○美里町指名競争入札参加者指名基準
平成18年1月1日
訓令第61号
(目的)
第1条 この基準は、美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)第8条及び美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第106条の規定に基づき、町が執行する建設工事等の請負及び物品調達等に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(入札参加者の指名)
第2条 入札参加者の指名は、登録者(規則並びに美里町建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成26年美里町告示第30号)及び美里町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成26年美里町告示第31号)により競争入札の参加を承認された者をいう。以下同じ。)の中から行い、建設工事については、発注工事の種類ごとに「等級別発注標準請負金額」(美里町競争入札参加者の資格を定める基準(平成18年美里町訓令第57号))に示された等級に属する登録者の中から行うものとする。
2 建設工事については、前項の規定にかかわらず必要がある場合、直近上位及び下位の等級に属する登録者の中から選定することができるものとし、この場合その数は入札参加者の45パーセントを超えることができない。
(1) 災害応急復旧工事
(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関する工事
(3) 技術水準の維持を要する工事
(4) 短期間で完成を要する工事
(5) 前各号について業務等委託及び物品調達等において準じることができる場合
(入札参加者の指名)
第3条 前条により入札参加者を指名する場合は、次によるものとする。
(1) 次に該当する場合は、指名する要件として考慮すること。
ア 工事成績又は業務等成績が特に優秀であると認められるとき。
イ 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められるとき。
(2) 次に該当する場合は、指名しない要件として考慮すること。
ア 不誠実な行為が認められるとき。
イ 経営状況が不健全と認められるとき。
ウ 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、次の事項を総合的に勘案するものとする。
ア 過去の工事成績又は業務等成績
イ 手持ち工事又は業務等及び技術者の適正配置
ウ 当該工事又は業務等に対する地域特性及び技術的特性
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。