○長南町ガス事業管理規程
昭和55年7月1日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 公印(第9条)
第3章 文書(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長南町ガス事業の設置等に関する条例(昭和50年長南町条例第20号)第3条第2項に規定するガス課(以下「課」という。)の組織及び業務執行について必要な事項を定め、もってガス事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(機構)
第2条 課に次の係を置く。
経理営業係 供給保安係
2 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 経理営業係
ア 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
イ 職員の給与、勤務条件、研修及び福利厚生に関すること。
ウ 広報及び広聴の関すること。
エ ガス事業の基本計画及び総合調整に関すること。
オ 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関すること。
カ 許認可等に関すること。
キ 供給計画に関すること。
ク 業務状況の公表に関すること。
ケ 契約事項の調整に関すること。
コ 業務協定の締結に関すること。
サ 指定金融機関の指定に関すること。
シ 予算編成及び決算調整に関すること。
ス 企業債、一時借入金及び補助金に関すること。
セ 資産の取得管理及び処分に関すること。
ソ 物品の出納及び検査に関すること。
タ 検針及び料金の賦課徴収、供給停止に関すること。
チ 収入、支出に関する証書類の審査及び整理保存に関すること。
ツ 文書の収受及び発送に関すること。
テ 公印の管理に関すること。
ト その他他の係に属しない事項に関すること。
(2) 供給保安係
ア ガスの使用申込み、脱退及び休止に関すること。
イ 計量器の維持管理に関すること。
ウ 内管工事費の納入及び精算に関すること。
エ 供・内管工事の設計、監理及び竣工検査に関すること。
オ 供・内管工事及び本支管工事の設計単価改正に関すること。
カ 供・内管工事指定工事店の指定及び登録に関すること。
キ 供・内管工事責任技術者、配管工の認定、登録及び教育に関すること。
ク 技能講習及び資格取得に関すること。
ケ 消費機器に関する周知及び調査に関すること。
コ ガス漏警報器の普及促進及び点検管理に関すること。
サ ガス工作物の保安、維持管理及び定期点検に関すること。
シ 導管の漏洩検査及び事故等の審査、処理に関すること。
ス 供給所内施設の維持管理に関すること。
セ 熱量及び圧力等の測定に関すること。
ソ 保安措置用資材及び機器等の購入管理に関すること。
タ 巡回車、緊急車及び工作者の維持管理に関すること。
チ 導管図の整備及び保管に関すること。
ツ 保安に関する教育及び訓練に関すること。
テ 本支管工事の設計、監理及び竣工検査に関すること。
ト 他工事関連移設工事の設計、監理、竣工検査及び補償負担に関すること。
ナ 他工事の巡回指導及び立会いに関すること。
ニ 施設改善、供給改善及び導管網整備計画の施行管理に関すること。
ヌ 工事用資材の購入管理に関すること。
ネ 入札参加願及び資格審査に関すること。
ノ その他供給保安に関すること。
(職制)
第3条 職制については、長南町行政組織規則(昭和58年長南町規則第1号)の例による。
(代決)
第4条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
(代決の原則)
第5条 重要もしくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
2 代決した事項については、すみやかに上司の後閲を受けなければならない。
(専決の制限)
第6条 課長は、専決事項であっても次の各号の一に該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について、紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他町長において事案を了知しておく必要があるとき。
(専決事項)
第7条 課長の専決できる事項は、別に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 所属職員の管内巡回命令に関すること。
(2) 重要でない事項についての公示令達文以外の文書に関すること。
(3) 台帳類の整備保管に関すること。
(4) 業務上必要な資料の収集に関すること。
(5) 過誤払金についての戻入命令及び返納通知書を発すること。
(6) 契約の解除又は変更について通知すること。
(7) 工事材料の点検に関すること。
(8) メーターの点検、修理及び検定に関すること。
(9) 緊急を要する漏えい修理に関すること。
2 前項各号に定めるもののほか軽易又は定例の事務処理に関すること。
(報告)
第8条 課長は必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。
第2章 公印
(公印)
第9条 公印については、長南町公印規程(昭和45年長南町規程第4号)を準用するものとする。
第3章 文書
(文書の取扱い)
第10条 文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、長南町文書管理規程(平成12年長南町規程第3号)に定めるところによる。
附則
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月16日規程第1号)
この規程は、昭和56年6月23日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月1日規程第4号)
この規程は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日告示第25号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日告示第17号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規程第1号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。