○長南町農業委員会規程
昭和45年9月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、長南町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務等を定めることを目的とする。
(会長の選任及び任期)
第2条 会長の任期は委員の任期とする。
2 会長は委員会において選挙する。ただし、委員中に異議がないときは指名推せんの方法によることができる。
3 会長が委員を辞し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は次の委員会においてこれを行なわなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があったときは、あらかじめ指定された委員がその職務を代理する。
2 職務代理者が欠けたとき又は事故があったときは年長の委員が臨時にその職を行なう。
(選挙)
第4条 委員会で行なう選挙の方法及びその手続きは長南町議会会議規則(平成2年長南町議会規則第1号)の例による。
(事務局の設置)
第5条 委員会に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は会長の命により事務をつかさどる。
4 事務局にその他の職員を置く。
(職務の代理)
第6条 事務局長が欠けたとき又は、事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が所属職員のうちから指定した者がその職務を代理する。
(告示)
第7条 委員会の告示は、長南町公告式条例(昭和30年長南町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行なう。
(会長の専決処分)
第8条 委員会の権限に属する事項で議決により指定したものは、会長において、これを専決処分することができる。
(文書の処理)
第9条 起案文書は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、会長が指定した事項については、事務局長がこれを専決することを妨げない。
2 文書類は、会長の承認を得ずして、これを他に示し又はその謄本を与えることができない。
3 この規程に定めるものを除くほか委員会の文書処理については、長南町文書管理規程(平成12年長南町規程第3号)の例による。
(服務)
第10条 職員の服務については、職員服務規程(昭和45年長南町規程第3号)の例による。
(委任)
第11条 会長は、この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要があると認めたときは会議にはかって必要な事項を定めることができる。
附則
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日農委規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。