○長南町農村環境改善センターの設置、管理及び運営に関する条例
昭和62年12月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長南町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 長南町における農村の健全な発展を期するため農業経営の合理化、生活の改善及び健康の増進、地域連帯感の高揚等、農村の環境整備を推進することを目的とした施設として、次のとおり改善センターを設置する。
名称 | 位置 |
長南町農村環境改善センター | 長南町報恩寺559番地 |
(管理)
第3条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 改善センターに所長、その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、長南町職員定数条例(昭和30年長南町条例第6号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条 改善センターに農村環境改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、改善センターにおける事業の企画実施につき調査審議するものとする。
3 委員会の委員の定数は、12人以内とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会の委員は、町長が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)に定めるところにより支給する。
(使用の許可)
第7条 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可をする場合には、改善センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 改善センターの目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 改善センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) その他、町長が必要と認めるとき。
(使用)
第9条 使用者は、町長が示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用許可の取消等)
第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を停止させ、若しくは、使用の許可を取消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(4) その他特別な事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、改善センターの使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取消され若しくは、使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責に因らない事由により使用することができなくなったときは、この限りでない。
(汚損、き損・亡失等の届出)
第15条 使用者は、改善センターの施設若しくは設備等を汚損・き損又は亡失等したときは、直ちにその旨を所長に届出なければならない。
2 所長は、前項の届出があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(損害の修復又は賠償)
第16条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、不可抗力による場合を除き、当該使用者に対して、損害について原状に修復することを命じ、又は損害賠償を命ずることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。