○長南町ガス大口供給運用要綱
平成18年6月27日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町ガス大口供給に関する規程に該当するガス使用者と長南町(以下「本町」という。)との契約内容、その他必要な事項について定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「大口供給」とは、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「省令」という。)第3条に定める量を満たすガス供給をいう。
(2) 「契約年間最高使用量」とは、基本契約で定める1年間の最高使用量をいう。
(3) 「契約年間最低使用量」とは、基本契約で定める1年間の最低使用量をいう。
(4) 「契約月別使用量」とは、需給契約で定める契約開始日から終了月までの契約で定める月別使用量をいう。(1月検針日から2月検針日の使用量を2月分使用量とする。)
(5) 「契約年間使用量」とは、需給契約で定める月別使用量の合計量をいう。
(6) 「契約年間引取量」とは、需給契約で定める1年間に引取らなければならない使用量をいう。
(7) 「契約最大使用量」とは、需給契約で定める最大需要期における1時間当たりの最大使用量をいう。
(8) 「最大需要期」とは、12月から3月の4か月間をいう。
(9) 「契約年間負荷率」とは、1年間の1か月当たりの平均契約使用量を最大需要期の1か月当たりの平均契約使用量で除した値をいう。
(10) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てる。
(適用条件)
第3条 次のすべての条件を満たす場合にこの要綱を適用する。
(1) 3年間以上継続してガスを使用する需要であること。
(2) 契約年間使用量が省令第3条に規定する量を満たすものであること。ただし、この要綱に基づき新たに契約を締結した場合であって、初年度の契約年間使用量が省令第3条の規定量に満たない場合は、初年度の契約年間使用量から最初の6か月間の契約月別使用量の合計を差し引いて2倍した数量が省令第3条の規定量を満たすものであること。
(3) 契約年間引取量が、契約年間使用量の85パーセント以上であること。
(4) 契約年間使用量の110パーセントを超えないこと。
(5) 最大需要期に各月において契約最大使用量の110パーセントを超えないこと。
(6) 契約年間負荷率が80パーセント以上であること。ただし、初年度の契約年間負荷率が80パーセント未満の場合にあっては、初年度の契約年間使用量から最初の6か月間の契約月別使用量合計を差し引いて2倍した数量を12で除した平均数量を最大需要期の1か月当たり平均使用量で除した値に100を乗じた割合が80パーセント以上であること。
(7) 継続してこの要綱の適用を受けている場合は、直近の3年間において、第8条に定める大口基準未達補償料を適用する事態が連続して発生していないこと。
(8) 不測の需給逼迫等の緊急時において本町が必要と認めた場合には、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限または中止)に応じられる需要であること。
2 基本契約の契約期間は3年以上とし、需給契約の契約期間は原則として1年間とする。
3 この要綱に基づき新たにガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、本町に対しガスの使用計画を提示するものとし、本町はその使用計画に基づき使用者との協議によって次の契約使用量を定める。
(1) 基本契約に定める契約使用量
ア 契約期間における年度別の契約年間最高使用量
イ 契約期間における年度別の契約年間最低使用量
(2) 需給契約に定める契約使用量
ア 契約月別使用量
イ 契約年間使用量
ウ 契約年間引取量
エ 契約最大使用量
4 契約期間満了時において双方異議のない場合には、基本契約、需給契約とも前契約期間を継続するものとし、以後これにならう。
5 次の契約においてその内容の変更を希望する場合は、基本契約においては契約期間満了時の6か月前までに、需給契約においては契約期間満了時の3か月前までに、双方が申し出る。
(使用量の算定)
第5条 毎月の使用量は、取引用ガスメーターの読みにより計量し、その月における最大使用量は、原則として負荷計測器により測定する。ただし、負荷計測器本体は本町の負担とし、取付工事費(消費税等相当額を加えた額)は使用者の負担とする。
また、負荷計測器の故障等の場合には、本町と使用者の協議によってその月の最大使用量を算定する。
2 本町は毎月検針を行い、速やかに使用者に通知する。
(料金の支払い)
第6条 本町は、料金の支払が、支払義務発生の日(納入通知書発行の日)の翌日から起算して20日(20日目が休日等の場合には、その直後の休日等でない日)以内に支払いが行われる場合には、早収料金に消費税等相当額を加えて得た額を、同期間経過後に支払いが行われる場合には、遅収料金(早収料金を3パーセント割り増ししたもの。)に消費税等相当額を加えて得た額を料金として徴収する。
(契約の変更又は解約)
第7条 使用者のガス使用計画に変更があった場合、また関係法令やガス供給約款が変更された場合には、契約期間中であっても、双方協議のうえ契約を変更又は解約できる。
2 社会的及び経済的変動がはなはだしく契約の存続が不適当と認められる場合は、契約期間中であっても双方協議して、契約を変更又は解約できる。
(大口基準未達補償料)
第8条 省令第3条の規定に基づき需給契約の解約又は変更の有無を問わず、需給契約期間において、実際のガス使用量が同条に定める量に正当な事由がなく達しなかった場合には、本町は、次の算式によって算定する大口基準未達補償料に消費税相当額を加えたものを当該需給契約終了月の翌月に申し受ける。ただし、契約初年度の場合には、次の算式中の「実績年間使用量」を「実績年間使用量から最初の6か月間の使用量を差し引いて2倍した量」に、「請求ガス料金総額」を「請求ガス料金総額から最初の6か月間の請求ガス料金を差し引いて2倍した額」に読み替えるものとする。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。

(基本契約の解約又は変更に伴う補償料)
第9条 契約期間中に生じた基本契約の解約又は契約年間最低使用量の減少変更が、第7条第2項の規定によるものであって本町がやむを得ないと判断したもの以外の場合、第7条第3項の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合であるときは、本町は、次の算式によって算定される基本契約中途解約補償料に消費税相当額を加えたものを基本契約解約月に、基本契約中途変更補償料に消費税相当額を加えたものを基本契約中途変更月の翌月に申し受ける。ただし、契約年間最低使用量を減少した場合の基本契約中途変更補償料の算定に当っては契約量を変更した年度毎に算定するものとする。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
(1) 基本契約を解約した場合
基本契約中途解約補償料=(需給契約が既に締結された年度を除外した基本契約の残存年度における契約年間最低使用量の合計量の80パーセントに相当する量)×(契約解約月における料金相当単価)
(2) 契約年間最低使用量を減少した場合
基本契約中途変更補償料=[(変更前の契約年間最低使用量)-(変更後の契約年間最低使用量)]×80パーセント×(契約変更月における料金相当単価)
(需給契約の補償料)
第10条 需給契約に関する補償料は、契約年間引取量未達補償料、契約年間使用量超過補償料、契約最大使用量超過補償料、年間負荷率未達補償料とし、当該補償料に消費税等相当額を加えて得た額を、契約年間引取量未達補償料、契約年間引取量超過補償料、年間負荷率未達補償料については契約終了月の翌月に、契約最大使用量超過補償料は翌月に申し受ける。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
(1) 契約年間引取量未達補償料
年間の実績使用量が契約年間引取量に満たない場合には、本町がやむを得ないと判断した場合以外、本町は、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。
契約年間引取量未達補償料=[(契約年間引取量)-(実績年間使用量)]×(需給契約に定める料金相当単価)
ただし、実績年間使用量が省令第3条に定める量を下回る部分については、大口基準未達補償料の対象とし、この補償料の対象とはしない。
(2) 契約年間使用量超過補償料
年間の実績使用量が契約年間使用量の110パーセントを超える場合には、本町がやむを得ないと判断した場合以外、本町は、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間使用量超過補償料とする。
契約年間引取量超過補償料=[(実績年間使用量)-(契約年間使用量の110パーセント)]×(需給契約に定める料金相当単価)×2
(3) 契約最大使用量超過補償料
最大需要期の各月において、1時間当たりの最大使用量が契約最大使用量の110パーセント超える場合には、本町がやむを得ないと判断した場合以外、本町は、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約最大使用量超過補償料とする。
契約最大使用量超過補償料=[(1時間当たりの使用量が契約最大使用量の110パーセント超えた量)-(契約最大使用量の110パーセント)]×(需給契約に定める料金相当単価)×20
(4) 年間負荷率未達補償料
年間の1か月当たりの平均使用量を最大需要期の1か月当たりの平均使用量で除した値が80パーセント満たない場合には、本町がやむを得ないと判断した場合以外、本町は、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間負荷率未達補償料とする。
なお、第3条第6号のただし書きによる場合には、次の算式中の「実績年間使用量」を「実績年間使用量から最初の6か月間の実績月別使用量合計を差し引いて2倍した数量」と読み替えるものとする。
年間負荷率未達補償料=[(負荷率80パーセントに相当する年間使用量)-(実績年間使用量)]×(需給契約に定める料金相当単価)
(備考)負荷率80パーセントに相当する年間使用量とは、最大需要期の1か月当たり平均実績使用量に0.8を乗じ、その量を12倍した量とする。
(1) 需給契約解約補償料
需給契約解約補償料=[(契約年間引取量)-(当該契約年度における契約解消日までの実績使用量)]×(契約解約月における料金相当単価)
(2) 需給契約変更補償料
需給契約変更補償料=[(前契約の契約年間引取量)-(新契約の契約年間引取量)]×(契約変更月における料金相当単価)
(名義の変更)
第12条 使用者または本町が第三者と合併し、又はその事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合には、契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保障する。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日告示第50号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。



