○高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の定住化を促進するとともに、空家等の利活用による地域活性化に寄与するため、村内に住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、高山村補助金等に関する規則(平成2年高山村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住の意思を持って高山村(以下「本村」という。)の住民基本台帳に記載され、生活の実態があることをいう。

(2) 住宅 村内に所在する専用住宅又は併用住宅(個人住宅のほかに店舗、事務所及び賃貸住宅の部分がある建物をいい、高山村空家等の適正管理に関する条例(令和2年高山村条例第6号)第2条第1項に該当する空家等を含む。)で個人が所有し、自己の居住の用途に供する建物をいう。

(3) 修繕等 住宅の修繕、改築、増築、模様替え、又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善をいう。

(4) 子育て世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、事業完了日において中学生以下(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する9年の普通教育を終了するまでをいう。)の子を養育している世帯又は申請日において出生予定の子の母子手帳の交付を受けている世帯をいう。

(5) 若年層世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、事業完了日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日において、戸籍上婚姻関係のある夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯をいう。

(6) 取得 請負契約又は売買契約により、適正な対価を支払って入手(相続、贈与及び交換によるものは除く。)することをいう。

(7) 住宅取得価格 住宅の取得に係る契約書に基づき支払った金額をいう。

(8) 事業完了 取得する住宅への転居日又は転入日、若しくは不動産登記法登記の日のいずれか遅い日をいう。

(補助対象)

第3条 補助金を受けることができる者は、当該補助金の交付を1度も受けていない者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 取得する住宅に係る所有者(対象住宅の所有者が共有に係るものである場合は、当該共有者の内から選任された代表者1人)であること。

(2) 若年層世帯であること。

(3) 令和6年4月1日以降に取得する住宅であること。

(4) 取得する住宅に居住する全員が村税等租税公課を滞納していないこと。

(5) 本事業完了の日から5年以上定住すること。

(6) 取得する住宅に居住する全員が高山村暴力団排除条例(平成24年高山村条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、居室、玄関、台所、トイレ及び浴室等、居住の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上のもので、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 新築住宅の取得においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく関連規定に適合していること、及び住宅取得価格が1,000万円以上のもの

(2) 中古住宅の取得においては、土地代を含む住宅取得価格が500万円以上のもの

(3) 取得する中古住宅の修繕等の工事費用が20万円以上のもの

(補助金額)

第5条 補助金額は、基本補助金の額及び加算補助金の額の合計額とする。

(基本補助金の額)

第6条 基本補助金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 新築住宅に係る補助金の額は、住宅取得価格の20分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は100万円のいずれか低い金額を上限とする。

(2) 中古住宅に係る補助金の額は、土地代を含む住宅取得価格の20分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は50万円のいずれか低い金額を上限とする。

(3) 取得する中古住宅の修繕等に係る補助金の額は、工事費用に2分の1乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる)又は50万円のいずれか低い金額を上限とする。

2 併用住宅にあっては、居住の用途に供する部分を住宅取得価格とする。ただし、これにより難い場合は、前項の規定により算出した額に、居住の用途に供する部分の床面積を延べ面積で除した値を乗じて得た額とする。

(加算補助金の額)

第7条 加算補助金の額は、第10条の規定による交付請求の日を基準日として、中学生以下の子1人(妊婦の方にあっては、出生予定の子ども含む)につき20万円(最大5人まで)を加算する。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象住宅の取得に係る契約前に高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員記載の住民票(発行後3ヶ月以内で続柄及び本籍記載のもの)及び出生予定の子については、母子手帳の写し

(2) 住宅の取得に係る見積書

(3) 住宅の案内図、配置図及び各階平面図

(4) 村税等租税公課に未納のないことを証明する書類(発行後3ヶ月以内、申請者及びその住宅に住む者であって、申請日の属する年度の4月1日において15歳以上の者。ただし、学生にあっては、在学証明書等でも可)(転入者に限る。)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 取得する中古住宅の修繕等を行おうとする申請者は、前項各号に掲げる書類の他に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 修繕等工事前の住宅状況を明らかにする写真

(2) 修繕等工事の内訳が分かる見積書

(交付決定等)

第9条 村長は、前条各項に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金の可否を決定し、高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付が決定した申請者(以下「交付決定者」という。)は、本事業が完了した後速やかに高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅に居住後の世帯全員記載の住民票(発行後3ヶ月以内で続柄及び本籍記載のもの)及び出生予定の子については、母子手帳の写し

(2) 住宅の取得に係る契約書の写し

(3) 住宅取得価格が分かる領収書等書類の写し

(4) 補助対象住宅に係る不動産の全部事項証明書の写し

(5) 住宅の案内図、配置図及び各階平面図(第8条第3号の書類の内容に変更があった場合)

(6) 住宅の完成時又は取得時の写真

(7) その他村長が必要と認める書類

2 第8条第2項の規定により中古住宅の修繕等を行った申請者は、前項各号に掲げる書類の他に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 修繕等工事後の住宅状況を明らかにする写真

(2) 修繕等工事の内訳が分かる領収書の写し

(補助金の交付確定)

第11条 村長は、前条各項に規定する請求があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付額確定通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するとともに補助金を交付(以下「補助金受給者」という。)するものとする。

(調査)

第12条 村長は必要があると認めるときは、その実情を調査することができる。

(補助金の取消及び返還)

第13条 村長は、第10条に規定する交付決定者又は第11条に規定する補助金受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(3) 本事業完了の日から5年以内に該当住宅の所有権を喪失したとき、又は転居、転出したとき。

(4) 第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。ただし、次に掲げる場合によるものであると認める場合を除く。

 死亡したとき。

 天災又は病気による療養、離婚等やむを得ない理由により当該住宅に居住することが困難となったとき。

 養育している子どもが進学又は就職等により転出したとき。

 その他村長が認める事情があるとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を取り消す場合は、高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、高山村子育て世帯住宅取得費等補助金返還命令書(別記様式第6号)により補助金受給者に命ずるものとする。

(他補助金との併用)

第14条 本補助金の交付にあたり、本村の条例、規則その他に定める補助金を受給することができる。ただし、高山村住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年高山村要綱第6号)は、当該補助金の交付の日から5年を経過していなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第9条に規定する交付決定者及び第11条に規定する補助金の交付、並びに第13条に規定する補助金の返還については、同日以降も、なおその効力を有する。

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高山村子育て世帯住宅取得費等補助金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第15号

(令和6年4月1日施行)