○高山村定住促進住宅取得費等補助金交付要綱

令和6年9月17日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年層世帯の定住化を促進するとともに、空家等の利活用による地域活性化に寄与するため、村内に住宅を取得する者に対し、補助金を交付することに関し、高山村補助金等に関する規則(平成2年高山村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住の意思を持って高山村(以下「本村」という。)の住民基本台帳に記載され、生活の実態があることをいう。

(2) 住宅 村内に所在する専用住宅又は併用住宅(個人住宅のほかに店舗、事務所及び賃貸住宅の部分がある建物をいい、高山村空家等の適正管理に関する条例(令和2年高山村条例第6号)第2条第1項に該当する空家等を含む。)で個人が所有し、自己の居住の用に供する建物をいう。

(3) 修繕等 住宅の修繕、改築、増築、又は住宅の機能向上のために行う改修、若しくは設備改善をいう。

(4) 子育て世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、事業完了日において中学生以下(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項に規定する支給要件児童。)の子を養育している世帯又は出生予定の子の母子手帳の交付を受けている世帯をいう。

(5) 若年層世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、事業完了日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日において、戸籍上婚姻関係のある夫婦又は事業完了日において婚姻関係のある夫婦の合計年齢が90歳未満の世帯をいう。

(6) 取得 請負契約又は売買契約、相続、贈与若しくは交換により住宅を入手することをいう。

(7) 住宅取得等価格 住宅の取得若しくは取得する住宅の修繕等に係る契約等に基づき支払う金額をいう。

(8) 事業完了日 取得する住宅に住所を定めた日又は不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)に規定する登記の完了日のいずれか遅い日若しくは取得する住宅の修繕等が完了した日をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金を受けることができる者は、当該補助金の交付を1度も受けていない者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 取得する住宅に係る者が、法第2条第11号に規定する登記名義人(所有者が共有に係るものである場合は、当該共有者の内から選任された代表者1人)であること。

(2) 若年層世帯であること。

(3) 令和6年4月1日以降に取得する住宅であること。

(4) 事業完了日から5年以上住宅に居住し、定住すること。

(5) 取得する住宅に居住する全員が村税等租税公課を滞納していないこと。

(6) 取得する住宅に居住する全員が高山村暴力団排除条例(平成24年高山村条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、居室、玄関、台所、トイレ及び浴室があり、居住の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上のもので、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 新築住宅の取得においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく関連規定に適合していること、及び住宅取得等価格(土地代を除く)が1,000万円以上のもの

(2) 中古住宅の取得においては、住宅取得等価格(土地代を含む)が300万円以上のもの

(3) 取得する中古住宅の修繕等の工事費用が20万円以上のもの

(補助金額)

第5条 補助金額は、基本補助金の額及び加算補助金の額の合計額とする。

(基本補助金の額)

第6条 基本補助金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 新築住宅に係る補助金の額は、住宅取得等価格に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は200万円のいずれか低い金額を上限とする。ただし、本村の条例、規則その他に定める補助金を受給する場合は、当該受給額を住宅取得等価格から控除するものとする。

(2) 中古住宅に係る補助金の額は、住宅取得等価格(土地代を含む)に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は100万円のいずれか低い金額を上限とする。

(3) 取得する中古住宅の修繕等に係る補助金の額は、工事費用に2分の1乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる)又は100万円のいずれか低い金額を上限とする。ただし、本村の条例、規則その他に定める補助金を受給する場合は、当該受給額を住宅取得等価格から控除するものとする。

2 併用住宅にあっては、居住の用に供する部分を住宅取得等価格とする。ただし、これにより難い場合は、前項の規定により算出した額に、居住の用に供する部分の床面積を延べ面積で除した値を乗じて得た額とする。

(加算補助金の額)

第7条 子育て世帯については、事業完了日を基準日として、中学生以下の子(出生予定の子を含む)1人につき30万円を加算する(最大2人まで)

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象住宅の取得に係る契約前に高山村定住促進住宅取得費等補助金交付申請書(別記様式第1号)を次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員記載の住民票(発行後3ヶ月以内で続柄及び本籍記載のもの「村外在住者に限る。」)及び出生予定の子については、母子手帳の写し

(2) 在住する市区町村等における完納証明書(村外在住者に限る。)

(3) 住宅取得価格等が分かる見積書等の写し

(交付決定)

第9条 村長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金の可否を決定し、高山村定住促進住宅取得費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付が決定した申請者(以下「交付決定者」という。)は、本事業が完了した後速やかに高山村定住促進住宅取得費等補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「交付請求」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅に居住する世帯全員記載の住民票(発行後3ヶ月以内で続柄及び本籍記載のもの)及び出生予定の子については、母子手帳の写し

(2) 住宅の取得に係る契約書類の写し(相続、贈与、又は交換によるものは、証明することができる書類)

(3) 住宅取得等価格が分かる領収書等書類の写し

(4) 住宅に係る法第119条第1項の登記記録に記載されている事項の全部を証明した登記事項証明書(発行後3ヶ月以内に交付されたもの)

(5) 住宅に係る法第14条第1項の地図又は建物所在図(発行後3ヶ月以内に交付されたもの)

(6) 住宅の各階平面図

(7) 住宅の完成時又は取得時の写真

(8) その他村長が必要と認める書類

2 第4条第3号の規定による中古住宅の修繕等を行った交付決定者は、前項各号に掲げる書類の他に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 修繕等工事の内訳が分かる見積書又は契約書類の写し

(2) 修繕等工事の費用が分かる領収書の写し

(3) 修繕等工事前後の住宅状況を明らかにする写真

(補助金の交付確定)

第11条 村長は、前条各項に規定する交付請求があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高山村定住促進住宅取得費等補助金交付額確定通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するとともに補助金を交付(以下「補助金受給者」という。)するものとする。

(調査)

第12条 村長は必要があると認めるときは、その実情を調査することができる。

(補助金の取消及び返還)

第13条 村長は、第10条に規定する交付決定者又は第11条に規定する補助金受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(3) 事業完了日から5年以内に該当住宅の所有権を喪失したとき、又は転居、転出したとき。

(4) 第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。ただし、次に掲げる場合によるものであると認める場合を除く。

 死亡したとき。

 天災又は病気による療養、離婚等やむを得ない理由により当該住宅に居住することが困難となったとき。

 養育している子が進学又は就職等により転出したとき。

 その他村長が認める事情があるとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を取り消す場合は、高山村定住促進住宅取得費等補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、高山村定住促進住宅取得費等補助金返還命令書(別記様式第6号)により補助金受給者に命ずるものとする。

(他補助金の制限)

第14条 本補助金の交付にあたり、高山村住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年高山村要綱第6号)は、当該補助金の交付の日から5年を経過していなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第8条に規定する補助対象住宅の取得に係る契約前の交付申請については、令和6年度に限り適用しない。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第9条に規定する交付決定者及び第11条に規定する補助金の交付、並びに第13条に規定する補助金の返還については、同日以降も、なおその効力を有する。

(令和7年6月10日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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高山村定住促進住宅取得費等補助金交付要綱

令和6年9月17日 要綱第28号

(令和7年6月10日施行)