○藤里町教育関係施設の管理運営に関する規則
昭和53年3月15日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 公民館(第11条・第12条)
第3章 資料館(第13条―第17条)
第4章 体育館(第18条―第20条)
第5章 町民プール(第21条―第23条)
第6章 委任(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき設置された学校以外の教育施設(以下「教育施設」という。)の管理及び運営に関して、法令又は条例に特別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定める。
(1) 資料館 藤里町歴史民俗資料館設置条例(昭和52年藤里町条例第36号)第1条の規定により設置された藤里町歴史民俗資料館をいう。
(2) 体育館 金沢体育館設置条例(平成19年藤里町条例31号)に定める金沢体育館をいう。
(3) 町民プール 藤里町立義務教育学校藤里学園プール開放実施要項(平成16年藤教委訓令第3号)の規定により定められたプールをいう。
(平16教委規則3、平19教委規則6、令3教委規則12・一改)
(令3教委規則12・一改)
2 教育長は、前項の規定に基づく申請を受理した場合は、その可否を申請者に通知しなければならない。
(1) 申請者が公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 申請者が施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 教育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第5条 教育施設内で、次に掲げる行為をしようとするものは、教育長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売若しくは寄附金の募集又はこれに類する行為を行うこと。
(2) テントその他これに類する設置等を行うこと。
(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アイドル等の掲示又は掲揚等を行うこと。
(4) 建物の目的外利用を行うこと。
2 教育長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。
(使用許可の取消及び退去)
第6条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は退去させることができる。
(1) 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が関係条例及び規則並びに使用許可条例に違反したとき。
(2) 使用者が転貸又は当該許可に基づく権利を譲渡したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段等により使用許可を受けたとき。
(4) 災害その他の理由により施設を使用させることができなくなったとき。
(5) 使用者が伝染病患者、精神異常者、めいてい者、危険物を携帯した者又は動物を伴う者その他施設内の秩序若しくは風俗を乱すおそれがある者と認められるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設等を破損し、又は亡失した場合は、教育長に報告し、教育長の定める毀損額を賠償しなければならない。
(原状回復等)
第8条 使用者は、使用を終了したとき、又使用を停止されたときは、速やかに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(様式)
第9条 この規則の施行に関し、必要な書類等の様式は、別表に定めるところによる。
(その他)
第10条 教育長は、教育施設の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設の中へ立入らせることができる。
第2章 公民館
(使用時間)
第11条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者は、公民館の管理運営上必要があると認める場合は、当該時間を変更することができる。
(休館日)
第12条 公民館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、管理者が必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 年始(1月1日から1月3日まで)
(2) 年末(12月29日から12月31日まで)
第3章 資料館
(開館時間)
第13条 資料館の開館時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、教育長は、資料館の管理及び運営上必要があると認める場は、当該時間を変更することができる。
期間 | 時間 |
4月1日から11月30日まで | 午前9時30分から午後4時30分まで |
(休館日)
第14条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、教育長が必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日と合致した場合は、その翌日とする。)
(2) 冬季間(12月1日から3月31日まで)
(資料館への入館)
第15条 資料館へ入館しようとする者は、受付において所定の入館券の交付を受けなければならない。
(利用の手続)
第16条 資料館にある資料を館外貸出しを受け、又は特別利用しようとするものは、別に定めるところにより所要の手続を経なければならない。
(資料の寄贈等)
第17条 資料館に、資料等を寄贈し、又は寄託しようとするものは、教育長の承認を受けなければならない。
第4章 体育館
(休館日)
第18条 体育館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(事業)
第19条 体育館は、次の事業を行うことができる。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館設置の目的を達成するために必要な事業
(帳簿の備付等)
第20条 金沢体育館には、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 日誌
(3) その他必要な帳簿
第5章 町民プール
第21条 町民プールは、教育委員会が管理及び運営する。ただし、町民プール開設中の施設設備の管理並びにプールの監視を委託することができる。
(平16教委規則3・一部改正)
(開設期間等)
第22条 町民プール開設期間は、毎年7月23日から8月25日までとし、開場時間は、午前10時から正午まで、午後1時から午後4時までとする。ただし、特別な事情があると教育長が認める場合は、開設期間並びに開場時間を変更することができる。
(平13教委規則1改正・平16教委規則3改正・平19教委規則2改正)
(事故防止対策)
第23条 教育長は、プールによる事故防止のため、県教育委員会等の指示により適切な措置をとらなければならない。
第6章 委任
(教育長への委任)
第24条 教育施設の管理及び運営に関しては、この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 藤里町公民館分館委託管理運営規則(昭和47年教委規則第2号)及び藤里町公民館分館管理運営委員会規則(昭和47年教委規則第3号)は、この規則の施行と同時に廃止する。
附則(昭和53年12月2日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月6日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月14日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第12号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

(令3教委規則12・新設)

(令3教委規則12・一改)

(令3教委規則12・一改)