○長南町笠森霊園墓所設備工事登録店規則
平成8年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は長南町笠森霊園条例施行規則(昭和53年長南町規則第13号。以下「規則」という。)第12条第5項に規定する登録店(以下「登録店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 登録店の登録は、次の各号に該当する者のうちから町長がこれを登録する。
(1) 墓石の加工・販売・工事を業務としている者
(3) その他町長が特に認めた者
(登録申請)
第3条 登録店の登録を受けようとするものは、長南町笠森霊園墓所設備工事登録店申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 登録審査は当該申請書及びその添付書類、その他の資料を基礎として行なうものとする。
(登録店証の交付)
第4条 町長は登録店の登録をしたときは、長南町笠森霊園墓所設備工事登録店証(以下「登録店証」という。)(別記第2号様式)を交付するとともに長南町公告式条例(昭和30年長南町条例第1号)の例により公告しなければならない。
2 登録店証は、他人に譲り渡し又は貸与してはならない。
3 登録店証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。又き損したときは登録店証を添えて再交付の申請をしなければならない。
(登録の有効期間)
第5条 登録店の登録は、随時これを行い、登録の日から2ケ年以内とする。
(継続登録申請)
第6条 登録期間を満了し、引き続き登録店の登録を受けようとする者は、登録期間満了の1ケ月前に継続登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(標示)
第7条 登録店は店舗の見やすいところに「長南町笠森霊園墓所設備工事登録店」の標示等を掲げなければならない。
(工事の着手)
第8条 登録店は、長南町笠森霊園墓所使用者から長南町笠森霊園墓所工事の申し込みのあったときは、工事着手届を徴し町長に提出し承認を受けなければ工事の着手はできない。
第9条 登録店は、町の指示する施工方法で誠実に工事を施工しなければならない。
第10条 登録店は下請人をして工事を施工することができる。ただし、下請人をして工事を施工する場合は、長南町笠森霊園墓所設備工事下請人届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第11条 工事の完了したときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(登録の取消)
第12条 町長は登録店が次の各号の一に該当する場合は、登録店を取り消しすることができる。
(2) 第2条第1項第2号に定めた条件を欠いたとき。
(3) 長南町笠森霊園使用者に対し暴利をむさぼったとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(長南町笠森霊園墓所設備工事指定店規則の廃止)
2 長南町笠森霊園墓所設備工事指定店規則(昭和54年長南町規則第10号)は、廃止する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
