○長南町子ども医療費の助成に関する規則

令和6年7月25日

規則第16号

長南町子ども医療費の助成に関する規則(平成15年長南町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用(以下「子ども医療費」という。)を負担する保護者に当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による就学義務の猶予又は免除に係る者を含む。)をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。

(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。

(6) 自己負担金 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。

(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等で町長より子ども医療費助成事業の実施について委託を受けたものをいう。

(一部改正〔令和7年規則14号〕)

(助成対象者)

第3条 この規則に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが保険医療機関等を受診した日に本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合については、この限りでない。

(2) 子どもが医療保険各法の規定により保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等を受診した日において、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき里親に委託されているとき。

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(同項に規定する母子生活支援施設及び通所により利用する施設を除く。)に同法その他の法令に基づく措置によって入所しているとき。

(4) 国民健康保険法に基づく世帯主又は医療保険各法に基づく被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)に入所しているとき。

(5) 医療保険各法における被扶養者の認定に係る収入の要件を満たさないとき又は当該収入の要件を満たさないときと同等の収入があるとき。

(6) 婚姻をしているとき。

(助成期間)

第4条 この規則に定める子ども医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成期間」という。)は、原則として町長が子ども医療費助成申請書(別記第1号様式。以下「助成申請書」という。)を受理した日から開始する。ただし、転入者及び出生児については、転入日及び出生日の翌日から起算して1月以内に申請を行った場合は、助成期間の開始を転入日及び出生日に遡ることができる。

(優先関係)

第5条 子どもに係る疾病、負傷等が、他の法令等による公費負担医療制度の対象となるものである場合には、その制度を優先適用する。

2 子どもに係る疾病、負傷等が、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療に関する給付制度の対象となるものである場合には、当該制度を優先して適用させるものとする。

3 子どもが長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年長南町条例第33号)による助成又は長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(平成8年長南町規則第14号)による助成を受けることができる場合には、当該助成制度を優先して適用させるものとする。

(助成額)

第6条 子ども医療費として助成する額(以下「助成額」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 助成対象者が保険医療機関等で子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額

(2) 助成対象者が子どもに係る保険給付につき保険医療機関等で一部負担金を負担した場合は、その一部負担金

(3) 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合においては、当該給付を受けた者又はその保護者が、その負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金に相当する額

2 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給資格の登録申請)

第7条 この規則による子ども医療費の助成を受けようとする者は、助成申請書に次に掲げる書類を添えて受給資格の登録を町長に申請し、子ども医療費助成受給券(別記第2号様式。以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。ただし、重度心身障害者(児)医療費助成受給券又はひとり親家庭等医療費等助成受給券の交付を受けている者は除く。

(1) 第2条第1項第3号に掲げる医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者、組合員若しくは加入者であることを確認できる書類(以下「資格確認書等」という。)の写し

(2) 子ども医療費自己負担金の算定に必要な所得及び町民税額の状況を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項各号の書類は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)若しくは長南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年長南町条例第28号)の規定により、又は対象者の同意を得て町長が公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。

(一部改正〔令和6年規則19号・7年14号〕)

(受給資格の登録事項)

第8条 前条の受給資格の登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日、保護者名及び世帯構成

(2) 子どもに係る資格確認書等の記載事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(一部改正〔令和6年規則19号・7年14号〕)

(受給券の交付)

第9条 町長は、第3条に規定する助成対象者から助成申請書の提出があり、資格要件に該当する場合は、受給券を交付し、審査の結果、不適当と認めた場合は、子ども医療費助成申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔令和7年規則14号〕)

(受給券の有効期間、更新及び変更)

第10条 受給券の有効期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 受給資格を備えることとなった日から満9歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(2) 受給資格を備えることとなった日(ただし、満9歳に達する日以後における最初の4月1日以後の日とする。)から満15歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(3) 受給資格を備えることとなった日(ただし、満15歳に達する日以後における最初の4月1日以後の日とする。)から満18歳に達する日以後における最初の3月31日まで

2 町長は、毎年7月1日時点の子どもの属する世帯の市町村民税額を確認し、階層区分を再認定する。この場合において、再認定の結果、階層区分を変更する場合は、受給券を変更する。

(全部改正〔令和7年規則14号〕)

(受給券の再交付)

第11条 町長は、助成対象者から受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により、子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第4号様式)の提出があった場合は、受給券を再交付するものとする。

2 前項の申請の場合において、受給券を毀損又は汚損したことによるときは、当該受給券を添付しなければならない。

3 助成対象者は、受給券の再交付を受けた後において、紛失した受給券を発見したときは、速やかに紛失した受給券を町長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則14号〕)

(届出の義務)

第12条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第8条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、受給券を添えて速やかに子ども医療費助成受給券(受給資格登録)変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合において、受給券の内容に変更が生じるときは、町長は、改めて受給券を交付するものとする。

3 助成対象者は、転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに子ども医療費助成受給券返納届(別記第6号様式)及び受給券を町長に提出しなければならない。

(全部改正〔令和7年規則14号〕)

(助成の方法)

第13条 町長は、助成対象者が保険医療機関等に医療保険各法の規定による資格確認書等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給券を提示した場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等へ支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 助成対象者が保険医療機関等において一部負担金を支払った場合で、子ども医療費の助成を受けるためには、助成対象者は子ども医療費助成金交付申請書(別記第7号様式。以下「交付申請書」という。)に町長が発行した受給券(子ども医療費助成受給券・重度心身障害者(児)医療費助成受給券・ひとり親家庭等医療費等助成受給券)及び保険医療機関等が発行する医療費計算書(別記第8号様式)又は領収書を添えて町長に申請しなければならない。

4 前項の申請は、当該子どもが受けた医療に関する医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(一部改正〔令和6年規則19号〕)

(助成金の交付)

第14条 町長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたものについては子ども医療費助成金交付決定通知書(別記第9号様式)により、交付を不適当と認めたものについては子ども医療費助成金交付申請却下通知書(別記第10号様式)により、その旨を当該申請人に通知しなければならない。

(助成の制限)

第15条 第6条の規定にかかわらず、子どもに係る保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。

(受給券の消滅)

第16条 受給券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった日をもって、受給券は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。

(助成金の返還)

第17条 町長は、偽りその他不正な行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長南町子ども医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和6年8月1日以後に支給すべき事由の生じた子ども医療費について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた子ども医療費については、なお従前の例による。

(長南町高校生等医療費の助成に関する規則の廃止)

3 長南町高校生等医療費の助成に関する規則(平成28年長南町規則第1号。以下「廃止規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行前における廃止規則の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の長南町子ども医療費の助成に関する規則及び廃止規則の様式については、改正後の規則における様式によるものとみなす。

(令和6年12月2日規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年11月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和7年規則14号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和7年規則14号〕)

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(追加〔令和7年規則14号〕)

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(一部改正〔令和7年規則14号〕)

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長南町子ども医療費の助成に関する規則

令和6年7月25日 規則第16号

(令和7年11月5日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年7月25日 規則第16号
令和6年12月2日 規則第19号
令和7年11月5日 規則第14号