(電子入札に係るものに限る。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、町に入札書が到達したものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか、電子入札を行うために必要な事項は、町長が別に定める。
(入札及び開札の場所への立入り)
第15条 入札関係者以外の者は、入札及び開札の執行の場所に立ち入ることができない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(入札の拒絶)
第16条 町長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる者の入札を拒絶するものとする。
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したもの
(2) 入札書が所定の日時までに到着しないもの
(3) 入札保証金の納付を要する場合において、これを納付せず、又は納付した金額が所定の額に達しないもの
(4) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
(5) 入札書に必要な記名(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。)のないもの
(6) 金額その他記載事項が明らかでないもの
(7) 金額を訂正したもの
(8) 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
(9) 内訳書の提出を求めた場合で、同内訳書を提出しなかったもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したもの
(入札執行の延期、停止、中止及び取消し)
第18条 町長は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、中止し、又は取り消すことがある。
(予定価格の決定)
第19条 町長は、一般競争入札に付すときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定により予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項を取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第20条 町長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第21条 契約事務主管課長又は業務主管課長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 契約事務主管課長は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システムに登録しなければならない。
(予定価格の事前公表)
第22条 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める一般競争入札に付する契約に係る予定価格は、入札を執行する前に公表することができる。
2 前項に規定するもののほか、予定価格の事前公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(再度入札)
第23条 政令第167条の8第4項の規定による再度の入札に参加することができる者は、初度入札に参加した者に限る。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。
(落札者の決定等)
第25条 一般競争入札に付する場合においては、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する場合を除き、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
3 町長は、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについて調査を行う基準となる価格を設けた場合においては、別に定めるところにより契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行うことがある。
4 落札者が決定したときは、口頭、書面又は電磁的記録で当該落札者に通知する。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第27条 指名競争入札参加者の資格については、政令第167条の11第1項の規定により、第4条の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか、指名競争入札参加者の資格に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入札者の指名)
第28条 指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名者数についてはこの限りでない。
2 町長は、前項の規定により指名するときは、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 指名競争入札に付する事項
(2) 入札及び開札の日にち
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 入札の無効に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項
3 第1項に規定する指名は、指名通知書又はこれに代わる電磁的記録により行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、入札者の指名に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(公募型指名競争入札)
第29条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、前条に定めるもののほか、入札に参加するために必要な要件を定めて公募を行い、公募に応じた者のうちから入札参加者を指名して行う入札(以下「公募型指名競争入札」という。)を行うことがある。
(入札者の変更)
第30条 町長は、再度入札に付しても落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。
第3節 随意契約
(随意契約による場合の契約の相手方の制限)
第32条 町長は、政令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、政令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。
(範囲)
第33条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に定める額を超えてはならない。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(改正(令7規則第11号))
(見積書の徴取)
第34条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人とすることができる。
(1) 契約の目的又は性質により2人以上の者から見積書を徴することが不適当であると認められるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、競争入札を行う必要がない物件を購入するとき。
(3) 予定価格又は積算金額が10万円未満の契約をするとき。
(4) 機械、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(5) 放置しておいては、危険又は不快その他住民の福祉を阻害するおそれがあり、緊急に安全、平穏な状態に措置する必要があると認められるものについて必要な工事等をするとき。
(6) その他町長がその契約の性質又は目的により、その必要がないと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令等により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(4) 既になされた単価契約に基づいて物品を購入するとき。
(5) 1件の予定価格が5万円未満の修繕、役務の提供又は物品を購入するとき。
(6) その他契約内容又は性質上見積りを徴することが適当でないと認められるとき。
第4節 せり売り
第36条 町長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じて、せり売りに付することができる。
第3章 契約の締結
(契約保証金)
第37条 政令第167条の16第1項の規定により町と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約及び単価契約を締結する場合においては、契約保証金の額はそのつど町長が定める。
3 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の全部又は一部の免除)
第38条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が町と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人若しくはこれと同等と認められる団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 公有財産又は物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 公有財産の売払いの契約において、政令第169条の7第2項の規定により確実な担保を徴して売払代金の延納の特約をしたとき。
(6) 契約金額が300万円未満(工事及び製造の請負契約にあっては200万円以下、工事関連の設計及び測量業務の委託契約にあっては100万円以下)であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(7) 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと町長が認めるとき。
(改正(令7規則第11号))
(契約保証金の還付)
第39条 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することがある。
2 契約保証金の還付手続については、須恵町財務規則(平成7年須恵町規則第10号)第6章の規定の例による。
(契約の締結)
第40条 第25条第4項の規定による通知又は随意契約の相手方に決定する旨の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に町と契約を締結しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する期間の計算に当たっては、休日(須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日をいう。)は、算入しないものとする。
(契約書等の作成)
第41条 契約を締結する場合は、契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)を作成するものとする。この場合において、契約書等の作成に当たっては、法第234条第5項に規定する措置を講ずるものとする。
2 次に掲げる場合は、契約書等の作成を省略することがある。
(1) 契約金額(単価契約にあっては、執行予定額)が50万円以下の契約を締結するとき。ただし、支出科目によってはこの限りでない。
(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。
(5) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結するとき(契約の相手方の選定に当たって、入札又は見積り合わせを行った場合又はこれに準じる場合として町長が定めるものを除く。)。
3 前項の規定により契約書等の作成を省略するときは、当該契約について必要な事項を記載した請書又は請書に記載すべき内容を記録した電磁的記録を契約の相手方から徴するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、契約金額が20万円未満の場合は、見積書をもって契約書等に代えることができる。ただし、支出科目によってはこの限りでない。
(1) 手形の不渡り、債権譲渡等により経営状態が著しく悪いとき。
(2) 入札に当たって不正の行為があったとき。
(3) 建設業の許可を失う等、契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 工事の請負契約において、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていないとき又は同法第27条の27及び第27条の29第1項の規定による通知を受けていないとき。
(5) 前条第1項の通知を受けた者(通知を受けた者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(通知を受けた者が個人である場合にはその者を、通知を受けた者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が須恵町暴力団排除条例(平成22年須恵町条例第2号。以下この条文において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ク 入札、随意契約のための見積り又は契約の履行に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を町長に届け出なかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの規則に違反し、契約の目的が達せられないと認められるとき。
(契約書等の記載事項等)
第42条 契約書等を作成する場合においては、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は納付の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 工事等の請負契約に係る契約書等には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳等を記入した工事費内訳明細書、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、町長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(議会の議決に付すべき契約についての措置)
第43条 町長は、須恵町議会の議決に付すべき契約条例(昭和40年須恵町条例第97号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、当該議決を得ることができなかった場合には契約の締結はなかったものとする旨の文言を記載した仮契約書又は仮契約内容を記録した電磁的記録により仮契約を締結しなければならない。
2 町長は、前項の議会の議決に付すべき契約について、議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約の変更)
第44条 契約の締結後において、経済情勢の変動、天災事変その他やむを得ない理由により、当該給付の内容の変更、金額の増減又は履行期間の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約を変更することができる。
2 町長は、町の都合により必要があると認めたときは、契約内容及び履行期間の変更並びに履行の全部又は一部の中止をすることがある。この場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を町が負担するものとする。
(契約の解除等)
第45条 町長は、町の都合により必要があると認めたとき、又は契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。
(1) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
(3) 居住不明となったとき。
(4) 契約の履行にあたって、町長が任命した監督員の当該契約に定めるところによる指示に従わなかったとき、又はその職務執行を妨害したとき。
(5) 前各号のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 前条第2項の規定による契約内容の変更のため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 前条第2項の規定による履行の一時中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 町長は、前2項の規定に該当して契約が解除された場合には、検査に合格した既済部分を町の所有とし、設計単価に基づいて算出して得た既済部分の額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た額を代価として支払うことがある。
5 町長は、第1項各号の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求を行うことができる。
(契約解除の通知)
第46条 町長は、契約を解除しようとするときは、速やかに契約の相手方に通知するものとする。
(必要書類の提出)
第47条 契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に工程表その他必要書類(以下この条文においては「工程表等」という。)を町長に提出しなければならない。契約の変更により工程表等を変更する必要がある場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要ないと認めた場合には、工程表等の提出は要しないものとする。
(着手届)
第48条 請負契約又は委託契約の相手方は、工事、製造又は業務に着手したときはその翌日(当該翌日が休日に当たるときは、当該翌日以後直近の休日でない日)までに着手届を町長に提出しなければならない。ただし、第41条第2項第1号の規定により契約書等の作成を省略した場合は、この限りでない。
(監督員)
第49条 法第234条の2第1項に規定する監督は、当該事務の業務主管課長又はその命ずる者がこれを行う。
(監督及び指示)
第49条の2 前条に規定する者は、必要があるときは、契約上の業務の履行について当該契約に定めるところにより立会い、工程管理、履行途中における使用材料の試験、検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示を行わなければならない。
2 契約の相手方は、契約上の業務の履行について町長及び監督を行う者の指示に従わなければならない。
(監督及び検査職務の兼職禁止)
第49条の3 前条の監督を行った者は、その監督に係る契約の履行について検査を行うことができない。
(監督又は検査の委託)
第50条 町長は、請負契約、委託契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督若しくは検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ当該契約に係る監督若しくは検査の委託に関し必要な事項を記載した文書又は電磁的記録により、職員以外の者に委託して、当該監督若しくは検査を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書又は電磁的記録により契約の相手方に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第51条 契約の相手方は、契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に契約代金請求債権(工事請負契約に係るものを除く。)を譲渡するとき(町長が特に譲渡を禁止する必要があると認めるときを除く。)。
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定に基づき行政庁の認可を受けて設立された事業協同組合等に対して契約代金請求債権(工事請負契約に係るものに限る。)を譲渡する場合で、町長が承認したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が承認したとき。
2 契約の相手方は、契約の目的物及び検査に合格した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(違約金の徴収)
第52条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約期間内に義務を履行しない場合(公有財産若しくは物品の売払い又は貸付けの契約において遅延利息を徴収するときを除く。)は、遅延日数に応じ、契約金額に遅延利息の率の割合を乗じて得た額に相当する額の違約金を徴収する。ただし、天災事変その他特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することがある。
2 前項に規定する遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率であって、契約の締結の日において当該契約に係る遅延利息の下限の率として適用がある率とする。
4 前3項の規定により計算した違約金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 前項の違約金の額が100円未満であるときは、違約金は、徴収しない。
6 違約金は、保証金及び契約代金をもつて充当することがある。
(前金払)
第53条 政令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事(同法第2条第1項に規定する公共工事に限る。)に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
2 契約の相手方が前項の規定により、前金払を受けようとする場合は、保証事業会社が交付する保証書を、町に寄託させなければならない。
3 契約の相手方は、前項の規定による保証書の寄託に代えて、保証事業会社が定めた情報通信の技術を利用する措置を講じることができる。この場合において、当該契約の相手方は、これらの保証書を寄託したものとみなす。
(中間前金払)
第54条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定により、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)を行う場合は、別に定めるところにより中間前金払をすることができる。
(部分払)
第55条 町長は、契約の履行完済前に代価の部分払をすることがある。ただし、当該部分払の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該契約金額に対する部分払の金額の割合を前金払金額に乗じて得た金額を控除するものとする。
3 部分払の額は、工事又は製造の請負についてはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
5 請負契約(保険に加入する必要がないものとして、町長が別に定める契約を除く。)の相手方は、第1項の部分払を請求しようとするときは、別に定めるところにより町長を被保険者とする火災保険その他の保険に加入しなければならない。
第4章 検査
(完了の届出)
第56条 町長は、契約の相手方をして履行が完了したときは、その旨を届け出させなければならない。
(検査)
第57条 法第234条の2第1項に規定する検査は、業務主管課長又はその命ずる者が行う。
2 前項の規定にかかわらず、業務主管課長は、自ら又はその命ずる者が検査を行うことが困難又は適当でないと認めるときは、当該検査を行うことが適当と認められる他の課の課長(課長相当職を含む。以下同じ。)と協議して、当該課長又はその所属職員の中から当該課長が指名する者に当該検査を依頼することができる。
(1) 工事又は製造が完了したとき。
(2) 工事又は製造の部分払を必要とするとき。
(3) 物品の納入その他の給付が完了したとき。
(4) その他必要と認めたとき。
2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は代品納入、補強若しくは取こわし、取替又は補修等を行わなければならない。この場合においてこれに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
(立会い)
第59条 検査は、契約の相手方及び立会人の立会いによって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が立ち会わないことについて正当な理由がない場合であって、債務の履行の確認ができるときは、相手方が欠席のまま検査するものとする。
3 第1項の場合において、目的物の受渡しの必要がない契約又は契約金額が20万円以下である物品の購入等の契約に係る検査を行うときは、立会人の立会いを省略することができる。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。
4 立会人は、業務主管課長が所属職員の中から指名するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、業務主管課長は、その指名する者が立会いを行うことが困難又は適当でないと認めるときは、当該立会いを行うことが適当と認められる他の課の課長と協議して、当該課長がその所属職員の中から指名する者に当該立会いを依頼することができる。
6 第4項の規定にかかわらず、物品の購入等の契約について当該物品に係る業務主管課長が2人以上存するときは、立会人はいずれかの所属職員の中から業務主管課長が協議して指名することができる。
(検査結果の通知)
第60条 業務主管課長は、検査終了後速やかにその結果を契約の相手方に通知しなければならない。
(対価の支払)
第61条 第58条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 支出決定権者(町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。)は、第45条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。
(契約物件の引渡し)
第62条 町長は、契約の目的物が第61条第1項の規定による検査に合格したときは、速やかに引渡しを受けなければならない。
2 町長は、契約の履行の完了前であっても、契約の目的物がその性質上、可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部について第58条第1項の規定による検査を行い、合格と認めたときは、契約の相手方からその合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができる。
第5章 雑則
(申請書等の様式)
第63条 この規則の規定による申請、入札等に関し作成する申請書、入札書等の様式については、町長が別に定める。
(その他)
第64条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和7年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。