○長南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月11日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるのもとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(一部改正〔令和6年条例14号・7年4号〕)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔令和6年条例14号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和6年5月20日条例第14号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔令和7年条例18号〕)
1 町長 | 長南町子ども医療費の助成に関する規則(令和6年長南町規則第16号)による医療費(以下「子ども医療費」という。)の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年長南町条例第33号)による重度心身障害者に対する医療費(以下「重度心身障害者医療費」という。)の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(平成8年長南町規則第14号)による医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(全部改正〔令和7年条例18号〕)
1 町長 | 子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済(昭和28年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | ひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |